○愛知県警察用船舶運用要綱の制定

平成27年4月22日

地総発甲第132号

この度、警察用船舶の適正な運用を図ることにより、効果的な水上警察活動を推進するため、別記のとおり愛知県警察用船舶運用要綱を制定し、平成27年5月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、愛知県警察用船舶広域運用要綱の制定(平成元年ら勤発甲第40号)は、平成27年4月30日限り廃止する。

別記

愛知県警察用船舶運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、愛知県警察における警察用船舶(船内に推進機関を有するものに限る。以下「船舶」という。)の運用、水上警察活動に従事する警察官等の勤務等について、必要な事項を定めるものとする。

第2 準拠

船舶の運用については、船員法(昭和22年法律第100号)、船舶安全法(昭和8年法律第11号)、海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)(以下「海事法令」という。)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。

なお、船舶の使用及び管理については、愛知県警察船舶管理規程(令和5年愛知県警察本部訓令第37号)及び愛知県警察船舶管理規程の運用(令和5年総装・地総発甲第223号)に定めるところによるものとする。

第3 用語の定義

この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 活動水域 愛知県警察が管轄する陸地から続く水面の船舶の可航水域をいう。

(2) 運用水域 船舶運用水域図(別図)により区分したそれぞれの水域をいう。

(3) 広域運用 船舶を配置された警察署(以下「配置警察署」という。)の管轄する陸地に接する運用水域を越えて行う船舶の運用をいう。

なお、その基準は、広域運用水域基準表(別表)の定めるところによるものとする。

(4) 海技職員 船舶の運航に必要な海技免許又は小型船舶操縦免許(以下「海技免許等」という。)を所持し、船舶の運航に従事する警察官及び警察職員(愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定(令和2年務警発甲第55号)に定める一般職非常勤職員、臨時的任用職員、任期付採用職員及び臨時補助職員を除く。)をいう。

第4 運用体制

1 総括船舶運用責任者

(1) 警察本部に総括船舶運用責任者(以下「総括責任者」という。)を置き、地域部長をもって充てる。

(2) 総括責任者は、船舶の運用に関する事務(以下「船舶運航事務」という。)を総括すること。

2 船舶事務責任者

(1) 警察本部に船舶事務責任者を置き、地域総務課長をもって充てる。

(2) 船舶事務責任者は、総括責任者を補佐し、船舶運航事務を処理すること。

3 船舶事務補助者

(1) 警察本部に船舶事務補助者を置き、地域総務課課長補佐(指導第一係)をもって充てる。

(2) 船舶事務補助者は、船舶事務責任者を補佐すること。

4 船舶運用責任者

(1) 配置警察署に船舶運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置き、警察署長をもって充てる。

(2) 運用責任者は、自所属における船舶運航事務を統括すること。

(3) 運用責任者は、他の運用責任者と相互に連携の上、船舶の機動力等を最大限に発揮して、効果的かつ効率的な水上警察活動を推進しなければならない。

5 船舶運用担当者

(1) 配置警察署に船舶運用担当者を置き、船舶運航事務を担当する課の長をもって充てる。

(2) 船舶運用担当者は、自所属の船舶の運用に関し必要な事務を行うこと。

第5 船舶の運航に係る留意事項

1 船舶の運航に係る必要人員

(1) 水上警察活動のための運航

ア 運用責任者は、水上警察活動のための運航には、海技職員2人以上及び水上警察活動に従事する警察官1人以上を乗船させること。

イ 運用責任者は、船舶のうち船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第2条第4項に規定する小型船舶に該当するものについては、運用責任者の判断により海技職員の乗船を1人とすることができる。この場合において、運用責任者は、安全運航上必要な措置を講ずるものとする。

(2) 水上警察活動以外の運航

運用責任者は、水上警察活動以外の運航については、海技職員のみで運航させることができるものとする。

2 船舶の安全運航の確保

(1) 乗組員(水上警察活動に従事する警察官及び海技職員をいう。以下同じ。)は、海事法令を遵守し、船舶の安全運航を確保するとともに、受傷事故防止に努めること。

(2) 海技職員は、気象、海象状況等により、船舶の運航に危険が伴うと判断されるときは、必要な安全措置を講ずること。

(3) 海技職員は、夜間の運航に当たっては、照明装置、レーダー等の装備資器材を有効に活用し、事故防止に努めること。

3 関係機関との連携

運用責任者は、海上保安庁、税関等の関係機関と連携を図り、協力して海上の安全を確保すること。

第6 乗組員の任務

1 水上警察活動に従事する警察官

犯罪の取締り、水難事故防止等を期すため船舶による警戒、警ら等を行うなど水上における各種警察活動に従事し、事件又は事故の処理に当たっては、犯人の追跡逮捕、危険防止等の第8において準用される範囲における初動的な措置を行うものとする。

2 海技職員

(1) 水上警察活動に従事する警察官が適切に任務を遂行できるよう、安全かつ的確な船舶運航を行うものとする。

(2) 水上警察活動に従事する警察官を補助するものとする。

第7 初動的な措置の範囲

1 地域警察官の業務処理基準の制定(平成12年地総発甲第12号)2の規定(船舶による水上警察活動において処理されるべき業務に限る。)は、水上警察活動における初動的な措置の範囲について準用する。この場合において、「地域警察官」を「水上警察活動に従事する警察官」と読み替えるものとする。

2 水上警察活動に従事する警察官は、事件、事故等の処理に当たっては、迅速かつ的確な初動的な措置を行うものとする。

第8 事件、事故等の処理

水上警察活動に従事する警察官は、水上警察活動中に取り扱った事件、事故等については、必要な初動的な措置を講じた後、原則として、その発生又は検挙の場所から最も近い陸地を管轄する警察署が他署であるときは、当該警察署長に引き継ぐものとする。ただし、次に掲げる場合は、それぞれに定める警察署長に引き継ぐものとする。

(1) 発生場所が陸地にあることが明確である事件、事故等については、当該陸地を管轄する警察署長

(2) 関係警察署が複数ある事件、事故等については、関係警察署間の協議により、その処理を担当することとなった警察署長

第9 海技職員及び水上警察活動に従事する警察官の勤務

1 海技職員

2 水上警察活動に従事する警察官

(1) 勤務方法

ア 通常基本勤務

通常基本勤務は、船舶警ら、訪船連絡及び待機により行うものとする。

イ 特別勤務

特別勤務は、通常基本勤務以外の活動で、次に掲げる特別な活動を行う必要がある場合に行うものとする。

a 愛知県警察緊急配備規程(昭和50年愛知県警察本部訓令第11号)に規定する緊急配備、広域緊急配備、集中配備、準備態勢及び広域協定配備並びに愛知県初動警察通信指令規程(平成21年愛知県警察本部訓令第10号)に規定する集中運用のための活動

b 現場出動、捜索救助その他事件、事故等の処理のための活動

c 雑踏警備のための活動

d 各種教養の受講等組織管理上必要と認められる活動

e aからdまでに掲げるもののほか水上警察活動を行うため、必要と認められる場合に行う活動

(2) 勤務基準及び勤務例

ア 運用責任者は、次表に基づき、水上警察活動に従事する警察官に係る通常基本勤務別の勤務時間の割り振りの基準(以下「勤務基準」という。)を策定するものとする。

勤務方法

勤務時間

当務日

日勤日

船舶警ら

11時間~13時間

5時間~6時間

待機

2時間~4時間

1時間~2時間

特別勤務(通告教養に限る。)

1時間以内

1時間以内

合計時間

15時間30分

7時間45分

イ 運用責任者は、アの勤務基準に基づき、水上警察活動に従事する警察官に係る勤務例(通常基本勤務及び休憩の割り振りの例をいう。)を策定するものとする。

第10 水上警察活動

1 船舶警ら

船舶警らは、活動水域を巡航し、次に掲げる事項に留意して、犯罪の予防、被疑者の検挙、水上交通の指導取締り、危険の予防、災害事故の防止、運用水域における実態掌握等に当たるものとする。

ア 船舶の持つ通信、レーダー等の装備資器材を活かした活動を行うこと。

イ 開局中は、通話内容に注意して、必要事項の確実な受信に努めること。

ウ 必要に応じて船舶に停船を求め、犯罪の予防、被疑者の検挙、水上交通の指導取締り等に努めること。

エ 必要により、下船して徒歩等による沿岸警らを行うこと。

2 訪船連絡

訪船連絡は、停泊中の船舶を訪問し、必要な指導連絡、困りごと、意見、要望等の聴取に当たるとともに、その協力を得て実態を掌握するものとする。

なお、訪船連絡は、必要に応じ、船舶警らの勤務時間に行うものとする。

3 待機

待機は、事件又は事故が発生した場合において直ちに出動することができる態勢を保持しつつ、船舶、無線機器その他装備資器材の点検整備及び書類の作成、整理等に当たるものとする。

4 職務質問

水上警察活動に従事する警察官は、次に掲げる事項に留意して、不審船舶に乗船する者等に対し、積極的な職務質問を行うものとする。

ア 基本的人権を最大限尊重すること。

イ 納得がいくまで不審点を究明するとともに、容疑が解消した場合は直ちに打ち切り、相手方に謝意を表すること。

ウ 職務質問を行う場所、相手方との位置等について細心の注意を払うこと。

エ 任意同行又は所持品の提示を求める場合は、相手方の承諾を得て行うこと。

5 出航及び帰航の報告

船舶の運航に際しては、本部通信指令室又は自署通信室(以下「通信指令室等」という。)に対して、次に掲げる事項を報告するものとする。

ア 出航又は帰航の旨

イ 出航の理由及び運用水域

6 現場出動

通信指令室等から、事件、事故等への現場出動の指令を受けた場合又は総括責任者による一元的な運用が必要と認められる事案が発生した場合若しくはその発生が予想される場合は、直ちに出動しなければならない。

なお、次に掲げる基準を満たす場合は、赤色灯を点灯し、サイレンを吹鳴させて現場等に出動するものとし、その場合は、通信指令室等に報告するものとする。ただし、基準を満たす場合であっても、赤色灯を点灯し、サイレンを吹鳴させることが適当でないと認められるときは、この限りではない。

ア 人命の救助又は負傷者の救護

イ 被疑者の検挙

ウ 重要な事件、事故等の初動措置

エ 急訴事案(事件、事故等受理時において早期に警察官が現場に到着し初動措置が必要と認められる事案をいう。)の処理

オ その他総括責任者、運用責任者又は通信指令官が必要があると認めるとき

7 現場到着時の報告

事件、事故等の現場に到着した場合は、通信指令室等に到着した旨及び現場の状況を即報するとともに、次に掲げる事項に留意し、速やかに事案の概要及び処理状況を報告しなければならない。

ア 現場の状況に関する報告は、六何の原則に基づき、速やかに行うものとする。

イ 重要事件及び重大事件の発生に伴う緊急配備等により、現場に到着した場合は、犯人の人数、人相、着衣、特徴、逃走手段、逃走方法、凶器所持の有無等について通信指令室等に即報するほか、当該事件に関する情報等について逐次報告するものとする。

8 情報の収集

水上警察活動を通じて、警察活動上必要な情報の収集に努め、情報を入手した場合は、速やかに運用責任者に報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、直ちに電話又は口頭により報告するものとする。

なお、運用責任者は、必要により収集した情報を関係警察署に通知するものとする。

第11 基礎資料の整備

運用責任者は、船舶の効果的な運用と安全運航を図るため、海図及び航路図を配備の上、広域運用水域基準表に示した運用水域について、次に掲げる内容について最新の情報を収集するものとし、収集した情報は配置警察署間で共有するものとする。

(1) 港湾施設の構造、配置状況等

(2) 自然災害発生時の退避場所

(3) 燃料の補給場所及びその燃料を取り扱う業者

(4) (1)から(3)までに掲げる内容のほか、船舶の活動に必要な事項

第12 活動計画

1 運用責任者は、活動水域における警戒に間隙を生じさせないよう、他の運用責任者と相互に連携の上、広域運用を計画すること。

2 運用責任者は、自署の船舶に係る活動計画を策定すること。

なお、活動計画の策定要領については、総括責任者が別に定める。

第13 派遣要請

所属の長は、船舶の派遣を必要とするときは、事前に総括責任者に要請するものとする。

なお、要請の方法については、総括責任者が別に定める。

第14 広域運用訓練

運用責任者は、海事に関する知識、操船技術、無線通信に関する技能、各船舶間における協力体制の確認等の習熟を図るため、年1回以上、船舶の広域運用訓練を実施するものとする。

第15 その他

この要綱に定めるもののほか、船舶の運用に関し、必要な細目的事項は、地域部長総括責任者が別に定める。

〔平31務警発甲54号・本別記一部改正〕

別図

画像

別表

広域運用水域基準表

運用水域

配置警察署

水域

常滑

半田

豊橋

第1運用水域




名古屋港港湾区域を含む知多半島北部西岸の伊勢湾

第2運用水域



常滑沖の知多半島中央部西岸の伊勢湾

第3運用水域


半田沖の知多半島南部西岸の伊勢湾

第4運用水域


衣浦港港湾区域及び知多半島東岸の三河湾

第5運用水域


三河湾中央部

第6運用水域



三河港港湾区域

第7運用水域



渥美半島南岸の太平洋

備考 表中の「○」は、配置警察署の広域運用時における広域活動範囲の基準を示す。

愛知県警察用船舶運用要綱の制定

平成27年4月22日 地総発甲第132号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第5編 域/第1章
沿革情報
平成27年4月22日 地総発甲第132号
平成31年 務警発甲第54号
令和元年 務警発甲第93号
令和5年11月22日 地総発甲第180号
令和5年12月13日 務警発甲第193号
令和6年2月15日 総装発甲第19号
令和7年12月25日 地総発甲第227号