○愛知県警察駐在所配偶者等に対する報償費取扱要綱の制定

平成15年3月31日

総会・地総発甲第59号

このたび、駐在所配偶者等に対する報償費の支出について、その取扱いを適正に行うため、別記のとおり愛知県警察駐在所配偶者等に対する報償費取扱要綱を制定し、平成15年4月1日から施行することとしたので、誤りのないようにされたい。

別記

愛知県警察駐在所配偶者等に対する報償費取扱要綱

1 目的

この要綱は、愛知県警察駐在所勤務員運用要綱の制定(平成31年地総・総施・務警・務教発甲第26号)に基づき駐在所に配置されることにより支給することとなる報償費について、必要な事項を定めることを目的とする。

2 用語の意義

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

ア 駐在所勤務員 愛知県警察の組織に関する規則(平成9年愛知県公安委員会規則第1号)第82条に規定する駐在所に勤務する警察官をいう。

イ 配偶者等報償金 配偶者等(駐在所勤務員と共に駐在所に居住する配偶者及び18歳以上の親族をいう。以下同じ。)が駐在所に居住し、駐在所勤務員が行う業務を補助する労苦に報いるために支給する報償費をいう。

ウ 受給配偶者等 配偶者等のうち、配偶者等報償金を受給する者をいう。

エ 単身者 配偶者等と共に居住しない駐在所勤務員をいう。

オ 在所日数 月の初日から末日までの総日数から、受給配偶者等が私用により駐在所を留守(駐在所勤務員の業務補助となる地域住民との交流等のために駐在所を留守にする場合を除く。)にした日数を控除した日数をいう。

カ 一時不在 受給配偶者等が、疾病その他やむを得ない事由により月のうち終日10日以上継続して駐在所を留守にすることをいう。

3 配偶者等報償金の受給要件等

(1) 配偶者等報償金を支給する要件は、次に掲げるものとする。

ア 職業を有していないこと。

イ 駐在所に居住し、駐在所勤務員の業務を補助できること。

ウ 駐在所勤務員が行う業務を補助できる健康状態であること。

(2) 警察署長は、(1)の要件を全て満たす者であることを確認した上で受給配偶者等に認定し、警察業務補助依頼書(様式第1)により、次に掲げる業務を依頼すること。

ア 地理案内

イ 遺失・拾得物件の届出時における連絡調整等

ウ 迷い子・行方不明者の届出時における連絡調整等

エ 警察安全相談の届出時における連絡調整等

オ 事件・事故の届出時における110番通報等

カ 各種警察業務の案内

キ その他駐在所勤務員が行う業務の補助

(3) 警察署長は、受給配偶者等として認定した場合は、年度ごとに受給配偶者等認定簿(様式第1の2)に必要事項を記載し、地域課に備え付けること。

(4) 警察署長は、受給配偶者等に対し、研修会を年1回以上開催し、駐在所勤務員が行う業務を補助するために必要な知識及び技能を習得させること。

4 在所報告等

(1) 受給配偶者等のいる駐在所勤務員は、月の末日までの受給配偶者等在所報告書(様式第2。以下「在所報告書」という。)を作成し、翌月5日(当該日が県の休日に関する条例(平成元年愛知県条例第4号。以下「休日条例」という。)に規定する県の休日である場合は、休日後の最初の勤務日)までに警察署長に報告すること。ただし、駐在所勤務員が月の途中で駐在所を退所する場合は、当該駐在所勤務員にあっては当該退所の日の前日までの在所報告書を、新たに入所した駐在所勤務員にあっては入所日以降の在所報告書をそれぞれ作成し、警察署長に報告すること。

(2) 警察署長は、地域課に勤務する警部補以上の地域警察幹部に、駐在所勤務員の勤務日につき1回以上、巡視、電話、事案対応に伴う現場指揮等のあらゆる機会を通じて、受給配偶者等の駐在所における在所状況を確認させ、確認した結果を受給配偶者等在所確認表(様式第2の2。以下「在所確認表」という。)に記録させること。また、地域課長に前月分の在所確認表を毎月7日(当該日が休日条例に規定する県の休日である場合は、休日後の最初の勤務日)までに確認させた上、在所確認表を地域課において保管させること。

5 配偶者等報償金の内容

(1) 受給配偶者等には、駐在所に居住して駐在所勤務員の業務を補助した在所日数に応じ、次に掲げる額の配偶者等報償金を支給するものとする。ただし、在所日数が7日未満の場合は支給しない。

ア 在所日数が21日以上の場合 79,000円

イ 在所日数が16日以上21日未満の場合 52,700円

ウ 在所日数が11日以上16日未満の場合 39,500円

エ 在所日数が7日以上11日未満の場合 18,500円

(2) 在所日数は、午前(午前7時から正午までの間をいう。)及び午後(午後1時から午後6時までの間をいう。)の時間帯に分け、それぞれの時間帯において2時間以上業務の補助をした場合を0.5日とし、両時間帯を合計して1日とする。

(3) 警察署長は、単身者に対し、配偶者等報償金に代えて、当該警察署に配分された予算の範囲内において、駐在所を運営していく上で必要な経費で、かつ、社会通念上適当と認められる範囲内で、駐在所の公衆接遇に要する経費(以下「公衆接遇費」という。)の一部を負担することができる。

6 支給方法

(1) 配偶者等報償金の支給は、受給配偶者等の預貯金の口座への振込み(以下「口座振込」という。)により行うものとする。ただし、口座振込が適さない場合には、愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号)第70条第1項に規定する資金前渡により行うことができるものとする。

(2) 公衆接遇費の支出は、愛知県財務規則第70条第1項に規定する資金前渡により行うものとする。

7 支給手続

(1) 警察署長は、地域課長に対し、在所報告書と在所確認表との整合性の確認等により内容を審査させ、受給配偶者等報償金支出明細書(様式第3)を作成させること。

(2) 警察署長は、受給配偶者等報償金支出明細書の内容を確認の上、翌月の給料の支給日(給料等の支給方法に関する規則(昭和42年愛知県人事委員会規則5―25)第2条に定める日をいう。以下同じ。)に支払うことができるように手続を執ること。

(3) 受給配偶者等が月の途中で他の警察署の駐在所に異動し、その月において2以上の駐在所に居住した場合の所在日数は、通算するものとする。この場合において、異動前の警察署長は、在所報告書及び在所確認表の写しを異動先の警察署長に引き継ぎ、異動先警察署長が通算して支払いの手続を執ること。

(4) 単身者が、地域の会合に出席するなどにより公衆接遇費を要する場合は、公衆接遇費支出伺(様式第4)により警察署長に提出すること。この場合において、主催者からの通知文がある場合には、当該通知文の写しを添付するものとする。

(5) (4)の書類の提出を受けた警察署長は、その内容を審査の上、必要と認めたときは、愛知県財務規則第72条第1項に規定する資金前渡員に支払手続を執らせること。

8 受給配偶者等の不在、変更等の取扱い

(1) 駐在所勤務員は、受給配偶者等が一時不在となる場合又は配偶者等を変更する場合には、速やかに受給配偶者等不在・変更届(様式第5)を作成し、警察署長に報告すること。

(2) (1)により受給配偶者等の変更の報告を受けた警察署長は、受給配偶者等の認定を解除し、代わりの受給配偶者等を新たに認定すること。

なお、同一駐在所において受給配偶者等を重複して認定することはできない。

(3) 駐在所勤務員は、月の途中で受給配偶者等を変更した場合においては、その月について変更前及び変更後の受給配偶者等について在所報告書を作成し、警察署長に報告すること。

なお、この場合において変更前及び変更後の受給配偶者等の在所日数は通算するものとし、支払額はそれぞれの受給配偶者等の在所日数割合によりあん分した額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を支給するものとする。

〔平18総会・地総発甲31号平19務警発甲118号平21総会発甲13号平31地総・総会発甲27号・本別記一部改正〕

〔平31地総・総会発甲27号・本様式追加〕

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〔平31地総・総会発甲27号・旧様式1を全部改正し繰下、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平31地総・総会発甲27号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平31地総・総会発甲27号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平31地総・総会発甲27号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平31地総・総会発甲27号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平31地総・総会発甲27号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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愛知県警察駐在所配偶者等に対する報償費取扱要綱の制定

平成15年3月31日 総会・地総発甲第59号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第2編 務/第4章 計/第1節 会計手続
沿革情報
平成15年3月31日 総会・地総発甲第59号
平成18年 総会・地総発甲第31号
平成19年 務警発甲第118号
平成21年 総会発甲第13号
平成31年 地総・総会発甲第27号
令和元年 務警発甲第93号