○探偵業関係法令事務取扱要領の制定

平成19年8月17日

生総発甲第100号

探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)の施行に伴い、探偵業関係法令事務取扱要領を別記のとおり制定し、平成19年6月1日から適用することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

探偵業関係法令事務取扱要領

第1 趣旨

この要領は、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「法」という。)に基づく事務の取扱いに関し必要な事項を定める。

第2 準拠

探偵業に係る事務については、法及び次の定めによるほか、この要領の定めるところによる。

(1) 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第19号。以下「府令」という。)

第3 届出書の受理

警察署長(以下「署長」という。)は、届出者から府令の規定による届出書及び添付書類の提出を受けた場合は、それらに記載漏れ、添付漏れ等がなく形式的要件に適合していることを審査した上で受理し、必要事項を許可等事務受付管理システム(以下「受付システム」という。)に登録して、当該システムの受付票を届出者に交付するものとする。

第4 届出書に係る処理

1 開始届出書の処理

署長は、探偵業開始届出書(府令別記様式第1号。以下「開始届出書」という。)を受理した場合は、次により処理するものとする。

ア 処理経過表の作成

処理の経過を明らかにするため、受付システムから処理経過表を作成すること。

イ 届出書の受理番号等の通知

(ア) 生活安全総務課長に電話連絡し、届出受理簿(様式第2。以下「受理簿」という。)により届出書の受理番号の交付を受けること。

(イ) 生活安全総務課長から届出書の受理番号の交付を受けたときは、速やかに届出者に対し、届出書を提出した公安委員会の名称及び届出書の受理番号を通知すること。

ウ 業者台帳の作成

届出書の受理番号等を通知したときは、探偵業者台帳(様式第4。以下「業者台帳」という。)を作成すること。

エ 調査等

(ア) 届出者が法第3条第2号から第4号までのいずれかに該当するか否かについての調査は、次により速やかに行うこと。

a 法第3条第2号に該当するか否かについては、届出者が日本人の場合は身上調査照会書(様式第5)によることとし、届出者が法人又は外国人の場合は許可等に係る欠格事由の検察庁に対する照会要領の制定(平成24年生総・総会・生保・生サ発甲第149号)で定める様式によること。

b 法第3条第3号又は第4号に該当するか否かについては、届出者が個人の場合は個人照会原票(様式第8)により、法人の場合は業者照会原票(様式第9)並びに代表者及び役員に係る個人照会原票を作成し、生活安全総務課長に照会すること。

(イ) 生活安全総務課長は、届出者の法違反歴及び処分歴を調査するとともに、法第3条第4号に該当するか否かを捜査第四課長に照会し、それらの結果を照会元の署長に回答すること。

オ 公安委員会への進達

開始届出書の写し、添付書類の写し及び開始・変更届出調査書(様式第13)を公安委員会(生活安全総務課長経由。以下同じ。)に進達すること。

2 廃止届出書の処理

署長は、探偵業廃止届出書(府令別記様式第2号。以下「廃止届出書」という。)を受理した場合は、次により処理するものとする。

ア 業者台帳の整理

廃止届出書を受理したときは、業者台帳にその旨を記載すること。

イ 公安委員会への進達

廃止届出書の写しを公安委員会に進達すること。

3 変更届出書の処理

署長は、探偵業変更届出書(府令別記様式第3号。以下「変更届出書」という。)を受理した場合は、次により処理するものとする。

ア 処理経過表の作成

処理の経過を明らかにするため、処理経過表を作成すること。

イ 調査等

法人の代表者又は役員の変更に係る調査に当たっては、1のエの規定を準用する。

ウ 公安委員会への進達

変更届出書の写し及び添付書類の写しを公安委員会に進達すること。

エ 業者台帳の整理

変更内容を業者台帳に記載すること。

第5 指導取締り

1 基本方針

探偵業者に対する指導取締りに当たっては、法の立法趣旨が探偵業者及びその従業者による犯罪や苦情の増加等を背景に、探偵業務の適正化及び個人の権利利益の保護に資することを目的として制定されたものであることにかんがみ、探偵業務が適正に行われるよう指導監督に努めるとともに、探偵業務の適正な実施を害する悪質な違反については、厳正な取締りを行うものとする。

2 実態把握

署長は、探偵業の届出に係る各種調査及び営業所に対する立入検査等により、探偵業者の実態把握に努めるものとする。

3 報告及び資料の提出要求

署長は、探偵業者に対し法第13条第1項の規定による報告又は資料の提出を求めるときは、探偵業務に関する報告・資料提出要求書(様式第14)を探偵業者に交付して行うものとする。

4 立入検査

(1) 生活安全総務課長及び署長(以下「署長等」という。)は、法第13条第1項の規定による探偵業者の営業所への立入検査は、立入検査規程に定めるところにより行うものとする。

(2) 署長等は、立入検査員指定簿(様式第15)により立入検査員を指定するものとする。

(3) 署長は、異動等によって新たに立入検査員を指定したときは、その旨を生活安全総務課長に報告するとともに、当該立入検査員の写真1枚を生活安全総務課長に送付するものとする。

(4) 生活安全総務課長は、(3)の規定により写真の送付を受けたときは、身分証明書(立入検査規程別記様式)を作成し、送付元の署長に送付するものとする。

5 身分証明書の管理

(1) 署長等は、あらかじめ所属する警部以上の階級にある者のうちから身分証明書の管理責任者を指定するものとする。

(2) 管理責任者は、身分証明書を適切に保管し、立入検査を実施する都度、立入検査員に身分証明書を貸与するものとする。

(3) 管理責任者は、身分証明書の貸与及び返納の経過を身分証明書使用簿(様式第16)に記録するものとする。

(4) 管理責任者は、立入検査員が異動し、又はその指定を解除されたときは、当該立入検査員の身分証明書を生活安全総務課長に返納するものとする。

6 違反等発見時の措置

署長は、次に掲げる事案を認知したときは、探偵業関係法令違反発見報告書(様式第17)により速やかに生活安全総務課長に報告するものとする。

ア 3の報告及び資料の提出要求並びに第4の1のエ又は同3のウの調査等により、法第3条に規定する欠格事由に該当する事案

イ 法第14条の規定による指示に該当すると認められる事案又は法第15条に規定する営業の停止又は廃止に該当すると認められる事案

第6 行政処分

1 行政処分の具申

署長は、第5の6に規定する事案を認知したときは、探偵業者行政処分具申書(様式第18)に次に掲げる場合に応じてそれぞれに定める書類を添付して、速やかに公安委員会に行政処分の具申を行うものとする。

ア 当該事案を事件送致した場合

当該事案の関係書類の写し

イ 当該事案を事件送致しなかった場合

法令違反を疎明するために必要な書類

2 弁明通知書の交付等

(1) 生活安全総務課長は、1の行政処分の具申が行われたときは、直ちに必要な調査を行うものとし、指示処分、営業の停止又は営業の廃止の処分に該当すると認めるものについては、弁明通知書(聴聞及び弁明機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)別記様式第16号)を作成し、処分対象者に係る営業所の所在地を管轄する警察署(以下「管轄署」という。)の署長に送付するものとする。

(2) 署長は、弁明通知書の送付を受けたときは、速やかに処分対象者に当該弁明通知書を交付するものとする。

3 行政処分の執行

(1) 生活安全総務課長は、弁明の機会の付与の手続終了後、指示処分については指示書(様式第20)を、営業の停止の処分については営業停止命令書(様式第21)を、営業の廃止の処分については営業廃止命令書(様式第22)を作成し、管轄署の署長に送付すること。

(2) 署長は、指示書、営業停止命令書又は営業廃止命令書の送付を受けたときは、速やかに処分対象者にこれらの書類を交付するものとする。

(3) 署長は、(1)のア又はイの処分年月日及び処分内容が決定したときは、業者台帳にその旨を記載するものとする。

4 行政処分通知等に基づく措置

署長は、3の規定により指示書、営業停止命令書又は営業廃止命令書を処分対象者に交付したときは、次に掲げる措置を執るものとする。

ア 指示処分又は営業の停止の処分を受けた者については、行政処分の履行状況を確認して行政処分履行状況確認報告書(様式第23)により公安委員会に報告すること。

イ 営業の廃止の処分を受けた者については、その者から廃止届出書の提出を受け、その旨を生活安全総務課長に電話連絡し、第4の2の規定により処理すること。

第7 苦情相談等に関する処理

探偵業に関して苦情又は相談を受理したときは、探偵業関係相談受理簿(様式第24)を作成し、その経過を記録しておくものとする。

第8 報告

署長は、次に掲げる事案を認知したときは、探偵業者等による特異事案報告書(様式第25)により、速やかに生活安全総務課長に報告するものとする。

(1) 探偵業者又は探偵業務従事者による犯罪

(2) その他探偵業に係る社会的反響の大きい事案

第9 細目事項

この要領に定めるもののほか、事務の取扱いの細目的な事項は生活安全部長が別に定めるものとする。

〔平19生総発甲125号平24生総・生保・生サ発甲150号平24生総発甲177号平27生保・生総・生少・生サ発甲65号・本別記一部改正〕

様式第1 削除

(削除〔平27生保・生総・生少・生サ発甲65号・本様式削除〕)

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様式第3 削除

(削除〔平24生総発甲177号・本様式削除〕)

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〔平24生総・生保・生サ発甲150号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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様式第6 削除

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様式第7 削除

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〔令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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様式第11 削除

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様式第12 削除

(削除〔平27生保・生総・生少・生サ発甲65号・本様式削除〕)

〔平24生総発甲84号令元務警発甲93号同生保発甲156号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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〔平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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〔平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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探偵業関係法令事務取扱要領の制定

平成19年8月17日 生総発甲第100号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第1章 生活安全/第5節 警備業
沿革情報
平成19年8月17日 生総発甲第100号
平成19年 生総発甲第125号
平成24年 生総発甲第84号
平成24年 生総発甲第177号
平成24年 生総・生保・生サ発甲第150号
平成27年 生保・生総・生少・生サ発甲第65号
平成28年 務監発甲第52号
令和元年 生保発甲第156号
令和元年 務警発甲第93号
令和2年 務警発甲第176号
令和6年3月27日 生総発甲第77号