○交通業務指導員運用要綱の制定
平成21年11月6日
交総発甲第150号
このたび、愛知県警察における交通警察部門の執行力の強化を図り、適正な業務の推進等を図るため、別記のとおり交通業務指導員運用要綱を制定し、実施することとしたので、効果の上がるように努められたい。
別記
交通業務指導員運用要綱
第1 目的
この要綱は、交通業務指導員(以下「業務指導員」という。)の指定、任務その他の運用に関し必要な事項を定め、交通業務に関する実務経験が豊富で、優れた専門的技能及び知識を有する警察官による指導及び教養を行うことにより、交通業務における警察官の執行力の向上を図ることを目的とする。
第2 業務の種別
業務指導員を指定する業務(以下「指定業務」という。)の種別は、交通取締業務及び交通事故捜査業務とする。
第3 任務等
1 配置
指定業務を主管する所属(以下「主管所属」という。)及び警察署(以下「主管所属等」という。)に業務指導員を必要数配置する。ただし、当該所属に適任者がいない場合は、この限りでない。
2 指定
業務指導員は、主管所属の長(以下「主管所属長」という。)又は警察署長の推薦に基づき交通部長が業務の種別ごとに指定するものとする。
3 任務
業務指導員は、指定業務に関する指導及び教養を行い、その任務は、次に掲げるとおりとする。
ア 日常業務を通じた実戦的な指導及び教養
イ 若手警察官の早期戦力化に向けた指導及び教養
ウ その他交通部長が特に命じた事項
第4 指定の手続等
1 業務指導員の推薦
主管所属長及び警察署長(以下「主管所属長等」という。)は、次に掲げる基準を全て満たしている者(ただし、愛知県警察技能指導官運用要綱の制定(平成7年務教発甲第29号)に基づき愛知県警察技能指導官に指定されている者を除く。)を業務指導員の候補者として交通業務指導員推薦等申請書(様式第1)により、交通部長(警察署長は主管所属長経由)に推薦するものとする。
ア 推薦する指定業務に現に従事し、優れた専門的技能及び知識を身につけていると認められる者で、優れた指導力を有すると認められるもの
イ 40歳以上の者で、当該指定業務の経験年数が10年以上のもの(主管所属長が推薦する者を除く。)
ウ 警部補の階級にある者で、その在級年数が2年以上のもの
2 主管所属長による確認
主管所属長は、1により警察署長から推薦のあった者について、業務指導員の推薦基準を全て満たしているかを確認するものとする。この場合において、交通総務課長に必要な助言を求めるものとする。
3 業務指導員の指定
交通部長は、主管所属長が推薦した者又は2により業務指導員の推薦基準を全て満たすことが確認された者のうち、業務指導員としての適格性を有すると認めるものを業務指導員として指定し、指定書(様式第2)を交付するものとする。
第5 指定解除の手続
1 解除の申請
主管所属長等は、指定業務に係る業務指導員として指定された者がその適格性を失ったと認められる場合、異動等により指定業務に従事しなくなった場合、愛知県警察技能指導官に指定された場合その他指定を解除する必要があると認められる場合は、交通業務指導員推薦等申請書により、交通部長(警察署長は主管所属長経由)に指定の解除を申請するものとする。
2 主管所属長による確認
主管所属長は、1により警察署長から申請のあった内容について事実確認を行うものとする。
3 指定の解除
交通部長は、主管所属長の申請又は2により確認された事実に基づき、業務指導員の指定を解除する必要があると認めるときは、業務指導員の指定を解除し、その旨を通知するものとする。
第6 主管所属長等による指導教養
主管所属長等は、業務指導員の指導力向上のため、必要な指導教養を行うものとする。
第7 記章
1 記章の交付
交通部長は、業務指導員に交通業務指導員記章(別図。以下「記章」という。)を交付するものとする。
2 記章の装着
業務指導員は、職務の遂行に支障がある場合を除き、記章を着装して勤務するものとする。この場合において、警察官の服制に関する規程の運用(平成24年総装発甲第178号)の第8の1の(2)のアの規定により左襟先に記章を付けるものとする。
3 記章の保管管理
業務指導員は、記章の損傷及び亡失の防止に努めるとともに、記章を損傷し、又は亡失した場合は、速やかに交通部長(交通総務課長経由。以下同じ。)に報告するものとする。
4 記章の返納
業務指導員は、第5の3により指定を解除された場合は、交通部長に記章を返納するものとする。
第8 事務の取扱い
交通総務課長は、指定書の交付及び指定解除の通知並びに記章の交付、保管及び返納に関する事務を行うものとする。
第9 細目的事項
この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、交通部長が別に定めるものとする。
〔平24総装発甲179号平29交捜・交指発甲9号・本別記一部改正〕
〔平29交捜・交指発甲9号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕