○ヘリコプター・テレビシステム運用要綱の制定

昭和61年3月31日

備警・総装発甲第14号

このたび、地震等大規模災害や突発重大事故等の発生時において、被害の実態や必要な現場情報を迅速、正確に把握し、効果的な警察活動を推進するため、愛知県警察において保有するヘリコプターにテレビカメラ等を搭載して、災害現場等を上空から撮影し、その映像及び音声を電波で受信基地局を経て警察本部に送るヘリコプター・テレビシステムの運用が開始されたことに伴い、別記のとおりヘリコプター・テレビシステム運用要綱を制定し、昭和61年4月1日から実施することとしたから、その運用に誤りのないようにされたい。

別記

ヘリコプター・テレビシステム運用要綱

1 目的

この要綱は、ヘリコプター・テレビシステム(以下「ヘリテレシステム」という。)の使用及び管理について必要な事項を定め、その効果的な活用を図ることを目的とする。

2 準拠

3 ヘリテレシステムの構成

ヘリテレシステムとは、次の各号に掲げる設備により構成されるものをいう。

(1) ヘリコプター搭載設備

ヘリコプターに搭載するカラーテレビカメラ、カメラ防振装置、映像送信装置、連絡用無線装置、VTR装置、制御電源装置及び空中線装置をいう。

(2) 基地局設備

ヘリコプターから送信される映像及び音声を受信するため、受信基地局に設備されている自動追尾受信装置、駆動装置、制御装置及び連絡用無線装置をいう。

(3) 本部設備

警察本部の総合指揮室等に設備されている操作卓、操作装置、映像音声分配装置及びモニター装置をいう。

(4) 可搬式送受信設備

現地警備本部等において使用する可搬式の自動追尾受信装置及び映像送信装置をいう。

(5) 光通信設備

愛知県庁へ映像及び音声を送信する光通信装置及び光受信装置をいう。

4 管理責任者

(1) ヘリテレシステムの管理責任者は、警備第二課長とする。

(2) 管理責任者は、ヘリテレシステムの維持管理に当たり、常に効果的な運用ができる状態を保持するものとする。

5 使用手続

(1) 使用基準

ヘリテレシステムは、災害事案、突発重大事故等その特性を活用することが警察活動において効果的であると警察本部長(以下「本部長」という。)が認める場合に使用することができる。

(2) 使用要請

所属長は、ヘリテレシステムを使用する必要がある場合は、愛知県警察航空隊の運営等に関する規程に定める航空機派遣要請書(様式第1)により、本部長(警備第二課経由)に要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話その他の方法により要請することができる。

(3) 通報及び協議

警備第二課長は、前記(2)の使用要請を受理した場合は、警備第二課長及び中部管区警察局愛知県情報通信部機動通信課長(以下「機動通信課長」という。)に速やかに必要な事項を通報し、協議するものとする。

(4) 使用承認

ア 本部長は、その使用目的、使用方法等について審査の上、使用を承認するものとする。

イ 本部長は、使用を承認した場合は、警備第二課長を経由して使用要請をした所属長に通知するものとする。

(5) 可搬式送受信設備の搬送

可搬式送受信設備の搬送は、原則として使用要請をした所属において行うものとする。

(6) 操作

ヘリテレシステムの操作は、ヘリコプター搭載設備については警備第二課の警察航空隊員が、操作卓については使用要請をした所属長が指名した者が、可搬式送受信設備については中部管区警察局愛知県情報通信部機動通信課員が、原則として、それぞれ操作するものとする。

(7) 障害が発生した場合の措置

ヘリテレシステムに障害が発生した場合は、直ちに警備第二課長に通報するものとする。この場合において、通報を受けた警備第二課長は、設備の点検を行うとともに機動通信課長に調査を依頼することができる。

(8) 損傷報告

ヘリテレシステムの機器を亡失又は損傷したときは、直ちに警備第二課長に通報するものとする。

〔平元務警発甲38号同ら勤発甲39号平3務警発甲28号平9務警発甲24号平11備警発甲32号平15務警発甲48号平16務警発甲72号平18地総発甲55号令3務警発甲156号・本別記一部改正〕

ヘリコプター・テレビシステム運用要綱の制定

昭和61年3月31日 備警・総装発甲第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 備/第2章 備/第4節 警察航空機
沿革情報
昭和61年3月31日 備警・総装発甲第14号
平成元年 務警発甲第38号
平成元年 ら勤発甲第39号
平成3年 務警発甲第28号
平成9年 務警発甲第24号
平成11年 備警発甲第32号
平成15年 務警発甲第48号
平成16年 務警発甲第72号
平成18年 地総発甲第55号
令和3年 務警発甲第156号
令和5年3月28日 務警発甲第66号