○愛知県警察情報公開実施規程
平成13年8月31日
愛知県警察本部訓令第26号
愛知県警察情報公開実施規程を次のように定める。
愛知県警察情報公開実施規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 体制(第3条~第6条)
第3章 情報公開窓口(第7条~第14条)
第4章 所属の事務等(第15条~第22条)
第5章 審査請求等(第23条・第24条)
第6章 補則(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、及び警察本部長が管理する行政文書の開示等を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
〔平17本部訓令18号・本条一部改正〕
(2) 開示請求書 愛知県警察本部長が管理する行政文書の開示に関する規程(平成13年愛知県警察本部告示第3号。以下「告示」という。)様式第1の行政文書開示請求書をいう。
(3) 行政文書ファイル管理簿 警察本部長が管理する行政文書について愛知県警察行政文書管理規程(平成16年愛知県警察本部訓令第27号。以下「文書管理規程」という。)第86条の規定により作成したものをいう。
(4) 所属 警察本部の課、室及び部の附置機関並びに名古屋市警察部の課、警察署並びに警察学校をいう。
(5) 所属長 所属の長をいう。
(6) 本部担当所属 本部所属(警察署以外の所属をいう。以下同じ。)のうち、次に掲げるいずれかに該当するものをいう。この場合において、該当する所属が複数ある場合は、該当する所属長及び住民サービス課長が協議の上、決定した所属をいう。
ア 開示請求に係る行政文書を作成し、又は取得した所属
イ 開示請求に係る行政文書に記録されている情報に関係する事務を主管する所属
ウ 開示請求に係る行政文書の作成の根拠となる事務を主管する所属
〔平16本部訓令35号平20本部訓令13号・本条一部改正〕
第2章 体制
(所属長の責務)
第3条 所属長は、情報公開を県民が警察活動を正しく理解する機会と捉え、積極的かつ適正な実施に努めるものとする。
(公開担当者)
第4条 所属に情報公開の担当者(以下「公開担当者」という。)を置く。
2 公開担当者には、次の者をもって充てる。
(1) 本部所属にあっては、企画を担当する課長補佐(同相当職を含む。)以上の職員のうちから所属長が指名する者
(2) 警察署にあっては、警務課長
3 公開担当者は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 住民サービス課との調整に関すること。
(2) 第15条に規定する事務の当該所属における指導、教養及び調整に関すること。
(3) 当該所属における情報公開に係る事務の指導及び教養に関すること。
(4) 本部所属の公開担当者にあっては、主管する事務に係る情報公開について、他の所属への指導及び教養に関すること。
〔平20本部訓令13号・本条一部改正〕
(補助者)
第5条 所属長は、必要があると認めるときは、補助者を必要数指名し、公開担当者の事務を補助させることができる。
2 補助者を指名する場合は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 本部所属にあっては、係ごとに警部補(同相当職を含む。)以上の職員
(2) 警察署にあっては、課長(隊長を含む。)又は課長代理(副隊長を含む。)
〔平27本部訓令20号・本条一部改正〕
第6条 削除
(削除〔平29本部訓令30号〕)
第3章 情報公開窓口
(情報公開窓口の設置)
第7条 警察本部長が管理する行政文書に係る開示請求の受付等を行うための窓口(以下「情報公開窓口」という。)を次に掲げるところに置く。
(1) 住民サービス課情報公開センター(以下「総合窓口」という。)
(2) 運転免許試験場及び東三河運転免許センター(以下「指定所属」という。)の庶務を担当する係
(3) 警察署警務課
2 情報公開窓口には、来庁者が識別できる場所に「情報公開受付」の標示をするものとする。
(令7本部訓令1・一部改正)
(情報公開窓口の事務)
第8条 総合窓口においては、次に掲げる事務を取り扱うものとする。
(1) 情報公開に係る相談及び案内に関すること。
(2) 各所属において管理する行政文書に係る開示請求書の受付に関すること。
(3) 行政文書の開示に係る事務について各所属との連絡調整に関すること。
(4) 開示請求に係る行政文書の開示決定等の通知に関すること。
(5) 本部所属(指定所属を除く。)において管理する行政文書に係る開示の実施に関すること。
(6) 本部所属(指定所属を除く。)において管理する行政文書の写しの交付(条例第2条第2項に規定する電磁的記録については行政文書の写しの交付に準ずるものをいう。以下同じ。)に係る費用の徴収に関すること。
(7) 文書管理規程及び各所属に係る行政文書ファイル管理簿の閲覧に関すること。
(8) 各所属において管理する行政文書に係る条例附則第8項の規定による開示(以下「任意開示」という。)その他情報の提供に関すること。
2 指定所属及び警察署においては、次に掲げる事務を取り扱うものとする。
(1) 情報公開に係る相談及び案内に関すること。
(2) 警察本部長が管理する行政文書に係る開示請求書の受付に関すること。
(3) 行政文書の開示に係る事務についての当該所属の課(警察署に附置する隊を含む。以下同じ。)又は係との連絡調整に関すること。
(4) 当該所属において管理する行政文書の開示の実施に関すること。
(5) 当該所属において管理する行政文書の写しの交付に係る費用の徴収に関すること。
(6) 文書管理規程及び当該所属に係る行政文書ファイル管理簿の閲覧に関すること。
(7) 当該所属において管理する行政文書に係る任意開示その他情報の提供に関すること。
〔平27本部訓令20号平28本部訓令12号・本条一部改正〕
(情報公開窓口以外における案内)
第9条 本部所属及び警察署の各課においては、直接、情報公開の請求があった場合は、当該所属における情報の提供で対応できるときを除いて、情報公開窓口へ案内するものとする。
(必要な教示)
第10条 情報公開窓口においては、情報公開で対応できないものに対する請求があった場合は、その旨を説明するとともに、担当する機関の窓口を案内するなど、必要な教示を行うものとする。
(行政文書ファイル管理簿の提出及び閲覧)
第11条 警務部警務課長は文書管理規程第86条に基づき作成した全所属分の行政文書ファイル管理簿を、所属長は旧愛知県警察文書管理規程(平成13年愛知県警察本部訓令第14号)第38条に基づき作成した行政文書ファイル管理簿を、情報管理システム(愛知県警察情報管理システム運用管理規程(平成25年愛知県警察本部訓令第33号)に定める情報管理システムをいう。)を構成するネットワークにより住民サービス課長に提出するものとする。
2 総合窓口においては、全ての所属に係る行政文書ファイル管理簿を、その他の情報公開窓口においてはそれぞれの所属に係る行政文書ファイル管理簿を備え付け、一般の閲覧に供するものとする。
〔平16本部訓令35号・見出し改正・本条一部改正、平29本部訓令30号・本条一部改正〕
(情報公開窓口における応対)
第12条 情報公開窓口においては、必要に応じて関係する所属の公開担当者、補助者その他当該請求に係る行政文書について熟知している者に直接又は電話により応対させるものとする。
(行政文書の特定)
第13条 情報公開窓口においては、情報公開の請求者が意図するところを確認し、当該請求に係る行政文書を可能な限り具体的に特定するものとする。
2 前項の場合において、当該請求者の意図するところが、公表資料、刊行物その他の情報の提供により対応が可能なときは、請求者の了承の下でこれらにより対応するものとする。
(開示請求書の受付等)
第14条 情報公開窓口においては、原則として開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)から直接、開示請求書の提出を受けるものとする。ただし、開示請求に係る行政文書が、所属において、その全部の開示が可能なものとして取り扱われている台帳類等である場合は、その都度当該所属に確認の上、条例第6条第1項ただし書による開示請求書の提出を要しないものとして取り扱うものとする。
2 総合窓口において開示請求書を受け付けた場合は、受付印(様式第1)を押印し、当該写しを開示請求者に交付し、及び開示請求に係る行政文書を管理する所属(本部担当所属を除く。)に送付するものとし、当該原本は本部担当所属に送付するものとする。この場合において、開示請求に係る行政文書を管理する所属が開示請求書の写しを受領したときは、速やかに当該開示請求に係る行政文書を検索し、特定し、及びその写しを本部担当所属に送付するものとする。
3 指定所属及び警察署において開示請求書を受け付けた場合で、当該開示請求に係る行政文書が当該所属において管理するものであるときは、当該開示請求書に受付印(様式第1の2)を押印した上、当該開示請求書の写しを開示請求者に交付するものとし、当該開示請求書の原本は当該開示請求に係る行政文書の写しとともに本部担当所属に送付するものとする。この場合において、開示請求に係る行政文書の検索及び特定に時間を要するときは、特定ができ次第速やかに当該行政文書の写しを送付するものとする。
4 指定所属及び警察署において開示請求書を受け付けた場合で、当該開示請求に係る行政文書が他所属で管理しているものであるときは、当該開示請求書に受付印を押印した上、当該開示請求書の写しを開示請求者及び当該開示請求に係る行政文書を管理する所属に交付又は送付し、当該原本を本部担当所属に送付するものとする。この場合において、開示請求に係る行政文書を管理する所属が開示請求書の写しを受領したときは、速やかに当該開示請求に係る行政文書を検索し、特定し、及びその写しを本部担当所属に送付するものとする。
5 警務部長は、開示請求に係る行政文書を管理する所属等が明確でない場合は、当該開示請求書の取扱い所属又は取りまとめ所属を指定するものとする。
〔平16本部訓令35号平20本部訓令13号平29本部訓令30号・本条一部改正〕
第4章 所属の事務等
(所属の事務)
第15条 本部所属の長は、その管理する行政文書の情報公開について、次に掲げる事務を取り扱うものとする。
(1) 開示請求書の補正並びに行政文書の検索及び特定に関すること。
(2) 行政文書の開示の実施に関すること。
(3) 条例第26条による情報の提供に関すること。
(4) 条例第27条により公安委員会が指定した法人の目的とする事業に関する事務を所掌する本部所属にあっては、当該法人の情報公開の指導等に関すること。
2 警察署長は、各課において管理する行政文書の情報公開について、当該課に次に掲げる事務を取り扱わせるものとする。
(1) 開示請求書の補正並びに行政文書の検索及び特定に関すること。
(2) 行政文書の開示の実施に関すること。
(3) 条例第26条による情報の提供に関すること。
3 本部担当所属の長(以下「本部担当所属長」という。)は、本部所属の長及び警察署長が管理する行政文書の情報公開について、次に掲げる事務を取り扱うものとする。
(1) 事案の移送に関すること。
(2) 開示決定等の期限の延長に関すること。
(3) 開示請求に係る行政文書の開示決定等に関すること。
(4) 開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に対する意見書提出の機会の付与等に関すること。
(5) 行政文書の開示の実施の補助に関すること。
(6) 行政文書の開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求の弁明書の作成に関すること。
〔平20本部訓令13号・本条全部改正、平28本部訓令12号平29本部訓令30号・本条一部改正〕
(補正に応じない場合の措置)
第16条 行政文書の特定のために必要な情報の提供を積極的に行ったにもかかわらず、開示請求者から行政文書を特定するに足りる事項の提示がない場合等は、開示しない旨を告示様式第4の行政文書不開示決定通知書により通知するものとする。
〔平20本部訓令13号・本条一部改正〕
2 関係する所属長は、第15条第3項に規定する本部担当所属長が取り扱う事務に関し、必要な協力をするものとする。
〔平20本部訓令13号・見出し改正・本条一部改正、平28本部訓令12号・本条一部改正〕
(意見書提出の機会の付与等)
第19条 第三者に意見書を提出する機会を与えた場合において、当該第三者からの意見書の提出に期間を要するときは、条例第12条第2項の規定による開示決定等の期間の延長を行うものとする。
2 第三者に意見書を提出する機会を与え、行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定をした場合において、開示に反対する意思を表示しないときは、当該第三者に対して、その旨を口頭又は告示様式第9の開示決定に係る通知書に所要の変更を加えたものにより通知するものとする。
3 第三者に意見書を提出する機会を与え、開示しない旨の決定をした場合においては、開示についての意思表示にかかわらず、当該第三者に対して、その旨を口頭又は様式第2の不開示決定に係る通知書により通知するものとする。
(開示の実施)
第20条 行政文書の開示を実施する場合は、原則として、本部所属(指定所属を除く。)において管理する行政文書については総合窓口で、指定所属又は警察署において管理する行政文書については当該所属の情報公開窓口で行うものとする。この場合において、開示請求に係る行政文書を管理する所属は、本部担当所属長が取り扱った開示決定等に基づき、あらかじめ閲覧又は交付に係る行政文書の写しを作成し、当該窓口に搬入するものとする。
2 各所属においては、開示の実施の日時及び方法は、あらかじめ開示請求者の希望を聴取し、及び情報公開窓口の担当者と打ち合わせて指定し、開示請求者に通知するものとする。
3 開示の実施に当たっては、原則として、公開担当者、補助者又は開示に係る行政文書を熟知している職員が立ち会うものとし、必要に応じて、開示請求者に当該行政文書の内容について説明するものとする。
〔平20本部訓令13号・本条一部改正〕
(行政文書の写しの交付に係る費用の徴収)
第21条 情報公開窓口においては、行政文書の写しを交付する場合は、開示請求者と共に当該写しの枚数等を確認した上で、別に知事が定める写しの作成に要する費用の額により計算した現金を徴収するものとする。
2 行政文書の写しの送付の求めがあった場合は、当該行政文書の写しの送付に要する郵送料に相当する切手の提出を求めるものとする。
(実施状況の報告)
第22条 指定所属の所属長及び警察署長は、行政文書の開示を実施した場合は、速やかに本部担当所属長及び住民サービス課長に報告するものとする。
〔平20本部訓令13号・本条一部改正〕
第5章 審査請求等
〔平29本部訓令30号・章名改正〕
(審査請求の受付)
第23条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求があった場合は、監察官室長が受け付けるものとする。
〔平20本部訓令13号・本条一部改正、平28本部訓令12号・本条全部改正〕
(審査会への諮問)
第24条 公安委員会による愛知県情報公開審査会(以下「審査会」という。)への諮問は、別に定める様式に審査請求書の写し、弁明書の写しその他必要書類を添付して行うものとする。
〔平28本部訓令12号・本条一部改正〕
第6章 補則
(任意開示に係る事務処理)
第25条 情報公開窓口においては、任意開示の申出があった場合は、様式第3の行政文書任意開示申出書の提出を求めるものとする。
2 任意開示の申出に対する回答は、様式第4の行政文書任意開示回答書により行うものとする。
3 情報公開窓口及び各所属における任意開示に係る事務の取扱いについては、前2項に規定するもののほか、開示請求に係る事務の処理に準じて行うものとする。ただし、審査請求の受付及び審査会への諮問については、この限りでない。
〔平28本部訓令12号・本条一部改正〕
(法人の情報公開の指導等)
第26条 条例第27条により公安委員会が指定する法人の情報公開の指導に当たる本部所属においては、当該法人が定める情報公開を実施するための規程により、情報公開制度が適正かつ円滑に実施されるように必要な指導を行うものとし、毎年度、当該情報公開制度の運用状況を把握するものとする。
附則
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日愛知県警察本部訓令第35号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日愛知県警察本部訓令第10号)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の愛知県警察情報公開実施規程の規定に基づいて作成されている行政文書任意開示申出書の用紙は、改正後の愛知県警察情報公開実施規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成17年7月22日愛知県警察本部訓令第18号)
この訓令は、平成17年7月22日から施行し、同月8日から適用する。
附則(平成20年4月3日愛知県警察本部訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日愛知県警察本部訓令第20号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日愛知県警察本部訓令第12号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月11日愛知県警察本部訓令第30号)
この訓令は、平成29年10月11日から施行する。
附則(令和元年6月20日愛知県警察本部訓令第11号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日愛知県警察本部訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月20日愛知県警察本部訓令第1号)
この訓令は令和7年4月1日から施行する。
〔平16本部訓令35号・本様式追加、平17本部訓令10号・本様式一部改正〕
〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕
〔平17本部訓令10号令元本部訓令11号・本様式一部改正〕
〔平17本部訓令10号令元本部訓令11号・本様式一部改正〕