○愛知県警察物品管理システム運用要綱の制定

令和元年12月17日

総会・総装発甲第167号

この度、物品の管理業務について、業務の合理化及び効率化を図るため、愛知県警察物品管理システム運用要綱を別記のとおり制定し、令和2年1月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

愛知県警察物品管理システム運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、愛知県警察物品管理システム(以下「システム」という。)の適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

第2 準拠

システムの管理及び運用については、愛知県警察国有物品管理規則(昭和40年愛知県公安委員会規則第1号。以下「管理規則」という。)愛知県警察国有物品管理規則の運用(令和元年総会・総装発甲第166号)愛知県警察情報セキュリティに関する規程(平成30年愛知県警察本部訓令第20号)愛知県警察情報管理システム運用管理規程(平成25年愛知県警察本部訓令第33号。以下「システム運用管理規程」という。)、愛知県警察情報システム等の取扱いに係る情報セキュリティ対策要綱の制定(平成30年総情発甲第100号)愛知県警察情報管理システム運用管理要綱の制定(令和5年総情発甲第167号)、警察庁に属する物品の細分類における重要物品・物品・消耗品の区分について(平成29年警察庁丁会発第700号)及び愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。

第3 定義

この要綱における用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 国有物品 国が愛知県警察に無償で使用させることができる国有の物品をいう。

(2) 装備品 国有物品のうち、警察用車両、拳銃等の分任物品出納員が所管するものをいう。

(3) 県有物品 県の所有に属する動産のうち、現金(現金に代えて納付される証券を含む。)、公有財産に属するもの及び基金に属するもの以外のもの並びに県が使用のために保管する動産のうち、警察で使用している国有財産及び国有物品以外のものをいう。

第4 運用管理体制

1 運用管理者及び分任運用管理者

(1) 運用管理者

ア 総務部会計課(以下「会計課」という。)に運用管理者を置き、総務部会計課長(以下「会計課長」という。)をもって充てる。

イ 運用管理者は、システムの適正な運用を図るため、システムを運用する所属(以下「所属」という。)に対する業務(装備品に関する業務を除く。)の指導及び調整を行う。

(2) 分任運用管理者

ア 装備課に分任運用管理者を置き、装備課長をもって充てる。

イ 分任運用管理者は、装備品に関する業務について、システムの適正な運用を図るため、所属に対する指導及び調整を行う。

2 本部運用担当者

(1) 会計課及び装備課に本部運用担当者を置き、会計課にあっては調度を、装備課にあっては装備品を担当する課長補佐をもって充てる。

(2) 本部運用担当者は、運用管理者又は分任運用管理者を補佐し、所属におけるシステムに関する事務が適正に処理されるよう本部事務担当者に対する指導及び助言を行うとともに、システムの運用に関し必要な事務を処理する。

3 本部事務担当者

(1) 会計課及び装備課に本部事務担当者を必要数置き、運用管理者又は分任運用管理者が指名する者をもって充てる。

(2) 本部事務担当者は、本部運用担当者の指示を受け、適正に事務を処理する。

4 所属運用責任者

(1) 所属に所属運用責任者を置き、所属の長をもって充てる。

(2) 所属運用責任者は、所属におけるシステムの適正な運用を図るため、システムの運用に関する事務を統括する。

5 所属運用担当者

(1) 所属に所属運用担当者を置き、次に掲げる所属に応じ、それぞれに掲げる者をもって充てる。

ア 警察本部及び名古屋市警察部の所属 庶務又は企画を担当する課長補佐又は係長(同相当職を含む。)ただし、運転免許試験場、東三河運転免許センター及び機動隊にあっては、会計を担当する場長補佐、所長補佐、隊長補佐又は係長に限る。

イ 警察署 警務課長及び会計課長

ウ 警察学校 庶務科長及び会計科長

(2) 所属運用担当者は、所属運用責任者を補助し、所属におけるシステムの運用に関し必要な事務を処理する。

6 所属事務担当者

(1) 所属に所属事務担当者を必要数置き、所属運用責任者が指名する者をもって充てる。

(2) 所属事務担当者は、所属運用担当者の指示を受け、適正に事務を処理する。

第5 システムを利用できる者の範囲

システムを利用することができる職員は、システム運用管理規程第10条第2項に規定するアクセス権者に限る。

第6 システムで取り扱う情報

1 運用管理者及び分任運用管理者は、警察本部長の管理する国有物品の出納、保管及び現況に関する情報を適宜システムに登録すること。

2 所属運用責任者は、所属における国有物品の供用及び保管に関する情報並びに県有物品の管理に必要な情報について、新たに登録するとき又は変更する事項があると認めるときは、適宜システムに登録すること。

第7 運用停止

運用管理者は、システムの維持管理上やむを得ないと認めるときは、システムの運用を停止することができる。この場合において、運用管理者はシステムの運用を停止することを事前に情報管理課長及び所属運用責任者に通知すること。

第8 その他

この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、総務部長が別に定める。

〔令2総会・総装発甲139号令4総会・総装発甲67号・本別記一部改正〕

愛知県警察物品管理システム運用要綱の制定

令和元年12月17日 総会・総装発甲第167号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第2編 務/第4章 計/第1節 会計手続
沿革情報
令和元年12月17日 総会・総装発甲第167号
令和2年 総会・総装発甲第139号
令和4年 総会・総装発甲第67号
令和5年10月25日 総情発甲第168号