○警察安全相談員運用要綱
平成6年12月27日
務警発甲第98号
このたび、愛知県警察嘱託員等要綱(平成6年務警発甲第88号)を制定したことに伴い、次のように住民コーナー相談嘱託員運用要綱を制定し、平成7年1月1日から施行することとしたから、その適正な運用に努められたい。
第1 趣旨
この要綱は、警察安全相談員(以下「相談員」という。)の配置、運用等に関し必要な事項を定めるものとする。
〔平29務警発甲45号・本項一部改正〕
第2 配置
相談員は、愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定(令和2年務警発甲第55号)に定める一般職非常勤職員をもって充て、住民サービス課及び警察本部長が指定する警察署に配置するものとする。
〔平12務警発甲31号平15務住発甲86号平17務警発甲46号・本項一部改正、平29務警発甲45号・本項全部改正、令2務警発甲73号・本項一部改正〕
第3 責務
相談員は、県民から寄せられる相談、要望、苦情等に適切に対応することにより、県民との良好な関係を築くことを責務とする。
〔平29務警発甲45号・本項追加〕
第4 業務内容
相談員は、住民サービス課又は警察署において、次に掲げる事務を行う。
(1) 県民から寄せられる警察安全相談等及び苦情の受理
(2) その他住民サービス課長又は警察署長(以下「所属長」という。)が特に命じた事項
〔平12務警発甲31号平15務住発甲86号・本項一部改正、平29務警発甲45号・旧3項を一部改正し繰下〕
第5 勤務計画
相談員の勤務日及び勤務時間は、所属長が定めるものとする。
〔平29務警発甲45号・旧4項を一部改正し繰下〕
第6 運用上の留意事項
所属長は、相談員の運用に当たっては、警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程(平成24年愛知県警察本部訓令第4号)及び警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程の運用(平成24年務住発甲第27号)に基づき指導教養を行うものとする。
〔平15務住発甲86号平24務住発甲33号・本項一部改正、平29務警発甲45号・旧5項を一部改正し繰下〕
第7 報告
所属長は、相談員の活動に伴う効果的な事例又は紛議、事故等を認知したときは、速やかにその内容を警務部長(住民サービス課長経由)に報告するものとする。
〔平12務警発甲31号・本項一部改正、平29務警発甲45号・旧6項を一部改正し繰下〕