○愛知県警察国費旅費支援システム運用要綱の制定
平成31年3月5日
総会発甲第18号
この度、国庫が支弁する旅費の支給に係る業務の合理化及び効率化を図るため、愛知県警察国費旅費支援システムを整備したことに伴い、別記のとおり愛知県警察国費旅費支援システム運用要綱を制定し、平成31年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
愛知県警察国費旅費支援システム運用要綱
第1 趣旨
この要綱は、愛知県警察国費旅費支援システム(以下「システム」という。)の管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 準拠
システムの管理及び運用については、愛知県警察情報セキュリティに関する規程(令和6年愛知県警察本部訓令第15号)、愛知県警察情報管理システム運用管理規程(平成25年愛知県警察本部訓令第33号)、愛知県警察における情報セキュリティに関する対策基準の制定(令和6年総情発甲第119号)及び愛知県警察情報管理システム運用管理要綱の制定(令和5年総情発甲第167号)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
第3 管理運用体制
1 管理責任者等
(1) 総務部会計課長は、システムの管理責任者としてシステムの運用及び情報の管理に関する事務を統括する。
(2) 管理責任者は、総務部会計課の出納を担当する課長補佐をシステムの管理担当者に指定し、管理責任者の事務を補助させることができる。
2 運用責任者等
(1) 所属の長は、システムの運用責任者として所属におけるシステムの運用及び情報の管理に関する事務を処理する。
(2) 運用責任者は、次に掲げる者をシステムの運用担当者に指定し、運用責任者の事務を補助させることができる。
ア 警察本部の所属 庶務又は企画を担当する課長補佐(同相当職を含む。)。ただし、運転免許試験場にあっては会計を担当する場長補佐、東三河運転免許センターにあっては会計を担当する所長補佐、機動隊にあっては会計を担当する隊長補佐
イ 警察署 会計課長
ウ 警察学校 会計科長
第4 システムを利用させる者の範囲
愛知県警察情報管理システム運用管理規程第10条第2項に規定するアクセス権者とする。
第5 運用の停止等
1 システムの運用時間は、原則として24時間とする。
2 管理責任者は、システムの維持管理上の理由によりやむを得ないと認めた場合は、システムの運用を停止することができる。この場合において、管理責任者は、システムの運用を停止することを事前に情報管理課長及び運用責任者に通知しなければならない。
第6 その他
この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、総務部長が別に定める。