○生活安全関連情報システム運用要綱の制定
平成30年2月27日
生少・生子・生非・生保・交指・総情発甲第20号
この度、生活安全部内の所属が運用する警察情報システムにより管理する各種情報を横断的に検索することができる生活安全関連情報システムが整備されたことに伴い、別記のとおり生活安全関連情報システム運用要綱を制定し、平成30年3月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
生活安全関連情報システム運用要綱
第1 総則
1 趣旨
この要綱は、生活安全部において管理する生活安全関連情報システム(以下「生安関連情報システム」という。)を適正かつ円滑に運用するために必要な事項を定めるものとする。
2 準拠
生安関連情報システムの運用については、愛知県警察情報セキュリティに関する規程(令和6年愛知県警察本部訓令第15号)、愛知県警察における情報セキュリティに関する対策基準の制定(令和6年総情発甲第119号)、愛知県警察情報管理システム運用管理規程(平成25年愛知県警察本部訓令第33号)及び愛知県警察情報管理システム運用管理要綱の制定(令和5年総情発甲第167号)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
第2 業務の名称及び業務主管課
生安関連情報システムを構成する業務(以下「本業務」という。)の名称及び業務主管課は、次表のとおりとする。
名称 | 業務主管課 |
少年警察情報管理業務 | 少年課 |
関連情報照会業務 | 生活安全総務課 |
着手等報告業務 | 生活安全総務課 |
第3 管理体制
1 総括運用責任者
(1) 警察本部に総括運用責任者を置き、生活安全部長をもって充てる。
(2) 総括運用責任者は、生安関連情報システムの管理及び運用に関する事務を総括する。
2 統括運用責任者
(1) 本業務の業務主管課に統括運用責任者を置き、各業務主管課の長をもって充てる。
(2) 統括運用責任者は、本業務に関する事務を統括する。
(3) 統括運用責任者は、本業務の適正かつ円滑な運用に努めるとともに、生安関連情報システムを運用する所属(以下「運用所属」という。)に対する本業務の指導及び教養を行うこと。
3 統括運用担当者
(1) 本業務の業務主管課に統括運用担当者を置き、各業務主管課の課長補佐(同相当職を含む。以下同じ。)のうちから統括運用責任者が指定するものをもって充てる。
(2) 統括運用担当者は、統括運用責任者を補佐すること。
4 運用責任者
(1) 運用所属に運用責任者を置き、当該所属の長をもって充てる。
(2) 運用責任者は、総括運用責任者及び統括運用責任者と連携し、所属における生安関連情報システムの適正かつ円滑な運用に努めること。
(3) 運用責任者は、所属における生安関連情報システムの指導及び教養を行うこと。
5 運用担当者
(1) 運用所属に運用担当者を置き、警察本部にあっては運用責任者が指定する課長補佐を、警察署にあっては生活安全課長(生活安全刑事課長及び生活安全課長代理を含む。)をもって充てる。
(2) 運用担当者は、運用責任者を補佐すること。
第4 管理対象情報の分類
生安関連情報システムにおける管理対象情報の分類(愛知県警察における情報セキュリティに関する対策基準の制定(令和6年総情発甲第119号)第5の1に定める管理対象情報の分類をいう。)は、次表のとおりとする。
機密性 | 完全性 | 可用性 |
2(中) | 2(高) | 2(高) |
第5 安全の確保
1 情報セキュリティ
(1) 情報セキュリティについては、警察における情報セキュリティに関する訓令(平成15年警察庁訓令第3号)、警察における情報セキュリティに関する対策基準について(令和5年警察庁丙技企発第61号、丙生企発第70号、丙刑企発第36号、丙組一発第16号、丙交企発第84号、丙備企発第142号、丙外事発第68号、丙備一発第29号、丙サ企発第48号)、警察における情報セキュリティに関する対策基準の細目について(令和5年警察庁丁技企発第790号)及び愛知県警察情報セキュリティに関する規程の定めるところによる。
(2) 出力資料(生安関連情報システムが処理した情報を記録した文書、電磁的記録その他の記録をいう。)及び照会に関する記録の取扱いについては、警察における情報システムの整備及び管理に関する訓令(令和4年警察庁訓令第11号)及び警察共通基盤システム等運営要領(令和4年警察庁丙技企発第22号、丙企画発第69号、丙通基発第24号、丙生企発第120号、丙刑企発第67号、丙組一発第2号、丙交企発第107号、丙備企発第264号、丙外事発第114号、丙備一発第85号、丙サ企発第66号)の定めによるほか、関係部長が別に定めるところによる。
2 利用者及びアクセス範囲の指定
(1) 運用責任者は、本業務を実施するために必要とする範囲内で利用者及びアクセス範囲を指定すること。
(2) (1)に関し必要な細目的事項は、関係部長が別に定める。
3 生安関連情報システムは、その目的外に使用してはならない。
4 生安関連情報システムにより知り得た情報は、他に漏らしてはならない。
第6 その他
1 生安関連情報システムの運用に当たっては、愛知県警察組織犯罪関連情報管理システム基本運用要領の制定(平成30年刑組・総情・刑二・刑国・刑薬銃発甲第22号)に定める組織犯罪関連情報管理システムとの連携を図ること。
2 この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、生活安全部長が別に定める。