○地域警察官による被害者への訪問・連絡活動実施要領の制定

平成19年3月23日

地総・務住発甲第36号

警察署の地域警察官による被害者又はその遺族への訪問・連絡活動を効果的に推進するため、別記のとおり地域警察官による被害者への訪問・連絡活動実施要領を制定し、平成19年4月1日から実施することとしたので、その効果的な運用に努められたい。

別記

地域警察官による被害者への訪問・連絡活動実施要領

第1 趣旨

この要領は、愛知県警察犯罪被害者支援基本計画の策定(令和3年務住発甲第117号)の規定に基づき、警察署の地域警察官による被害者又はその遺族(以下これらを「被害者」という。)への訪問・連絡活動(以下「被害者訪問・連絡活動」という。)を効果的に推進するために必要な事項を定める。

第2 対象者

被害者訪問・連絡活動の対象者(以下「対象者」という。)は、愛知県警察被害者連絡実施要領の制定(平成19刑総・務住・生総・地総・交総・備一発甲第35号。以下「被害者連絡実施要領」という。)第2の(1)に規定する犯罪の被害者のうち、被害者連絡実施要領に規定する被害者連絡担当者が確認した結果、地域警察官による被害者訪問・連絡活動を希望した被害者又はその保護者(被害者が少年の場合に限る。)とする。

第3 実施要領

被害者訪問・連絡活動は、次により、対象者の住居地を管轄する警察署(以下「住居地管轄署」という。)において実施するものとする。

(1) 経過票の写しの送付

第2の規定により被害者が被害者訪問・連絡活動を希望した場合は、被害者連絡実施要領に規定する被害者連絡責任者(以下「連絡責任者」という。)は、連絡責任者の属する警察署の警察署長(以下「被害者連絡担当警察署長」という。)の承認を得て、住居地管轄署の地域課長(地域交通課長を含む。以下同じ。)に対し、被害者連絡実施要領に規定する被害者連絡経過票(以下「経過票」という。)の写しを送付するものとする。この場合において、連絡責任者が属する警察署と住居地管轄署が異なるときは、あらかじめ被害者連絡担当警察署長は、住居地管轄署の警察署長と協議するものとする。

(2) 被害者訪問・連絡活動の推進体制

ア 住居地管轄署の地域課長は、被害者訪問・連絡活動を適切かつ確実に推進するため、その指導、教養及び指揮監督に当たり、被害者訪問・連絡活動が実施された場合は、その都度、必要な事項を連絡責任者に連絡するものとする。

イ (1)の規定により経過票の写しの送付を受けた地域課長は、地域総務係長(地域総務係長がいない警察署にあっては、地域課長が指定する者とする。)を被害者訪問・連絡活動の補助者として指定し、次の業務を行わせるものとする。

(ア) 経過票の写しの受理、保管及び管理

(イ) 被害者訪問・連絡カード(様式第1)の保管及び管理

(ウ) 関係部門等との連絡及び調整

(エ) その他地域課長が命じた業務

ウ 経過票の写しの送付を受けた地域課長は、対象者の住居地を巡回連絡の受持区とする地域警察官を担当警察官に指定するものとする。ただし、女性の対象者が女性警察官による被害者訪問・連絡活動を希望する場合その他特段の事情がある場合は、この限りでない。

(3) 被害者訪問・連絡活動の具体的実施要領

ア 地域課長は、対象者の希望を踏まえた上で被害者訪問・連絡活動の実施頻度及び期間を定めるものとし、対象者から特段の希望がない場合は、原則として1か月に1回程度行うものとする。

なお、初回の実施からおおむね2か月間を経過した時点で対象者の意思を確認し、対象者の同意が得られた場合は、地域課長は、警察署長の承認を得て、被害者訪問・連絡活動を打ち切ることができるものとする。

イ 被害者訪問・連絡活動は、原則として担当警察官が対象者の住居地を訪問し、対象者と面接することにより行うものとし、被害回復、被害拡大防止等に関する情報の提供、防犯指導等を行い、対象者から警察に対する要望、苦情、相談その他必要な事項を聴取するものとする。

ウ 担当警察官は、イの被害者訪問・連絡活動の結果を被害者訪問・連絡カードに記載して、地域課長に報告するものとする。

エ 担当警察官は、特段の事情がある場合を除き、当該指定を受けてから1週間以内に第1回目の被害者訪問・連絡活動を行うものとする。

なお、地域課長は、経過票の写しの記載内容やその他の情報から被害者訪問・連絡活動を迅速に行う必要があると認める場合は、担当警察官に可能な限り早急に行わせるものとする。

オ 地域課長は、被害者訪問・連絡活動を行った場合及び打ち切った場合は、その都度、連絡責任者にその旨を連絡するとともに、被害者訪問・連絡カードの写しを送付するなど緊密な連携に努めるものとする。

第4 報告等

1 警察署長は、毎月の訪問活動の結果を訪問・連絡活動結果表(様式第2)により、地域総務課長(地域指導室指導第一係経由)に連絡するものとする。

2 地域総務課長は、警察署長から連絡を受けた訪問・連絡活動結果表を集計し、警察本部長に報告するとともに、その写しを住民サービス課長に送付するものとする。

第5 留意事項

1 被害者訪問・連絡活動を担当する地域警察官の不在時に対象者から問い合わせがあった場合は、地域課長が一時的に対応するとともに、その旨を担当警察官に連絡するものとする。

2 担当警察官が被害者訪問・連絡活動を実施する際は、経過票の写しに記載された連絡内容、留意事項等を踏まえ、対象者の心情等を害することのないよう言動等には十分留意すること。

〔平21務警発甲40号平25務住発甲19号平28務住発甲125号令3務住発甲118号・本別記一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平29刑総発甲102号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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地域警察官による被害者への訪問・連絡活動実施要領の制定

平成19年3月23日 地総・務住発甲第36号

(令和5年7月13日施行)

体系情報
第5編 域/第1章
沿革情報
平成19年3月23日 地総・務住発甲第36号
平成21年 務警発甲第40号
平成25年 務住発甲第19号
平成28年 務住発甲第125号
平成29年 刑総発甲第102号
令和元年 務警発甲第93号
令和3年 務住発甲第118号
令和5年7月11日 刑総発甲第125号