○愛知県警察地域情報管理システム運用要領の制定

平成25年2月26日

地総・地通発甲第29号

この度、別記のとおり愛知県警察地域情報管理システム運用要領を制定し、平成25年3月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

愛知県警察地域情報管理システム運用要領

第1 趣旨

この要領は、地域警察活動により収集した情報及び地域警察活動に資する情報(以下「地域情報」という。)を組織的に管理し、及び活用するための愛知県警察地域情報管理システム(以下「地域情報システム」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 準拠

地域情報システムの運用に関する事務の取扱いについては、愛知県警察情報セキュリティに関する規程(平成30年愛知県警察本部訓令第20号)愛知県警察情報管理システム運用管理規程(平成25年愛知県警察本部訓令第33号)、愛知県警察情報システム等の取扱いに係る情報セキュリティ対策要綱の制定(平成30年総情発甲第100号)及び愛知県警察情報管理システム運用管理要綱の制定(令和5年総情発甲第167号)の定めによるほか、この要領の定めるところによる。

第3 管理体制

1 管理責任者

地域総務課長は、地域情報システムの管理責任者として、地域情報システムの運用に関する事務を総括するものとする。

2 管理補助者

(1) 地域総務課長は、地域総務課の課長補佐のうちから管理責任者を補助する者(以下「管理補助者」という。)を必要数指名するものとする。

(2) 管理補助者は、管理責任者を補佐し、地域情報システムの運用に関する事務を行うものとする。

3 運用責任者

警察署長は、地域情報システムの運用責任者として、警察署における地域情報システムの運用に関する事務を管理するものとする。

4 運用補助者

(1) 警察署長は、警察署の課長のうちから運用責任者を補助する者(以下「運用補助者」という。)を必要数指名するものとする。

(2) 運用補助者は、運用責任者を補佐し、警察署における地域情報システムの運用に関する事務を行うものとする。

第4 利用者

地域情報システムを利用することができる者は、愛知県警察情報管理システム運用管理規程第10条第2号に規定するアクセス権者及び愛知県警察地域警察デジタル無線システム運用要領の制定(平成25年地通・地総発甲第30号)第5の1によりユーザID及び初期パスワードの交付を受けた者とする。

第5 地域情報の登録等

1 地域情報の登録

(1) 地域情報を認知した者は、速やかに地域情報システムに登録するものとする。

(2) 運用補助者は、登録された地域情報の内容を点検し、点検結果を運用責任者に報告するものとする。

2 地域情報の修正

運用補助者は、地域情報システムに登録されている地域情報を修正する必要があると認めるときは、当該情報を登録した者に修正させるものとする。

3 地域情報の照会

警察活動に必要があるときは、地域情報システムに登録されている地域情報について照会することができるものとする。

4 地域情報の抹消

管理責任者は、地域情報システムに登録されている地域情報のうち、必要がなくなったと認められるものは、抹消することができるものとする。

第6 遵守事項

1 地域情報システムは、その目的外に使用してはならない。

2 地域情報システムにより知り得た情報は、他に漏らしてはならない。

3 地域情報システムを利用するときは、その内容が部外者に察知されることのないよう必要な措置を講ずるものとする。

第7 その他

この要領の実施に関し必要な細目的事項は、地域部長が別に定めるものとする。

〔平25総情発甲231号平30情管発甲105号・本別記一部改正〕

愛知県警察地域情報管理システム運用要領の制定

平成25年2月26日 地総・地通発甲第29号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第5編 域/第1章
沿革情報
平成25年2月26日 地総・地通発甲第29号
平成25年 総情発甲第231号
平成30年 情管発甲第105号
令和5年10月25日 総情発甲第168号