○健康管理システム運用要綱の制定

平成25年8月8日

務厚・総情発甲第162号

この度、別記のとおり健康管理システム運用要綱を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

健康管理システム運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、健康管理システム(以下「システム」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 準拠

システムの運用については、愛知県警察情報セキュリティに関する規程(平成30年愛知県警察本部訓令第20号)愛知県警察情報管理システム運用管理規程(平成25年愛知県警察本部訓令第33号)、愛知県警察情報システム等の取扱いに係る情報セキュリティ対策要綱の制定(平成30年総情発甲第100号)及び愛知県警察情報管理システム運用管理要綱の制定(令和5年総情発甲第167号)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。

第3 運用体制

1 運用責任者等

(1) 運用責任者

ア 厚生課にシステムの運用責任者を置く。

イ 運用責任者は、厚生課長をもって充てる。

ウ 運用責任者は、システムの運用に関する事務を統括管理するものとする。

(2) 運用補助者

ア 厚生課にシステムの運用補助者を置く。

イ 運用補助者は、厚生課健康管理室長をもって充てる。

ウ 運用補助者は、運用責任者を補佐し、システムの運用に関する事務を補助するものとする。

2 取扱責任者等

(1) 取扱責任者

ア 所属にシステムの取扱責任者を置く。

イ 取扱責任者は、所属長をもって充てる。

ウ 取扱責任者は、所属におけるシステムの運用に関する事務を管理するものとする。

(2) 取扱補助者

ア 所属にシステムの取扱補助者を置く。

イ 取扱補助者は、所属の健康管理者(愛知県警察職員健康管理規程(令和5年愛知県警察本部訓令第6号。以下「健康管理規程」という。)第8条に規定する者をいう。)をもって充てる。

ウ 取扱補助者は、取扱責任者を補佐し、所属におけるシステムの運用に関する事務を補助するものとする。

(3) 登録責任者

ア 所属にシステムの登録責任者を置く。

イ 登録責任者は、所属の健康管理推進者(健康管理規程第9条に規定する者をいう。)をもって充てる。

ウ 登録責任者は、取扱補助者の指揮を受け、所属における健康管理に係る情報の登録に関する事務を管理するものとする。

(4) 登録補助者

ア 所属にシステムの登録補助者を必要数置く。

イ 登録補助者は、取扱責任者が指名する者をもって充てる。

ウ 登録補助者は、登録責任者の指揮を受け、所属における健康管理に係る情報の登録に関する事務を補助するものとする。

3 登録責任者等の登録申請

(1) 取扱責任者は、登録責任者又は登録補助者に指名又は変更があったときは、健康管理システム登録申請書(別記様式)を運用責任者に提出しなければならない。

(2) 運用責任者は、健康管理システム登録申請書の内容が適当であると認めるときは、速やかにその内容を登録するものとする。

第4 システムを利用させる者の範囲

第5 登録

1 システムに登録する情報は、次に掲げるものとする。

(1) 職員の健康診断(健康管理規程第21条に規定するものをいう。)に関する情報

(2) 職員の指導区分(健康管理規程第24条に規定するものをいう。)に関する情報

(3) 職員の病状管理(健康管理規程第27条に規定するものをいう。)に関する情報

(4) 職員のストレスチェック(愛知県警察ストレスチェック等実施要綱の制定(平成28年務厚発甲第181号)第1に規定するものをいう。)に関する情報

(5) その他職員の健康管理に関する情報

2 職員は、1の(1)及び(4)に掲げる自己の情報をシステムに登録するものとする。ただし、1の(4)に掲げる情報については、ストレスチェックを受ける場合に限る。

3 登録補助者は、1の(1)(3)又は(5)に掲げる情報(自所属の職員のものに限る。)を取得したときは、当該情報をシステムに登録するものとする。

4 運用補助者は、1の(1)(2)(3)又は(5)に掲げる情報を取得したときは、当該情報をシステムに登録するものとする。

第6 照会

1 職員は、健康管理のために必要な自己の情報をシステムにより照会することができる。

2 運用責任者、運用補助者、取扱責任者、取扱補助者、登録責任者及び登録補助者(以下「運用責任者等」という。)は、職員の健康管理のために必要があるときは、第5の1に掲げる情報(ストレスチェックに関するものを除く。第7において同じ。)のうち自己の情報以外の情報をシステムにより照会することができるものとする。

3 産業医(健康管理規程第12条に規定する者をいう。)は、担当する所属の職員の健康管理のために必要があるときは、第5の1に掲げる情報をシステムにより照会することができるものとする。

第7 出力

1 運用責任者等は、職員の健康管理のために必要があるときは、第5の1に掲げる情報をシステムにより出力することができるものとする。

2 1により情報を出力したときは、必要がなくなった後速やかに、裁断等の復元することができない方法により廃棄するものとする。

第8 遵守事項

1 職員は、システムを職員の健康管理以外の目的に使用してはならない。

2 職員は、システムにより知り得た情報は、他に漏らしてはならない。

第9 細目的事項

この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、厚生課長が別に定めるものとする。

〔平25総情発甲231号平28務厚発甲182号平30務厚発甲66号同情管発甲105号・本別記一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

画像

健康管理システム運用要綱の制定

平成25年8月8日 務厚・総情発甲第162号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第3編 務/第4章 生/第1節 健康管理
沿革情報
平成25年8月8日 務厚・総情発甲第162号
平成25年 総情発甲第231号
平成28年 務厚発甲第182号
平成30年 情管発甲第105号
平成30年 務厚発甲第66号
令和元年 務警発甲第93号
令和5年3月20日 務厚発甲第49号
令和5年10月25日 総情発甲第168号