○一般職員の選考採用の手続に関する要綱の制定
平成元年4月26日
務警発甲第26号
一般職員の採用手続のうち、任命権者に権限が委任されている選考採用については、一般職員の採用手続について(昭和48年務警発甲第43号)により運用されているところである。このたび、一般職員の選考採用手続の一部を変更したこと等により、この通達の全部を別記のように改正し、平成元年5月1日から施行することとしたから、その運用に適正を期されたい。
別記
一般職員の選考採用の手続に関する要綱
第1 目的
この要綱は、職員の任用に関する規則(昭和49年愛知県人事委員会規則3―11。以下「規則」という。)第30条第2号の規定により任命権者に権限が委任されている選考による採用(以下「選考採用」という。)の手続に関し必要な事項を定め、もって適正な人事管理に資することを目的とする。
第2 適用範囲
この要綱は、規則別表第2に掲げる者をもって充てる職(以下「選考対象職」という。)に正規職員(愛知県職員定数条例(昭和24年愛知県条例第31号)第2条第1項に規定する職員をいう。)として採用する場合に適用するものとする。
第3 退職者の内申等
所属長は、選考対象職について欠員が生じた場合又は欠員が生じることが確定した場合は、人事関係書類の様式の制定(平成14年務警発甲第107号)の1の規定に基づく報告又は内申を行うとともに、速やかに後任の候補者の確保に努めるものとする。
第4 採用候補者の内申
所属長は、第3の規定に基づき候補者が確保できた場合は、速やかに、様式第1の警察職員採用申込書を当該候補者に作成させ、これに人事関係書類の様式の制定の様式第1の人事異動内申書を添えて警察本部長に内申するものとする。
第5 選考試験等の実施
1 選考試験
警察本部の警務課長(以下「警務課長」という。)は、第4の規定により内申のあった候補者に対して、次の試験(以下「選考試験」という。)を実施するものとする。ただし、警務課長が必要がないと認める場合は、その一部を省略することができる。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 適性試験
2 健康診断
警務課長は、選考試験実施後、様式第2の健康診断書(採用前3月以内に実施したものに限る。)を受験者から提出させるものとする。
3 経費の負担
前記2に規定する健康診断その他の選考試験に要する費用は、愛知県警察本部の負担とする。
第6 採用手続
1 試験結果の通知等
警務課長は、受験者及び所属長に選考試験の結果を通知するとともに、採用の辞令を所属長に送付するものとする。
2 辞令の交付
採用の辞令は、所属長が交付するものとする。
第7 卒業証明書等
警務課長は、採用後、速やかに最終学歴である学校の卒業証明書又は修了証明書を提出させるものとする。
第8 雑則
選考採用の手続については、この要綱に定めるもののほか、規則第6条第1項第3号に規定する警察職員採用試験による採用の場合の例によるものとする。
〔平4務警発甲8号平11務警発甲43号平16務警発甲60号・本別記一部改正〕
〔平11務警発甲43号・本様式全部改正、平17務警発甲82号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平元務警発甲46号平11務警発甲43号・本様式全部改正、平16務警発甲60号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕