○愛知県警察職員の休職等に関する事務取扱要領の制定
昭和60年4月1日
務警・務厚発甲第18号
職員の休職等に関する事務の取扱いについて、別記のとおり愛知県警察職員の休職等に関する事務取扱要領を制定し、昭和60年4月1日から施行することとしたから、運用に誤りのないようにされたい。
別記
愛知県警察職員の休職等に関する事務取扱要領
第1 趣旨
この要領は、職員の分限に関する条例(昭和43年愛知県条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づく、愛知県警察の職員(条件付採用期間中の者並びに愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定(令和2年務警発甲第55号)に規定する臨時的任用職員及び臨時補助職員を除く。以下「職員」という。)の休職の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
第2 休職の発令時期及び期間
1 休職の発令時期
2 休職の期間
第3 休職者の身分
休職中の職員(以下「休職者」という。)は、条例第5条の規定により、休職前に保有していた身分(休職中に異動した身分を含む。)及び職を保有するが、当該職務に従事しないものとする。
第4 休職中等の給与等
1 療養休暇中及び休職中の給与等
(1) 療養休暇中の給与及び報酬
休職の発令がなされるまでの療養休暇(公務上の傷病による療養休暇を除く。以下同じ。)の期間中における給与は、全額が支給される。ただし、一般職非常勤職員の療養休暇は1年度に10日を超えると無給休暇となるため、無給休暇の取得期間は報酬を支給しない。
(2) 休職中の給与及び報酬
2 退職手当の基礎となる在職期間
第5 休職の期間の算出
1 通算の判定
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職とした職員が復職した場合において、復職前の休職の事由と同一と認める傷病(以下「同一の傷病」という。)により、その復職の日(再度の休職とする際にその手続期間内に復帰した場合は、その日)から起算して6月(当該復職の日から起算して6月後の応当日(当該月に応当日がない場合にあっては、当該月の翌月の初日)の前日までの期間)を経過するまでに当該職員を新たに休職とするときの新たな休職期間は、給与上の取扱いも含めて、当該復職前の休職期間に引き続くものとみなす。
2 同一の傷病
同一の傷病には、症状が明らかに異なると認められるものであっても、病因が異なると認められないものは含まれるものとし、医師が一般的に認められている医学的な知見に基づき行う症状や病因等についての診断を踏まえ、個々に判断するものとする。
3 休職発令の時期
1に規定する再度の休職の場合の別表の規定の適用については、心身の故障(公務上の傷病及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による傷病を除く。)の項中「療養休暇を取得した後に、なお長期の療養が必要と認められるとき」とあるのは、「長期の療養が必要と認められるとき」とする。その際、新たな療養休暇の取得を認めることなく、原則として病気休職として対応するものとする。
4 休職の期間計算
(1) 月又は年により休職の期間を計算する場合は、休職となった日の応当日(当該月に応当日がない場合にあっては、当該月の翌月の初日)の前日をもって1月又は1年とする。
(2) 1年に満たない2以上の期間を合算する場合において、月を年に換算するときは12月をもって1年とし、日を月に換算するときは30日をもって1月とする。
第6 心身の故障による休職及び復職発令の内申
1 休職の説明
所属長は、職員が心身の故障のため療養休暇を取得している場合において、回復が見られず、休職の発令時期を超える長期の療養を要すると認めるときは、当該職員に対し休職中の給与等についての説明をするものとする。
2 休職発令の内申等
所属長は、休職の説明の後に当該職員から休職処分に対する同意を得た場合は愛知県警察職員分限取扱規程(平成14年愛知県警察本部訓令第18号。以下「取扱規程」という。)第21条の規定に基づき、正規職員(愛知県職員定数条例(昭和24年愛知県条例第31号)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ)にあっては様式第1、一般職非常勤職員にあっては様式第1の2の休職処分内申書の休職承諾書の欄に記入させた上で同内申書により休職処分の内申を、同意を得られなかった場合は取扱規程第3条に規定する分限処分の申立てを警察本部長に対して行うものとする。
3 休職期間の内申
内申の際における休職期間は、診断書に記載された要療養又は要休養の日数を参考にして1年を超えず、かつ、通算3年を超えない範囲内において内申するものとし、休職期間の更新の内申も同様とする。ただし、一般職非常勤職員については、任用期間の末日までの範囲内において内申するものとし、再度の任用を行う場合は、再度の任用期間の末日までの範囲内において改めて内申を行うものとする。
4 休職期間更新の内申
5 証明資料の添付
(1) 前記2及び4の内申書には、警察本部長が指定する医師2名の診断書(心身の故障が結核性疾患又は特定疾患に該当する場合には、その旨を明示した診断書)を証明資料として添付しなければならない。
(2) 第5の1に該当するものとして当該職員を新たに休職するときは、(1)の診断書に加え、当該復職前の休職に係る医師の診断書の写しを添付するものとする。
6 復職発令の内申及び証明資料の添付
第7 経過措置
1 第5の1の規定は、平成23年4月1日前に地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職とされ、同日において既に復職している職員に係る再度の休職については、適用しない。
〔平8務警・務厚発甲12号平13務厚発甲46号平14務警発甲108号平18務警発甲47号平19務警発甲126号平23務警発甲59号平29務警発甲45号同80号令2務警発甲73号・本別記一部改正〕
別表
〔平8務警・務厚発甲12号平13務警発甲1号平15務警発甲56号平18務警発甲47号平19務警発甲126号平23務警発甲59号・本表一部改正〕
休職の期間、給与等一覧表
休職の事由 | 休職の期間等 | 給与 | 退職手当の算定の基礎となる在職期間の通算割合 | |||
休職の期間 | 休職の発令時期 | 支給期間 | 給与の種類 | 支給割合 | ||
心身の故障(公務上の傷病及び通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。)による傷病を除く。) | 通算3年以内(その都度定め、本人及び主管部長等に通知する。) | 療養休暇を取得した後に、なお長期の療養が必要と認められるとき。 | 通算満2年 | 給料 扶養手当 地域手当 住居手当 期末手当 寒冷地手当 | 100分の80 | 100分の50 |
刑事事件による起訴 | 裁判所に係属する間 | 起訴されたとき。 | 全期間 | 給料 扶養手当 地域手当 住居手当 | 100分の60以内 (その都度定め、本人及び主管部長等に通知する。) | 同上 |
学術に関する調査研究 | 3年以内 (その都度定め、本人及び主管部長等に通知する。) | その都度定める。 | 同上 | 給料 扶養手当 地域手当 住居手当 期末手当 寒冷地手当 | 100分の100以内 (その都度定め、本人及び主管部長等に通知する。) | 全期間 |
外国等からの招へい | 同上 (同上) | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 (同上) | 同上 |
公共的機関の業務に従事 | 同上 (同上) | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 (同上) | 同上 |
公務上の災害による生死不明等 | 同上 | 同上 | 同上 | 給与 | 全額 | 100分の50 |
その他の災害による生死不明等 | 同上 | 同上 | 同上 | 給料 扶養手当 地域手当 住居手当 期末手当 寒冷地手当 | 100分の70以内 (その都度定め、本人及び主管部長等に通知する。) | 同上 |
〔平14務警発甲108号・本様式追加、平23務警発甲59号平29務警発甲45号令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平29務警発甲45号・本様式追加、令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平14務警発甲108号・本様式追加、平29務警発甲45号令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平29務警発甲45号・本様式追加、令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平14務警発甲108号・本様式追加、平29務警発甲45号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平29務警発甲45号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕