○愛知県警察の組織に関する規則等の運用

平成9年3月31日

務警発甲第23号

第1 総則

1 趣旨

この通達は、組織規則及び組織規程の解釈及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

2 準拠

愛知県警察の組織は、警察法(昭和29年法律第162号)愛知県警察の組織等に関する条例(昭和30年愛知県条例第18号)組織規則及び組織規程に定めのあるもののほか、この通達の定めるところによる。

第2 組織規則の運用

1 基本的事項

(1) 組織を規定した順序は、警察法第4章第3節に規定する都道府県警察の組織の順序とした。

(2) 部に置く職のうち部長、財務統括官、参事官及び参事官相当職は第2章第1節において、局長並びに部に置く職のうち課長等及び課長相当職は同章第10節において規定した。

2 第2条の2(財務統括官)第3条(参事官)第4条(首席聴聞官)及び第5条(首席監察官)関係

(1) 「総括整理」とは、特定の重要な事務について横断的に調整し、締めくくり取りまとめることをいう。

(2) 参事官の担当する事務は、本部長が辞令又は口頭により命ずるところによる。

(3) 参事官の職名は、所属する部の名称を冠するものとする。

3 第7条(総務課の分掌事務等)関係

(1) 第1項第3号の「機密」とは、秘書的な事務をいう。

(2) 第1項第10号の「諸行事」とは、部長会議、署長会議その他特に重要と認められる会議並びに愛知県警察として取り組む儀式及び祭典をいう。

4 第11条(会計課の分掌事務等)関係

第3項第1号の「会計の指導」とは、第1項第1号及び第2号の事務に係る指導をいう。

5 第15条(聴聞官室の分掌事務)関係

第1号の「聴聞、意見の聴取等」には、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定に基づく意見聴取並びに愛知県暴力団排除条例施行規則(平成23年愛知県公安委員会規則第1号)の規定に基づく口頭による意見の陳述の聴取及び口頭による弁明の聴取を含む。

なお、「実施に関すること」には聴聞等の期日、場所等の通知及び公示等に関する事務を含まず、これらの事務は当該聴聞等に係る事案を所管する課において行うものとする。

6 第17条(警務課の分掌事務等)関係

(1) 第1項第3号の「警察運営の総合的な企画及び調整」とは、警察の総合力を発揮して取り組むべき業務についての企画及び調整並びに複数の部に関連がある業務についての調整をいう。

(2) 第1項第6号の「重要な公文書類」とは、公安委員会規則等及び本部長の発する令達をいう。

(3) 第1項第8号の「事務能率の増進」とは、業務の合理化及び能率化を図るための事務をいう。

7 第22条の2(人身安全対策課の分掌事務等)関係

第9号の「個人の生命に急迫した危険が及ぶおそれのある事案」には、現に行われている犯罪等が個人の生命を脅かす危険が認められるもののほか、その犯罪等が進展又は連続することにより、個人の生命を脅かす危険が認められるものを含む。

同号の「事案に関する調整」に当たっては、適用する法令に係る犯罪の取締り等に関する事務を所掌する課と緊密に連携するものとする。

8 第23条(少年課の分掌事務等)関係

(1) 第1項第5号の「警察の所管に属するもの」とは、テレホンクラブ等営業に係る利用カードの販売等の規制に関する事務をいう。

(2) 第1項第6号の「少年の健全な育成を阻害する行為」とは、犯罪の構成要件に該当するが違法性又は有責性を有しない行為、無視等によるいじめ、暴力団組織からの加入勧誘、適正な保護者なしに劣悪な環境下に置く行為等で、犯罪には至らないが未成熟な少年の心身に被害を与える行為をいう。

9 第24条(保安課の分掌事務等)関係

(1) 第1項第11号の「風俗関係事犯」とは、わいせつ文書の頒布その他のわいせつ関係事犯及びノミ行為その他の射幸行為をいう。

(2) 第1項第14号の「その他の危険物」とは、毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第32条の3に規定する発火性又は爆発性のある劇物及び消防法(昭和23年法律第186号)の別表に掲げる物品をいう。

10 第25条(生活経済課の分掌事務)関係

(1) 第1号の「公害関係事犯」とは、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害を生じさせる事犯をいい、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(昭和45年法律第142号)等の法令違反をいう。

同号の「環境関係事犯」とは、公害関係事犯のほか、環境基本法第2条第1項に規定する環境への負荷を生じさせる事犯をいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)等の法令違反をいう。

(2) 第2号の「保健衛生関係事犯」とは、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、医師法(昭和23年法律第201号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。習慣性がある薬物に係るものを除く。)等の法令違反をいう。

(3) 第3号の「その他の無体財産権関係事犯」とは、不正競争防止法(平成5年法律第47号)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)、種苗法(平成10年法律第83号)等の法令違反をいう。

(4) 第4号の「経済関係事犯」とは、経済取引に係る事犯で、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)等の法令違反をいう。

11 第27条(サイバー犯罪対策課の分掌事務)関係

第1項第5号の「サイバー犯罪の取締り」に当たっては、適用する法令に係る犯罪の取締りに関する事務を所掌する課と緊密に連携し、及び事務処理に関し必要な調整を行うものとする。

12 第30条(地域総務課の分掌事務等)関係

(1) 第1項第4号の「水上警察」とは、河川、湖沼、海域等の水上における治安維持のための警察活動をいう。

(2) 第1項第5号の「鉄道警察」とは、鉄道施設における治安維持のための警察活動をいう。

(3) 第1項第11号の「各種警戒」とは、不測の事件又は事故が発生するおそれがある場合に、これを未然に防止するための警戒活動をいう。

13 第35条(刑事総務課の分掌事務等)関係

(1) 第1項第6号の「他の都道府県警察との犯罪捜査の連絡及び協力」とは、捜査員の県外派遣の連絡、被疑者の所在に関する照会及び回答並びに他の都道府県警察の捜査員に対する協力をいう。

(2) 第1項第7号の「指名手配等」には、指名手配被疑者の追跡捜査及び身柄受渡しの調整を含む。

14 第36条(捜査第一課の分掌事務等)関係

第3項第4号の「特殊な捜査手法」とは、高度の科学的又は専門的な知識及び技術を必要とする捜査手法をいう。

15 第37条(捜査第二課の分掌事務)関係

第1項第2号の「証券取引関係犯罪」とは金融商品取引法(昭和23年法律第25号)に規定する相場操縦の禁止違反、内部者取引等の禁止違反等をいい、「金融関係犯罪」とは金融機関の役職員による不正貸付け等の構造的不正事案をいう。

16 第39条(鑑識課の分掌事務)関係

(1) 第1号の「犯罪鑑識に関すること」には、海外渡航証明に関する事務を含む。

(2) 第2号の「犯罪鑑識施設」には、犯罪鑑識に必要な資器材を含む。

17 第42条(薬物銃器対策課の分掌事務)関係

第2号の「銃器」には、拳銃部品を含む。

18 第42条の2(組織犯罪特別捜査課の分掌事務)関係

第1項第1号の「特殊な捜査手法」とは、高度の科学的又は専門的な知識及び技術を必要とする捜査手法をいう。

19 第43条(国際捜査課の分掌事務)関係

(1) 第1号の「国際的な犯罪の捜査に関すること」とは、国外における捜査を必要とする国内犯の捜査及び国際刑事警察機構に対する協力の要請に関する事務をいう。

(2) 第2号の「外国人に係る犯罪」とは、外国人により行われる犯罪又は外国人が被害者である犯罪をいう。

(3) 第4号の「外国人犯罪情報の収集、整理」とは国内において犯罪を犯すおそれがある外国人の動向等の実態把握をいい、「その他外国人犯罪情報」とは外国人により行われる犯罪の捜査に必要な情報その他外国人に係る犯罪の情報をいう。

(4) 第5号の「国際捜査共助」とは、国際捜査共助等に関する法律(昭和55年法律第69号)に規定する必要な措置に関する事務をいう。

20 第47条(交通総務課の分掌事務等)関係

第1項第9号の「愛知県交通安全活動推進センターに関すること」とは、同センターに係る指定、措置命令、指定の取消し及び連絡並びに報告又は資料の提出要求に関する庶務的な事務は交通総務課において行い、これらの事務の前段階で行う同センターの個々の事業に対する指導及び監督については当該事業に対応する事務を所管する所属において行うものとする。

21 第49条(交通捜査課の分掌事務)関係

第1項第4号の「警察の所管に属するもの」とは、暴走行為に関連する行為の禁止、公共の場所における自動車等の急発進行為等の禁止及び少年に対する暴走族の結成の指導行為等の禁止に関する事務をいう。

22 第64条(企画調整課の所掌事務)関係

(1) 第2号の「連絡調整に関すること」とは、名古屋市が行う行政事務で警察運営に関連するものについて、連絡会議、職員の派遣、協議等により警察行政との相互の連絡調整を行うことをいう。関連する事務には、市の事務として地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定されている防犯、交通安全対策、地域防災計画の作成等の事務がある。

(2) 第3号の「本部長が特に命ずる事項」とは、名古屋市の区域内における警察活動について、警察署相互の業務を調整する必要がある場合等に本部長が個別に命ずる警察本部の事務をいう。

なお、当該警察活動について警察本部の各部相互の業務を調整する必要がある場合の当該調整業務は、警察運営の総合的な調整業務を担当する警務部長が行うものとする。

23 第85条(交番所長)関係

署長は、交番の担当区域を定める場合で、その交番所長が警部のときは、警務部警務課長及び地域総務課長と協議の上、本部長の承認を得るものとする。

24 別表第1関係

署長は、別表第1の交番等の位置の表示に変更があった場合は、本部長(地域総務課長経由)に報告するものとする。

〔平9務警発甲70号平10務警発甲15号平11務警発甲38号同45号平12務警発甲31号平14務警発甲49号平15務警発甲48号平16務警発甲48号平17務警発甲141号平18務警発甲46号平20務警発甲82号平23務警発甲58号平24務警発甲52号平25務警発甲76号平26務警発甲65号同240号平27務警発甲90号平28務警発甲70号平29務警発甲57号同84号平30務警発甲56号平31務警発甲47号令3務警発甲62―1号令4務警発甲58号・本項一部改正〕

第3 組織規程の運用

1 別表第6関係

科学捜査研究所の主任研究官には調査官以上の職にある者を、研究官には所長補佐の職にある者を充てるものとする。

2 別表第7関係

(1) 所属長は、係内に複数の警部補の階級にある者(同相当職にある者を含む。以下「警部補」という。)が配置されている場合において、当該係の特定の警部補により、当該係内の警部補の業務の調整を図る必要があると認めるときは、当該係の特定の警部補を総括係長に指定することができる。

なお、その他の警部補の職は、係長又は小隊長とする。

(2) 総括係長又は係長若しくは小隊長の任命は、所属長が行うものとする。

〔平10務警発甲15号平14務警発甲49号平15務警発甲48号平16務警発甲48号平24務警発甲52号平27務警発甲90号平31務警発甲16号令2務警発甲26号・本項一部改正〕

愛知県警察の組織に関する規則等の運用

平成9年3月31日 務警発甲第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第1節 組織・運営/第1款
沿革情報
平成9年3月31日 務警発甲第23号
平成9年 務警発甲第70号
平成10年 務警発甲第15号
平成11年 務警発甲第38号
平成11年 務警発甲第45号
平成12年 務警発甲第31号
平成14年 務警発甲第49号
平成15年 務警発甲第48号
平成16年 務警発甲第48号
平成17年 務警発甲第141号
平成18年 務警発甲第46号
平成20年 務警発甲第82号
平成23年 務警発甲第58号
平成24年 務警発甲第52号
平成25年 務警発甲第76号
平成26年 務警発甲第65号
平成26年 務警発甲第240号
平成27年 務警発甲第90号
平成28年 務警発甲第70号
平成29年 務警発甲第57号
平成29年 務警発甲第84号
平成30年 務警発甲第56号
平成31年 務警発甲第16号
平成31年 務警発甲第47号
令和2年 務警発甲第26号
令和3年 務警発甲第62号の1
令和4年 務警発甲第58号
令和5年3月28日 務警発甲第66号