○自殺統計業務プログラムによる自殺統計業務実施要領の制定

平成21年3月16日

生総・刑一発甲第26号

このたび、自殺統計業務プログラムによる自殺統計業務実施要領を別記のとおり制定し、実施することとしたから、その適正な運用に努められたい。

なお、警察庁情報管理システムによる自殺統計業務実施要領の制定(平成16年生総・刑一・情管・地総発甲第158号)は、廃止する。

別記

自殺統計業務プログラムによる自殺統計業務実施要領

第1 趣旨

この要領は、自殺統計業務プログラム(以下「業務プログラム」という。)による自殺統計業務を適正かつ円滑に運用するために必要な事項を定めるものとする。

第2 基本構成

業務プログラムによる自殺統計業務は、警察庁生活安全局生活安全企画課(以下「警察庁生活安全企画課」という。)及び人身安全対策課に設置された端末装置並びにこれらに組み込まれた業務プログラムを用いて行うものとする。

第3 運用体制

1 人身安全対策課に自殺統計業務の運用責任者を置き、人身安全対策課長をもって充てる。

2 運用責任者は、警察庁生活安全企画課の課長と連絡を密にし、自殺統計業務の適正かつ円滑な運用に努めるものとする。

3 運用責任者は、生活安全課長(生活安全刑事課長を含む。)に対し、業務プログラムによる自殺統計業務の適正かつ円滑な運用に必要な指導及び助言を行うとともに、捜査第一課長の協力を得て、刑事課長(生活安全刑事課長を含む。)に対し、自殺統計原票(様式第1。以下「原票」という。)の作成等に関して必要な指導及び助言を行うものとする。

4 運用責任者は、その任務を補佐させるため、人身安全対策課の課長補佐のうちから運用担当者を指名するものとする。

第4 登録の種類及び内容

警察本部において保有する自殺統計ファイル(都道府県警察が作成した原票に基づく情報を登録する都道府県自殺統計ファイルをいう。以下同じ。)への登録の種類及び内容は、次表のとおりとする。

登録の種類

内容

報告登録

原票に基づく情報の新規登録

修正登録

登録した原票に基づく情報について、修正する必要があるときに行う登録

削除登録

登録した原票に基づく情報について、削除する必要があるときに行う登録

第5 照会の種類及び内容

業務プログラムによる自殺統計ファイルに対して行う照会の種類及び内容は、次表のとおりとする。

照会の種類

内容

原票照会

自殺統計ファイルに入力した原票の内容を確認するために行う照会

第6 原票の作成等

1 警察署における措置

(1) 検視規則(昭和33年国家公安委員会規則第3号)による検視又は警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成24年法律第34号)による死体の調査等(以下「検視等」という。)を行った死体について、当該死体の発見地を管轄する警察署長がその死因を自殺と判断したときは、刑事課長は速やかにその旨を生活安全課長に通報するものとする。

(2) 刑事課長(生活安全刑事課長を含む。)は、警察署長が死因を自殺と判断した死体の検視等を行った警察官(検視官が検視等を行った場合は、当該検視等に立ち会った警察署の警察官)に対し、速やかに当該検視等を行った死体に係る原票を作成させるとともに、その記入内容を審査するものとする。この場合において、刑事課長は、審査を終えた原票を生活安全課長に引き継ぐものとする。

(3) 警察署長は、(2)の措置を終えた原票を速やかに自殺統計原票送付書(様式第2)により運用責任者に送付するものとする。

(4) 生活安全課長(生活安全刑事課長を含む。)は、自殺統計原票管理簿(様式第3)を備え付け、警察署における原票の作成及び送付の経過を明らかにしておくものとする。

2 警察本部における措置

(1) 運用担当者は、1の(3)により送付があった原票について、その記入内容を審査するものとする。この場合において、運用責任者は、捜査第一課長の協力を得るものとする。

(2) 運用担当者は、(1)による審査を終えた原票の情報を速やかに自殺統計ファイルに登録するものとする。

(3) 運用責任者は、毎月の自殺統計ファイルの情報を業務プログラムにより出力し、翌月の10日までに警察庁生活安全企画課にP―WANメール(警察WANシステムを利用する電子メールをいう。以下同じ。)により送付するものとする。

(4) 運用責任者は、毎年の自殺統計ファイルの情報を業務プログラムにより出力し、翌年の2月5日までに警察庁生活安全企画課にP―WANメールにより送付するものとする。

(5) 運用責任者は、自殺統計原票受理簿(様式第4)を備え付け、原票の受理の経過を明らかにしておくものとする。

第7 安全の確保

業務プログラムによる自殺統計業務の情報セキュリティに関する運用管理対策、物理対策、技術的対策その他の事項については、次に定めるところによる。

(3) 愛知県警察個人情報管理規程(平成17年愛知県警察本部訓令第29号)

(4) 愛知県警察情報システム等の取扱いに係る情報セキュリティ対策要綱の制定(平成30年総情発甲第100号)

第8 留意事項

自殺統計業務の運用に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 原票は、通常の検視等又は捜査の結果判明した事項の範囲内において作成すること。

(2) 検視等又は捜査の過程においては、自殺者又はその遺族の名誉、人権等に十分配慮すること。

第9 その他

自殺統計業務に係る細目的事項は、人身安全対策課長が別に定めるものとする。

〔平22生総・刑一発甲149号平25刑一発甲81号同総情発甲231号平27務警発甲90号平30情管発甲105号平31務警発甲47号・本別記一部改正〕

〔平22生総・刑一発甲149号・本様式一部改正、令3生人・刑一発甲187号・本様式全部改正〕

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〔平27務警発甲90号平31務警発甲47号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平22生総・刑一発甲149号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平22生総・刑一発甲149号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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自殺統計業務プログラムによる自殺統計業務実施要領の制定

平成21年3月16日 生総・刑一発甲第26号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第1章 生活安全/第4節 自殺統計
沿革情報
平成21年3月16日 生総・刑一発甲第26号
平成22年 生総・刑一発甲第149号
平成25年 刑一発甲第81号
平成25年 総情発甲第231号
平成27年 務警発甲第90号
平成30年 情管発甲第105号
平成31年 務警発甲第47号
令和元年 務警発甲第93号
令和3年 生人・刑一発甲第187号
令和5年10月25日 総情発甲第168号