○愛知県警察自動車管理システム運用要綱の制定
令和5年1月24日
総装発甲第10号
愛知県警察自動車管理システム運用要綱の制定
この度、愛知県警察自動車管理システムの整備に伴い、別記のとおり愛知県警察自動車管理システム運用要綱を制定し、令和5年2月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
愛知県警察自動車管理システム運用要綱
1 趣旨
この要綱は、本県警察が管理する自動車の安全運行及び適正な維持管理を図るための愛知県警察自動車管理システム(以下「自動車管理システム」という。)の管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 準拠
自動車管理システムの運用に当たっては、愛知県警察自動車管理規程(令和5年愛知県警察本部訓令第2―1号)、愛知県警察自動車管理規程の運用(令和5年総装発甲第9号)、愛知県警察情報セキュリティに関する規程(令和6年愛知県警察本部訓令第15号)、愛知県警察情報管理システム運用管理規程(平成25年愛知県警察本部訓令第33号)、愛知県警察における情報セキュリティに関する対策基準の制定(令和6年総情発甲第119号)及び愛知県警察情報管理システム運用管理要綱の制定(令和5年総情発甲第167号)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
3 体制
(1) 管理責任者
ア 装備課に管理責任者を置き、装備課長をもって充てる。
イ 管理責任者は、自動車管理システムの管理及び運用に関する事務を総括する。
(2) 管理担当者
ア 装備課に管理担当者を置き、課長補佐をもって充てる。
イ 管理担当者は、管理責任者を補佐し、自動車管理システムの管理及び運用に関し必要な業務を行う。
(3) 管理担当補助者
ア 装備課に管理担当補助者を置き、管理責任者が指名する者をもって充てる。
イ 管理担当補助者は、管理担当者の業務を補佐する。
(4) 統括運用責任者
ア 所属に統括運用責任者を置き、所属長をもって充てる。
イ 統括運用責任者は、所属における自動車管理システムの運用に関し必要な事務を統括する。
(5) 運用責任者
ア 所属に運用責任者を置き、自動車管理者をもって充てる。
イ 運用責任者は、所属における自動車管理システムの運用に関し必要な事務を行う。
(6) 運用補助者
ア 所属に運用補助者を置き、副自動車管理者の中から統括運用責任者が指名する者をもって充てる。
イ 運用補助者は、運用責任者の事務を補佐する。
(7) 入力担当者
ア 所属に入力担当者を置き、所属において車両管理業務を担当する者をもって充てる。
イ 入力担当者は、自動車管理システムの入力、出力等に関する事務を行う。
4 取扱情報
自動車管理システムにおいて取り扱う情報は、次に掲げるものとする。
ア 自動車管理者等情報
イ 自動車基礎情報
ウ 運転日誌情報
エ 酒気帯び確認の実施結果情報
オ その他自動車の適正な維持管理を図る上で必要と認められる情報
5 運用時間等
(1) 自動車管理システムの運用時間は、原則として24時間とする。ただし、管理責任者は、自動車管理システムの保守管理上の理由によりやむを得ないと認めるときは、運用を停止することができる。この場合において、管理責任者は統括運用責任者にその旨を通知すること。
(2) 自動車管理システムの運用を停止中に、登録すべき情報があったときは、復旧後速やかに当該情報を登録すること。
6 遵守事項
(1) 業務上知り得た情報を関係者以外に漏らさないこと。
(2) 業務上必要がある場合のほか、自動車管理システムを利用しないこと。
(3) 入力した情報については、適正に管理すること。
(4) 出力した資料は、用済み後速やかに裁断、溶解等の復元できない方法により廃棄すること。
7 その他
この要綱に定めるもののほか、自動車管理システムの運用に関し必要な細目的事項は、総務部長が別に定める。