○愛知県警察審査請求取扱要綱

平成28年3月18日

務監発甲第51号

この度、行政不服申立て取扱要綱の制定(平成15年務監発甲第53号)の全部を別記のように改正し、平成28年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

第1 総説

1 趣旨

この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び愛知県公安委員会審査請求手続規程(平成28年愛知県公安委員会規程第2号。以下「規程」という。)の運用について必要な事項を定める。

2 定義

この要綱における用語の意義は次に定めるところによる。

ア 処分庁 審査請求の対象となる処分をした愛知県公安委員会(以下「公安委員会」という。)、愛知県警察本部長(以下「本部長」という。)、警察署長、高速道路交通警察隊長(以下「高速隊長」という。)その他警察官をいう。

イ 不作為庁 法令に基づく申請に対して何らの処分をしない公安委員会、本部長、警察署長及び高速隊長をいう。

ウ 審査庁 審査請求があったときに、これを審理して裁決をする公安委員会及び愛知県知事(以下「知事」という。)をいう。

エ 審理員 知事に対する審査請求(公安委員会の所管にかかるものに限る。以下同じ。)があったときに、これを審理する警察職員をいう。

オ 愛知県行政不服審査会 審査庁から諮問を受けて、審理員が行った審理手続の適正性を含め、審査請求についての審査庁の判断の妥当性を調査審議する愛知県に置かれる第三者機関をいう。

3 審査庁となる行政庁

(1) 公安委員会の処分又は不作為については、公安委員会

(2) 本部長、警察署長、高速隊長その他警察官の処分又は本部長、警察署長及び高速隊長の不作為については、公安委員会

(3) 知事の委任を受けた本部長及び警察署長の処分については、知事

4 審査請求を担当する者

(1) 処分庁及び不作為庁

処分庁及び不作為庁(以下「処分庁等」という。)の事務は、次に掲げる者が行うものとする。

(ア) 主管課長

審査請求に係る処分又は不作為に関する事務を所掌する警察本部の所属の長をいう。ただし、公安委員会が管理する行政文書に係る開示決定等(公安委員会及び本部長による、行政文書に係る愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号。以下「公開条例」という。)第11条第1項及び同条第2項の決定並びに個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)第82条第1項及び同条第2項の決定、第93条第1項及び同条第2項の決定並びに第101条第1項及び同条第2項の決定をいう。以下同じ。)又は不作為に係る審査請求に関しては公安委員会執務官をいう。

(イ) 警察署長

(ウ) 高速隊長

(2) 審査庁

ア 審査庁の事務は、監察官室長が行うものとする。

イ 審査庁の事務のうち、当該審査請求の審理は、訟務官が担当するものとする。

ウ その他審査庁の事務については、監察官室訟務係員が行うものとする。

第2 審査請求手続

1 審査請求の受理

(1) 公安委員会又は知事に対する審査請求は、監察官室長が受理するものとする。

(2) 主管課長、警察署長及び高速隊長(以下「主管課長等」という。)は、審査請求書の提出があったときは、直ちに監察官室長(訟務係経由。以下同じ。)に審査請求書を送付するものとする。

(3) 監察官室長は、審査請求書を受理したときは、審査経過を記録するための審査請求取扱表(様式第1)を作成するものとする。

2 審査請求書の補正

監察官室長は、審査請求書に不備があり補正を求める必要があるときは、補正命令書(規程様式第6)を審査請求人に送付するものとする。

3 審査請求の却下

監察官室長は、審査請求が不適法であって補正ができないことが明らかであるとき又は審査請求人が補正命令書に定めた相当の期間内に不備を補正しないときは、審理手続を経ないで裁決の手続を行うものとする。

4 執行停止

(1) 監察官室長は、執行停止をすることが決定されたときは執行停止決定書(規程様式第7の1)を、当該執行停止をしないことが決定されたときは執行不停止決定書(規程様式第7の2)を、審査請求人及び主管課長等に送付するものとする。

(2) 監察官室長は、執行停止が取り消されたときは、執行停止取消書(規程様式第8)を審査請求人及び主管課長等に送付するものとする。

5 審査請求の取下げ

(1) 監察官室長は、審査請求の取下げがあったときは、審査請求取下通知書(様式第2)により参加人及び主管課長等に通知するものとする。

(2) 監察官室長は、(1)の場合において、審理員による審理手続が開始されているときは、審理員に通知するものとする。

第3 審理員の指名

1 審理員の指名手続

(1) 警務部長は、知事に対する審査請求があったときは、主管課長が属する部の庶務を担当する課長を審理員指名書(様式第3)により審理員として指名するものとする。

(2) 監察官室長は、審理員が指名されたときは、審理員指名通知書(様式第4)により審査請求人及び主管課長等に通知するものとする。

2 審理員の交代

警務部長は、指名された審理員が除斥事由に該当することとなったとき等には、その指名を取り消し、1の(1)の手続により新たに審理員を指名するものとする。

3 審理員の指名を要しない場合

(1) 審査庁が公安委員会となる場合は、審理員の指名を要しないものとする。

(2) 条例に特別の定めがある場合についても同様とする。

第4 審理手続

1 総代の互選等

(1) 監察官室長又は審理員は、総代の互選が必要と認められるときは、総代互選命令書(規程様式第1)を共同審査請求人に送付するものとする。

(2) 監察官室長又は審理員は、共同審査請求人から総代の互選の通知があったときは、その旨を総代選出通知書(規程様式第2)により他の審査請求人、参加人及び主管課長等に通知するものとする。

(3) 監察官室長又は審理員は、共同審査請求人から総代の解任の通知があったときは、その旨を総代解任通知書(規程様式第3)により他の審査請求人、参加人及び主管課長等に通知するものとする。

2 審査請求への参加の許可等

(1) 監察官室長又は審理員は、利害関係人から審査請求への参加の求めがあったときは、審査請求参加許可(不許可)決定書(規程様式第4)により申請者に許可申請の諾否を通知するものとする。

(2) 監察官室長又は審理員は、審査請求参加要求書(規程様式第5)により審査請求への参加が必要と認める利害関係人に参加を求めるものとする。

(3) 監察官室長又は審理員は、利害関係人が参加人となったときは、参加通知書(様式第5)により、利害関係人から参加の取下げがあったとき又は利害関係人の参加が取り消されたときは、参加取下げ(取消)通知書(様式第6)により審査請求人及び主管課長等に通知するものとする。

3 審査請求書の送付・弁明書の求め等

(1) 監察官室長は、審査請求書を受理したときは、審査庁が公安委員会の場合は主管課長等に、審査庁が知事の場合は審理員に、当該審査請求書の副本を送付するものとする。

審査請求書副本の送付を受けた審理員は、主管課長等に審査請求書副本を送付するものとする。

(2) 監察官室長又は審理員は、弁明書提出要求書(規程様式第9)を主管課長等に送付するものとする。

(3) 弁明書の提出要求を受けた主管課長等は、弁明書提出要求書に定めのあった相当の期間内に弁明書(様式第7の1又は様式第7の2)を作成し、監察官室長又は審理員に送付するものとする。

(4) 弁明書の送付を受けた監察官室長又は審理員は、審査請求人及び参加人に弁明書副本を送付するものとする。

4 反論書・意見書

(1) 監察官室長又は審理員は、弁明書副本を送付するときは、審査請求人には反論書提出期限通知書(規程様式第10)を、参加人には意見書提出期限通知書(規程様式第11)を、それぞれ送付するものとする。

(2) 反論書又は意見書の送付を受けた監察官室長又は審理員は、反論書副本を参加人及び主管課長等に、意見書副本を審査請求人及び主管課長等に、それぞれ送付するものとする。

5 口頭意見陳述

(1) 監察官室長又は審理員は、審査請求人又は参加人から口頭意見陳述の申立てがあったときは、審査請求人、参加人及び主管課長等の出席が可能な期日及び場所を指定した、口頭意見陳述実施通知書(規程様式第12)を審査請求人、参加人及び主管課長等に送付するものとする。

(2) 監察官室長又は審理員は、口頭意見陳述を申し立てた者から補佐人の帯同許可申請があったときは、申立者に対し、許可申請の諾否を通知するものとする。

(3) 監察官室長又は審理員は、口頭意見陳述を行ったときは、口頭意見陳述聴取結果記録書(様式第8)を作成するものとする。

6 証拠書類等の提出

(1) 監察官室長又は審理員は、審査請求人又は参加人に証拠書類又は証拠物、主管課長等に当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件の提出を求めるものとする(以下、審査請求人、参加人又は主管課長等が提出した書類及び物件を「証拠書類等」という。)

(2) 監察官室長又は審理員は、審査請求人、参加人及び主管課長等から証拠書類等の提出を受けたときは、提出した者に提出物等預かり証(規程様式第13)を交付し、証拠書類等提出通知書(規程様式第14)により他の審査請求人又は参加人に通知するものとする。

(3) 監察官室長又は審理員は、証拠書類等の提出を受けたときは、証拠書類等(物件)提出記録書(様式第9)を作成し保管するものとする。

7 書類その他の物件の提出要求

(1) 監察官室長又は審理員は、審査請求人又は参加人から、書類その他の物件の提出を求める申立てがあったときは、その結果を物件提出要求実施(不実施)通知書(規程様式第15)により申立人に通知するものとする。

(2) 監察官室長又は審理員は、申立て又は職権により物件提出を求めることとなったときは、物件提出要求書等(規程様式第16の1規程様式第16の2及び規程様式第16の3)を当該物件の所持人に送付するものとする。

(3) 監察官室長又は審理員は、物件の提出を受けたときは、提出物等預かり証(規程様式第13)を提出者に交付し、物件提出通知書(規程様式第17)により審査請求人又は参加人に通知するものとする。

(4) 監察官室長又は審理員は、物件の提出を受けたときは、証拠書類等(物件)提出記録書(様式第9)を作成し保管するものとする。

8 参考人の陳述及び鑑定の要求

(1) 監察官室長又は審理員は、参考人の陳述又は鑑定の求めの申立てがあったときは、その結果を参考人陳述(鑑定)実施(不実施)通知書(規程様式第19)により申立人に通知するものとする。

(2) 監察官室長又は審理員は、申立て又は職権により参考人の陳述又は鑑定を求めることとなったときは、参考人陳述依頼書(規程様式第20の1)又は鑑定依頼書(規程様式第20の2)に参考人陳述(鑑定)依頼回答書(規程様式第20の3)を付したものにより、当該参考人又は関係者に協力を求めるものとする。

(3) 監察官室長又は審理員は、(2)の申立てにより参考人の陳述又は鑑定を行ったときは、その結果を参考人陳述(鑑定)結果通知書(様式第10)により申立人に通知するものとする。

(4) 監察官室長又は審理員は、参考人の陳述又は鑑定を行ったときは、参考人陳述聴取結果記録書(様式第11)又は鑑定結果聴取記録書(様式第12)を作成するものとする。

9 検証

(1) 監察官室長又は審理員は、検証の申立てがあったときは、その結果を検証申立て採用(不採用)通知書(規程様式第21)により申立人に通知するものとする。

(2) 監察官室長又は審理員は、申立てを受けて検証を行う場合は、検証を行う日時及び場所を検証実施通知書(規程様式第22)により申立人に通知するものとする。

(3) 監察官室長又は審理員は、申立て又は職権により検証を行うこととなったときは、検証実施依頼書(様式第13)により関係者に協力を求めるものとする。

(4) 監察官室長又は審理員は、検証を行ったときは、検証結果記録書(様式第14)を作成するものとする。

10 審査請求人、参加人及び主管課長等への質問

(1) 監察官室長又は審理員は、審査請求人、参加人及び主管課長等への質問の申立てがあったときは、その結果を質問実施(不実施)通知書(規程様式第23)により申立人に通知するものとする。

(2) 監察官室長又は審理員は、申立て又は職権により質問を行うこととなったときは、審査請求人、参加人及び主管課長等に質問を行うものとする。

(3) 審査請求人、参加人及び主管課長等に対する質問は、質問書等(規程様式第24の1及び規程様式第24の2)を送付し、回答を求めるほか、必要に応じて出席要請書(規程様式第24の3)により審査請求人、参加人及び主管課長等の出席を求めて行うものとする。

(4) 監察官室長又は審理員は、質問を行ったときは、質問結果記録書(様式第15)を作成するものとする。

11 提出書類等の閲覧等

(1) 監察官室長又は審理員は、審査請求人又は参加人から審理手続において提出された書類その他の物件(以下「提出書類等」という。)の閲覧又は写しの交付(以下「閲覧等」という。)を求められたときは、対象となる提出書類等を特定するに足りる事項、交付の方法及び送付による交付を求める場合はその旨を記載した書面の提出を求めるものとする。

(2) 前項の場合において、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときはこれを拒むことができる。

(3) 提出書類等の閲覧等を認めることが適当と認められるときは、監察官室長又は審理員は、求めがあった提出書類等の閲覧等の可否について、意見聴取書(様式第16)により提出書類等の提出人に意見を聴取するものとする。

(4) 監察官室長又は審理員は、閲覧等の求めの可否が決定されたときは、提出書類等閲覧等決定書(規程様式第25)により審査請求人又は参加人に通知するものとする。その際、閲覧の日時及び場所を指定する場合には当該日時及び場所を、写しの交付を認める場合には交付の方法、手数料の額、納付方法等を併せて通知するものとする。

(5) 写しの交付をするときは、愛知県手数料条例(平成12年愛知県条例第20号)に定める交付手数料を手数料納付書(規程様式第26)に愛知県証紙を貼付させ徴収するものとする。また、送付の求めがあったときは、送付に要する郵送料に相当する切手の提出を求めるものとする。

12 審理手続の併合又は分離

監察官室長又は審理員は、審理手続が併合されたときは審理手続併合通知書(規程様式第27)を、分離されたときは審理手続分離通知書(規程様式第28)により審査請求人、参加人及び主管課長等に通知するものとする。

13 審理員による執行停止の意見書

審理員は、執行停止をすることが必要と認めたときは、速やかに執行停止意見書(様式第17)を監察官室長に送付するものとする。

14 審理手続の終結

監察官室長又は審理員は、審理手続が終結したときは、審理手続終結通知書(規程様式第29)により審査請求人、参加人及び主管課長等に通知するものとする。

15 審理員意見書

審理員は、審理手続を終結したときは、速やかに審理員意見書(様式第18)を作成し、審査請求に係る事件記録、物件等とともに監察官室長に送付するものとする。

第5 愛知県行政不服審査会への諮問

1 監察官室長は、審理員意見書の送付を受けたときは、法第43条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、愛知県行政不服審査会(以下「審査会」という。)に諮問するために諮問書(様式第19)を作成するものとする。

2 監察官室長は、審査会に諮問したときは、諮問通知書(様式第20)に審理員意見書の写しを添付し、諮問した旨を審査請求人、参加人及び主管課長等に通知するものとする。

第6 裁決

1 裁決の時期

監察官室長は、次のいずれかに該当するときは、裁決書(規程様式第30)を作成するものとする。

ア 審理員の指名を要しない場合は、審理手続が終結したとき。

イ 審査会から諮問に対する答申を受けたとき。

ウ 審査会への諮問が不要な場合において審理員意見書が提出されたとき。

エ 第2の3により審査請求を却下するとき。

2 裁決の決定

(1) 審査庁が公安委員会の場合は、公安委員会の認証を受けるものとする。

(2) 審査庁が知事の場合は、本部長の決裁を受けるものとする。

3 裁決書の送達

(1) 裁決書の送達は、裁決書の謄本及び教示文の送付により行うものとする。

(2) 裁決書の謄本の送付は、監察官室長において、審査請求人に郵送し、若しくは直接交付し、又は審査請求人の居住地を管轄する警察署長に交付を依頼するものとする。この場合において、監察官室長は、審査請求取扱表に送付の方法及び年月日を記録するものとする。

(3) 送達を受けるべき者の所在が知れない場合その他裁決書の謄本を送付することができない場合は、公示の方法によるものとする。

(4) 審査請求人に対する裁決書の送達に合わせて、参加人及び主管課長等に対しても、裁決書の謄本を送付するものとする。

4 証拠書類等の返還

(1) 監察官室長は、裁決が行われたときは、審査請求人、参加人、主管課長等及びその他の者から提出された提出書類等を速やかに返還するものとする。

(2) 提出人に返還するときは、還付請書(規程様式第31)を作成するものとする。

第7 標準審理期間の設定及び公表

1 監察官室長は、必要に応じて標準審理期間が定められたときは、標準審理期間一覧表(様式第21)を作成するものとする。

2 監察官室長は、作成した標準審理期間一覧表を主管課長等に送付するものとする。

3 監察官室長及び主管課長等は、標準審理期間一覧表を簿冊形式にして備え付けておくものとする。

4 作成した標準審理期間は、警察本部、高速道路交通警察隊及び各警察署において求めに応じて閲覧に供するとともに、愛知県警察ホームページに掲載するものとする。

第8 処分時の教示

法第82条第1項に規定する処分に係る教示は、当該処分を記載した書面又はこれに付した付箋に、次表の教示文を記載して行うものとする。

1 通常の場合

1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、(審査庁)に対して審査請求をすることができます。

なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

2 この処分について不服がある場合は、1の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、愛知県を被告としてこの処分の取消しの訴えを提起することもできます(この訴訟において愛知県を代表する者は、愛知県公安委員会となります。)

なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

3 1の審査請求をした場合は、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、愛知県を被告としてこの処分の取消しの訴えを提起することができます(この訴訟において愛知県を代表する者は、愛知県公安委員会となります。)

なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

2 審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消訴訟の提起ができない場合

1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、(審査庁)に対して審査請求をすることができます。

なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

2 この処分の取消しの訴えは、1の審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、愛知県を被告として提起することができます(この訴訟において愛知県を代表する者は、愛知県公安委員会となります。)

なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

3 2の処分の取消しの訴えは、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで愛知県を被告として提起することができます(この訴訟において愛知県を代表する者は、愛知県公安委員会となります。)

(1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。

(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

3 裁決書の場合

1 この裁決に不服がある場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、愛知県を被告として、この裁決の取消しの訴えを提起することができます(この訴訟において愛知県を代表する者は、愛知県公安委員会となります。)

なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。

2 この裁決の取消しの訴えにおいては、本件審査請求手続で取消しを求めた処分(以下「原処分」といいます。)が違法であるとの理由で、この裁決の取消しを求めることはできません。

なお、原処分が違法であることを理由とする場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、愛知県を被告として原処分の取消しの訴えを提起することができます(この訴訟において愛知県を代表する者は、愛知県公安委員会となります。)

第9 裁決等の公表

法第85条に規定する裁決等の公表は、総務省において運用している「裁決・答申データベース」へ入力することにより行うものとする。

第10 様式の例示

審査請求人から審査手続において作成要領に関する質疑がなされた場合は、それぞれ次の様式を示すものとする。

審査に関する行為

書類

様式

処分に対する審査請求に関するもの

審査請求書

様式第22

不作為に対する審査請求に関するもの

審査請求書

様式第23

補正に関するもの

補正書

様式第24

執行停止に関するもの

執行停止申立書

様式第25

審査請求の取下げに関するもの

審査請求取下書

様式第26

総代の互選に関するもの

総代互選書

様式第27

参加に関するもの

審査請求参加申請書

様式第28

口頭意見陳述に関するもの

口頭意見陳述申立書

様式第29

補佐人に関するもの

補佐人帯同許可申請書

様式第30

物件の提出要求に関するもの

物件提出要求申立書

様式第31

質問に関するもの

質問申立書

様式第32

参考人陳述に関するもの

参考人陳述申立書

様式第33

鑑定に関するもの

鑑定申立書

様式第34

検証に関するもの

検証申立書

様式第35

閲覧等に関するもの

提出書類等閲覧等請求書

様式第36

諮問に関するもの

諮問についての申出書

様式第37

第11 公開条例及び保護法に基づく開示決定等に対する審査請求の場合における審理手続

保護法、公開条例及び個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年愛知県条例第51号)において特別の定めがある場合を除き、この通達に基づく手続により行うものとする。

第12 経過措置

この要綱の施行前にされた行政庁の処分又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、従前の例による。

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号令3務監発甲29号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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愛知県警察審査請求取扱要綱

平成28年3月18日 務監発甲第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 察/第3節
沿革情報
平成28年3月18日 務監発甲第51号
令和元年 務警発甲第93号
令和2年 務警発甲第176号
令和3年 務監発甲第29号
令和5年3月28日 務住発甲第72号