○愛知県警察自動車管理システム運用要綱の制定
令和5年1月24日
総装発甲第10号
愛知県警察自動車管理システム運用要綱の制定
この度、愛知県警察自動車管理システムの整備に伴い、別記のとおり愛知県警察自動車管理システム運用要綱を制定し、令和5年2月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
愛知県警察自動車管理システム運用要綱
1 趣旨
この要綱は、本県警察が管理する自動車の安全運行及び適正な維持管理を図るための愛知県警察自動車管理システム(以下「自動車管理システム」という。)の管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 準拠
自動車管理システムの運用に当たっては、愛知県警察自動車管理規程(令和5年愛知県警察本部訓令第2―1号、以下「規程」という。)、愛知県警察自動車管理規程の運用(令和5年総装発甲第9号)、愛知県警察情報セキュリティに関する規程(令和6年愛知県警察本部訓令第15号)、愛知県警察情報管理システム運用管理規程(平成25年愛知県警察本部訓令第33号)、愛知県警察における情報セキュリティに関する対策基準の制定(令和6年総情発甲第119号)及び愛知県警察情報管理システム運用管理要綱の制定(令和5年総情発甲第167号)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
3 体制
(1) 管理責任者
ア 装備課に管理責任者を置き、装備課長をもって充てる。
イ 管理責任者は、自動車管理システムの管理及び運用に関する事務を総括する。
(2) 管理担当者
ア 装備課に管理担当者を置き、課長補佐をもって充てる。
イ 管理担当者は、管理責任者を補佐し、自動車管理システムの管理及び運用に関し必要な業務を行う。
(3) 管理担当補助者
ア 装備課に管理担当補助者を置き、管理責任者が指名する者をもって充てる。
イ 管理担当補助者は、管理担当者の業務を補佐する。
(4) 統括運用責任者
ア 自動車管理システムの運用所属(以下「運用所属」という。)に統括運用責任者を置き、所属の長(以下「所属長」という。)をもって充てる。
イ 統括運用責任者は、所属における自動車管理システムの運用に関し必要な事務を統括する。
(5) 運用責任者
ア 運用所属に運用責任者を置き、警察本部の課及び室、部の附置機関、名古屋市警察部の課並びに警察学校にあっては次長、副隊長又は副校長を、警察署にあっては警務課長をもって充てる。
イ 運用責任者は、運用所属における自動車管理システムの運用に関し必要な事務を行う。
(6) 運用補助者
ア 運用所属に運用補助者を置き、原則として警部補以上の階級(同相当職を含む。)にある職員から統括運用責任者が指名する者をもって充てる。ただし、これにより難いときは、巡査部長の階級(同相当職を含む。)にある職員を指名することができる。
イ 運用補助者は、運用責任者の事務を補佐する。
(7) 入力担当者
ア 運用所属に入力担当者を置き、統括運用責任者が指名する者をもって充てる。
イ 入力担当者は、自動車管理システムの入力、出力等に関する事務を行う。
4 自動車管理システム登録情報
(1) 自動車基礎情報
本県警察において管理する自動車の管理に必要な情報をいう。
(2) 運転日誌情報
自動車の運行の結果等に関する情報をいう。
5 運用時間等
(1) 自動車管理システムの運用時間は、原則として24時間とする。ただし、管理責任者は、自動車管理システムの保守管理上の理由によりやむを得ないと認めるときは、運用を停止することができる。この場合において、管理責任者は所属長にその旨を通知すること。
(2) 自動車管理システムの運用を停止中に、登録すべき情報があったときは、復旧後速やかに当該情報を登録すること。
6 遵守事項
(1) 業務上知り得た情報を関係者以外に漏らさないこと。
(2) 業務上必要がある場合のほか、自動車管理システムを利用しないこと。
(3) 入力した情報については、適正に管理すること。
(4) 出力した資料は、用済み後速やかに裁断、溶解等の復元できない方法により廃棄すること。
7 その他
この要綱に定めるもののほか、自動車管理システムの運用に関し必要な細目的事項は、装備課長が別に通知する。