○愛知県警察車両運転技能認定要綱の制定
平成26年9月3日
務教・学校発甲第182号
この度、警察車両運転技能認定の実施に関して別記のとおり愛知県警察車両運転技能認定要綱を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、愛知県警察車両運転技能認定要綱の制定(平成22年務教・学校発甲第42号)は、廃止する。
別記
愛知県警察車両運転技能認定要綱
第1 目的
この要綱は、愛知県警察に勤務する職員(以下「職員」という。)が警察車両を運転するために必要な運転技能認定に関する事項を定め、もって職員の車両運転技能の向上に資することを目的とする。
第2 定義
この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 警察車両 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第10号イに規定する原動機付自転車(以下「一般原付」という。)並びに法第3条に規定する大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車で、愛知県警察がその業務を遂行するために使用するものをいう。
(2) 運転技能認定 警察車両の車種に応じ、当該車両を安全かつ正確に運転するために必要な資格をいう。
(3) 認定検査 運転技能認定の付与の適否を検査し、判定することをいう。
(4) 確認検査 運転技能認定を付与された職員の運転技能認定の妥当性を検査し、判定することをいう。
(5) 技能検査員 認定検査及び確認検査の適否又は妥当性を検査し、判定する者をいう。
(6) 白バイ 緊急自動車として指定され、専ら交通法令違反車両の取締りに用いる大型自動二輪車をいう。
(7) 執行隊等 地域総務課、自動車警ら隊、機動捜査隊、第一交通機動隊、第二交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊をいう。
(8) 所属長 所属の長をいう。
第3 警察車両を運転する資格
職員は、認定検査を受け、警務部長により付与された運転技能認定の種別及び級位に限り、警察車両を運転することができるものとする。ただし、緊急事案(愛知県初動警察通信指令規程(平成21年愛知県警察本部訓令第10号)第2条第7号に規定する緊急事案をいう。)への対応等やむを得ない場合及び運転技能向上のための訓練を受ける場合は、この限りでない。
第4 警察車両の運転の不許可
所属長は、運転技能認定を付与された職員が道路交通法令違反又は交通事故を起こした場合、その原因の検証等(第8に規定する確認検査を含む。)に必要な期間において、警察車両の運転を許可しないことができるものとする。
第5 運転技能認定の区分
1 運転技能認定の種別等
別表のとおりとする。
2 運転技能認定の級位を付与する基準等
各級位を付与する基準等は、次表に掲げるとおりとする。
級位 | 付与する基準 | 緊急自動車の運転 |
1級 | 運転技能が特に優秀で、かつ運転技能の指導者としての適格性を有し他の職員の模範となる者 | 可 |
2級 | 運転技能が優秀で、他の職員の模範となる者 | 可 |
3級 | 運転技能が良好な者 | 原則不可 |
第6 認定及び確認検査の実施機関等
1 実施機関
実施機関は、警察学校及び執行隊等とする。
2 技能検査員
(1) 指定等
ア 配置
警察学校及び執行隊等に技能検査員を置き、警察学校にあっては附属警察自動車学校(以下「自動車学校」という。)の教官のうちから、執行隊等にあっては当該所属の職員のうちから、各運転技能認定の1級を付与されたものを充てるものとする。
イ 申請
警察学校長及び執行隊等の所属長は、技能検査員の指定を受ける必要がある場合は、技能検査員指定申請書(様式第1)により警務部長(教養課長経由。以下同じ。)に申請するものとする。
ウ 指定書の交付
警務部長は、イの申請があった場合は、当該申請に係る職員の運転実績等を審査し、その適格性を有すると認められる者を技能検査員に指定し、技能検査員指定書(様式第2)を交付するものとする。
(2) 任務
ア 地域総務課の技能検査員は、警察署の警ら用無線自動車に乗務し、又は乗務する予定の職員に係る認定及び確認検査を実施するものとする。
イ 執行隊等(地域総務課を除く。)の技能検査員は、当該所属の職員に係る認定及び確認検査を実施するものとする。
ウ 警察学校の技能検査員は、自動車学校において行う認定及び確認検査(ア及びイにより実施するものを除く。)を実施するものとする。
(3) 講習
警察学校長は、技能検査員に対して必要な講習を行うものとする。
3 実施場所及び車両
(1) 場所
自動車学校の練習コース又は警察学校長が別に定めるコースとする。
(2) 車両
警察学校又は執行隊等に配置されている警察車両とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
第7 認定検査
1 検査項目
(1) 認定検査は、書面審査、技能検査、筆記試験及び視力検査とし、それぞれの内容等は別表に掲げるとおりとする。
(2) その他認定検査に係る細目的事項は、警察学校長が別に定める。
2 受検資格等
(1) 公用又は私用を問わず、認定検査を受検する日から過去1年以内に自動車(一般原付を含む。)を運転中に第1原因の人身交通事故を起こした者は、認定検査を受けることができないものとする。
(2) 各種別とも、3級を付与されていなければ2級を、2級を付与されていなければ1級の受検を申請することができないものとする。
(3) 大型及び中型運転技能認定は、普通運転技能認定を付与されていなければ申請することができず、かつ、申請する級位は、付与されている普通運転技能認定の級位を超えてはならないものとする。
3 申請
所属長は、当該所属の職員が認定検査を受検する必要がある場合は、認定検査申請書(様式第3)により警務部長に申請するものとする。ただし、警察学校に入校中の者にあっては、申請の手続を要しないものとする。
なお、大型及び中型運転技能認定(3級を除く。)の申請は、車両運転実績証明書(様式第4)を添えて行うものとする。
第8 確認検査
1 検査項目
(1) 確認検査は、書面審査、技能検査、視力検査及び適性検査とし、それぞれの内容等は別表に掲げるとおりとする。
(2) その他確認検査に係る細目的事項は、警察学校長が別に定める。
2 受検対象者
(1) 交通事故を起こし、首席監察官が確認検査を受検させる必要があると認め、当該職員の所属長に対して通知した者(以下「監察通知者」という。)
(2) その他所属長が必要と認めた者
3 申請
(1) 所属長は、2の受検対象者の車両運転技能認定の級位を踏まえて、不足する運転技能を検証し、車両運転訓練その他必要な指導教養(以下「所属訓練」という。)を講じた後、確認検査申請書(様式第5)により警務部長に申請するものとする。
(2) 所属長は、監察通知者のうち、公用車による第一原因の人身交通事故を起こし、かつ、愛知県警察職員懲戒等取扱規程(平成13年愛知県警察本部訓令第8号)に定める懲戒処分又は監督上の措置を受けることが見込まれるものについては、所属訓練を更に充実させるため、通知を受けた日の翌日から起算して30日以上を経過した後に、確認検査申請書により警務部長に申請するものとする。
第9 検査後の手続
1 検査結果の報告
(1) 執行隊等の所属長は、認定検査又は確認検査を実施した場合は、当該結果を警察学校長に報告するものとする。
(2) 警察学校長は、認定検査若しくは確認検査を実施し、又は(1)の報告を受けた場合は、当該検査が適正に実施されたことを確認の上、当該結果を警務部長に報告するものとする。
2 運転技能認定の付与等
(1) 運転技能認定の付与
警務部長は、認定検査に合格した職員に対して運転技能認定を付与し、必要に応じて運転技能認定に条件を付すことができるものとする。
(2) 運転技能認定の取消等
警務部長は、確認検査に係る職員の運転技能認定について妥当性がないと認める場合は、当該職員の運転技能認定を取消し、又は級位を下げるものとする。
3 運転技能認定の登録等
警務部長は、2の結果を当該職員の所属長に通知するとともに、人事管理システムに登録するものとする。
第10 その他運転技能認定の取扱いに係る経過措置
1 従来の運転技能認定等の取扱い
この通達の施行の際、現に廃止前の愛知県警察車両運転技能認定取扱要綱の制定(平成22年務教・学校発甲第42号)に基づいて付与されている運転技能認定の種別及び級位並びに指定されている認定検査員は、この通達により当該運転技能認定を付与され、又は技能検査員として指定されたものとみなす。
2 他の都道府県警察から採用された職員に係る運転技能認定の取扱い
(1) 出向等により採用された職員が、この要綱に規定する普通若しくは白バイ運転技能認定3級又は二輪運転技能認定と同等の資格を有する場合は、この要綱に規定するそれぞれの認定検査に合格したものとみなす。
(2) 第8の3の規定は、(1)における運転技能認定の登録について準用する。
(3) (1)に掲げる以外の運転技能認定に係る手続は、この要綱の規定によるものとする。
3 辞職後等における運転技能認定の取扱い
(1) 職員が辞職又は退職の後に再び職員(愛知県警察暫定再任用実施要綱の制定(令和5年務警発甲第44号)第2の2に規定する暫定再任用職員を含む。)として採用された場合は、辞職時又は退職時に付与されていた運転技能認定を有効なものとみなす。
(2) 愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定(令和2年務警発甲第55号)第1に規定する一般職非常勤職員等として任用された者は、普通技能認定以外の種別に係るものを無効とし、普通運転技能認定の級位は3級とみなす。ただし、所属長は、当該一般職非常勤職員等が業務を遂行するために必要と認める場合を除き、その者に警察車両を運転させてはならない。
第11 その他
その他車両運転技能認定に関し、必要な事項は警務部長が別に定める。
〔平28務教・務監・学校発甲221号平29交総発甲30号同務警発甲45号令2務警発甲73号・本別記一部改正〕
別表
〔平29交総発甲30号・本表一部改正〕
種別 | 級位 (級) | 認定検査を受検するための条件 | 運転を認める警察車両 | 検査項目及び内容 | |||
取得している運転免許 | 運転免許取得後の経過年数 | 認定検査の項目 | 確認検査の項目 | 内容 | |||
大型 | 1 | 大型免許 | 3年以上 | 大型自動車及び中型自動車 | 書面審査 | 書面審査 | 保有する自動車運転免許に係る運転実績等を書面により審査する。 |
2 | 1年以上 | ||||||
3 | なし | ||||||
中型 | 1 | 中型免許(中型自動車の運転条件がないものに限る。) | 3年以上 | 中型自動車 | |||
2 | 1年以上 | ||||||
3 | なし | ||||||
普通 | 1 | 中型免許、準中型免許又は普通免許 | 5年以上 | 普通自動車等 | 技能検査筆記試験視力検査 | 技能検査視力検査適性検査 | 1 技能検査は、運転技能認定の種別に応じた車両に係る運転技能を検査する。 2 筆記試験は、安全運転に必要な法令、車両の取扱い、防衛運転等の知識について筆記試験により検査する。 3 視力検査は、動体視力を検査する。 |
2 | 2年以上 | ||||||
3 | なし | 技能検査筆記試験 | 技能検査適性検査 | ||||
白バイ | 1 | 大型二輪免許 | 3年以上 | 大型自動二輪車普通自動二輪車及び一般原付 | 技能検査筆記試験視力検査 | 技能検査視力検査適性検査 | |
2 | なし | ||||||
3 | 技能検査筆記試験 | 技能検査適性検査 | |||||
二輪 | なし | 大型二輪免許又は普通二輪免許 | 普通自動二輪車及び一般原付 | 技能検査 |
備考
1 表中の運転免許の名称について、大型自動車免許は大型免許、中型自動車免許は中型免許、準中型自動車免許は準中型免許、普通自動車免許は普通免許、大型自動二輪車免許は大型二輪免許、普通自動二輪車免許は普通二輪免許と記載する。
2 普通自動車等とは、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満及び乗車定員10人以下の中型自動車、準中型自動車並びに普通自動車をいう。
3 普通運転技能認定において運転を認める警察車両は、取得している運転免許の種別による。
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平28務教・務監・学校発甲221号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平29交総発甲30号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平28務教・務監・学校発甲221号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕