○愛知県警察国有物品管理規則の運用

令和元年12月17日

総会・総装発甲第166号

この度、愛知県警察国有物品管理規則(昭和40年愛知県公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)の一部改正に伴い、規則の解釈及び運用上の留意事項を別記のとおり定め、令和2年1月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、愛知県警察国有物品管理規則の制定(昭和40年総会発甲第12号)は、令和元年12月31日限り廃止する。

別記

第1 総則

1 趣旨

この通達は、国有物品の適正な管理及び運用を図るため、規則の解釈及び運用上の留意事項を定めたものである。

2 定義

この通達における用語の意義は、規則中の定義、略称その他の例による。

第2 解釈及び留意事項

1 第1条(趣旨)関係

国有物品の管理の適正及び効率化を図るため、愛知県警察が無償で使用する国有物品の管理については、愛知県公安委員会の管理権限に属することを明確にするものである。

2 第2条(管理の機関)関係

警察本部長を物品の管理事務の最高機関として定めたものである。

3 第3条(物品出納員及び分任物品出納員)関係

(1) 物品の出納及び保管に関する事務とは、警察本部長の命令に従って行う物品の払出し及び受領並びに受領した物品の保管に関する事務をいう。ただし、出納命令に係る事務は警察本部長が行うものとする。

(2) 物品の現況に関する事務とは、物品の適正かつ効率的な供用を目的として、物品の増減、異動等の状況を総合的に把握し、必要量を適時確保するための総括的な管理に関する事務(命令事項を除く。)をいう。

(3) 供用中の物品については、常に使用状況に留意し、供用換え、供用不適品等の修繕又は改造等を通じて、可能な限り物品の効果的な活用を図ること。

(4) 物品出納員及び分任物品出納員は、物品の出納、保管その他物品の管理に必要な事務を適正に処理すること。

4 第4条(物品供用員)関係

(1) 供用とは、国が物品に付加した効用的用途に従い、物品供用員が所属職員に物品を使用させることをいう。

(2) 物品供用員は、警察本部長の命令により受領した物品が適正かつ効率的に供用されていることを監督すること。

5 第5条(管理の義務)関係

物品の管理事務に従事する職員は、その事務を処理するに当たり、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和39年総理府令第14号。以下「府令」という。)第4条に掲げる事項その他物品管理に関する法令の規定に従い、適正に管理すること。

6 第6条(関係職員の行為の制限)関係

(1) 物品の処分の公正を確保するため、物品に関する事務に従事する職員が、その取扱いに係る物品の売買の当事者となることの禁止を規定したものである。

(2) 物品に関する事務を行う職員とは、規則第5条に規定する職員のみならず、間接的にでも物品に関連する事務を行う全ての職員を対象とするものであって、法令上の権限の有無を問わない。

(3) その取扱いに係る物品とは、当該職員が現に取り扱っている物品を指す。

7 第7条(保管の方法)関係

府令第8条に規定する保管の原則に基づき、物品の適正な保管方法を定めたものである。

8 第8条(公用の施設以外の施設における保管のための手続)関係

物品は、公用の施設において保管することを原則としているが、物品の性質、形状等により、公用の施設において保管することが管理上不適当と認めるときには、公用の施設以外の施設を管理する者に保管を委託することができる。この場合においては、当該者又はこれに代わるべき者から請書を徴さなければならない。

9 第9条(供用)関係

物品の請求は、原則として、当該物品を受領する所属の物品供用員が行うこと。ただし、供用計画に基づき他の所属に供用させるもの及び警察庁が一括調達して本県警察に納品するものについては、当該物品の供用計画を策定した物品供用員が請求すること。

10 第10条(使用職員)関係

(1) 重要物品(警察庁に属する物品の細分類における重要物品・備品・消耗品の区分について(平成29年警察庁丁会発第700号)に定める重要物品をいう。)及び備品は、物品保管書により使用職員を明らかにすることが原則であるが、愛知県警察物品管理システム(愛知県警察物品管理システム運用要綱の制定(令和元年総会・総装発甲第167号)に定める愛知県警察物品管理システムをいう。)により物品の保管者が明らかになる書面を作成した場合は、物品保管書の作成を省略することができる。

(2) 主任者とは、物品供用員が指定した者をいう。

(3) 毛布、出動服等のように物品供用員が保管し、必要に応じて一時使用させる物品(以下「供用員保管物品」という。)を一時使用する場合は、その使用者が国有物品借用書(様式第1)を物品供用員に提出すること。この場合において、2人以上の職員が共に使用する場合で、そのうちの主任者が保管責任者となっている物品をその主任者以外の職員が使用するときは、当該職員が国有物品使用伝票(様式第2)を当該物品の主任者に提出し、その使用職員を明らかにすること。

11 第11条(供用換え)関係

(1) 物品の供用換えを必要とするときとは、物品供用員の間において、供用換えの協議が成立したときをいう。

(2) 物品供用換書は、物品を払い出す所属の物品供用員が作成すること。

(3) 同一物品の返還を条件とする供用換えは、物品供用換書にその旨を記載することにより、物品出納簿及び物品供用簿への記載を省略することができる。また、物品を受領する所属は、物品供用換書において使用職員を明らかにすることにより、物品保管書の作成を省略することができる。

12 第12条(返戻)関係

使用職員の判断により、使用する物品の要否を検討し、当該物品を使用する必要がなくなり、又は使用することができなくなったと認められる物品を物品供用員に返戻する旨を規定したものである。

13 第13条(返納)関係

(1) 物品供用員が、供用する物品のうち、職員に使用させる必要がなくなり、又は職員に使用させることができなくなったもの(修繕又は改造を要するものを除く。)を物品返納書により警察本部長に報告し、返納する旨を定めたものである。

(2) 供用に係る物品とは、必ずしも現に取り扱っている現物に限らず、その管理に属する物品をいう。

14 第14条(供用不適品等の処理)関係

(1) 供用不適品等とは、次に掲げるものをいう。

ア 物品の性質及び形状としては現に使用できるが、警察活動上、供用の必要がないと認めるもの及び供用することができないもの(イを除く。以下「供用不適品」という。)

イ 修繕又は改造を要するもの(以下「要修繕(改造)物品」という。)

(2) 供用不適品に対する措置

ア 物品出納員等は、その保管に係る物品が供用不適品に該当すると認められるときは、供用不適品報告書により、警察本部長に報告すること。

イ アの報告を受けた警察本部長は、必要があると認めるときは、当該物品を物品管理官(府令第1条第4号に規定する物品管理官をいう。以下同じ。)に返還するため、当該返還に係る手続を物品出納員等に対して命ずるものとする。

(3) 要修繕(改造)物品に対する措置

ア 物品管理職員は、その保管又は供用に係る物品が要修繕(改造)物品に該当すると認められるときは、物品修繕(改造)報告書により、警察本部長に報告すること。ただし、当該物品の維持費が県の経費負担に係るものであるときは、警察本部長への報告を省略することができる。

イ 警察本部長は、物品の維持費が国の経費負担に係るものについては、物品管理官に対し、その修繕又は改造の請求をするものとする。

ウ 物品管理職員は、物品の維持費が県の経費負担に係るものについては、県(支出負担行為を行う権限を有する者)に対し、その修繕又は改造の請求を行うこと。

(4) 物品出納員等は警察本部長の命令により、物品管理官に物品を返還する際、規則第14条第2項に該当するものにあっては供用不適品報告書の写しにより、規則第14条第4項に該当するものにあっては物品修繕(改造)報告書の写しにより返還手続を行うこと。

15 第15条(亡失等の報告)関係

亡失等の報告は、物品管理職員又は使用職員(以下「物品管理職員等」という。)の故意又は過失によるものに限らず、第三者の不法行為に基づくものも対象となる。

16 第19条(検査)関係

(1) 規則第19条第1項に規定する検査員は、総務部会計課の職員の中から警察本部長が命ずるものとする。

(2) 規則第19条第2項に規定する代理者は、検査を受ける所属において会計事務を担当する者の中から、当該所属の物品管理職員が命ずること。この場合において、当該物品管理職員が命ずることができない場合は、警察本部長が命ずるものとする。

17 第20条(検査書の作成)関係

検査員は、物品管理職員の交代に伴う検査を行ったときは、検査書に規則第22条に規定する引継書の写しを添えて警察本部長に報告すること。

18 第21条(点検)関係

物品供用員は、物品の点検を行った結果を物品点検結果報告書(様式第3)により警察本部長に報告すること。

第3 その他

1 物品名等の表示

物品管理職員は、保管又は供用にかかる物品に物品整理票(様式第4)を貼り付けること。ただし、物品の性質、形状又は用途によって、物品整理票により難いものについては、物品に直接記載するなどの方法により表示すること。

2 賠償責任

(1) 賠償責任

物品管理職員等が故意又は重大な過失により、物品を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたときは、被用者の行為による使用者の賠償責任により、県が国に対してその損害額を弁償しなければならない。この場合において、当該物品管理職員等は、職務上の義務違反として責任を有し、県から求償権の行使を受けることとなる。

なお、2人以上の職員が共に使用する物品に損害を与えたときは、損害を与えた使用職員のみが賠償責任を負い、2人以上の職員の行為により当該物品に損害を与えたときは、当該職員はその職分に応じ、かつ、当該行為と損害発生との因果関係に応じて、賠償責任を負う。

(2) 賠償額の通知

賠償額は、物品管理官から県に対し通知された弁償通知の額と同額とし、警察本部長は、その賠償額を賠償額通知書(様式第5)により、賠償責任を有する物品管理職員等に通知する。当該物品管理職員等は、県の会計手続に基づき発せられる納入通知書により、賠償金を納付しなければならない。

3 拳銃の取扱い

警察官が所持する拳銃及び特殊銃(以下「拳銃等」という。)については、物品の範囲に含まれるが、武器の特殊性から、その取扱いについては次のとおりとする。

ア 警察本部長は、職員に拳銃等を供用させる必要があると認めるときは、分任物品出納員に対して払出しを命ずるとともに、装備課の物品供用員に受領を命ずるものとする。

イ アにより拳銃等を受領した物品供用員は、拳銃にあっては警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和37年国家公安委員会規則第7号)により、特殊銃にあっては警察官特殊銃使用及び取扱い規範(平成14年国家公安委員会規則第4号)に基づいて適正に管理すること。

なお、その運用方法は別に定める。

〔令4総会・総装発甲65号・本別記一部改正〕

〔令4総会・総装発甲65号・本様式全部改正〕

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〔令4総会・総装発甲65号・本様式追加〕

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〔令4総会・総装発甲65号・旧様式3を繰下〕

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〔令4総会・総装発甲65号・旧様式4を一部改正し繰下〕

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愛知県警察国有物品管理規則の運用

令和元年12月17日 総会・総装発甲第166号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第2編 務/第4章 計/第1節 会計手続
沿革情報
令和元年12月17日 総会・総装発甲第166号
令和4年 総会・総装発甲第65号