○レンタカーの公務使用取扱要綱の制定

令和5年1月24日

総装発甲第11号

レンタカーの公務使用取扱要綱の制定

本県警察においては、レンタカーの公務使用取扱要綱の制定(昭和60年総装・総会発甲第15号。以下「旧通達」という。)に基づき、犯罪の広域化、スピード化をはじめとする警察事象の多様化に機動力をもって適切に対応していくためにレンタカーを導入し、公用車両の効果的な活用とともに、その特性を生かした弾力的かつ効率的な運用を図っているところであるが、この度、業務の見直しを行ったことに伴い、旧通達の全部を改正し、令和5年2月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

レンタカーの公務使用取扱要綱

第1 趣旨

この要綱は、警察活動の効率的な運営に資するため、道路運送法(昭和26年法律第180号)第80条に定める自家用自動車の有償貸渡し事業者から借り受ける自動車(以下「レンタカー」という。)の公務使用に関して必要な事項を定めるものとする。

第2 公務使用の必要性の判断基準等

1 個別の警察活動を遂行するに際し、所属に配置された公用自動車の運用だけではその目的の達成に支障があると認められるときに限り、レンタカーを公務に使用することができる。

2 レンタカーの公務使用は、あくまでも公用自動車による警察活動を補うためのものであることから、レンタカーの借受けに当たっては、その目的、期間、車種、台数等踏まえ、公務使用の必要性について慎重に判断すること。

第3 借受けの手続

1 申請

(1) 所属の長(以下「所属長」という。)は、レンタカーを借り受ける必要があると認めるときは、借受けの理由となる業務を主管する部の庶務を担当する課の長(以下「庶務担当課長」という。)へ電話により借受けの申請を行うこと。ただし、借受けの理由となる業務を主管する部が総務部、警務部及び地域部となる場合は、装備課長に申請(装備第三係経由)すること。

(2) 申請を行った所属長は、レンタカー借用申請簿(様式第1。以下「申請簿」という。)を作成すること。

なお、申請簿は、警察本部の所属にあっては所属の庶務を担当する係に、警察署にあっては警務課に備え付けること。

(3) 申請を受理した庶務担当課長及び装備課長(以下「庶務担当課長等」という。)は、レンタカー借用受理簿(様式第2。以下「受理簿」という。)を作成すること。

なお、受理簿は、部の庶務を担当する課(総務部、警務部及び地域部を除く。)及び装備課の庶務を担当する係に備え付けること。

2 承認

(1) 1の申請を受理した庶務担当課長等は、レンタカーの借受けの理由となる業務を主管する所属長と借受けの目的、期間、車種、台数等について協議の上、公務使用の必要性があると認めたときは、借受けを承認すること。

(2) 庶務担当課長等は、申請を行った所属長に承認の可否について通知すること。この場合において、庶務担当課長等は受理簿に、通知を受けた所属長にあっては、必要事項を申請簿に記載すること。

第4 受渡しの手続

1 受取

(1) レンタカーの借受けの承認を受けた所属長は、装備課長が別に示す事業者(以下「契約業者」という。)にレンタカーの借受けの予約を行うこと。

(2) レンタカーを受け取る者は、レンタカーの引渡しを証する伝票(契約業者が発行するものをいう。以下「引渡伝票」という。)を受領した上で、レンタカーを受け取ること。

2 返還

(1) 所属長は、レンタカーの公務使用の必要性がなくなったと認めたときは、直ちにレンタカーを契約業者に返還すること。

(2) 所属長は、レンタカーの返還に際しては、レンタカーの受取を証する伝票(契約業者が発行するものをいう。以下「受取伝票」という。)を受領すること。

(3) 所属長は、レンタカーの返還後に、契約業者から受領した引渡伝票及び受取伝票の原本を装備課長に送付(装備第三係経由)すること。

3 交換

(1) 所属長は、借受け中のレンタカーについて、交換の必要が生じたときは、契約上の単価が変更とならないときに限り、庶務担当課長等の承認を受けることなく、これを交換することができる。

(2) レンタカーの交換手続は、1及び2の要領によること。

第5 留意事項

1 運転者の条件

レンタカーを公務使用する場合に運転することができる者は、愛知県警察車両運転技能認定要綱の制定(平成26年務教・学校発甲第182号)に定める普通運転技能認定3級以上を付与されている者に限る。

2 安全運行

レンタカーを公務使用する職員は、愛知県警察自動車管理規程(令和5年愛知県警察本部訓令第2―1号)に定める運転者等の留意事項を遵守し、交通事故防止に万全を期すこと。また、レンタカーを公務使用したときは、愛知県警察自動車管理システム運用要綱の制定(令和5年装総発甲第10号)に定める自動車管理システムに運行情報等を記録すること。

3 保管、給油手続及び事故発生時の報告

所属長は、レンタカーの保管、給油手続及び事故発生時の報告については公用自動車と同様に取り扱い、事故発生時は契約業者へ連絡すること。

4 物品管理

レンタカーは、愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号)第108条に規定する借入れによる保管物品として管理すること。

5 公務使用期間の限度

レンタカーの公務使用の期間は、1か月を限度とすること。ただし、所属長が公務使用の期間を延長する必要があると認めたときは、第3の手続を執ること。

6 その他

この要綱に定めるもののほか、レンタカー公務使用の取扱いに関し必要な細目的事項は、装備課長が別に通知する。

画像

画像

レンタカーの公務使用取扱要綱の制定

令和5年1月24日 総装発甲第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第6章 備/第4節 車両・船舶
沿革情報
令和5年1月24日 総装発甲第11号
令和5年3月28日 務警発甲第66号