○現業職員の給与に関する規程の運用
平成10年8月11日
務警発甲第42号
このたび、現業職員の給与に関する規程(平成10年愛知県警察本部訓令第11号。以下「訓令」という。)の制定に伴い、この訓令の運用上の解釈及び留意事項を次のとおり定め、平成10年8月11日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、現業職員の給与に関する運用要綱の制定(昭和52年務警発甲第32号)は、平成10年8月10日限り廃止する。
1 第5条(初任給)関係
第2条第2項に規定する技術職員については、免許等の取得前に自動車の運転助手の業務その他自動車に類する機器の運転、操作、整備等で免許等を必要とする業務に準ずる業務に従事した経歴を有する場合は、高校卒業後(高校卒より修学年数の短い学校を卒業した者については、当該学歴取得後高校卒と当該学歴との修学年数の差の期間を経過した日以後)のその経歴に係る年数の10割以下の年数を経験年数とすることができる。
〔平19務警発甲62号・旧2項を繰上〕
2 第8条(その他の給与の額等)関係
「条例第1条に規定する職員の例」とは、具体的には次のようなことをいう。
(1) 給与の種類は、訓令に定めるもののほか次のものが適用される。
扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当等、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当
(2) 前記(1)の手当の支給基準、支給額及び支給方法については、条例第1条に規定する職員の例による。
(3) 昇格、降格又は初任給基準を異にする異動の場合において、職務の級及び号給を決定するときは、条例第1条に規定する職員の例による。
(4) 昇給する場合は、条例第1条に規定する職員の例による。ただし、労務職員に限り、条例第6条第6項の規定を適用する場合は、「55歳」とあるのは「57歳」と読み替えるものとする。
(5) 上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合及び休職等から職務に復職し、又は復帰した場合に、号給の調整をするときは、条例第1条に規定する職員の例による。
(6) 給料の支給方法及び減額の取扱いについては、条例第1条に規定する職員の例による。
(7) 休職者に係る給与の取扱いについては、条例第1条に規定する職員の例による。
〔平11務警発甲22号平13務警発甲22号平16務警発甲62号平18務警発甲47号・本項一部改正、平19務警発甲62号・旧3項を一部改正し繰上〕
3 別表第3関係
現業職員の職務の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3に定めるとおりであるが、次表の標準職務と複雑、困難及び責任の度が同程度の職務欄に掲げる職務については、同表の標準職務欄に掲げる職務に相当するものとして取り扱うこととする。
標準職務に相当する職務区分表
職務の級 | 標準職務 | 標準職務と複雑、困難及び責任の度が同程度の職務 |
1 | 係員の職務 | 係員の職務(次号及び次々号に該当するものを除く) |
2 | 1 相当の技能又は経験を必要とする係員(技術職員及び技能職員)の職務 2 困難な業務を行う係員(労務職員)の職務 | 係員の職務のうち、1級37号給以上を受けた日後に、勤務成績が良好であるものとして、最初の昇給日に至った職員、又は再任用職員が占める職の職務 |
3 | 1 高度の技能又は経験を必要とする係員(技術職員及び技能職員)の職務 | 係員(技術職員及び技能職員)の職務のうち、2級41号給以上を受けた日後に、勤務成績が良好であるものとして、最初の昇給日に至った職員の占める職の職務 |
2 特に困難な業務を行う係員(労務職員)の職務 | 係員(労務職員)の職務のうち、2級61号給以上を受けた日後に、勤務成績が良好であるものとして、最初の昇給日に至った職員の占める職の職務 | |
4 | 主任の職務 | 主任の職務 |
5 | 係長の職務 | 係長の職務 |
備考 職務の級を切り替えられた労務職員の職務は、切り替えられた級に在級する間は、当該在職する職務の級に相当する職員に応じて分類するものとする。
〔令2務警発甲117号・本項追加〕
4 別表第8関係
(1) 第2号中「特に著しく不快なものと認める場合」とは、次に掲げる死体に係る作業に従事した場合とする。
ア 軌道事故による死体で、身体の一部がれき断されたもの及び臓器が飛散しているもの
イ 航空機の墜落事故による死体(外部所見で損傷の程度が軽度なものを除く。)
ウ 交通事故による死体で、臓器が大量に飛散しているもの及び頭部等が原形をとどめない程度に損傷したもの
エ 水死体、埋没死体等で、腐敗が進行し皮膚が容易にはがれる状態のもの
オ 焼死体(窒息死で焼けただれていないものを除く。)
カ その他これらに準ずる死体として警察本部長が認めるもの
(2) 第3号中次に掲げる事項については、それぞれ次に定めるところによる。
ア 「重大な災害」とは、大規模な崩落、地滑り、土石流、決壊、冠水、雪崩、落石その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する災害をいう。
イ 「別に定める作業」とは、次に掲げる作業をいう。
(ア) 警察本部又は警察署に災害警備本部が設置された場合又は大規模な事故による相当多数の死傷者のある災害が発生した場合における鑑識の作業
(イ) 人命救助の作業で著しく危険な作業
ウ 「大規模な災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく災害対策本部若しくは石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に基づく石油コンビナート等現地防災本部が設置され、又は災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害のうち暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波、火山爆発又は大規模な火事による災害、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)に基づく原子力災害対策本部が設置された災害その他特殊勤務手当に関する規則第13条第7項の規定により人事委員会が定める災害とする。
オ 「著しく危険な区域」とは、災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令等に基づき設定された区域で立入禁止、退去命令等の措置がなされたもの(当該区域が設定され、又は拡大されたときまでの間における当該区域と同一地域を含む。)とする。
〔平12務警発甲43号・本項全部改正、平13務警発甲22号平18務警発甲47号・本項一部改正、平19務警発甲62号・旧4項を繰上、平20務警発甲70号平25務警発甲73号・本項一部改正、令2務警発甲117号・旧3項を繰下〕
5 別表第9の3関係
別表第9の3の在級期間表の適用を受ける職員について、その職務の級をそれぞれ次表の区分欄に対応する職務の級に決定しようとする場合において、号給、在職年数及び年齢がそれぞれ当該職務の級欄に対応する要件を満たすときは、在級期間表において、別に定めることとされている要件を満たしたものとして、当該職務の級に決定することができる。
区分 | 職務の級 | 要件 |
技術職員 | 2級 | 現業職給料表1級37号給以上の号給を受けていること |
3級 | 現業職給料表2級41号給以上の号給を受けていること | |
4級 | 現業職給料表3級以上を受けており、在職5年以上かつ40歳以上であること | |
技能職員 | 2級 | 現業職給料表1級37号給以上の号給を受けていること |
3級 | 現業職給料表2級41号給以上の号給を受けていること | |
4級 | 現業職給料表3級以上を受けており、在職5年以上かつ40歳以上であること | |
労務職員 | 2級 | 現業職給料表1級37号給以上の号給を受けていること |
3級 | 現業職給料表2級61号給以上の号給を受けていること |
〔令2務警発甲117号・本項追加〕
6 別表第10関係
(1) 第8号区分の項中「別に定めるもの」とは、平成24年4月以後適用されている現業職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもののうち、3人以上の職種の長(2人の職種の長と当該2人の職種の長の直接指揮監督する者が合わせておおむね10人以上であった場合にあっては、2人の職種の長)を直接指揮監督する職務に従事していた者とする。
(2) 第10号区分の項中「別に定めるもの」とは、平成24年4月以後適用されている現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、職務の級が3級であった期間が120月を超えていた者とする。
〔令2務警発甲117号・本項追加〕