○特殊勤務手当及び時間外勤務手当等の取扱要綱の制定
平成31年2月1日
務警発甲第2号
この度、警察給与管理システムの整備に伴い、別記のとおり特殊勤務手当及び時間外勤務手当等の取扱要綱を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、特殊勤務手当及び時間外勤務手当等の取扱い(平成8年務警発甲第13号)は、廃止する。
別記
特殊勤務手当及び時間外勤務手当等の取扱要綱
第1 趣旨
この要綱は、特殊勤務手当並びに時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定める。
第2 準拠
職員の給与に関する条例(昭和42年愛知県条例第3号。以下「給与条例」という。)に定める特殊勤務手当及び時間外勤務手当等の取扱いについては、これらに関する愛知県人事委員会規則、愛知県人事委員会委員長通知、愛知県人事委員会事務局長通知及び警察給与管理システム運用要綱の制定(平成26年務警発甲第62号。以下「システム要綱」という。)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
第3 定義
この要綱における用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 手当業務 給与条例により支給することとされている特殊勤務手当に係る作業並びに時間外勤務、宿日直勤務、夜間勤務及び休日勤務をいう。
手当業務従事者 | 直接監督責任者 |
財務統括官 | 総務部長 |
所属長(所属の長をいう。以下同じ。)及び次長(同相当職を含む。以下同じ。) | 所属長 |
警察署以外の所属の職員(所属長及び次長を除く。) | 当該職員が属する係等の単位で課長補佐(同相当職を含む。)以上の職員のうち、手当業務従事者と異なる者から所属長が指名した者 |
警察署の課長(隊長を含む。) | 当該警察署の副署長 |
警察署の課長代理(副隊長を含む。)以下の職員 | 当該職員が属する課の課長又は隊長 |
(3) 勤務管理担当者 愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程(令和5年愛知県警察本部訓令第22号)第24条第2項に規定する勤務管理担当者をいう。
(4) 勤務管理補助者 愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程の運用(令和5年務警発甲第170号)第9の1の(4)に定める勤務管理補助者をいう。
(5) 給与実績担当者 システム要綱第5の6により指名された者のうちから所属長が指定する者をいう。
(6) 作成者 所属長の許可を受け、必要に応じて直接監督責任者が指定する者をいう(ただし、総務部長が指定する場合を除く。)。
第4 取扱要領
総務部長又は所属長は、手当業務従事者に手当業務を命じたときは、次に掲げる手続を執らせること。ただし、緊急やむを得ない理由により、時間外勤務又は休日勤務をあらかじめ命ずることができなかった場合において、当該勤務に従事したときは、事前に命令があったものとみなす。
(1) 直接監督責任者は、手当業務の実績を警察給与管理システム(以下「システム」という。)により記録し、勤務管理担当者又は勤務管理補助者(以下「勤務管理担当者等」という。)及び給与実績担当者を経て、所属長(財務統括官にあっては、総務部会計課長。以下同じ。)の確認を受けること。ただし、システムによる給与関係手続ができないと警務部警務課長(以下「警務課長」という。)が認める場合は、特殊勤務実績簿(様式第1)又は時間外勤務等命令簿及び深夜特殊業務等手当実績簿(様式第2)により記録し、勤務管理担当者等及び給与実績担当者を経て、所属長の確認を受け、本部所属(警察署以外の所属をいう。)にあっては庶務を担当する課長補佐又は係長に、警察署にあっては会計課長に送付すること。
(2) 直接監督責任者は、手当業務従事者の手当業務の実態を掌握し、必要な指導監督に当たること。
(3) 直接監督責任者は、必要があると認めるときは、作成者に手当業務に関する情報をシステムに記録させることができる。
(4) 給与実績担当者は、手当業務の実績が正しく登録されていることを確認するとともに、所属長の確認を受けた手当業務の実績が全て登録された旨の通知を、システムにより警務課給与第三係に行うこと。
第5 特殊勤務手当の範囲
1 地域警察官の範囲
特殊勤務手当に関する規則(平成12年愛知県人事委員会規則5―839。以下「規則」という。)第19条第7項に規定する地域警察官は、愛知県地域警察運営規程(令和5年愛知県警察本部訓令第25号)第2条に規定する地域警察官及び警ら業務に従事した警察官とする。
2 航空手当の支給対象搭乗作業及び危険加算対象作業
(1) 航空手当の支給対象の搭乗作業は、規則第20条第4項第2号アからオまでに規定する作業のほか、次に掲げる作業とする。
ア 捜査又は警備のための資料収集、調査及び視察の作業
イ 訓練活動の作業
ウ 災害状況の把握の作業
エ 装備品、救助物資及び緊急物資の輸送の作業
(2) 航空手当の危険加算の対象作業は、規則第20条第8項第1号及び第2号に規定する作業のほか、次に掲げる作業とする。
ア 次に掲げる点検整備等の後に行う試験飛行作業
(ア) 定期点検整備
(イ) 主回転翼及び尾部回転翼のリギング又はローターコントロールの交換
(ウ) 主要構造修理又は修正
(エ) 重要装備品、発動機及び任意装備品に対する耐空性に影響を及ぼす調整又は交換
イ 海抜3,000m以上の高高度飛行を伴う作業
ウ 特殊操作飛行(ホバリング)時に行う次に掲げる作業
(ア) ラペリング(降下)
(イ) ホイスト(吊り上げ・下げ)
(ウ) カーゴスリング(ネットによる吊り上げ・下げ)
エ 日没から日の出までの間の夜間飛行を伴う作業
オ 緊急時に航空法(昭和27年法律第231号)の適用を除外する危険度の高い次に掲げる飛行を伴う作業
(ア) 最低安全高度以下の飛行
(イ) 指定する離着陸場所以外での緊急離着陸
(ウ) 飛行禁止区域内の飛行
カ イからエまでを行う訓練活動
第6 宿日直手当の区分
宿日直手当は、次に掲げる勤務に応じて支給する。
(1) 特殊業務宿日直
宿日直手当に関する規則(昭和42年愛知県人事委員会規則5―8)第2条第1項第1号から第3号までに規定する勤務で(2)に掲げる勤務以外のもの
(2) 一般宿日直
警察学校における宿日直勤務で初任教養のため警察学校に入校中の者が行うもの
〔令3務警発甲62―1号・本別記一部改正〕
〔平31務警発甲54号令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕