○職員等の旅費に関する条例等の特例に関する条例
昭和三十年十月一日
愛知県条例第二十八号
職員の旅費に関する条例等の特例に関する条例をここに公布する。
職員等の旅費に関する条例等の特例に関する条例
(題名改正〔昭和五四年条例二三号〕)
(鉄道賃及び船賃の特例)
第一条 職員等の旅費に関する条例(昭和二十九年愛知県条例第一号)の適用を受ける者が県内の地域における旅行をした場合における鉄道賃及び船賃の額は、同条例第十四条及び第十五条の規定にかかわらず、当分の間、旅客運賃とする。
(全部改正〔昭和三一年条例一一号・三二年四六号〕、一部改正〔昭和三五年条例一一号・四四年三三号・五四年二三号・平成一三年一一号〕)
(費用弁償等の特例)
第二条 次に掲げる条例の適用を受ける者に支給する旅費又は費用弁償のうち鉄道賃及び船賃については、これらの条例の規定にかかわらず、当分の間、常勤の職員の例による。
一 愛知県産業教育審議会条例(昭和二十六年愛知県条例第二十号)
三 非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和三十一年愛知県条例第四十号)
四 県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年愛知県条例第四十一号)
五 委員会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和五十三年愛知県条例第三号)
(一部改正〔昭和三一年条例一一号・二六号・四〇号・四一号・三三年六号・三六年一九号・四二年三号・五一年三二号・五三年三号・五四年二三号・五八年四号・六三年二六号・平成二〇年四二号・二八年六三号・令和元年四九号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行し、同日以後出発する旅行から適用する。
附則(昭和三十一年六月三十日条例第十一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例等の特例に関する条例の規定は、昭和三十一年七月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和三十一年十月一日条例第二十六号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十一年十月十三日条例第四十号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。
附則(昭和三十一年十月十三日条例第四十一号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、報酬に関する部分は、昭和三十一年九月一日から適用する。
附則(昭和三十二年十月二十五日条例第四十六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和三十三年三月二十七日条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十五年七月一日条例第十一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和三十六年三月二十八日条例第十九号)抄
1 この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四十二年三月二十四日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四十四年五月九日条例第三十三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十四年五月十日から施行する。
附則(昭和五十一年三月二十九日条例第三十二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五十三年三月十三日条例第三号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。
附則(昭和五十四年七月十一日条例第二十三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の翌日から施行する。(後略)
附則(昭和五十八年三月二十五日条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十三年三月二十八日条例第二十六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和六十三年六月規則第四十五号で、同六十三年七月一日から施行)
附則(平成十三年三月二十七日条例第十一号)抄
(施行期日)
1 この条例中(中略)附則第三項から第六項まで及び第八項の規定は規則で定める日から施行する。
(平成十四年九月規則第七十五号で、同十四年十月一日から施行)
附則(平成二十年十月十四日条例第四十二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十八年十二月二十二日条例第六十三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年十月十八日条例第四十九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。