○自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱の制定

平成14年9月27日

務警・務監・総会・総装発甲第126号

自家用自動車の公務使用について、その適正な運用を図るため別記のとおり自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱を定め、平成14年10月1日から実施することとしたので、誤りのないようにされたい。

別記

自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱

第1 趣旨

この要綱は、公務の円滑な執行のため、愛知県警察職員(警察法(昭和29年法律第162号)第56条第1項に規定する地方警務官を含み、愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定(令和2年務警発甲第55号)に規定する臨時補助職員を除く。以下「職員」という。)が、自家用自動車を公務に使用する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2 定義

1 この要綱において自家用自動車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(同法第3条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)及び同法第2条第1項第10号イに規定する原動機付自転車で次に掲げるものをいう。

(1) 職員が保有するもの(リース契約により使用するものを含む。以下同じ。)

(2) 職員の親、配偶者等が保有するもののうち、職員が使用しているもの

(3) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入したもののうち、職員が使用しているもの

2 この要綱において公務使用とは、公務に利用するため自家用自動車を運転することをいい、通勤の手段として使用する場合は含まないものとする。

第3 原則

職員は、自家用自動車を公務のために使用してはならない。ただし、所属長がこの要綱の定めに従い、その使用を承認したときはこの限りでない。

第4 登録の手続

1 職員は、自家用自動車を公務のために使用しようとするときは、次の要件を確認した上で、所属長に対して、あらかじめ様式第1の自家用自動車公務使用登録(変更)申請書(以下「登録(変更)申請書」という。)により申請を行い、所属長の承認を得なければならない。

(1) 公務使用時の交通事故には、職員の自家用自動車に係る自動車損害賠償責任保険(自動車損害賠償責任共済を含む。以下「自賠責保険」という。)及び任意に加入する自動車保険(自動車共済を含む。以下「任意保険」という。)により損害賠償することとなること。

(2) 公務使用時に当該自家用自動車を損傷した場合は、その修繕に要する経費は原則として自己負担となること。

(3) 自賠責保険及び任意保険の保険料は、職員の自己負担となること。

2 所属長は、次のいずれかに該当すると認めた場合には、1の登録(変更)申請を承認してはならない。

(1) 当該申請に係る車両が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく点検及び整備をせず、又は検査を受けていない場合

(2) 当該申請に係る車両に対する任意保険として、保険金額無制限の対人賠償保険契約及び対物賠償保険契約に加入していない場合

(3) 申請者が愛知県警察車両運転技能認定要綱の制定(平成26年務教・学校発甲第182号)に規定する普通運転技能認定3級以上を付与されていない場合。ただし、大型自動車にあっては大型運転技能認定3級以上、中型自動車にあっては中型運転技能認定3級以上、自動二輪車及び原動機付自転車にあっては二輪運転技能認定を付与されていない場合

(4) その他所属長が不適当と認められる事由がある場合

3 職員は、1により承認を受けた事項に変更が生じたときは、速やかに登録(変更)申請書により所属長に申請し承認を受けなければならない。ただし、変更の内容が、次に掲げる事項のみであるときは、直近上位の警部以上の階級(同相当職を含む。)にある者に報告し、登録(変更)申請書の備考欄に任意保険の更新年月日又は点検、整備若しくは検査の実施年月日を赤字で追記するものとする。

(1) 任意保険の更新(対人及び対物補償の内容を変更した場合を除く。)

(2) 点検、整備又は検査の実施による点検等実施年月日の変更

第5 登録(変更)申請書の整理

所属長は、第4の規定により承認した自家用自動車について、登録(変更)申請書を自家用自動車公務使用関係簿冊にて明確に整理しなければならない。

第6 公務使用の手続

1 登録(変更)申請書により承認された場合において、自家用自動車を公務に使用する職員(以下「運転者」という。)は、あらかじめこの要綱様式第2の自家用自動車公務使用承認申請書(以下「承認申請書」という。)により所属長の承認を受けなければならない。ただし、下記3の(1)の場合は、口頭による承認を受けた後、当該職員が本文において定める様式により承認手続を整理しておくものとする。

2 職員は、1の申請に当たり、当該自家用自動車に同乗する職員(以下「同乗者」という。)がある場合には、承認申請書に同乗者の職及び氏名を記載しなければならない。この場合において、同乗者が異なる所属に属するときは、同乗者の所属も記載しなければならない。

3 所属長は、次のいずれかの場合に該当し、職員が公用車を使用できない状況にあるため、自家用自動車を使用することがやむを得ないと認めたときは、1の承認をすることができる。

(1) 事件、事故捜査、災害対策等に緊急に対応するため、捜査現場等へ出向する場合

(2) 公共交通機関の便がないか又は著しく不便なとき、多量の書類、荷物等を運搬するとき、用務先が複数の目的地にわたるときなど公共交通機関の利用が公務の能率に著しい低下を招くと認められる場合

(3) 公用車では公務の執行に支障が生ずる場合等公務の円滑な執行のため、特に必要と認められる場合

4 所属長は、承認に当たり、申請に係る車両が登録(変更)申請書により登録されていることを確認しなければならない。

5 所属長は、交通事故の防止及び職員の安全確保の観点から、自家用自動車の公務使用の必要性を十分検討した上で承認を行わなければならない。

6 所属長は、運転者が、病気、けが等で長期の療養休暇を受け、職場復帰後間がないとき又は健康状態が良好でないときは、公務使用を承認してはならない。

第7 同乗の手続

1 職員は、他の職員の自家用自動車に同乗して公務に従事しようとする場合には、あらかじめ承認申請書に必要事項を記載して同乗の申請を行い、所属長の承認を受けなければならない。ただし、当該職員が運転者と同じ所属で第6の2の記載がある場合は、この限りではない。

2 職員は、1の申請に当たり、承認申請書に運転者の職及び氏名を記載しなければならない。この場合において、運転者が異なる所属に属するときは、運転者の所属も記載するとともに登録(変更)申請書の写しを添付しなければならない。

第8 損害賠償及び修繕

1 自家用自動車の公務使用の承認を受けた職員が、公務使用時に当該自家用自動車により他人の生命若しくは身体又は財産に損害を与えた場合における損害賠償については、当該職員が加入する自賠責保険及び任意保険により損害を賠償する。

2 自家用自動車の公務使用の承認を受けた職員が、公務使用中に当該自家用自動車を損傷した場合には、その修繕に要する経費(相手方がある場合であって相手方がその損害を賠償する場合にあっては、当該賠償額を控除した額)について、当該職員が加入する任意保険により補填する。ただし、その修繕に要する経費が当該保険金額を超える場合又は当該保険により補填されない場合は、公務の内容、使用形態、損害の原因、過失の程度等を個別に検討し、県が負担するか判断する。

第9 その他

1 職員は、公務使用を終えるまでは、安全運転に努めるとともに、職務に専念し、県民の疑念や不信を招くような行為をしてはならない。

2 この要綱に定めるもののほか、自家用自動車の公務使用について必要な事項は別に定める。

〔平22務教発甲43号平25務監発甲200号平26務教・学校発甲183号平27務警・務監・総会・総装発甲81号平29務警発甲45号令2務警発甲73号同116号・本別記一部改正〕

〔平22務教発甲43号平27務警・務監・総会・総装発甲81号平30務警発甲123号令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱の制定

平成14年9月27日 務警・務監・総会・総装発甲第126号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第1節 組織・運営/第3款
沿革情報
平成14年9月27日 務警・務監・総会・総装発甲第126号
平成22年 務教発甲第43号
平成25年 務監発甲第200号
平成26年 務教・学校発甲第183号
平成27年 務警・務監・総会・総装発甲第81号
平成29年 務警発甲第45号
平成30年 務警発甲第123号
令和元年 務警発甲第93号
令和2年 務警発甲第73号
令和2年 務警発甲第116号
令和2年 務警発甲第176号
令和4年12月27日 務警・生総発甲第176号
令和5年6月30日 交総発甲第118号