○自家用自動車の公務使用、タクシーの利用及び緊急呼出における県費旅費の取扱いの制定
平成21年9月30日
総会発甲第133号
このたび、自家用自動車の公務使用等における県費旅費の取扱いの適正を期すため、別記のとおり自家用自動車の公務使用、タクシーの利用及び緊急呼出における県費旅費の取扱いを制定し、平成21年10月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
自家用自動車の公務使用、タクシーの利用及び緊急呼出における県費旅費の取扱い
第1 趣旨
この取扱いは、愛知県警察において、自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱の制定(平成14年務警・務監・総会・総装発甲第126号。以下「取扱要綱」という。)に基づき自家用自動車を公務使用するとき、タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第2条第1項に規定するタクシーを公務のために利用するとき及び緊急呼出を命ずるときに、旅行命令権者が自家用自動車の使用又はタクシーの利用を承認する範囲と旅費を支給する基準等について、職員等の旅費に関する条例の運用方針について(平成14年人第105号愛知県総務部長通知。以下「運用方針」という。)第17条関係に規定する方針に定めるもののほか必要な事項を定める。
第2 自家用自動車の公務使用
1 旅費の支給
(1) 自家用自動車を取扱要綱第6の承認を受けて公務使用するときは、職員等の旅費に関する条例(昭和29年条例第1号。以下「条例」という。)第17条第2項に規定する車賃を旅費として支給する。
(2) 自家用自動車の公務使用による旅行中の有料道路通行料金及び有料駐車場料金は、運用方針第17条関係4の(2)及び(3)に規定する基準に従い、旅行命令権者が公務上必要と認めた場合に、現に支払った額を支給する。
2 旅行命令時の確認事項
愛知県警察事務決裁規程(昭和61年愛知県警察本部訓令第2号)別表第1の第1各部共通の表24の項に規定する職員に対する県費に係る出張命令に関して専決する者は、取扱要綱第6の規定による所属長の使用承認を受けていることを確認しなければならない。
第3 タクシーの利用
1 タクシーの利用基準
タクシーの利用基準は、運用方針第17条関係4の(1)に規定する基準又は次のいずれかに該当し、公用車の使用(レンタカーの公務使用取扱要綱の制定(令和5年総装発甲第11号)に基づきレンタカーを公務使用する場合を含む。)及び自家用自動車の公務使用ができない場合であって、タクシーを利用することがやむを得ないと認められるときとする。
ア 公共交通機関が運行時間外であり、若しくは事故等により運行停止となっているとき又はその運行路線がないとき。
イ 公共交通機関を利用することでタクシーを利用することに比べて移動時間(待合時間を含む。)がおおむね2倍近く要して著しく不便であるなど、公共交通機関の利用が公務の能率を著しく低下させるおそれがあるとき。
ウ 複数の旅行者による旅行においてその経路の一部でタクシーを相乗りする方法が公共交通機関を利用するよりも安価であるなど、公共交通機関を利用するよりも経済的であるとき。
エ その他公務の円滑な執行のため特に必要と認められるとき。
2 旅費の支給
(1) タクシーを利用した場合は、1の基準により旅行命令権者が公務上必要と認めた場合に限り、現に要した運賃及び料金(以下「運賃等」という。)を車賃として支給する。
(2) タクシー利用時における有料道路通行料金は、運用方針第17条関係4の(2)に規定する基準に従い、旅行命令権者が公務上必要と認めた場合に、現に支払った額を支給する。
第4 緊急呼出の取扱い
1 意義
この取扱いにおいて緊急呼出とは、職員が、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和42年愛知県条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第3条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間、同条に規定する週休日又は勤務時間条例第8条第3項に規定する休日に、事件や事故の捜査など緊急に対応しなければならない事案のために呼出しを受け、直ちに住所又は居所と在勤公署との間において旅行することをいう。
2 旅費の支給
緊急呼出により実費を要するときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める旅費を支給する。
ア 公共交通機関を利用するとき 現に要した鉄道賃、船賃又は車賃(以下「鉄道賃等」という。)。ただし、次に掲げる区間に係る鉄道賃等は支給しない。
(ア) 旅行の経路及び方法が通勤手当に関する規則(昭和42年人事委員会規則5―4。以下「規則」という。)第8条第1項第1号本文に規定する定期券の価額を通勤手当として支給されている公共交通機関の利用区間と重複する区間
(イ) 直近の正規の勤務時間の始まる時刻(以下「勤務開始時間」という。)を超えて勤務を継続した場合において、旅行の経路及び方法が規則第8条第1項第1号ただし書、同項第2号又は第8条の6第1項に規定する回数券等の額を通勤手当として支給されている公共交通機関の利用区間と重複する区間
イ 自家用自動車を使用するとき 条例第17条第2項第1号に規定する額により計算した車賃。ただし、勤務開始時間を超えて勤務を継続した場合において、旅行の経路及び方法が規則第8条の3、第8条の4及び第8条の6に規定する自家用自動車による通勤区間と重複するときは、当該区間に係る車賃を支給しない。
ウ タクシーを利用するとき 現に要した車賃としての運賃等
エ 有料道路又は有料駐車場(以下「有料道路等」という。)を使用するとき その利用が一般的であり、又は有料道路等を利用しなければ緊急呼出への対応が困難となるおそれがあると旅行命令権者が認める場合に限り、現に要した車賃としての有料道路等の料金
第5 その他
この取扱いに定めるもののほか、自家用自動車の公務使用等の旅費について必要な事項については、旅行命令権者は総務部会計課長と協議する。
〔平24総会発甲22号・本別記一部改正〕