○ストーカー・DV事案等情報管理システム運用要綱の制定

平成28年12月22日

生子・総情発甲第216号

この度、ストーカー・DV事案等情報管理システムの整備に伴い、別記のとおりストーカー・DV事案等情報管理システム運用要綱を制定し、平成29年1月4日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、この通達第5の1の規定により登録する情報については、平成29年1月1日の事案から適用する。

別記

ストーカー・DV事案等情報管理システム運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、ストーカー事案、配偶者からの暴力事案等の情報を一元的に管理し、関係所属における情報共有及び迅速かつ的確な対応を図るためのストーカー・DV事案等情報管理システム(以下「システム」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 準拠

システムの運用については、愛知県警察情報セキュリティに関する規程(平成30年愛知県警察本部訓令第20号)愛知県警察情報管理システム運用管理規程(平成25年愛知県警察本部訓令第33号)、愛知県警察情報システム等の取扱いに係る情報セキュリティ対策要綱の制定(平成30年総情発甲第100号)及び愛知県警察情報管理システム運用管理要綱の制定(令和5年総情発甲第167号)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。

第3 運用体制

1 運用責任者等

(1) 運用責任者

ア 人身安全対策課にシステムの運用責任者を置く。

イ 運用責任者は、人身安全対策課長をもって充てる。

ウ 運用責任者は、システムの運用に関する事務を総括するものとする。

(2) 運用担当者

ア 人身安全対策課にシステムの運用担当者を置く。

イ 運用担当者は、人身安全対策課の課長補佐のうちから運用責任者が指名する者をもって充てる。

ウ 運用担当者は、運用責任者の事務を補助し、システムの運用に関し必要な指導及び教養を行うものとする。

2 取扱責任者等

(1) 取扱責任者

ア システムを運用する所属にシステムの取扱責任者を置く。

イ 取扱責任者は、所属長をもって充てる。

ウ 取扱責任者は、所属におけるシステムの運用に関する事務を総括するものとする。

(2) 取扱担当者

ア システムを運用する所属に取扱担当者を置く。

イ 取扱担当者は、警察本部の所属にあっては取扱責任者が指名する課長補佐又は隊長補佐を、警察署にあっては生活安全課長(生活安全刑事課長を含む。)をもって充てる。

ウ 取扱担当者は、取扱責任者を補佐し、所属におけるシステムの運用に関する事務を行うものとする。

(3) 取扱補助者

ア システムを運用する所属に取扱補助者を置く。

イ 取扱補助者は、取扱責任者が指名する者をもって充てる。

ウ 取扱補助者は、所属におけるシステムの運用に関し必要な事務を補助するものとする。

第4 システム利用の範囲

1 システムを利用することができる所属は、人身安全対策課及び警察署とする。ただし、警察本部の所属のうち恒常的にシステムを利用する必要があり、運用責任者が承認したものについては、システムを利用(出力及び検索に限る。)することができる。

2 システムを利用することができる職員は、運用責任者が必要と認める範囲で定めるものとする。

第5 情報の登録等

1 システムにより登録する情報は、次に掲げるものとする。

(1) ストーカー事案の相談等の情報

(2) ストーカー事案の処理経過の情報

(3) 配偶者からの暴力事案の相談等の情報

(4) 配偶者からの暴力事案の処理経過の情報

(5) ストーカー事案及び配偶者からの暴力事案以外の恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案の相談等の情報

(6) 恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案の危険度に係る情報

(7) 障害者虐待事案に係る情報

(8) 高齢者虐待事案に係る情報

2 登録情報は、ストーカー事案、配偶者からの暴力事案等の対応のため必要があるときは、システムにより出力又は検索を行うことができる。

第6 運用時間等

1 システムの運用時間は、原則として24時間とする。ただし、運用責任者は、システムの保守管理上の理由によりやむを得ないと認めるときは、システムの運用を停止することができる。

2 システムの保守管理、障害の発生等によりシステムの運用が停止した場合において、運用停止中に登録すべき情報があった場合は、システムの復旧後速やかに当該情報を登録するものとする。

第7 遵守事項

1 システムは、その目的以外に使用してはならない。

2 システムにより知り得た情報は、他に漏らしてはならない。

第8 細目的事項

この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、人身安全対策課長が別に定めるものとする。

〔平30情管発甲105号平31務警発甲47号・本別記一部改正〕

ストーカー・DV事案等情報管理システム運用要綱の制定

平成28年12月22日 生子・総情発甲第216号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第1章 生活安全/第6節 ストーカー対策
沿革情報
平成28年12月22日 生子・総情発甲第216号
平成30年 情管発甲第105号
平成31年 務警発甲第47号
令和5年10月25日 総情発甲第168号