○愛知県警察新型インフルエンザ等対策行動計画の制定

平成26年9月5日

備警発甲第185号

この度、新型インフルエンザ等の発生及びまん延防止のために関係機関が一体となって行う取組へ積極的に参画するとともに、国内発生時においても、治安の維持に必要な警察活動を維持しつつ、各種混乱その他不測の事態にも的確に対処するため、別記のとおり愛知県警察新型インフルエンザ等対策行動計画を制定し、平成26年9月5日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、愛知県警察新型インフルエンザ対策行動計画の制定(平成20年備警発甲第160号)は、廃止する。

別記

愛知県警察新型インフルエンザ等対策行動計画

目次

第1 総則

1 目的

2 実施方針

3 政府計画及び愛知県計画における発生段階

4 定義

第2 対策本部等

1 対策本部等の設置基準

2 対策本部等の組織及び任務

3 指揮代行者

4 体制の解除

5 対策本部要員の招集

6 本部直轄部隊等

第3 新型インフルエンザ等の発生に備えた措置

1 実施体制

2 関係機関との連携

3 多数死体取扱いに備えた措置

第4 新型インフルエンザ等の国外発生期における措置

1 実施体制

2 水際対策の支援

3 水際対策対象施設等との連携強化及び関係法令違反事件の取締り

第5 新型インフルエンザ等の国内発生早期における措置

1 実施体制

2 水際対策の支援

3 医療活動の支援

4 社会秩序の維持

5 緊急事態措置に対する支援等

6 重点的感染拡大防止策の支援

第6 新型インフルエンザ等の国内感染期における措置

1 実施体制

2 水際対策の支援

3 医療活動の支援

4 多数死体取扱いに当たっての措置

5 社会秩序の維持

6 緊急事態措置に対する支援等

第7 小康期における措置

第8 国内外において鳥インフルエンザが人で発症した場合等の対策

1 目的

2 国内外において鳥インフルエンザが人で発症した場合の対策

3 家きんに鳥インフルエンザが発生した場合における防疫措置の支援

第9 雑則

第1 総則

1 目的

この計画は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)に基づき制定された新型インフルエンザ等対策政府行動計画(以下「政府計画」という。)、国家公安委員会・警察庁新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「警察庁計画」という。)及び愛知県新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「愛知県計画」という。)を踏まえ、新型インフルエンザ等の発生段階に応じた具体的な対応を定め、治安の維持に必要な諸対策(以下「新型インフルエンザ等対策」という。)を迅速かつ的確に推進することを目的とする。

2 実施方針

(1) 相互の連携

この計画の実施に当たっては、各部門が相互に連携し、新型インフルエンザ等の発生時における治安の確保に万全を期するとともに、関係機関との積極的な協力により、新型インフルエンザ等対策の推進に努めるものとする。

(2) 公安委員会への報告

この計画の実施状況については、新型インフルエンザ等の国内外における発生状況に応じて、時機を失することなく公安委員会に報告し、所要の指導等を受けるとともに、公安委員会を的確に補佐し、その権限に属する事務の迅速かつ適切な実施に努めるものとする。

(3) 業務の継続

(4) 計画の見直し

新型インフルエンザ等のパンデミック(世界的流行)は、必ずしも予測されたように展開するものではなく、発生する事態も様々であると想定されることから、情勢の変化及び政府計画等の改正に対応して、この計画の随時見直しを行うものとする。

3 政府計画及び愛知県計画における発生段階

この計画では、次の表の政府計画及び愛知県計画の発生段階に応じて感染対策を徹底した上で対処するものとする。ただし、都道府県における発生段階は様々であるので必要に応じて柔軟かつ的確に対応するものとする。

政府計画

愛知県計画

(未発生期)

新型インフルエンザ等が発生していない状態

(海外発生期)

海外で新型インフルエンザ等が発生した状態

(国内発生早期)

国内のいずれかの都道府県で患者が発生しているが、全ての患者の接触歴を疫学調査で追える状態

(県内未発生期)

県内で発生していない状態

(県内発生早期)

県内で患者が発生しているが、患者の接触歴を疫学調査で追える状態等

(国内感染期)

国内のいずれかの都道府県で患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった状態

(県内感染期)

県内で患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった状態等

(小康期)

患者の発生が減少し、低い水準でとどまっている状態

4 定義

この計画において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとおりである。

ア 新型インフルエンザ等 イからエまでの総称をいう。

イ 新型インフルエンザ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第6条第7項第1号に規定する感染症の疾病をいう。

ウ 再興型インフルエンザ 感染症法第6条第7項第2号に規定するインフルエンザをいう。

エ 新感染症 感染症法第6条第9項に規定する感染性の疾病をいう。

オ 鳥インフルエンザ 感染症法第6条に規定する濃厚接触することにより鳥から人に感染するインフルエンザをいう。

カ 家きん 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する鳥インフルエンザの対象家畜として、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥をいう。

キ 特定接種 特措法第28条第1項第2号に規定する新型インフルエンザ等対策の実施に携わる医療関係者、公務員等に対し、臨時に行う予防接種をいう。

ク 隔離 検疫法(昭和26年法律第201号)第15条に規定する新型インフルエンザ等に感染した者を医療機関等に入院させることをいう。

ケ 停留 検疫法第16条に規定する新型インフルエンザ等に感染したおそれのある者を期間を定めて医療機関等に入院若しくは船舶内に収容させることをいう。

第2 対策本部等

1 対策本部等の設置基準

(1) 愛知県警察新型インフルエンザ等総合対策本部

新型インフルエンザ等が国内で発生した場合は、警察本部に警察本部長を長とする愛知県警察新型インフルエンザ等総合対策本部(以下「総合対策本部」という。)を設置する。

(2) 愛知県警察新型インフルエンザ等甲号対策本部

新型インフルエンザ等が国外で発生した場合は、警察本部に警察本部長を長とする愛知県警察新型インフルエンザ等甲号対策本部(以下「甲号対策本部」という。)を設置する。

(3) 愛知県警察新型インフルエンザ等乙号対策本部

新型インフルエンザ等が国外で発生した疑いが強まった場合若しくは国内で発生した疑いを把握した場合又は県内において鳥インフルエンザが人で発症した場合若しくは家きんに鳥インフルエンザが発生して防疫措置が実施される場合は、警察本部に警備部長を長とする愛知県警察新型インフルエンザ等乙号対策本部(以下「乙号対策本部」という。)を設置する。

(4) 警察署新型インフルエンザ等対策本部

警察本部に総合対策本部、甲号対策本部又は乙号対策本部(以下「対策本部」という。)が設置された場合は、警察署に警察署長を長とする警察署新型インフルエンザ等対策本部(以下「警察署対策本部」という。)を設置する。ただし、乙号対策本部が設置された場合は、情勢に応じて関係警察署に限り、設置するものとする。

(5) 愛知県警察新型インフルエンザ等対策連絡室

ア 新型インフルエンザ等が国外で発生した疑いを把握した場合又は県内において家きんに鳥インフルエンザが発生して防疫措置が実施されることが予想される場合は、警察本部に警備第二課長を長とする愛知県警察新型インフルエンザ等対策連絡室(以下「連絡室」という。)を設置する。

イ 連絡室が設置された場合は、警察署長は連絡員を指定し、連絡室との連絡に当たらせる。ただし、防疫措置が管轄区域内で実施されることが予想される場合には当該警察署に限り、指定するものとする。

(6) 現地指揮本部

ア 対策本部の長(以下「対策本部長」という。)は、次のいずれかに該当する場合には、発生現場周辺に現地指揮本部を設置し、指揮支援班等を派遣して指揮に当たらせることができるものとする。

(ア) 警察署が警察署対策本部の機能を十分に果たすことができないと見込まれるとき。

(イ) 警察法(昭和29年法律第162号)第60条の規定に基づく愛知県公安委員会からの援助の要求により派遣された他の都道府県警察の指揮支援班が、県内で活動するとき。

(ウ) 発生現場が複数の警察署の管轄区域に及ぶとき。

(エ) その他現地指揮本部を設置して対処すべきと判断するとき。

イ 現地指揮本部の責任者は、対策本部長の指揮の下、現地指揮本部を統括するとともに、他機関との連絡調整に当たるものとする。

(7) 現地指揮所

ア 警察署対策本部の長(以下「警察署対策本部長」という。)は、発生現場付近において統括的な指揮を図るため、発生現場付近に現地指揮所を設置し、指揮官を派遣して現地の指揮に当たらせることができるものとする。

イ 現地指揮所の責任者は、警察署対策本部長の指揮の下、現地指揮所を統括し、現地において活動する部隊等に対して具体的な指示を行うとともに、他機関の現場責任者との連絡調整に当たるものとする。

ウ 警察署対策本部長は、現地指揮本部が設置された場合は、現地指揮所を廃止することができるものとし、現地指揮所を廃止した場合にはその旨を対策本部長に報告するものとする。

2 対策本部等の組織及び任務

(1) 総合対策本部

総合対策本部の組織及び任務は、別表第1のとおりとする。

(2) 甲号対策本部

甲号対策本部の組織及び任務は、別表第1を準用するものとする。

(3) 乙号対策本部

乙号対策本部の組織及び任務は、別表第2のとおりとする。

(4) 警察署対策本部

警察署対策本部の組織及び任務は、対策本部に準じて警察署の実情に応じ警察署長が定めるものとする。

(5) 連絡室

連絡室の組織及び任務は、別表第3のとおりとする。

3 指揮代行者

(1) 対策本部長が事故等により指揮することができないときは、副本部長が指揮を代行するものとする。

(2) 副本部長が事故等により指揮することができないときは、幕僚間の協議により、幕僚のうちから指揮代行者を決定するものとする。

(3) 警察署対策本部長の指揮代行者は、警察署長が指名するものとする。

4 体制の解除

対策本部長は、対策本部等の設置事由がなくなったときは、体制を解除するものとする。

5 対策本部要員の招集

(1) 所属長は、対策本部が設置されたときは、必要な対策本部要員の招集を行うものとする。

(2) 警備第二課長は、連絡室を設置したときは、必要な連絡要員の招集を行うものとする。

(3) 対策本部要員のうち、次のいずれかに該当する者は、応招を免除する。

ア 新型インフルエンザ等に感染した者

イ 休職中の者

ウ 停職中の者

エ 同行休業中の者

オ 育児休業中の者

カ 警察大学校、管区警察学校に派遣中又は入校中の者

キ 他の機関に派遣中の者

(4) 所属長は、対策本部要員のうち次のいずれかに該当する者は、あらかじめ指定して応招を免除することができる。

イ アのほか特別の事情により所属長がやむを得ないと認めた者

(5) 対策本部要員は、次のいずれかに該当する場合、所属長に願い出て応招の猶予又は免除を受けることができる。

ア 新型インフルエンザ等に感染した疑いがあるとき。

イ 同居の親族が新型インフルエンザ等に感染して重患となり、他に適当な看護人がいないとき。

ウ ア及びイのほか特別な事由があるとき。

6 本部直轄部隊等

(1) 本部直轄部隊

ア 次の部隊については、対策本部の直轄部隊(以下「本部直轄部隊」という。)とする。ただし、機動隊及び第二機動隊特別大隊以外の本部直轄部隊については、必要に応じて対策本部長が編成し、運用するものとする。

(ア) 機動隊

(イ) 第二機動隊特別大隊

(ウ) 第二機動隊一般大隊

(エ) 警察本部一般部隊

(オ) 女性警察官機動隊

(カ) 警察本部特科部隊

イ 本部直轄部隊の編成及び任務は、別表第4のとおりとする。

(2) 警察署部隊

警察署部隊の編成及び任務は、警察署の実情に応じて警察署長が定めるものとする。

(3) 警察学校部隊

警察学校長は、必要に応じて初任科生を部隊員とした警察学校部隊を編成するものとする。

第3 新型インフルエンザ等の発生に備えた措置

1 実施体制

(1) 実施体制の整備

所属長は、新型インフルエンザ等の国内外における発生時に備え、警察組織の総合力が発揮できるように、対策本部要員をあらかじめ指定するとともに、緊急時の連絡手段その他必要な事項を定め、随時見直しを図るものとする。

(2) 装備資機材の整備等

関係所属長は、職員への感染対策を的確に実施するため、新型インフルエンザ等の発生時に装備資機材を迅速に活用できるよう、その配備状況を把握するなど適正管理を図るとともに、必要な整備に努めるものとする。

(3) 教養及び訓練の実施

所属長は、感染対策を始めとした新型インフルエンザ等に関する各種対処要領について、職員に対する教養を実施し、周知徹底を図るとともに、新型インフルエンザ等の発生を想定した情報伝達、招集訓練及び通信訓練を実施するものとする。また、関係機関が主催する各種訓練に積極的に参画することにより、新型インフルエンザ等の発生時における対処能力の向上に努めるものとする。

(4) 特定接種に向けた準備

関係所属長は、特定接種が円滑に実施できるよう、実施主体である県又は市町村と調整し、接種場所及び接種順位についてあらかじめ検討を行うものとする。また、特定接種の対象者と成り得る職員は、別表第5のとおりとする。

2 関係機関との連携

関係所属長は、新型インフルエンザ等に関する情報の迅速かつ的確な収集及び伝達をするため、県、市町村、名古屋検疫所、医療機関、中部国際空港株式会社並びに名古屋港、衣浦港、三河港及び福江港(以下「検疫港」という。)が行う新型インフルエンザ等対策について確認し、発生時における連絡手段等を明確にし、連絡体制を整備するとともに、警戒活動の実施に備え、平素から管理者との連携を図るものとする。

3 多数死体取扱いに備えた措置

(1) 医師及び死体取扱場所の確保

関係所属長は、新型インフルエンザ等の国内発生時において、多数の死体を取り扱わなくてはならない場合に備え、医師会、地方公共団体等と緊密な連携を図り、検視又は死体の調査への立会いに当たる医師及び死体取扱場所を確保するものとする。

(2) 多数死体の取扱手順の教養

関係所属長は、多数死体の取扱手順の教養及び資機材の確保を行うものとする。

第4 新型インフルエンザ等の国外発生期における措置

1 実施体制

(1) 情報の収集及び連携の強化

対策本部長及び警察署対策本部長(以下「対策本部長等」という。)は、関係機関から新型インフルエンザ等に関する情報を収集するとともに、連絡体制を再確認して連携を強化するものとする。

(2) 報告及び連絡

警察署対策本部長は、管轄区域内で新型インフルエンザ等に関する情報を入手した場合は、直ちに対策本部長(警備第二課長経由)に報告するものとする。この場合において、対策本部長は、当該情報を収集及び分析評価し、警察庁に報告するとともに、関係機関に連絡するものとする。

(3) 装備資機材の活用

対策本部長等は、装備資機材を有効活用した各種警戒活動の実施及び感染症防護キット等の確実な着装の徹底による感染対策を図り、治安維持機能の保持に努めるものとする。

(4) 特定接種の実施

対策本部長等は、特定接種を行うことが決まった場合は、実施主体である県又は市町村と調整し、速やかに接種体制を構築するとともに、特定接種を実施するものとする。

2 水際対策の支援

(1) 中部国際空港、名古屋検疫所、停留場所及び検疫港等(以下、「水際対策対象施設等」という。)における警戒活動

対策本部長及び関係警察署対策本部長は、水際対策対象施設等において新型インフルエンザ等の発生国からの入国者等に対する検疫及び停留措置が実施されることに伴う混乱その他不測の事態の発生を防止し、その措置が円滑に行われるよう、水際対策対象施設等の管理者に対し、自主警備の強化、事故防止に必要な施設内の整理等に関する要請を行うなどの管理者対策を徹底するものとする。また、警察庁からの指示、水際対策対象施設等の管理者からの支援要請その他必要があると認められる場合は、水際対策の円滑な実施を確保するため、警察庁及び関係機関との連携を図りつつ、必要に応じた警戒活動を実施するものとする。

(2) 本部直轄部隊の運用

対策本部長は、大規模な混乱により不測の事態が発生するなど、水際対策対象施設等における警戒活動に当たり、本部直轄部隊を運用する必要があると認められる場合は、集中運用するものとする。

(3) 水際対策対象施設等の周辺における交通規制

対策本部長及び関係警察署対策本部長は、水際対策対象施設等の周辺における交通規制を行う必要があると認められる場合は、円滑な交通規制を実施するものとする。

(4) 感染者の密入国に対する警戒活動

ア 警備体制の強化

対策本部長及び関係警察署対策本部長は、感染者の密入国を防止するため、関係機関との連携を強化し、不審船や密入国者の取締りに当たるとともに、沿岸部におけるパトロール、検問等の警戒活動を強化するものとする。

イ 密入国者取扱い時における留意事項

対策本部長等は、密入国者の取扱いに当たっては、密入国者の居住地、海外渡航歴、供述内容等から感染の有無を調査し、感染者の疑いがある場合は、速やかに名古屋検疫所に通報し、協力してまん延防止に必要な対応を行うものとする。また、発生国及び周辺地域からの密入国者のうち、検疫を受けていない密入国者を取り扱う際は、感染対策を徹底した上で、業務を実施するものとする。

(5) 検疫体制の縮小に伴う措置

対策本部長及び関係警察署対策本部長は、水際対策対象施設等による検疫体制の縮小が決定された場合は、警戒体制を縮小するなど、その状況に応じて警戒活動を実施するものとする。

3 水際対策対象施設等との連携強化及び関係法令違反事件の取締り

対策本部長及び関係警察署対策本部長は、水際対策対象施設等において検疫が強化される場合に発生が予想される、新型インフルエンザ等に感染した疑いがある者に係る水際対策対象施設等の長に対する検査拒否及び妨害等事犯、停留場所又は隔離場所からの逃走事犯等に備え、連携を強化するとともに、感染の疑いのある者と診断した際の医師の届出義務違反等の関係法令違反に関する情報の入手に努め、悪質な事犯に対する取締りを徹底するものとする。

第5 新型インフルエンザ等の国内発生早期における措置

1 実施体制

(1) 対策本部の設置

総合対策本部を設置するものとする。ただし、愛知県計画に定める県内未発生期の段階もあることから、対策本部員の招集、参集及び事態の対処は、その状況に応じて柔軟かつ的確に対応するものとする。

(2) 情報の収集及び報告

警察署対策本部長は、管轄区域内で新型インフルエンザ等が発生し、又は発生した疑いがある情報を入手した場合は、直ちに対策本部長に報告するものとする。この場合、対策本部長は、当該情報を収集及び分析評価し、直ちに警察庁に報告するとともに、関係機関に連絡するものとする。

(3) 装備資機材の活用

対策本部長等は、装備資機材を有効活用した各種警戒活動の実施及び感染症防護キット等の確実な着装による感染対策を図り、治安維持機能の保持に努めるものとする。

2 水際対策の支援

(1) 水際対策対象施設等における警戒活動

対策本部長及び関係警察署対策本部長は、国内発生早期において、国外で新型インフルエンザ等が発生している場合、新型インフルエンザ等の発生国からの入国者等に対する検疫及び停留措置が実施されることに伴う混乱その他不測の事態の発生を防止するため、水際対策対象施設等の管理者に対して自主警備及び事故防止に必要な施設内の整理状況を把握し、問題点の改善を促すなどして、管理者対策を強化するものとする。また、警察庁からの指示、水際対策対象施設等の管理者からの支援要請その他必要があると認められる場合は、十分な対処体制を確立し、警戒活動を実施するものとする。

(2) 本部直轄部隊の運用

対策本部長は、水際対策に伴い、大規模な混乱が発生し、又は発生するおそれがある場合は、直ちに警察庁に報告するとともに、関係機関との連携を強化し、速やかに本部直轄部隊を集中運用するなどして、その沈静化を図るものとする。

(3) 水際対策対象施設等の周辺における交通規制

対策本部長及び関係警察署対策本部長は、水際対策対象施設等の周辺における交通規制を行う必要があると認められる場合は、円滑な交通規制を実施するものとする。また、交通規制を実施したときは、通行禁止等に係る区域又は道路の区間その他必要な事項について、速やかに住民、運転者等に周知徹底するものとする。

(4) 検疫体制の縮小に伴う措置

対策本部長及び関係警察署対策本部長は、水際対策対象施設等による検疫体制の縮小が決定された場合は、警戒体制を縮小するなど、その状況に応じて、警戒活動を実施するものとする。

3 医療活動の支援

(1) 医療機関等における警戒活動

対策本部長等は、医療機関等における警戒活動の実施に備え、医療機関等との連携を強化するとともに、混乱その他不測の事態の発生を防止するため、自主警備及び事故防止に必要な施設内の整理状況を把握し、問題点の改善を促すなど、管理者対策を強化するものとする。また、警察庁からの指示、医療機関等からの支援要請その他必要があると認められる場合は、十分な対処体制を確立し、必要に応じた警戒活動を実施するものとする。

(2) 本部直轄部隊の運用

対策本部長は、大規模な混乱が発生し、又は発生するおそれがある場合は、直ちに警察庁へ報告するとともに、関係機関との連携を強化し、速やかに本部直轄部隊を運用するなどして、その沈静化を図るものとする。

(3) 医療機関等の周辺における交通規制

対策本部長等は、医療機関等の周辺における交通規制を行う必要があると認められる場合は、円滑な交通規制を実施するものとする。また、交通規制を実施した場合、通行禁止等に係る区域又は道路の区間その他必要な事項について、速やかに住民、運転者等に周知徹底するものとする。

(4) 患者搬送の支援

対策本部長等は、医療機関、水際対策対象施設等から患者搬送に伴う支援要請を受けた場合は、混乱時における治安維持活動等の業務に支障のない範囲において、必要な支援を行うものとする。

4 社会秩序の維持

(1) 住民等の不安軽減

対策本部長等は、住民等からの相談に親身に対応するとともに、必要に応じて適切な相談窓口を教示できるよう、関係機関との連携を強化して、住民等の不安の軽減に努めるものとする。また、新型インフルエンザ等の国内発生時における混乱に乗じて発生が予想される各種犯罪を防止するため、これらの犯罪情報の集約に努めるとともに、テレビ、ラジオ、インターネット等の各種媒体を活用した広報啓発活動を推進するものとする。

(2) 各種犯罪の捜査

対策本部長等は、水際対策対象施設等に対する検査拒否、妨害等事犯、停留場所又は隔離場所からの逃走事犯、感染者等と診断した際の医師の届出義務違反等の関係法令違反に関する情報入手に努め、悪質な事犯に対する取締りを徹底するものとする。また、新型インフルエンザ等に対する効能効果をうたった医薬品の無許可販売事犯に係る薬事関係事犯、訪問販売等に係る特定商取引事犯その他の生活経済関係法令違反等の新型インフルエンザ等の国内発生時における混乱に乗じた犯罪に関する情報入手に努め、地域住民の不安をあおり、混乱を助長するなど悪質な事犯に対する取締りを徹底するものとする。

(3) 混乱時における措置

対策本部長等は、新型インフルエンザ等が国内でまん延するほか、感染防止のために講じられる各種対策への不満等に起因する社会的混乱が発生し、又は発生するおそれがある場合は、関係機関との連携を強化し、警察組織の総合力を発揮して混乱の沈静化を図るなど、治安の維持確保を強力に推進するものとする。

5 緊急事態措置に対する支援等

(1) 特定都道府県知事等からの応援の要請に対する対応

対策本部長は、公安委員会に対して、特措法第39条に規定する特定都道府県知事等からの応援の要求があった場合は、直ちに警察庁に報告するとともに、調整を受け、必要な職員を派遣するものとする。

(2) 感染を防止するための協力要請等に対する支援

対策本部長等は、施設の使用制限等を要請した場合に伴う混乱その他不測の事態を防止するため、当該施設の管理者に対して、自主警備の強化、問題点の改善を促すなど、管理者対策を徹底し、状況に応じた警戒活動等を実施するものとする。

(3) 住民接種に対する支援

対策本部長等は、住民接種が行われる際に接種会場及びその周辺における混乱その他不測の事態を防止するため、県及び市町村と連携を図り、十分な対処体制を確立し、警戒活動等を実施するものとする。

(4) 臨時医療施設に対する警戒

対策本部長等は、臨時医療施設に対して、第5の3に定める医療活動の支援措置を講ずるものとする。

(5) 緊急物資の運送等に対する支援

対策本部長等は、緊急物資の運送等に対して支援要請があった場合は、治安維持活動等の業務に支障のない範囲において的確に対応するものとする。

(6) 新型インフルエンザ等の患者等の権利利益の保全等に関する業務

対策本部長等は、特措法第57条により準用される特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)に基づく措置を的確に講じるものとする。

6 重点的感染拡大防止策の支援

(1) 重点的感染拡大防止策の実施に伴う実態把握

対策本部長等は、政府対策本部において重点的感染拡大防止策の実施が決定された場合は、県及び市町村と連携し、対象地域の現状を把握するものとする。

(2) 対象地域における警戒活動

対策本部長等は、重点的感染拡大防止策の実施が決定された場合は、知事による外出自粛の要請及び抗インフルエンザウイルス薬や救援物資の配布に伴う混乱その他不測の事態を防止するため、十分な対処体制を確立し、必要に応じた警戒活動等を実施するものとする。

第6 新型インフルエンザ等の国内感染期における措置

1 実施体制

対策本部長等は、第5の1に定める実施体制の措置を講じるものとする。ただし、愛知県計画に定める県内未発生期又は県内発生早期の段階もあることから、対策本部員の招集、参集及び事態の対処は、その状況に応じて柔軟かつ的確に対応するものとする。

2 水際対策の支援

対策本部長及び関係警察署対策本部長は、国内感染期においても、水際対策の支援を行う必要がある場合は、第5の2に定める水際対策の支援を講じるものとする。

3 医療活動の支援

対策本部長等は、第5の3に定める医療活動の支援を講じるものとする。

4 多数死体取扱いに当たっての措置

(1) 医師及び関係機関との連携

対策本部長等は、医師及び関係機関と緊密な連携を図り、感染対策を徹底した上で、多数死体の取扱いに当たるものとする。

(2) 多数死体の調査

対策本部長等は、死体取扱規則(昭和33年国家公安委員会規則第4号)に基づき死体の調査を実施するものとする。

5 社会秩序の維持

対策本部長等は、第5の4に定める社会秩序の維持の措置を講じるものとする。

6 緊急事態措置に対する支援等

対策本部長等は、第5の5に定める緊急事態措置に対する支援等の措置を講じるものとする。

第7 小康期における措置

対策本部長は、新型インフルエンザ等の国内における患者の発生が減少するなど小康状態になった場合は、引き続き、感染対策の徹底及び社会秩序の維持に努めるとともに、再度の国内発生に備え、国内発生早期から国内感染期までにおける対応の分析及び評価を行い、必要な改善を図った上で、第3に定める新型インフルエンザ等の発生に備えた措置を講じるものとする。

第8 国内外において鳥インフルエンザが人で発症した場合等の対策

1 目的

鳥インフルエンザは鳥の感染症であるが、濃厚接触することにより鳥から人に感染し、発症する例が見受けられる。鳥インフルエンザウイルスは、他の動物のインフルエンザウイルスに比べて変異しやすいとされており、変異の結果、人に容易に感染する特性を有して新型インフルエンザとなる可能性が高いものである。このため、鳥インフルエンザの発生は社会不安を惹起するおそれがあり、新型インフルエンザ等対策に準じて適切に対処する必要がある。よって、警察が実施する措置をあらかじめ定め、事案発生時に迅速かつ的確に対処することを目的とする。

2 国内外において鳥インフルエンザが人で発症した場合の対策

(1) これまでに人へ感染例のない鳥インフルエンザの人での発症が国外で認められた場合における措置

関係警察署長は、水際対策対象施設等において感染者等の情報を入手した場合は、直ちに警察本部長(警備第二課長経由)に報告するものとする。この場合において、警察本部長は、当該情報を警察庁に報告するとともに、関係機関に連絡するものとする。また、発生国から多数が入国することも予想されることから、警察庁からの指示、水際対策対象施設等からの支援要請その他必要があると認められる場合は、状況に応じた警戒活動を実施するものとする。

(2) 県内において鳥インフルエンザが人で発症した場合における措置

ア 対策本部の設置

乙号対策本部を設置するものとする。ただし、鳥インフルエンザを発症した人の感染場所が国外であることが明らかである場合は、当該鳥インフルエンザウイルスの病原性及び感染力を考慮して対策本部の設置を判断するものとする。

イ 発生時における措置

対策本部長等は、第4に掲げる措置のうち、情報の収集及び連携の強化、報告及び連絡、装備資機材の活用、水際対策対象施設等との連携強化及び関係法令違反事件の取締り及び第5の3に定める医療活動の支援措置を講じるものとする。

3 家きんに鳥インフルエンザが発生した場合における防疫措置の支援

(1) 関係機関からの支援要請等に伴う警戒活動の実施

対策本部長等は、関係機関による防疫措置が県内で実施される場合は、当該措置が円滑に行われるよう、警察庁及び関係機関との連携を図るとともに、必要に応じた警戒活動を実施するものとする。

(2) 本部直轄部隊の運用

対策本部長等は、防疫措置の実施地域における警戒活動に伴い、本部直轄部隊を運用する必要があると認められる場合は、速やかに集中運用するものとする。

(3) 防疫措置の実施地域における交通規制

対策本部長等は、防疫措置の実施地域における交通規制を行う必要があると認められる場合は、円滑な交通規制を実施するものとする。

(4) 家畜伝染病予防法違反事件の取締り

対策本部長等は、家畜伝染病予防法に規定する患畜等の届出義務違反、家畜等の移動の制限違反、患畜の殺処分の命令違反等に関する情報の入手に努め、悪質な事犯に対する取締りを徹底するものとする。

第9 雑則

この計画に定めるもののほか、計画の実施に関し細目的事項は、警備部長が別に定めるものとする。

〔平27務警発甲90号平29備災発甲13号・本別記一部改正〕

別表第1

〔平27務警発甲90号平29備災発甲13号平30備災発甲72号平31務警発甲47号令3務警発甲156号・本表一部改正〕

総合対策本部の組織及び任務

対策本部長

副本部長

幕僚

班名

班長

副班長所属

班員所属

任務

警察本部長

警務部長

警備部長

総括幕僚

警備部長

(兼務)

総括班

警備第二課長

警備第二課

警備第二課

1 対策本部の設置運営に関すること。

2 新型インフルエンザ等対策の総括に関すること。

3 新型インフルエンザ等対策の実施に関すること。

4 新型インフルエンザ等対策方針に関すること。

5 幕僚間の連絡調整に関すること。

6 情報の分析、検討及び伝達に関すること。

7 警戒対象の指定及び警戒に関すること。

8 新型インフルエンザ等の発生からの記録に関すること。

9 警察庁、管区警察局及び他の都道府県警察への報告並びに連絡調整に関すること。

10 関係機関との連絡調整に関すること。

11 警察用航空機の運用に関すること。

警備総務課

公安第一課

警備第一課

外事課

総務課

警務課

生活安全総務課

地域総務課

刑事総務課

組織犯罪対策課

交通総務課

交通規制課

部隊運用班

警備第一課長

警備第一課

警備第一課

1 部隊編成及び配置運用に関すること。

2 応援派遣要請に関すること。

3 県外応援部隊の配置運用に関すること。

4 広域緊急援助隊に関すること。

公安第三課

警備第二課

交通総務課

指揮支援1班

公安第一課長

公安第一課

公安第一課

1 現地指揮本部における総括的な指揮に関すること。

2 被災情報の収集及び分析に関すること。

3 部隊の運用に関すること。

4 部隊活動の報告及び記録に関すること。

5 関係機関との連携及び調整に関すること。

警備第二課

指揮支援2班

公安第二課長

公安第二課

公安第二課

警備第二課

県連絡班

公安第三課長

公安第三課

公安第三課

県との連絡調整に関すること。

災害対策班

警備第二課長

(兼務)

警備第二課

警備第二課

新型インフルエンザ等の発生に伴う災害発生時の対応に関すること。

情報班

警備総務課長

警備総務課

警備総務課

1 特異情報の収集及び集約に関すること。

2 安否情報の整理及び提供に関すること。

3 治安情報の収集及び分析に関すること。

4 映像情報の収集及び伝達に関すること。

5 警察署対策本部等の体制の集約に関すること。

6 混乱等の発生状況の掌握に関すること。

公安第一課

公安第二課

公安第三課

外事課

外事対策班

外事課長

外事課

外事課

密入国事犯の取締りに関すること。

警衛警護班

警備第一課長(兼務)

警備第一課

警備第一課

警衛警護に関すること。

受援連絡班

教養課長

教養課

教養課

1 他の都道府県部隊の受入れに関すること。

2 海外からの支援受入れに関すること。

報道対策班

広報課長

(兼務)

警備第二課

広報課

報道資料の提供及び報道機関との連絡に関すること。

警備第二課

総務幕僚

総務部長

財務統括官

総務班

総務課長

総務課

総務課

1 県議会に対する連絡に関すること。

2 公安委員会に対する報告に関すること。

3 公示及び公告に関すること。

情報システム対策班

情報管理課長

情報管理課

情報管理課

情報管理システムに関すること。

広報班

広報課長

広報課

広報課

広報に関すること。

留置管理班

留置管理課長

留置管理課

留置管理課

1 留置担当官等の感染対策に関すること。

2 被留置者の感染対策及び感染時の対応に関すること。

会計班

会計課長

会計課

会計課

1 諸経費の掌握並びに予算の確保及び予算執行に関すること。

2 備蓄食糧の管理及び配布に関すること。

3 物資の調達及び補給に関すること。

施設班

施設課長

施設課

施設課

1 庁舎管理に関すること。

2 宿泊施設の準備及び割当てに関すること。

装備班

装備課長

装備課

装備課

1 装備資機材の配分及び補給に関すること。

2 警察用車両及び船舶の確保並びに警察本部用車両の集中運用に関すること。

3 装備資機材等の応援要請に関すること。

警務幕僚

警務課長

警務調整班

警務課次長

警務課

警務課

1 総合調整に関すること。

2 職員の公務災害に関すること。

3 職員の人事記録に関すること。

監察班

参事官兼監察官室長

監察官室

監察官室

1 職員の規律保持に関すること。

2 職員の功労に関すること。

感染対策班

厚生課長

厚生課

厚生課

1 職員の感染対策に関すること。

2 職員の健康管理に関すること。

3 医療機関等との連絡調整に関すること。

4 特定接種に関すること。

警察相談班

住民サービス課長

住民サービス課

住民サービス課

警察安全相談に関すること。

通訳支援班

教養課長

(兼務)

教養課

教養課

1 通訳及び翻訳に関すること。

2 指定通訳員の派遣に関すること。

3 部外通訳人の派遣要請に関すること。

生活安全幕僚

生活安全部長

生活安全対策班

生活安全総務課長

生活安全総務課

生活安全総務課

1 地域安全情報の収集及び分析に関すること。

2 行方不明者の手配等に関すること。

3 警備業者への情報提供及び指導に関すること。

人身安全対策課

生活安全特別捜査課

少年課

情報技術戦略課

サイバー犯罪対策課

保安対策班

生活経済課長

生活経済課

生活経済課

1 保健衛生関係事犯の取締りに関すること。

2 感染症法違反の取締りに関すること。

保安課

地域幕僚

地域部長

地域運用班

地域総務課長

地域総務課

地域総務課

1 各種警戒に関すること。

2 地域警察官の配置運用に関すること。

3 地域警察車両の配置運用に関すること。

4 鉄道警察隊の運用に関すること。

5 警察用船舶の運用に関すること。

通信指令班

通信指令課長

通信指令課

通信指令課

1 通信指令業務に関すること。

2 通信の運用に関すること。

3 通信統制に関すること。

捜査幕僚

刑事部長

捜査班

刑事総務課長

刑事総務課

刑事総務課

1 捜査情報の収集分析に関すること。

2 凶悪犯罪、集団不法事案、窃盗事案等の捜査に関すること。

3 組織犯罪対策に関すること。

情報分析捜査課

捜査第二課

捜査第三課

組織犯罪対策課

捜査第四課

薬物銃器対策課

検視班

捜査第一課長

鑑識課

捜査第一課

1 死体の見分(検視)に関すること。

2 鑑識活動に関すること。

3 死体の身元確認に関すること。

鑑識課

科学捜査研究所

国際捜査班

国際捜査課長

国際捜査課

国際捜査課

1 国際捜査共助に関すること。

2 領事機関に対する通報等に関すること。

交通幕僚

交通部長

交通対策班

交通総務課長

交通総務課

交通総務課

1 交通情報の分析に関すること。

2 交通警察官及び交通用自動車の配置運用に関すること。

3 交通関係機関との連絡調整に関すること。

交通指導課

交通規制課

交通規制班

交通規制課長

交通規制課

交通規制課

1 交通規制の実施に関すること。

2 輸送路の確保に関すること。

交通管制班

交通規制課長

(兼務)

交通規制課

交通規制課

1 交通管制の実施に関すること。

2 交通情報の提供及び広域交通広報に関すること。

3 日本道路交通情報センターの活用に関すること。

4 交通情報の収集及び報告に関すること。

名古屋市連絡幕僚

名古屋市警察部長

名古屋市連絡班

企画調整課長

警備第二課

企画調整課

名古屋市との連絡調整に関すること。

通信幕僚

中部管区警察局

愛知県情報通信部長

通信班

中部管区警察局

愛知県情報通信部

機動通信課長

中部管区警察局

愛知県情報通信部

機動通信課

中部管区警察局

愛知県情報通信部

機動通信課

1 通信の確保に関すること。

2 通信施設の被害状況の調査に関すること。

3 機動警察通信隊の運用に関すること。

4 回線の状況掌握に関すること。

5 通信機材の受援に関すること。

特別幕僚

首席監察官

組織犯罪対策局長

刑事部参事官兼生活安全部参事官

警察学校長

特命班

監察官

監察官室

監察官室

特命事項に関すること。

組織犯罪対策課

組織犯罪対策課

生活安全総務課

生活安全総務課

警察学校

警察学校

備考

1 対策本部要員の事務は、警察本部総合指揮室、自所属その他対策本部長が指定する場所において行うものとする。

2 対策本部の副班長は、原則として警視(同相当職を含む。)の階級にある者のうちから所属長が指名する者をもって充てる。

3 対策本部の班長又は副班長に欠員又は事故があるときは、その職に相当する者を充てるものとする。

4 対策本部の班員は、警部(同相当職を含む。)以下の階級にある者のうちから、所属長が指名する者をもって充てる。

5 この編成表は、編成基準を示したものである。

別表第2

〔平27務警発甲90号平30備災発甲72号平31務警発甲47号令3務警発甲156号・本表一部改正〕

乙号対策本部の組織及び任務

対策本部長

副本部長

幕僚

班名

班長所属

班員所属

任務

警備部長

警備総務課長

総括幕僚

警備第二課長

警備第一課長

総括班

警備第二課

警備第二課

1 対策本部の設置運営に関すること。

2 新型インフルエンザ等対策の総括に関すること。

3 新型インフルエンザ等対策の実施に関すること。

4 新型インフルエンザ等対策方針に関すること。

5 幕僚間の連絡調整に関すること。

6 情報の分析、検討及び伝達に関すること。

7 警戒対象の指定及び警戒に関すること。

8 新型インフルエンザ等の発生からの記録に関すること。

9 警察庁、管区警察局及び他の都道府県警察との報告並びに連絡調整に関すること。

10 関係機関との連絡調整に関すること。

11 警察用航空機の運用に関すること。

警備総務課

公安第一課

警備第一課

外事課

総務課

警務課

生活安全総務課

地域総務課

刑事総務課

交通総務課

機動通信課

部隊運用班

警備第一課

警備第一課

1 部隊編成及び配置運用に関すること。

2 応援派遣要請に関すること。

警備第二課

交通総務課

情報班

警備総務課

警備総務課

1 特異情報の収集及び集約に関すること。

2 安否情報の整理及び提供に関すること。

3 治安情報の収集及び分析に関すること。

4 映像情報の収集及び伝達に関すること。

5 警察署対策本部等の体制の集約に関すること。

6 り患情報の掌握に関すること。

公安第一課

公安第二課

公安第三課

外事課

総務幕僚

総務課長

総務班

総務課

総務課

1 県議会との連絡に関すること。

2 公安委員会への報告に関すること。

3 報道に関すること。

4 広報に関すること。

5 留置担当官等の感染予防に関すること。

6 被留置者の感染予防及び感染時の対応に関すること。

7 諸経費の掌握並びに予算の確保及び予算執行に関すること。

8 備蓄食糧の管理及び配布に関すること。

9 物資の調達及び補給に関すること。

10 庁舎管理に関すること。

11 宿泊施設の準備及び割当てに関すること。

12 装備資機材の配分及び補給に関すること。

13 警察用車両及び船舶の確保並びに警察本部用車両の集中運用に関すること。

14 装備資機材等の応援要請に関すること。

15 情報管理システムに関すること。

情報管理課

広報課

留置管理課

会計課

施設課

装備課

警務幕僚

警務課次長

警務班

警務課

警務課

1 総合調整に関すること。

2 職員の感染予防に関すること。

3 職員の規律保持に関すること。

4 職員の功労に関すること。

5 職員の人事記録に関すること。

6 職員の公務災害に関すること。

7 職員の健康管理に関すること。

8 医療機関等との連絡調整に関すること。

9 警察安全相談に関すること。

10 通訳及び翻訳に関すること。

11 海外からの支援の受入れの協力に関すること。

12 特定接種に関すること。

住民サービス課

教養課

厚生課

生活安全幕僚

生活安全総務課長

生活安全対策班

生活安全総務課

生活安全総務課

1 地域安全情報の収集及び分析に関すること。

2 行方不明者の手配等に関すること。

3 警備業者への情報提供及び指導に関すること。

4 保健衛生関係事犯の取締りに関すること。

5 感染症法違反の取締りに関すること。

人身安全対策課

生活安全特別捜査課

少年課

保安課

生活経済課

情報技術戦略課

サイバー犯罪対策課

地域幕僚

地域総務課長

地域運用班

地域総務課

地域総務課

1 各種警戒に関すること。

2 地域警察官の配置運用に関すること。

3 地域警察車両の配置運用に関すること。

4 鉄道警察隊の運用に関すること。

5 警察用船舶の運用に関すること。

通信指令班

通信指令課

通信指令課

1 通信指令業務に関すること。

2 通信の運用に関すること。

3 通信統制に関すること。

捜査幕僚

刑事総務課長

捜査班

刑事総務課

刑事総務課

1 捜査情報の収集分析に関すること。

2 犯罪捜査に関すること。

3 組織犯罪対策に関すること。

4 死体の見分(検視)及び身元確認に関すること。

5 鑑識活動に関すること。

6 国際捜査共助に関すること。

7 領事機関に対する通報等に関すること。

情報分析捜査課

捜査第一課

捜査第二課

捜査第三課

鑑識課

組織犯罪対策課

捜査第四課

薬物銃器対策課

国際捜査課

科学捜査研究所

交通幕僚

交通総務課長

交通対策班

交通総務課

交通総務課

1 交通情報の分析に関すること。

2 交通警察官及び交通用自動車の配置運用に関すること。

3 交通関係機関との連絡調整に関すること。

4 交通情報の収集及び報告に関すること。

5 交通規制の実施に関すること。

6 交通管制の実施に関すること。

7 交通情報の提供及び広域交通広報に関すること。

8 日本道路交通情報センターの活用に関すること。

交通指導課

交通規制課

名古屋市連絡幕僚

企画調整課長

名古屋市連絡班

警備第二課

企画調整課

名古屋市との連絡調整に関すること。

通信幕僚

中部管区警察局

愛知県情報通信部

機動通信課長

通信班

中部管区警察局

愛知県情報通信部

機動通信課

中部管区警察局

愛知県情報通信部

機動通信課

1 通信の確保に関すること。

2 通信施設の被害状況の調査に関すること。

3 機動警察通信隊の運用に関すること。

4 回線の状況掌握に関すること。

5 通信機材の受援に関すること。

特別幕僚

監察官

特命班

監察官室

監察官室

特命事項に関すること。

警察学校

備考

1 対策本部要員の事務は、警察本部総合指揮室、自所属その他対策本部長が指定する場所において行うものとする。

2 対策本部の班長は、原則として警視(同相当職を含む。)の階級にある者のうちから所属長が指名する者をもって充てる。

3 対策本部の班長に欠員又は事故があるときは、その職に相当する者を充てるものとする。

4 対策本部の班員は、警部(同相当職を含む。)以下の階級にある者のうちから所属長が指名する者をもって充てる。

5 この編成表は、編成基準を示したものである。

別表第3

〔平27務警発甲90号平29備災発甲13号・本表一部改正〕

連絡室の組織及び任務

室長及び副室長

班名

班長等

任務

室長

警備第二課長

副室長

警備第二課次長

総括班

班長

警備第二課課長補佐

副班長

警備第二課課長補佐

副班長

警備第一課課長補佐

1 連絡室の設置及び運営に関すること。

2 対策本部の設置準備に関すること。

3 新型インフルエンザ等対策方針に関すること。

4 新型インフルエンザ等対策の実施に関すること。

5 警察庁及び管区警察局への報告並びに他の都道府県警察との連絡に関すること。

6 県及び関係機関との連絡調整に関すること。

7 関係所属との連絡調整に関すること。

8 関連情報の収集に関すること。

9 警察署対策本部の体制の調査及び集約に関すること。

10 ヘリコプター・テレビシステムの運用に関すること。

11 特命事項に関すること。

部隊運用班

班長

警備第一課課長補佐

部隊編成及び配置運用に関すること。

備考 この編成表は、編成基準を示したものである。

別表第4

〔平27務警発甲90号平29備災発甲13号平30備災発甲72号平31務警発甲47号令3務警発甲156号令4務警発甲58号・本表一部改正〕

本部直轄部隊の編成及び任務

区分

部隊長等

差出所属等

主たる任務

部隊別等



各隊の長

機動隊

1 混乱防止対策に関すること。

2 警戒活動に関すること。

3 特命事項に関すること。

第二機動隊特別大隊

第二機動隊一般大隊(警察署)

第二機動隊一般大隊(警察本部)

警察本部一般部隊

女性警察官機動隊

本部直轄部隊

警察本部特科部隊

情報隊

警備総務課

警備総務課

1 特異情報の収集に関すること。

2 治安情勢の収集に関すること。

3 新型インフルエンザ等に関する情報の収集に関すること。

4 死亡者、行方不明者、負傷者、迷子及び避難者の調査に関すること。

公安第一課

公安第二課

公安第三課

外事課

警察航空隊

警備第二課

警備第二課

警察用航空機(ヘリコプター・テレビシステム搭載設備を含む。)の運用及び特命事項に関すること。

警衛警護隊

警備第一課

警備第一課

警衛警護に関すること。

受援連絡隊

警察学校

警察学校

他の都道府県部隊の受入れに関すること。

教養課

渉外隊

総務課

総務課

視察団の受入に関すること。

広報隊

広報課

広報課

1 対策本部報道発表場所の設置、管理及び運営に関すること。

2 現場広報に関する支援に関すること。

補給隊

会計課

会計課

補給物資(食糧、装備、資機材等)の搬送に関すること。

情報管理課

施設調査隊

施設課

施設課

警察施設の消毒等に関すること。

装備隊

装備課

装備課

車両及び装備品の修繕に関すること。

人事調査隊

警務課

警務課

職員及びその家族の感染情報の収集に関すること。

厚生課

警察相談隊

住民サービス課

住民サービス課

警察安全相談に関すること。

職員健康管理隊

厚生課

厚生課

職員の健康に関する情報収集並びに職員の医療確保のための医療措置体制に関する情報収集及び情報提供に関すること。

生活安全対策隊

生活安全総務課

生活安全総務課

1 地域安全情報の収集及び分析に関すること。

2 行方不明者の手配等に関すること。

3 警備業者への情報提供及び指導に関すること。

人身安全対策課

生活安全特別捜査課

少年課

情報技術戦略課

サイバー犯罪対策課

保安対策隊

生活経済課

生活経済課

1 保健衛生関係事犯の取締りに関すること。

2 感染症法違反の取締り等に関すること。

保安課

自動車警ら隊

自動車警ら隊

自動車警ら隊

1 患者搬送の支援に関すること。

2 新型インフルエンザ等検査のための検体の緊急搬送に関すること。

3 特命事項に関すること。

鉄道警察隊

鉄道警察隊

鉄道警察隊

1 鉄道管理者との連絡調整に関すること。

2 鉄道関係の情報収集に関すること。

3 特命事項に関すること。

交通規制隊

交通総務課

交通総務課

1 交通情報の収集に関すること。

2 交通規制の実施に関すること。

3 交通指導取締りに関すること。

4 交通混乱の防止に関すること。

交通指導課

交通捜査課

交通規制課

運転免許課

運転免許試験場

東三河運転免許センター

交通特科隊

第一交通機動隊

第一交通機動隊

交通規制隊の任務のほか、特命事項に関すること。

第二交通機動隊

第二交通機動隊

高速道路交通警察隊

高速道路交通警察隊

交通規制隊の任務のほか、特命事項に関すること(高速道路及び指定自動車専用道路に限る。)

捜査隊

捜査第一課

捜査第一課

1 捜査情報の収集に関すること。

2 凶悪犯罪、集団不法事案、窃盗事案等の捜査に関すること。

3 死体の見分(検視)に関すること。

4 組織犯罪対策に関すること。

5 身元確認に関すること。

刑事総務課

情報分析捜査課

捜査第二課

捜査第三課

組織犯罪対策課

捜査第四課

薬物銃器対策課

組織犯罪特別捜査課

国際捜査課

鑑識隊

鑑識課

鑑識課

鑑識活動に関すること。

捜査特科隊

機動捜査隊

刑事総務課

捜査隊の任務のほか、特命事項に関すること。

組織犯罪特別捜査課

機動捜査隊

機動警察通信隊

中部管区警察局

愛知県情報通信部

機動通信課

中部管区警察局

愛知県情報通信部

機動通信課

1 応急通信の確保に関すること。

2 通信施設の復旧に関すること。

3 ヘリコプター・テレビシステム(可搬式送受信機)の開設に関すること。

備考

1 警察本部特科部隊は、対策本部長が必要に応じて編成し、運用する。

2 部隊長については、警視又は警部(同相当職を含む。)の階級にある者のうちから所属長が指名する者をもって充てる。

3 部隊長に欠員又は事故があるときは、その職に相当する者を充てるものとする。

4 部隊員については、警部(同相当職を含む。)以下の階級にある者のうちから所属長が指名する者をもって充てる。

5 この編成表は、対策本部設置時における編成基準及び任務を示したものである。

別表第5

〔平29備災発甲13号令3務警発甲156号・本表一部改正〕

特定接種の対象者と成り得る職員


部門

対象者

業務等

警察本部

愛知県警察新型インフルエンザ等対策本部の従事者

総務・警務部

留置管理業務の従事者

看守、護送業務

生活安全部

関係法令違反捜査活動の従事者

隔離、停留場所及びその周辺における捜査活動等

地域部

自動車警ら隊員

鉄道警察隊員

通信指令課員

混乱に乗じて発生が予想される犯罪の予防、取締り等

刑事部

検視の従事者

現場鑑識の従事者

多数死体取扱業務等

交通部

第一交通機動隊員

第二交通機動隊員

高速道路交通警察隊員

関係施設の周辺における交通規制活動等

警備部

警察航空隊員

機動隊員

第二機動隊特別大隊員

関係施設の周辺における警戒活動等

警察署

全部門

署員

関係施設の周辺における警戒活動等

犯罪の予防、検挙等の第一線の警察活動

愛知県警察新型インフルエンザ等対策行動計画の制定

平成26年9月5日 備警発甲第185号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 備/第2章 備/第3節 危機管理
沿革情報
平成26年9月5日 備警発甲第185号
平成27年 務警発甲第90号
平成29年 備災発甲第13号
平成30年 備災発甲第72号
平成31年 務警発甲第47号
令和3年 務警発甲第156号
令和4年 務警発甲第58号
令和5年3月20日 務厚発甲第49号
令和5年3月28日 務警発甲第66号
令和5年11月22日 地総発甲第180号
令和6年3月29日 務警発甲第94号