○愛知県警察スクールサポーター運用要綱の制定
平成19年3月29日
生少・生総発甲第44号
このたび、別記のとおり愛知県警察スクールサポーター運用要綱を制定し、平成19年4月1日から施行することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
愛知県警察スクールサポーター運用要綱
第1 目的
この要綱は、愛知県警察スクールサポーター(以下「スクールサポーター」という。)の運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2 身分等
スクールサポーターは、愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定(令和2年務警発甲第55号。以下「一般職非常勤職員要綱」という。)に規定する一般職非常勤職員とし、その運用については、一般職非常勤職員要綱に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
第3 任務
スクールサポーターは、少年の非行防止及び立直り支援、学校等における児童及び生徒(以下「児童等」という。)の安全確保等を行い、もって児童等を非行及び犯罪被害から守ることを任務とする。
第4 勤務等
1 スクールサポーターは、警察本部長が指定する警察署の生活安全課において勤務するものとする。
2 スクールサポーターが配置された警察署長(以下「署長」という。)は、スクールサポーターの活動が計画的かつ効率的に運用できるよう、管内の実態を勘案し、勤務日及び勤務計画を策定するものとする。
3 生活安全部長は、必要により関係警察署長と協議し、スクールサポーターを集中的に運用することができるものとする。
第5 活動内容
スクールサポーターは、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 少年の非行防止及び立直り支援
ア 学校への訪問活動による少年の非行事案、いじめ及び校内暴力事案に対する指導・助言並びに学校関係者との連携
イ 教職員、少年警察ボランティア等と連携した街頭補導活動
ウ 学校周辺における少年のたまり場抑止に向けた管理者対策並びに有害図書及び有害広告物の撤去を始めとする有害環境の浄化活動
(2) 学校等における児童等の安全確保
ア 不審者の侵入防止に配慮した学校施設及び不審者侵入時の対応要領の点検
イ 学校関係者、防犯ボランティア団体等と連携した学校内、通学路等における合同パトロール
ウ 学校又は地域が行う通学路等の地域安全マップの作成支援
(3) 非行・犯罪被害防止教育の実施
ア 学校において行う非行・犯罪被害防止教室及び薬物乱用防止教室の実施及び支援
イ 学校への不審者侵入時の防犯訓練の支援
(4) 地域安全情報の把握及び提供
ア 警察が行う学校、PTA、防犯ボランティア及び地域住民との地域安全情報の共有化に関する支援
イ 学校周辺における不審者情報の把握及び提供
ウ 少年の問題行動に関する情報の把握及び学校と警察との連絡会議への提供
第6 留意事項
署長は、スクールサポーターの運用に当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 課題の的確な把握
通学路等における声かけ事案の発生実態や少年の非行状況を的確に把握した上で、保護者・地域住民の要望を踏まえつつ、スクールサポーターの適切な運用に配意すること。
(2) 関係各課の連携
児童等を非行及び犯罪被害から守るため、関係する各課の連携を図り、スクールサポーターとの適切な役割分担と一体的な運用に配意すること。
(3) 柔軟かつ効果的な運用
スクールサポーターを、地域安全マップ等に基づく危険箇所の改善協議、非行や犯罪被害等の問題を抱えた児童等を支援する少年サポートチーム及び少年対話会等の取組に参画させるなど、地域の実情に応じ、柔軟かつ効果的な活動に努めること。
(4) 積極的な情報発信
学校関係者と連携して、学校内はもとより、学校を中心とした地域における児童等の非行や犯罪被害等の情報を把握し、学校と警察との連絡会議、保護者・地域を巻き込んだ非行・犯罪被害防止教育の機会等を活用した積極的な情報発信に努めること。
(5) 事故防止
街頭活動に従事する場合におけるスクールサポーターの受傷事故の防止に必要な措置を講ずること。
第7 規律の保持等
スクールサポーターは、その活動を行うに当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) その職の信用を傷つけ、又は警察職員の職全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(2) その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いること。
(3) 学校関係者と連携を密にし、学校の運営に支障を及ぼすことがないよう留意すること。
(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(5) その地位を政党又は政治目的のために利用しないこと。
第8 身分証明書
スクールサポーターは、その活動を行うに当たり、身分証明書(別記様式)を携帯するものとし、その取扱いについては、身分証明書に関する規程(令和5年愛知県警察本部訓令第35号)に定めるところによるものとする。
第9 指揮監督
署長は、スクールサポーターに対し、その業務を適正に推進するために必要な指揮監督を行うものとする。
第10 報告
1 署長は、スクールサポーターの活動計画及び結果について、生活安全部長(少年課経由。以下同じ。)に報告するものとする。
2 スクールサポーターは、効果的な事例、紛議又は事故(以下「効果的な事例等」という。)を取り扱った場合は、速やかに署長に報告するものとする。
3 署長は、スクールサポーターが取り扱った効果的な事例等について、その都度、生活安全部長に報告するものとする。
第11 細目的事項
この要綱に定めるもののほか、第4の3による集中的な運用に関する事項、報告要領その他必要な細目的事項については、別に生活安全部長が定めるものとする。
〔平29務警発甲45号令2務警発甲73号・本別記一部改正〕