○警察本部本庁舎防災管理要綱の制定

平成6年3月30日

総施発甲第28号

このたび、警察本部北館が完成し、愛知県警察庁内管理規程(平成6年愛知県警察本部告示第1号)を制定したことに伴い、警察本部の本庁舎の防災管理を徹底するため、別記のように警察本部本庁舎防災管理要綱を制定し、平成6年4月1日から施行することとしたから、その適正な運用に努められたい。

なお、愛知県警察本部庁舎防火管理規程の運用(昭和58年総施発甲第16号)は廃止する。

〔平9務警発甲24号・制定文一部改正〕

別記

警察本部本庁舎防災管理要綱

第1 総説

1 目的

この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項及び第36条第1項、第2項第6項及び第7項の規定に基づき、本庁舎(愛知県警察庁内管理規程(平成6年愛知県警察本部告示第1号)別表に掲げる警察本部の本庁舎をいう。以下同じ。)及びその敷地(以下「庁内」という。)における火災、地震その他の災害(以下「災害」という。)の予防及び発生時の措置(以下「防火・防災管理」という。)について必要な事項を定め、被害の防止又は軽減を図ることを目的とする。

2 適用範囲

この要綱は、本庁舎に勤務場所を有し、又は出入りするすべての者に適用するものとする。

第2 責任体制

1 防火・防災管理者

(1) 防火・防災管理者(法第8条第1項に規定する防火管理者及び法第36条第1項に規定する防災管理者をいう。以下同じ。)には、施設課長をもって充てる。

(2) 防火・防災管理者は、次に掲げる業務を行う。

ア 防火・防災に関する計画(以下「消防計画」という。)の作成、検討及び変更

イ 消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施

ウ 消防の用に供する設備、消防用水並びに消火活動上必要な施設の点検及び整備

エ 火気の使用及び取扱いに関する監督

オ 避難並びに防火・防災のため必要な構造及び設備の維持管理

カ 消防訓練実施届その他消防署との連絡

キ その他防火・防災管理上必要な業務

2 火元責任者

(1) 本庁舎に火元責任者を置く。

(2) 火元責任者には、愛知県警察庁内管理要綱の制定(平成6年総施発甲第27号。以下「庁内管理要綱」という。)別表第1の各室管理者欄に掲げる者をもって充てる。火元責任者の担当区域は、次表に掲げるもののほか、庁内管理要綱別表第1の各室等欄に掲げる部分とする。

担当区域

火元責任者

階段又は便所

それぞれ直近の室の火元責任者

廊下(室の出入口から30メートル以内の範囲に限ることとし、他室の出入口から30メートル以内の範囲に重なるときは、その中間までの範囲)

当該室の火元責任者

(3) 火元責任者の業務

火元責任者は、防火・防災管理者を補佐するとともに、次に掲げる業務を行う。

ア 担当区域内の火気の使用及び危険物の取扱いの管理

イ 消防の用に供する設備、消防用水並びに消火活動上必要な施設の位置及び使用方法の周知徹底

ウ 担当区域内の災害によるロッカー等の転倒の防止等の被害軽減措置

エ 担当区域内の災害発生時の応急措置、救援措置及び避難誘導措置

オ 前各号に掲げるもののほか、担当区域内の防火・防災管理

カ 愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号。以下「処務規程」という。)第51条に規定する重要な文書及び物件(以下「非常持出し」という。)の搬出の指示

3 火元責任補助者

(1) 火元責任者の下に火元責任補助者を置き、火元責任者の業務を補助させる。

(2) 火元責任補助者には、庁内管理要綱別記の第2の2(2)エに規定する各室管理補助者をもって充てる。

4 執務時間外の防火・防災管理

県の執務時間を定める規則(平成元年愛知県規則第82号)に掲げる執務時間外の防火・防災管理は、処務規程第27条に規定する当直司令が、処務規程第26条に規定する総合当直及び各部当直の勤務員を指揮して実施する。

第3 消防機関への報告

防火・防災管理者は、防火・防災管理業務の適正を図るため、常に消防機関と連絡を密にし、次に掲げる業務を行う。

(1) 消防計画の提出

(2) 建築物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく諸手続

(3) 消防用設備等の点検結果の報告

(4) 消防用設備等の点検及び火災予防上必要な検査の指導要請

(5) 教育訓練の指導要請

(6) その他法令に基づく報告及び防火・防災管理について必要な事項の連絡

第4 災害予防対策

1 庁内で次の各号に掲げる行為を行う者は、庁内管理要綱様式第2の許可申請書により、防火・防災管理者の許可を受けなければならない。

(1) 火気の使用を伴う工事

(2) 火気使用設備器具の設置又は変更

(3) その他防火・防災管理者が許可を必要と認める行為

2 火災警報発令時の規制

防火・防災管理者は、法第22条第3項に規定する火災に関する警報(以下「火災警報」という。)が発令された場合は、火災警報が解除されるまでの間、火気及び危険物の使用を禁止し、又は制限しなければならない。

3 防火・防災管理者は、地震時の災害を防止するため、日頃から必要な措置を講じておかなければならない。

第5 自主検査及び点検

1 自主検査

防火・防災管理者は、建築物、火気使用施設、電気機械設備、危険物施設及び消防用設備等(以下「消防関連設備等」という。)の維持管理を図るため、通常時のほか、火災警報が発令されたとき、東海地震注意情報若しくは東海地震予知情報(以下「東海地震注意情報等」という。)が発表されたとき、又は地震が発生したとき(以下「非常時」という。)に、担当者を定め自主検査を行うものとする。

(1) 自主検査とは、外観、周囲の整理状況及び取扱状況の検査をいう。

(2) 施設課員が行う自主検査は、防火・防災管理者が別に定める自主検査票(以下「検査票」という。)に基づき実施する。

(3) 自主検査の種別、対象、担当者及び検査回数は、次表のとおりとする。

種別

対象

担当者

検査回数

通常時の自主検査

建築物、火気使用施設、消防用設備等

火元責任補助者

日常

施設課員

6か月に1回

電気機械設備、危険物施設

委託業者

日常

施設課員

6か月に1回

非常時の自主検査

消防関連設備等

施設課員

非常時の都度

備考 建築物のうち、本庁舎の外周は、施設課員が日常の自主検査を行う。

(4) 建築物とは、本庁舎、防火扉、階段、廊下、非常口等をいう。

(5) 火気使用施設とは、ガスバーナー、ボイラー、ガス器具、湯沸器その他の火気を使用する場所をいう。

(6) 電気機械設備とは、受変電設備、空調設備等をいう。

(7) 危険物施設とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第2条に規定する貯蔵所及び同第3条に規定する取扱所に該当する施設で、地下タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所等をいう。

(8) 消防用設備等とは、消火設備、警報設備、避難設備及び消防隊が使用する設備をいう。

2 点検

防火・防災管理者は、法第17条の3の3に基づく消防用設備等の点検並びに法第14条の3の2及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第62条の4に基づく危険物施設の点検を行うものとし、点検の対象、内容、回数及び担当者は、次表のとおりとする。

対象

内容

回数

担当者

消防用設備等

破損、変形の有無その他外観に関する点検(外観、機能点検)

6か月に1回

委託業者

作動点検、性能点検その他機能に関する点検(総合点検)

1年に1回

危険物施設

位置、構造及び設備が政令第9条から第27条までに規定する技術上の基準を維持しているか否かの点検

1年に1回

第6 報告及び記録

1 自主検査の報告及び記録

(1) 火元責任者及び火元責任補助者は、自主検査の結果、消防関連設備等に異状を発見したときは、速やかに防火・防災管理者に報告しなければならない。

(2) 施設課員は、自主検査の結果を検査票により防火・防災管理者に報告するとともに、当該検査票を火災予防条例(昭和37年名古屋市条例第16号)第64条の8に規定する防火管理台帳(以下「防火管理台帳」という。)に編てつし、3年間保存しなければならない。

2 点検の報告及び記録

(1) 消防用設備等の点検を行った防火・防災管理者は、その結果を防火管理台帳に明らかにするとともに、警察本部長に報告し、警察本部長は、3年に1回その結果を別に定める点検票により消防署へ報告しなければならない。

(2) 危険物施設の点検を行った防火・防災管理者は、その結果を防火管理台帳に明らかにしておくものとする。

第7 不備欠陥の整備

防火・防災管理者は、自主検査及び点検の結果、消防関連設備等に不備欠陥を発見した場合は、必要な整備を行わなければならない。

第8 自衛消防隊

1 自衛消防隊の設置

(1) 本庁舎に自衛消防隊を置く。

(2) 自衛消防隊の隊本部は、防災センター(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第12条第1項第8号に規定するものをいう。)に相当する施設課施設管理室に置く。

2 目的

自衛消防隊は、災害が発生した場合における被害の防止又は軽減を図ることを目的とする。

3 部隊編成等

(1) 自衛消防隊は、隊本部及び部隊で構成する。隊本部には、隊長、副隊長、統括管理者、隊長付、班長及び班員を、部隊には、部隊長、班長及び班員を置き、部隊編成は、別表のとおりとする。

(2) 隊長

ア 隊長には、総務部長をもって充てる。

イ 隊長は、自衛消防隊を招集し、これを総括する。

ウ 隊長に事故があるときは、副隊長がその任務を代行する。

(3) 副隊長

ア 副隊長は、隊長が別に指定する。

イ 副隊長は、隊長の指揮監督を受け、隊長を補佐するとともに、隊本部員、部隊長、班長及び班員を指揮監督する。

ウ 副隊長に事故があるときは、あらかじめ副隊長が指定した者が、その任務を代行する。

(4) 統括管理者

ア 統括管理者には、施設課の課長補佐(同相当職を含む。)をもって充てる。

イ 統括管理者は、自衛消防隊が有効に機能するように隊長及び副隊長を補佐し、隊本部員、部隊長、班長及び班員の活動を統括する。

(5) 隊長付

ア 隊長付には、施設課員をもって充てる。

イ 隊長付は、隊長の指揮命令を各部隊に伝達する。

(6) 部隊長

ア 部隊長は、隊長が別に指定する。

イ 部隊長は、班長を指揮して初期消火、避難誘導等の任務に当たる。

ウ 部隊長に事故があるときは、あらかじめ部隊長が指定した班長が、その任務を代行する。

(7) 班長及び班員

ア 班長及び班員は、隊長が別に指定する。

イ 各班の任務は、次表のとおりとする。

各班

任務

隊本部

情報連絡班

災害状況の把握、消防機関との連絡、報道機関との連絡及び庁内への状況伝達を行う。

工作班

災害の状況に応じ、送電停止、危険物の流出防止、消防隊の誘導等を行う。

避難誘導班

本庁舎外における避難誘導を行う。

救護班

負傷者の搬出及び応急手当てを行う。

各部隊

消火班

災害の状況に応じ、消化器、屋内消火栓による消火に当たり、消防機関到着後は、その作業に協力するものとする。

連絡班

災害状況を把握して、部隊長に報告するとともに、担当区域内の在庁者に必要な連絡をとるものとする。

避難誘導班

災害発生に際し、避難口を確保するなど、在庁者の避難誘導を行うものとする。

(8) 隊員名簿

隊本部及び部隊長の所属に隊員名簿を備え付ける。

第9 東海地震注意情報等の発表時の措置

1 防火・防災管理者は、東海地震注意情報等が発表されたときは、次に掲げる措置を執らなければならない。

(1) 東海地震注意情報等が発表されたことを在庁者に伝達し、情報の提供に努めること。

(2) 消防関連設備等の自主検査を実施すること。

(3) 庁内における工事を直ちに中止させ、安全対策を講ずること。

2 防火・防災管理者は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第2条第13号に規定する警戒宣言(以下「地震警戒宣言」という。)が発令されたときは、次に掲げる措置を執らなければならない。

(1) 地震警戒宣言の発令及びその内容を在庁者に伝達すること。

(2) 火気使用施設及び危険物施設の使用を原則として停止すること。

3 火元責任者は、地震警戒宣言が発令されたときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 窓ガラス、ロッカー等の破損、転倒、転落防止等の措置

(2) 非常持出しの搬出準備

4 自衛消防隊は、東海地震注意情報等が発表された時点で直ちに活動できる体制を執らなければならない。ただし、他の規定により部隊等が編成され、部隊に欠員が生じた場合、隊長及び部隊長は、他の職員をもって充てるものとする。

第10 教養訓練

1 防火・防災管理者は、庁内に勤務する者の防火・防災意識及び消防技術の向上を図るため、年2回以上の教育訓練を行うものとする。

2 防火・防災管理者は、施設課施設管理室の職員のうち、自ら総合操作盤を使用して防災設備等の監視、操作等に従事するものに、名古屋市が実施する防災センター要員講習を受講させるなど防火・防災に関する知識及び技能の向上を図るものとする。

〔平7総施発甲40号平8務警発甲19号平9務警発甲24号平14総施発甲166号平16総施発甲10号平23総施発甲85号平24総施発甲183号平28総施発甲29号・本別記一部改正〕

別表(第8関係)

〔平6総務発甲89号・本表一部改正、平7総施発甲40号・本表全部改正、平8務警発甲19号平9務警発甲24号平13務警発甲24号平14務警発甲49号平16務警発甲48号平17務警発甲141号平19務警発甲46号平20務警発甲52号平23総施発甲85号・本表一部改正、平24総施発甲183号・旧別表全部改正、平28総施発甲29号・本表一部改正〕

自衛消防隊の部隊編成及び担当区域(本館等)

部隊名

担当区域

編成

人員

隊本部

庁内全域

隊長

1

副隊長

1

統括管理者

1

隊長付

1

情報連絡班

班長

1

班員

5

工作班

班長

1

班員

5

避難誘導班

班長

1

班員

5

救護班

班長

1

班員

5

小計

28

第1部隊

本館地下及び1階

部隊長

1

消火班

班長

1

班員

6

連絡班

班長

1

班員

2

避難誘導班

班長

1

班員

7

小計

19

第2部隊

本館2階

部隊長

1

消火班

班長

1

班員

6

連絡班

班長

1

班員

2

避難誘導班

班長

1

班員

7

小計

19

第3部隊

本館3階及び北館3階

部隊長

1

消火班

班長

1

班員

8

連絡班

班長

1

班員

4

避難誘導班

班長

1

班員

9

小計

25

第4部隊

本館4階

部隊長

1

消火班

班長

1

班員

6

連絡班

班長

1

班員

2

避難誘導班

班長

1

班員

7

小計

19

第5部隊

本館5階

部隊長

1

消火班

班長

1

班員

6

連絡班

班長

1

班員

2

避難誘導班

班長

1

班員

7

小計

19

第6部隊

本館6階

部隊長

1

消火班

班長

1

班員

6

連絡班

班長

1

班員

2

避難誘導班

班長

1

班員

7

小計

19

第7部隊

本館7階

部隊長

1

消火班

班長

1

班員

6

連絡班

班長

1

班員

2

避難誘導班

班長

1

班員

7

小計

19

第8部隊

本館8階

部隊長

1

消火班

班長

1

班員

6

連絡班

班長

1

班員

2

避難誘導班

班長

1

班員

7

小計

19

第9部隊

本館9階(留置施設を除く。)及び屋上

部隊長

1

消火班

班長

1

班員

6

連絡班

班長

1

班員

2

避難誘導班

班長

1

班員

7

小計

19

第10部隊

留置施設

部隊長

1

消火班

班長

1

班員

4

連絡班

班長

1

班員

1

避難誘導班

班長

1

班員

10

小計

19

第11部隊

北館地下及び1階

部隊長

1

消火班

班長

1

班員

6

連絡班

班長

1

班員

2

避難誘導班

班長

1

班員

7

小計

19

第12部隊

北館2階

部隊長

1

消火班

班長

1

班員

6

連絡班

班長

1

班員

2

避難誘導班

班長

1

班員

7

小計

19

第13部隊

北館4階、5階、6階及び7階

部隊長

1

消火班

班長

2

班員

12

連絡班

班長

2

班員

4

避難誘導班

班長

2

班員

15

小計

38

第14部隊

北館8階

部隊長

1

消火班

班長

1

班員

6

連絡班

班長

1

班員

2

避難誘導班

班長

1

班員

7

小計

19

第15部隊

北館9階

部隊長

1

消火班

班長

1

班員

6

連絡班

班長

1

班員

2

避難誘導班

班長

1

班員

7

小計

19

第16部隊

北館10階、11階、PH階及びヘリポート

部隊長

1

消火班

班長

1

班員

6

連絡班

班長

1

班員

2

避難誘導班

班長

1

班員

7

小計

19

合計

357

警察本部本庁舎防災管理要綱の制定

平成6年3月30日 総施発甲第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第5章 設/第1節
沿革情報
平成6年3月30日 総施発甲第28号
平成6年 総務発甲第89号
平成7年 総施発甲第40号
平成8年 務警発甲第19号
平成9年 務警発甲第24号
平成13年 務警発甲第24号
平成14年 総施発甲第166号
平成14年 務警発甲第49号
平成16年 総施発甲第10号
平成16年 務警発甲第48号
平成17年 務警発甲第141号
平成19年 務警発甲第46号
平成20年 務警発甲第52号
平成23年 総施発甲第85号
平成24年 総施発甲第183号
平成28年 総施発甲第29号
令和5年3月17日 務警発甲第46号