○愛知県警察遊技機調査員運用要綱の制定

平成29年5月10日

生保発甲第76号

この度、ぱちんこ業界における営業競争の激化に伴う不正改造を施した違法遊技機の設置等を防止し、及び善良な風俗等の保持を目的として、各営業所の遊技機に対する厳格な実地調査等を行うため、別記のとおり愛知県警察遊技機調査員運用要綱を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

愛知県警察遊技機調査員運用要綱

1 趣旨

この要綱は、愛知県警察遊技機調査員(以下「遊技機調査員」という。)の運用に関し必要な事項を定め、営業所に設置されている遊技機に対する厳格な実地調査等を行うことを目的とする。

2 定義

この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

ア 営業所 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営適正化法」という。)第2条第1項第4号に規定する営業(ぱちんこ屋その他風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)第8条に規定するものに限る。)に係る営業所をいう。

イ 遊技機 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第8条に規定する遊技機をいう。

3 身分等

遊技機調査員は、愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定(令和2年務警発甲第55号。以下「一般職非常勤職員要綱」という。)に定める一般職非常勤職員とし、その運用については、一般職非常勤職員要綱に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

4 任務

遊技機調査員は、営業所における風俗営業等の規制及び遊技機の基準に関する調査並びに警察署における保安関係の許可、承認、届出等(以下「許可等」という。)に係る申請又は届出の受理を適切に行い、もって営業所に関し不当な集客、収益等を防ぐことを任務とする。

5 勤務等

(1) 遊技機調査員は、警察本部長が指定する警察署の生活安全課において勤務するものとする。

(2) 遊技機調査員が配置された警察署長(以下「調査員配置署長」という。)は、遊技機調査員の活動が計画的かつ効率的に運用できるよう、管内の実態を勘案し、勤務日及び勤務計画を策定するものとする。

6 活動内容

(1) 風営適正化法第9条第1項に係る遊技機の調査(同法第20条第10項において準用する場合に限る。)

(2) 風営適正化法第20条第2項に係る遊技機の調査

(3) 許可等に係る申請書又は届出書の審査、受理及び書類整理

(4) 許可等に係る情報管理システム(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律事務取扱要綱の制定(平成13年生保発甲第26号)に定める風俗営業等管理システム及び許可等事務受付管理システム運用要綱の制定(平成27年生保発甲第67号)に定める許可等事務受付管理システムをいう。)への登録

(5) その他調査員配置署長から命じられた業務

7 規律の保持等

遊技機調査員は、その活動を行うに当たり、次の事項に留意するものとする。

ア 遊技機調査員の重要性を十分に認識し、必要な知識の研さんに努めること。

イ その職の信用を傷つけ、又は警察職員の職全体の不名誉となるような行為をしないこと。

ウ その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いること。

エ 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

オ 関係者の正当な権利及び自由を侵害することのないよう留意すること。

カ その地位を政党又は政治目的のために利用しないこと。

8 報告

調査員配置署長は、遊技機調査員が取り扱った効果的な事例、紛議又は事故について、その都度、保安課長に報告するものとする。

〔令2務警発甲73号・本別記一部改正〕

愛知県警察遊技機調査員運用要綱の制定

平成29年5月10日 生保発甲第76号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第3章 安/第1節 業/第2款 風俗営業
沿革情報
平成29年5月10日 生保発甲第76号
令和2年 務警発甲第73号