○巡査長に関する規程の運用
令和3年11月11日
務警発甲第170号
この度、巡査長に関する規程(昭和42年愛知県警察本部訓令第20号)の規定に基づき、別記のとおり巡査長に関する規程の運用を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、巡査長に関する規程の制定(昭和42年務警発甲第275号)は、廃止する。
別記
第1 趣旨
この通達は、巡査長に関する規程(昭和42年愛知県警察本部訓令第20号。以下「規程」という。)の解釈及び運用上の留意事項について定めるものとする。
第2 解釈及び運用上の留意事項
1 第3条(巡査長の職務)関係
(1) 第1号の「実務の指導」とは、個々の事案を処理するに当たって、自らの知識、経験等を活用し、勤務を共にする巡査に対してその要領、留意点等を具体的に指導することをいう。
(2) 第2号の「必要な調整」とは、事件、事故等の処理に当たって行う職務の分担、勤務員に任された範囲内で具体的情勢に応じて行う勤務計画の変更等をいう。
2 第4条(巡査長に充てる巡査)関係
(1) 第1号の勤務年数は、初任教養(採用時教養実施要領の制定(平成15年務教・学校発甲第1号)に定める初任教養をいう。)の期間を含めて計算する。
(2) 第2号に規定する「優れた指導力を有する者」の資格要件は、次のとおりとする。
ア 第一線の現場で勤務する巡査のうち、現に実務の指導及び必要な調整を行っているものであること。
イ 巡査長に任用された後も勤務を共にする巡査を指導する立場で勤務させる見込みがある者であること。
3 第5条(巡査長の選考の方法)関係
(1) 所属の長は、巡査長の選考が行われる場合において、巡査長に推薦すべき者があるときは、警務部長が別に示す方法により警務部長に報告(警務部警務課長経由)すること。
(2) 推薦に当たっては、その者が現に担当する業務にとらわれることなく、勤務成績及び指導力について実質的かつ慎重に検討すること。
(3) 巡査のうち、巡査部長昇任試験等に合格したものについては、当該試験等の結果をもって巡査長に選考されたものとみなすことから、推薦の対象としないこと。
(4) 次に掲げる者は、推薦の対象としないこと。
ア 休職又は出勤を停止されている者
イ 傷病により長期療養が必要な者
ウ 過去1年以内に懲戒処分を受けた者
(5) 巡査長に選考された者の発表は、警務部長がその都度行うこと。ただし、巡査部長昇任試験等の合格者については、当該試験等の合格発表をもって巡査長選考の発表に代えるものとする。
(6) 任用の伝達
所属の長は、自所属の巡査が巡査長に選考されたときは、警務部長が別に示す期日に、口頭により巡査長への任用の伝達を行うこと。
4 第6条(巡査長に充てる巡査の教養)関係
巡査長に選考された巡査に対する教養は、所属の長が行うこと。
5 その他
(1) 巡査長の呼称は、「巡査長、愛知県巡査」とする。ただし、特に支障のない限り「愛知県巡査」を省略することができる。
(2) 巡査長の名称は、司法書類その他法令により特に階級を表示することとされている文書には表示しないこと。