○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

昭和五十九年十二月二十四日

愛知県条例第三十六号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例をここに公布する。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

風俗営業等取締法施行条例(昭和三十四年愛知県条例第二号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)の規定に基づき、風俗営業における営業所の設置を制限する地域等、性風俗関連特殊営業における禁止区域の基準となる施設等、特定遊興飲食店営業における営業所の設置が許容される地域等について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成一〇年条例五一号・一三年七一号・二七年七三号〕)

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 第一種地域 別表第一に掲げる地域

 第二種地域 別表第二に掲げる地域

 第三種地域 第一種地域、第二種地域、第四種地域及び第五種地域以外の地域

 第四種地域 別表第三に掲げる地域

 第五種地域 別表第四に掲げる地域

第三条 削除

(削除〔平成元年条例三三号〕)

(風俗営業の営業所の設置を制限する地域)

第四条 法第四条第二項第二号の条例で定める地域は、次に掲げる地域とする。

 第一種地域

 前号に掲げる地域のほか、次の表の上欄に掲げる施設の敷地(当該施設の用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲から、当該施設ごとに、同表の下欄に掲げる営業所がある地域の区分に応じ、それぞれ同欄に定める距離の範囲内にある地域

施設

距離

第二種地域及び第三種地域

第四種地域

一 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定するもの(大学を除く。)をいう。以下同じ。)又は幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定するものをいう。以下同じ。)

百メートル。ただし、法第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、七十メートルとする。

七十メートル。ただし、法第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、五十メートルとする。

二 保育所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)、病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定するものをいう。以下同じ。)又は診療所(医療法第一条の五第二項に規定するもの(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)をいう。以下同じ。)

五十メートル。ただし、法第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、三十メートルとする。

三十メートル

2 前項の規定にかかわらず、法第二条第一項第四号又は第五号の営業のうち、三月以内の期間を限つて営む営業又は移動して営む営業に係る営業所が第五種地域以外の地域にある場合にあつては、法第四条第二項第二号の条例で定める地域は、学校、幼保連携型認定こども園、保育所、病院又は診療所の敷地の周囲から三十メートルの範囲内にある地域とする。

3 前二項の規定は、常態として移動しながら営む営業に係る営業所については、適用しない。

(一部改正〔昭和六一年条例三六号・平成四年四三号・一〇年四三号・一三年三八号・一八年四〇号・二七年三三号・七三号〕)

(風俗営業の営業時間の制限)

第五条 法第十三条第一項ただし書の条例で定める時は、午前一時とする。

2 法第十三条第一項第一号の条例で定める日は次の各号に掲げる日とし、これらの日における同項第一号の当該事情のある地域として条例で定める地域はそれぞれ当該各号に掲げる地域とする。

 十二月十六日から翌年の一月十日までの間において公安委員会規則で定める日 県の全域

 祭礼その他特別の行事の行われる日として公安委員会規則で定める日 当該祭礼その他特別の行事の行われる地域として公安委員会規則で定める地域及び次項に規定する地域

3 法第十三条第一項第二号の午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として条例で定める地域は、法第二条第四項の接待飲食等営業について、第五種地域及び別表第五に掲げる地域とする。

(一部改正〔平成一〇年条例五一号・二七年七三号〕)

第六条 風俗営業者は、県の全域において、午前六時後午前九時までの時間にあつては、その営業を営んではならない。

2 法第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、県の全域において、前項に規定する時間のほか、午後十一時から翌日の午前零時前(前条第二項各号に掲げる日における当該各号に掲げる地域内は、同条第一項に規定する時まで)の時間にあつては、当該営業を営んではならない。

3 法第二条第一項第四号の営業(法第四条第四項に規定する営業を除く。)又は法第二条第一項第五号の営業を営む風俗営業者は、前条第二項第二号の公安委員会規則で定める日においては、同条第三項に規定する地域(同号の公安委員会規則で定める地域を除く。)内は、第一項に規定する時間のほか、午前零時から同条第一項に規定する時までの時間にあつては、当該営業を営んではならない。

(全部改正〔平成一〇年条例五一号〕、一部改正〔平成二七年条例七三号〕)

(風俗営業に係る騒音及び振動の規制の数値)

第七条 法第十五条の条例で定める騒音に係る数値は、次の表の上欄に掲げる地域ごとに、同表の下欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める数値とする。

地域

数値

昼間

夜間

深夜

第一種地域及び第二種地域

五十五デシベル

五十デシベル。ただし、午後十時以後の時間にあつては、四十デシベルとする。

四十デシベル

第三種地域

六十デシベル

五十五デシベル

五十デシベル

第四種地域及び第五種地域

六十五デシベル

六十デシベル

五十デシベル

備考

一 「昼間」とは、午前六時後午後六時前の時間をいう。

二 「夜間」とは、午後六時から翌日の午前零時前の時間をいう。

三 「深夜」とは、午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。

2 法第十五条の条例で定める振動に係る数値は、五十五デシベルとする。

(一部改正〔平成二七年条例七三号〕)

第八条 削除

(削除〔平成一二年条例第二〇号〕)

(風俗営業者の遵守事項)

第九条 風俗営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 営業所に善良の風俗を害する絵画、写真その他の物品を掲げ、又は善良の風俗を害する装飾をしないこと。

 営業所で善良の風俗を害する映像を供覧し、又は客にこれをさせないこと。

 営業所で善良の風俗を害する容装をしないこと。

 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。

 営業所(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業の施設に係るものを除く。)で客を宿泊させ、又は就寝させないこと。

 営業中、営業所の出入口又は客室の施錠等により、人の出入りを遮断し、又は客にこれをさせないこと。

 営業行為に関連して、従業者に売上げの競争を強制しないこと。

 客の求めない飲食物を提供しないこと。

2 前項の規定によるほか、法第二条第一項第四号の営業(まあじやん屋を除く。)を営む風俗営業者にあつては次に掲げる事項を、同号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む風俗営業者にあつては第一号及び第二号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 正当な理由がなくて、客の入場若しくは遊技を拒み、又は遊技を制限しないこと。

 営業に関し、賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は営業所で客にこれらの行為をさせないこと。

 営業所内で客に飲酒をさせないこと。

(一部改正〔平成八年条例三三号・二七年七三号・二九年三二号・三〇年三四号〕)

(法第二条第一項第五号の営業に係る営業所への年少者の立入りの制限)

第十条 法第二条第一項第五号の営業を営む者は、午後六時から午後十時前の時間において十六歳未満の者(保護者が同伴する者を除く。)を営業所に客として立ち入らせてはならない。

(全部改正〔平成二七年条例七三号〕)

(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域の基準となる施設)

第十一条 法第二十八条第一項の条例で定める施設は、次のとおりとする。

 病院及び診療所

 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第五章に規定する公民館

 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園

(一部改正〔平成一〇年条例五一号〕)

(店舗型性風俗特殊営業の禁止地域)

第十二条 店舗型性風俗特殊営業は、次の各号に掲げる営業の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる地域においては、これを営んではならない。

 法第二条第六項第一号、第二号、第四号及び第六号の営業(同項第四号の営業にあつては、個室に自動車の車庫(二以上の側壁(カーテン、ついたて等を含む。)及び屋根を有するものに限る。以下同じ。)が個個に接続する施設であつて、個室に接続する車庫の出入口が扉等によつて遮へいできる構造設備、車庫の内部から個室に通ずる専用の人の出入口若しくは階段若しくは昇降機が設けられている構造設備又は個室と車庫とが専用の通路によつて接続しているものにあつては当該通路の内部が外部から見えない構造設備を有するものに限る。) 県の全域

 前号に掲げる営業以外の営業 第一種地域、第二種地域及び第三種地域

(一部改正〔平成八年条例三三号・一〇年五一号・二二年五〇号〕)

(店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限)

第十三条 法第二十八条第四項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次の各号に掲げる営業の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる時間にあつては、当該営業を営んではならない。

 法第二条第六項第三号及び第五号の営業(第五種地域(法第二十八条第一項に規定する区域を除く。)に営業所があるものに限る。) 午前一時から午前六時までの時間

 前号に掲げる営業以外の営業 深夜

(一部改正〔平成八年条例三三号・一〇年五一号・二七年七三号〕)

(店舗型性風俗特殊営業の広告等を制限する地域)

第十四条 法第二十八条第五項第一号ロの広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、第十二条各号に掲げる営業の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる地域とする。

(追加〔平成一〇年条例五一号〕)

(無店舗型性風俗特殊営業の広告等を制限する地域)

第十五条 法第三十一条の三第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、法第二条第七項第一号の営業にあつては第十二条第一号に掲げる地域とし、法第二条第七項第二号の営業にあつては第十二条第二号に掲げる地域とする。

(追加〔平成一〇年条例五一号〕)

(受付所営業の禁止区域の基準となる施設)

第十五条の二 法第三十一条の三第二項の規定により適用する法第二十八条第一項の条例で定める施設は、第十一条各号に掲げる施設とする。

(追加〔平成一八年条例四〇号〕)

(受付所営業の禁止地域)

第十五条の三 受付所営業(法第三十一条の二第四項に規定する受付所営業をいう。以下同じ。)は、第十二条第一号に掲げる地域においては、これを営んではならない。

(追加〔平成一八年条例四〇号〕)

(受付所営業の営業時間の制限)

第十五条の四 受付所営業を営む者は、深夜において当該営業を営んではならない。

(追加〔平成一八年条例四〇号〕)

(映像送信型性風俗特殊営業の広告等を制限する地域)

第十六条 法第三十一条の八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、第十二条第二号に掲げる地域とする。

(追加〔平成一〇年条例五一号〕)

(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域の基準となる施設)

第十七条 法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第一項の条例で定める施設は、第十一条各号に掲げる施設とする。

(追加〔平成一三年条例七一号〕、一部改正〔平成一九年条例五九号・二二年五〇号〕)

(店舗型電話異性紹介営業の禁止地域)

第十八条 店舗型電話異性紹介営業は、第十二条第一号に掲げる地域においては、これを営んではならない。

(追加〔平成一三年条例七一号〕)

(店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限)

第十九条 店舗型電話異性紹介営業を営む者は、深夜において当該営業を営んではならない。

(追加〔平成一三年条例七一号〕)

(店舗型電話異性紹介営業の広告等を制限する地域)

第二十条 法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、第十二条第一号に掲げる地域とする。

(追加〔平成一三年条例七一号〕)

(無店舗型電話異性紹介営業の広告等を制限する地域)

第二十一条 法第三十一条の十八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、第十二条第一号に掲げる地域とする。

(追加〔平成一三年条例七一号〕)

(特定遊興飲食店営業の営業所の設置が許容される地域)

第二十二条 法第三十一条の二十三において準用する法第四条第二項第二号の条例で定める地域は、第五種地域及び別表第五に掲げる地域のうち、児童福祉施設(児童福祉法第七条第一項に規定するもの(深夜において児童を入所させ、又は入院させるものに限る。)をいう。)、病院、診療所、特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定するものをいう。)、介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定するものをいう。)又は介護医療院(介護保険法第八条第二十九項に規定するものをいう。)の敷地の周囲から三十メートルの範囲外にある地域とする。

(追加〔平成二七年条例七三号〕、一部改正〔平成三〇年条例三四号〕)

(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限)

第二十三条 特定遊興飲食店営業者は、県の全域において、午前五時から午前六時までの時間にあつては、その営業を営んではならない。

(追加〔平成二七年条例七三号〕)

(特定遊興飲食店営業に係る騒音及び振動の規制の数値)

第二十四条 法第三十一条の二十三において準用する法第十五条の条例で定める騒音に係る数値は、第一種地域及び第二種地域にあつては四十デシベル、第三種地域、第四種地域及び第五種地域にあつては五十デシベルとする。

2 法第三十一条の二十三において準用する法第十五条の条例で定める振動に係る数値は、五十五デシベルとする。

(追加〔平成二七年条例七三号〕)

(特定遊興飲食店営業者の遵守事項)

第二十五条 特定遊興飲食店営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 営業所に善良の風俗を害する絵画、写真その他の物品を掲げ、又は善良の風俗を害する装飾をしないこと。

 営業所で善良の風俗を害する映像を供覧し、又は客にこれをさせないこと。

 営業所で善良の風俗を害する容装をしないこと。

 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。

 営業中、営業所の出入口又は客室の施錠等により、人の出入りを遮断し、又は客にこれをさせないこと。

 営業行為に関連して、従業者に売上げの競争を強制しないこと。

 客の求めない飲食物を提供しないこと。

 営業所で賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。

 午後六時から午後十時前の時間において十八歳未満の者(保護者が同伴する者を除く。)を営業所に客として立ち入らせないこと。

(追加〔平成二七年条例七三号〕)

(深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制の数値)

第二十六条 法第三十二条第二項において準用する法第十五条の条例で定める騒音に係る数値は、第七条第一項の表の上欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める深夜に係る数値とする。

2 法第三十二条第二項において準用する法第十五条の条例で定める振動に係る数値は、五十五デシベルとする。

(一部改正〔平成一〇年条例五一号・一三年七一号・二七年七三号〕)

(深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域)

第二十七条 酒類提供飲食店営業を営む者は、第一種地域にあつては、深夜において当該営業を営んではならない。

(一部改正〔平成一〇年条例五一号・一三年七一号・二七年七三号〕)

(風俗環境保全協議会を置く地域)

第二十八条 法第三十八条の四第一項の条例で定める地域は、公安委員会規則で定める地域とする。

(追加〔平成二七年条例七三号〕)

(罰則)

第二十九条 第十条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(追加〔平成二七年条例七三号〕)

(両罰規定)

第三十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

(追加〔平成二七年条例七三号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

(愛知県青少年保護育成条例の一部改正)

2 愛知県青少年保護育成条例(昭和三十六年愛知県条例第十三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(愛知県青少年保護育成条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部改正)

4 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年愛知県条例第四号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(愛知県手数料条例の一部改正)

5 愛知県手数料条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(愛知県臨港地区分区内構築物規制条例の一部改正)

6 愛知県臨港地区分区内構築物規制条例(昭和四十二年愛知県条例第六号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和六十一年七月二十一日条例第三十六号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成元年三月二十七日条例第三十三号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年十月十二日条例第四十三号)

この条例中(中略)第三条の規定は公布の日から、(中略)第四条の規定は医療法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十九号)第二条の規定の施行の日から施行する。

(平成七年三月二十二日条例第二十五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項の規定により都市計画において定められている第一種住居専用地域、第二種住居専用地域及び住居地域に関しては、改正法附則第三条に規定する日までの間は、改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成八年十月十一日条例第三十三号)

この条例は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

(平成十年十月九日条例第四十三号)

この条例は、平成十年十一月一日から施行する。ただし、第四条第一項第三号の表の改正規定中「第一条の五第三項」を「第一条の五第二項」に改める部分は、公布の日から施行する。

(平成十年十二月十八日条例第五十一号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成十二年三月二十八日条例第二十号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成十三年三月二十七日条例第三十八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成十三年十二月二十一日条例第七十一号)

1 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)の施行の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成十八年三月二十八日条例第四十号)

この条例は、平成十八年五月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(平成十九年十二月二十一日条例第五十九号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成十九年十二月規則第六十五号で、同十九年十二月二十六日から施行)

(平成二十二年十二月十七日条例第五十号)

1 この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二十七年三月二十四日条例第三十三号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二十七年十二月二十二日条例第七十三号)

この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。(後略)

(平成二十九年七月七日条例第三十二号)

この条例は、平成二十九年十月一日から施行する。

(平成三十年三月二十七日条例第三十四号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第九条第一項第五号の改正規定は、同年六月十五日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(一部改正〔平成七年条例二五号・三〇年三四号〕)

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項の規定により都市計画において定められた次に掲げる地域

一 第一種低層住居専用地域

二 第二種低層住居専用地域

三 第一種中高層住居専用地域

四 第二種中高層住居専用地域

五 第一種住居地域

六 第二種住居地域

七 田園住居地域

別表第二(第二条関係)

(一部改正〔平成七年条例二五号〕)

都市計画法第八条第一項の規定により都市計画において定められた準住居地域

別表第三(第二条関係)

都市計画法第八条第一項の規定により都市計画において定められた商業地域(第五種地域を除く。)

別表第四(第二条関係)

名古屋市の区域のうち、千種区今池一丁目(八番から十三番まで、二十九番及び三十番に限る。)、今池三丁目(四番に限る。)、今池四丁目(七番及び九番から十一番までに限る。)、今池五丁目(一番から三番まで、八番から十三番まで及び十八番から二十七番までに限る。)及び内山三丁目(三十二番及び三十三番に限る。)並びに中区栄三丁目(八番から十三番までに限る。)、栄四丁目(一番、六番及び十九番を除く。)、新栄一丁目(一番、十一番及び十二番に限る。)及び錦三丁目(十二番から十四番まで及び十七番から十九番までに限る。)の区域

別表第五(第五条、第二十二条関係)

(追加〔平成一〇年条例五一号〕、一部改正〔平成二七年条例七三号〕)

名古屋市の区域のうち、千種区今池一丁目(六番、七番、十四番から十七番まで及び二十八番に限る。)及び内山三丁目(三十一番に限る。)、東区東桜二丁目(十八番及び二十番から二十三番までに限る。)及び東新町並びに中区栄三丁目(一番から四番まで、十四番及び十九番から二十一番までに限る。)、栄四丁目(六番に限る。)、栄五丁目(一番及び三番から七番までに限る。)、新栄一丁目(二番から六番まで、九番、十番、十三番、十四番及び二十五番から二十七番までに限る。)、新栄町三丁目、錦三丁目(一番から四番まで、六番から十一番まで、十五番、十六番及び二十番から二十四番までに限る。)及び東桜二丁目(十八番、十九番及び二十一番から二十三番までに限る。)の区域

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

昭和59年12月24日 愛知県条例第36号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第3章 安/第1節 業/第2款 風俗営業
沿革情報
昭和59年12月24日 愛知県条例第36号
昭和61年7月21日 愛知県条例第36号
平成元年3月27日 愛知県条例第33号
平成4年10月12日 愛知県条例第43号
平成7年3月22日 愛知県条例第25号
平成8年10月11日 愛知県条例第33号
平成10年10月9日 愛知県条例第43号
平成10年12月18日 愛知県条例第51号
平成12年3月28日 愛知県条例第20号
平成13年3月27日 愛知県条例第38号
平成13年12月21日 愛知県条例第71号
平成18年3月28日 愛知県条例第40号
平成19年12月21日 愛知県条例第59号
平成22年12月17日 愛知県条例第50号
平成27年3月24日 愛知県条例第33号
平成27年12月22日 愛知県条例第73号
平成29年7月7日 愛知県条例第32号
平成30年3月27日 愛知県条例第34号