○交通規制関係事務取扱要綱の制定
令和3年12月27日
交規発甲第189号
この度、交通規制を適正かつ効率的に実施するため、別記のとおり交通規制関係事務取扱要綱を制定し、令和4年1月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、交通規制関係事務の処理(昭和47年交制・交企・交指発甲第37号)は令和3年12月31日限り廃止する。
別記
交通規制関係事務取扱要綱
第1 趣旨
この要綱は、警察署長及び高速道路交通警察隊長(以下「警察署長等」という。)による交通規制を適正かつ効率的に実施するために必要な事項を定めるものとする。
第2 準拠
交通規制関係事務の取扱いについては、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)並びに愛知県道路交通法施行細則(昭和35年愛知県公安委員会規則第6号。以下「細則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
第3 公安委員会が行う交通規制の事務取扱い
1 公安委員会に対する交通規制の具申
2 実地踏査及び公安委員会の認証
交通規制課長は、1の具申があったときは、実地踏査等を行い、交通規制の必要性を審査し、必要と認めたものについて公安委員会に諮ること。この場合において、公安委員会の認証を得たときは、具申を行った警察署長等に対してその旨を通知すること。
3 効果測定等
2の通知を受けた警察署長等は、交通規制の実施後における交通事故及び交通渋滞の発生状況を調査し、その効果を確認すること。
なお、当該調査の結果、交通規制の見直しが必要であると認めたときは、1の要領により改めて公安委員会に具申すること。
第4 警察署長等が行う交通規制等の事務取扱い
1 交通規制課長への確認
(1) 警察署長
(2) 高速道路交通警察隊長
高速道路交通警察隊長は、細則第15条の3第2項第1号に規定する交通規制のうち、警衛警護活動等に伴う交通規制等、大規模なものを行うときは、事前に警察署長等が行う交通規制等の実施計画(報告)により交通規制課長の確認を受けること。
2 道路標識の設置者の表示
警察署長等が1の交通規制を道路標識により実施するときは、当該道路標識(可変式道路標識を除く。)の柱等に当該交通規制を実施した警察署長等の職名を表示し、設置者を明確にすること。
第5 道路管理者等に対する意見の聴取等の事務取扱い
1 道路管理者に対する意見の聴取等
(1) 意見の聴取等
イ 交通規制課長は、第3の1により具申された交通規制が、法第110条の2第2項及び第5項から第7項までに規定する意見の聴取を必要とするものであるときは、交通規制の意見聴取書により道路管理者から意見を聴取すること。
(2) 協議
交通規制課長は、第3の1により具申された交通規制が、法第110条の2第4項に規定する協議を必要とする高速自動車国道等に係るものであるときは、交通規制の協議書(様式第5)により道路管理者と協議すること。
なお、同項において準用する法第110条の2第3項ただし書の通知は、(1)のア後段の例による。
2 道路管理者等からの意見の聴取又は協議に対する回答
警察署長等は、道路管理者等からの意見の聴取又は道路管理者との協議を行うときは、愛知県公安委員会の権限に属する事務の内部処理に関する規程(昭和53年愛知県警察本部訓令第11号)の規定により当該事務について専決することができる案件かどうかを確認した上で回答すること。
第6 細則に規定する各種標章の交付等の事務取扱い
1 通禁除外標章及び駐車除外標章
2 除外対象者使用中標章
3 標章の有効期間
1及び2により交付する標章の有効期間は、原則として交付の日から3年間とし、以後は更新の申請が必要である旨を申請者に教示すること。
第7 警察署長等による通行の許可に係る事務取扱い
1 取扱要領
警察署長等は、法第8条第2項の規定による通行の許可の申請を受けたときは、通行許可証交付簿(様式第7)に必要事項を記載の上、通行禁止道路通行許可証(規則別記様式第1の3。以下「通行許可証」という。)を申請者に交付すること。
2 許可の対象
通行禁止道路を通行しようとする者のうち、次に掲げるもの
ア 令第6条第1号又は第2号に掲げる理由に該当するもの
イ 細則第2条の2の各号に規定する事情に該当するもの
3 許可の基準
(1) 令第6条第1号又は第2号に該当する場合の通行の許可について申請を受けたときは、時間規制が行われている通行禁止道路についても、やむを得ないと認める範囲で許可すること。
(2) 令第6条第2号に規定する身体の障害がある者を輸送する車両に係る申請について許可するときは、次のいずれにも該当するものであること。
ア 令第6条第2号の規定により、通行禁止道路を通行して身体の障害のある者を輸送すべき相当の事情があること。
イ 申請者が使用する車両を事前に特定することができないやむを得ない理由があること。
(3) 細則第2条の2に該当する場合の通行の許可について申請を受けたときは、原則として終日規制が行われている通行禁止道路についてのみ許可することとし、時間規制が行われている歩行者用道路の規制時間帯は、許可しないこと。
4 許可の期間
(1) 令第6条第1号又は第2号に該当する車両に係る通行の許可の有効期間は、原則として交付の日から3年間とすること。
なお、以後は更新の申請をする必要がある旨を申請者に教示すること。
(2) 許可を必要とする理由が一時的なものであるときは、必要な日時を限定して許可すること。
5 許可対象車両の通行範囲が2以上の警察署の管轄区域にわたる場合における取扱い
申請に係る通行禁止道路の範囲が2以上の警察署の管轄区域にわたるときは、申請を受けた警察署長等は、関係する警察署長等と協議を行った上で許可の手続を行うこと。
6 許可の条件
許可を行うに当たっては、道路における危険の防止等のため、必要と認められる事項を条件に付すこと。
7 必要書類
警察署長等による通行の許可を受けようとする者に対しては、通行禁止道路通行許可申請書(規則別記様式第1の3。以下「通行許可申請書」という。)2通及び通行経路図2通の提出を求めるとともに、自動車検査証記録事項が記載された書面又は軽自動車税納税証明書、標識交付証明書若しくは軽自動車届出済証の写し1通の提出を求め、その内容を確認した上で受理すること。また、必要により当該申請が2のア又はイに該当することを疎明する書類等の提示又はこれらの写しの提出を求めること。
第8 警察署長による駐車の許可に係る事務取扱い
1 取扱要領
2 許可の対象
駐車禁止の場所、時間制限駐車区間又は高齢運転者等専用時間制限駐車区間において駐車しようとする者であって、細則第3条の5第1項各号のいずれにも該当するものであること。
3 許可の判断
許可は、その必要性をよく検討して行い、申請に係る用務の目的が他の手段、方法等により達せられるときは、許可をすることなく、他の手段等を教示すること。
4 許可の期間
(1) 有効期間は、3年以内の期間とし、以後は更新の申請が必要である旨を申請者に教示すること。
(2) 当該許可を必要とするものが一時的なものについては、必要な日時を限定して許可すること。
5 許可の条件
許可を行うに当たっては、法定の駐車禁止場所を除くことを条件とすること。
6 必要書類
警察署長による駐車の許可を受けようとする者に対しては、駐車許可申請書、細則第3条の5第3項の規定による駐車の場所及びその周辺の見取図各2通、運転者の運転免許証の写し及び自動車検査証記録事項が記載された書面又は軽自動車税納税証明書、標識交付証明書若しくは軽自動車届出済証の写しのほか、必要により当該申請が2に該当することを疎明する書類等の写し各1通の提出を求めること。
7 執務時間外における駐車許可
(1) 医師、看護師等の往診、訪問介護等で、既に同種の業務について駐車許可証の交付を受けており、緊急を要するものについては、執務時間(県の執務時間を定める規則(平成元年愛知県規則第82号)に規定する執務時間をいう。)外であっても駐車の許可をすること。
(2) 当番責任者等(愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号)に規定する当番責任者、当直長及び統括責任者をいう。)は、(1)の許可を行うときは、夜間休日における駐車許可受理票(様式第10)を作成して受理状況を明らかにするとともに、夜間休日における駐車許可受理簿(様式第11)に受理内容を記載すること。
第9 条件付許可等の場合の措置
警察署長等は、第7又は第8の許可について、条件を付して許可するとき又は不許可とするときは、申請者に対し、条件を付す理由又は不許可とする理由を通知するとともに、条件付許可・不許可に係る教示(様式第12)を交付すること。
また、不許可としたときは、通行許可証交付簿又は駐車許可証交付簿の摘要欄に不許可とした年月日及びその理由を朱書すること。
第10 高齢運転者等標章の交付等の事務取扱い
1 新規申請
警察署長は、法第45条の2第1項の規定に基づく高齢運転者等標章自動車の届出及び同条第2項の規定による高齢運転者等標章(専用場所駐車標章(規則別記様式第1の3の6)をいう。以下同じ。)の交付の申請があったときは、次に定めるところにより取り扱うこと。
ア 高齢運転者等標章申請書(規則別記様式第1の3の5)により申請があったときは、当該申請者に係る運転免許証及び自動車検査証、軽自動車税納税証明書又は標識交付証明書(写しを含む。)の提示を求めること。この場合において、申請者が令第14条の5に規定する者であるときは、母子健康手帳、妊娠証明書等の妊娠の事実又は出産の日を証するに足りる書類の原本の提示を求めること。
イ アにより、申請者が高齢運転者等に該当すること及び申請に係る車両が普通自動車であることを確認すること。
また、申請者が法第45条の2第1項第2号に該当する者であることが運転免許証に記載された条件により直ちに確認できないときは、交通規制課長を経由して運転免許試験場長に確認すること。
ウ 警察署長は、イの確認後、高齢運転者等標章交付簿(様式第13)(以下「交付簿」という。)に必要事項を記載の上、高齢運転者等標章を作成し、申請者に交付すること。
2 記載事項の変更
警察署長は、規則第6条の3の5の規定により高齢運転者等標章の記載事項の変更の届出があったときは、次に定めるところにより取り扱うこと。
ア 高齢運転者等標章記載事項変更届(規則別記様式第1の3の7)により届出を受けたときは、記載事項に変更が生じたことを証する公的機関等が発行する書類の添付を求めること。
イ アの届出に係る書類の確認等の事務については、1のイ及びウに準じて行うこと。この場合において、新たな高齢運転者等標章については、変更前のものと引換えに申請者に交付すること。
3 再交付
警察署長は、法第45条の2第3項の規定による高齢運転者等標章の再交付の申請があったときは、次に定めるところにより取り扱うこと。
ア 高齢運転者等標章再交付申請書(規則別記様式第1の3の8)により申請を受けること。
イ 高齢運転者等標章の記載事項の変更を伴わない場合にあっては1に準じた手続を、変更を伴う場合にあっては2に準じた手続を執ること。
なお、再交付の理由が、盗難、亡失等のときは、標章の引換えを要しない。
4 代理人による申請等があった場合
申請者の代理人により1から3までの申請又は届出があったときは、代理人の身分を明らかにする書類及び申請者の運転免許証(申請者が令第14条の5に規定する者である場合にあっては、運転免許証及び母子健康手帳、妊娠証明書等の妊娠の事実又は出産の日を証するに足りる書類)の原本についてもその提示を求めた上で、それぞれの手続を行うこと。
5 返納等を受けた高齢運転者標章等の措置
警察署長は、法第45条の2第4項の規定による高齢運転者等標章の返納があったとき又は2及び3により高齢運転者等標章の提出を受けたときは、当該標章の無効化の措置を執った上で適切に廃棄すること。この場合において、当該標章が愛知県公安委員会以外の公安委員会が交付したものであるときは、返納等を受けた旨を当該公安委員会に通知(交通規制課長経由)すること。
第11 決裁
除外指定車(除外対象者使用中)標章交付申請書、高齢運転者等標章申請書、高齢運転者等標章記載事項変更届及び高齢運転者等標章再交付申請書の受理並びに各種標章の作成手続における決裁は、それぞれの申請書等の欄外左上部分に押印した決裁欄印(様式第14)により行うこと。
第12 その他
この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、交通規制課長が別に示す。
様式第8 削除