○許可等事務受付管理システム運用要綱の制定

平成27年3月12日

生保発甲第67号

この度、許可等事務受付管理システムの整備に伴い、別記のとおり許可等事務受付管理システム要綱を制定し、平成27年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

許可等事務受付管理システム運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、生活安全部が所管する許可等事務(以下単に「許可等事務」という。)の処理状況を管理する許可等事務受付管理システム(以下「受付システム」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 準拠

受付システムの運用については、愛知県警察情報セキュリティに関する規程(平成30年愛知県警察本部訓令第20号)愛知県警察情報管理システム運用管理規程(平成25年愛知県警察本部訓令第33号)、愛知県警察情報システム等の取扱いに係る情報セキュリティ対策要綱の制定(平成30年総情発甲第100号)及び愛知県警察情報管理システム運用管理要綱の制定(令和5年総情発甲第167号)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。

第3 管理体制

1 業務主管課長

(1) 業務主管課長は、保安課長をもって充てる。

(2) 業務主管課長は、受付システムの運用に関する事務を総括するものとする。

2 所属長

受付システムを運用する所属の長(以下「所属長」という。)は、所属における受付システムの管理及び運用に必要な事務を管理するものとする。

3 次長等

受付システムを運用する所属の次長又は副署長(以下「次長等」という。)は、所属長を補佐し、所属における受付システムに関する事務が適正かつ円滑に処理されるよう、事務を担当する者に指導及び助言をするものとする。

4 課長補佐等

受付システムを運用する所属で、警察本部の所属にあっては許可等事務を担当する課長補佐、警察署にあっては生活安全課長(生活安全刑事課長を含む。)又は課長代理(以下「課長補佐等」という。)は、次長等を補佐し、所属における受付システムの運用に必要な事務を処理するものとする。

5 アクセス権者

(1) 所属にアクセス権者(受付システムへアクセスする権利を付与した職員をいう。)を必要数置き、所属長が指名する者をもって充てる。

(2) アクセス権者は、課長補佐等の指示を受け、受付システムを使用して行う事務を処理するものとする。

第4 受付システムの運用に必要な情報の登録等

1 許可等事務に係る情報の登録

アクセス権者は、許可等事務に係る申請又は届出を受理した場合は、必要な事項を受付システムに登録するものとする。

2 許可等事務に係る情報の照会

課長補佐等又はアクセス権者は、許可等事務の処理状況を確認するために必要がある場合は、受付システムにより登録情報の照会を行うことができるものとする。

3 帳票及び統計表の出力

アクセス権者は、許可等事務に係る帳票及び統計表を出力することができるものとする。

第5 遵守事項

1 受付システムは、その目的以外に使用してはならない。

2 受付システムにより知り得た情報は、他に漏らしてはならない。

第6 その他

この要綱の実施に必要な細目的事項については、保安課長が別に定めるものとする。

〔平30情管発甲105号・本別記一部改正〕

許可等事務受付管理システム運用要綱の制定

平成27年3月12日 生保発甲第67号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第3章 安/第4節 その他
沿革情報
平成27年3月12日 生保発甲第67号
平成30年 情管発甲第105号
令和5年10月25日 総情発甲第168号