○愛知県公安委員会外部通報取扱規程

令和5年2月16日

愛知県公安委員会規程第2号

愛知県公安委員会外部通報取扱規程

(趣旨)

第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、愛知県公安委員会(以下「公安委員会」という。)において、外部の労働者等からの外部通報等を適切に取り扱うため、公安委員会が取り組むべき基本的事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 法に定めるもののほか、この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外部通報 通報対象事実等(通報対象事実その他の法令違反の事実(公安委員会が処分又は勧告等の権限を有するものに限る。)をいう。以下同じ。)に関係する事業者に雇用されている労働者(公安委員会を労務提供先とする労働者を除く。以下同じ。)、当該事業者を派遣先とする派遣労働者、当該事業者の取引先の労働者、当該事業者又はその取引先の役員、これらに該当する者であったものその他の当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者(以下「労働者等」という。)が、当該通報対象事実等が生じ、又は正に生じようとしている旨を公安委員会に通報することをいう。

(2) 外部通報等 外部通報又は外部通報に関連する相談(匿名又は仮名の者からのものを含む。以下同じ。)をいう。

(3) 外部通報・相談窓口 外部通報等を受け付けるための窓口をいう。

(外部通報・相談窓口の設置等)

第3条 公安委員会に、外部通報・相談窓口を置き、当該事務の取扱いは愛知県警察本部総務部総務課公安委員会室において行う。

2 外部通報等は、外部通報・相談窓口において受け付けるものとし、その受付時間は、県の休日に関する条例(平成元年愛知県条例第4号)に規定する休日を除く日の午前9時から午後5時までとする。

3 愛知県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、外部通報・相談窓口に従事する職員以外の愛知県警察の職員に対し、外部通報等を受けたときは、遅滞なく、外部通報・相談窓口への連絡その他適切な措置を執らせなければならない。

(外部通報等への適切な対応等)

第4条 警察本部長は、外部通報等に関する調査の進捗等の管理、愛知県警察の職員(以下「職員」という。)が教育研修に参加する機会の確保その他外部通報等に適切に対応するために必要となる事務を掌理する。

2 警察本部長は、外部通報等への対応に関与した職員(外部通報等への対応に付随する職務等を通じて、外部通報等に関する秘密を知り得た者を含む。)に対し、次の各号の事項を遵守させることにより、秘密の保持及び個人情報の保護の徹底並びに利益相反関係の排除を図らなければならない。

(1) 外部通報等に関する秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。

(2) 知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(3) 外部通報等への対応の各段階及び外部通報等への対応を終えた後における外部通報等に係る情報の取扱いは、次に定めるところによらなければならない。

 情報を共有する職員の範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定すること。

 外部通報等をした者の特定につながり得る情報(外部通報等をした者の氏名、所属等の個人情報のほか、調査が外部通報等を端緒としたものであること、外部通報等をした者しか知り得ない情報等を含む。以下同じ。)について、調査等の対象となる事業者及びその関係者に対して開示しないこと。ただし、外部通報等への対応を適切に行う上で真に必要な最小限の情報を、に定める同意を取得して開示するときを除く。

 外部通報等をした者の特定につながり得る情報について、情報共有が許される範囲外に開示するときは、当該外部通報等をした者から、書面、電子メール等による明示の同意を取得すること。

 の同意を取得するときは、当該外部通報等をした者に対し、情報共有が許される範囲外に当該外部通報等をした者の特定につながり得る情報を開示する目的及び当該情報の範囲並びに当該情報を開示することによって生じ得る不利益について、明確に説明すること。

 外部通報等をした者が自ら情報流出させることによって外部通報等をした者が特定されることを防ぐため、当該外部通報等をした者に対し、情報管理の重要性について、十分に説明を行うなど、その理解が得られるよう努めること。

(4) 自らが関係する外部通報等への対応に関与してはならない。

3 警察本部長は、外部通報等への対応の各段階において、外部通報等への対応に関与する職員が当該外部通報等に係る事案に利益相反関係を有していないか否かを確認しなければならない。

(外部通報等の受理等)

第5条 公安委員会執務官(以下「執務官」という。)は、外部通報等があったときは、法の趣旨を踏まえ、誠実かつ公正に対応し、正当な理由なく、外部通報等の受付を拒んではならない。

2 執務官は、電子メール又は書面の送付によって外部通報等がなされたときは、速やかに当該外部通報等をした者に対して当該外部通報等を受け付けた旨を通知しなければならない。ただし、匿名により外部通報等がなされたときはこの限りでない。

3 執務官は、外部通報等を受け付けたときは、当該外部通報等の内容を記録するとともに、公安委員会に速やかに報告しなければならない。

4 執務官は、労働者等から受け付けた外部通報等が外部通報に該当すると認められるか否かを判断した上で、当該外部通報等の外部通報該当性について公安委員会において諮らなければならない。この場合において、公安委員会が、当該通報が外部通報に該当すると判断したものに限り、外部通報を受理したものとみなす。

5 執務官は、外部通報を受理したときは、当該外部通報等をした者に対し、当該外部通報等を外部通報として受理した旨を遅滞なく通知しなければならない。この場合において、執務官は、当該外部通報に関する秘密の保持及び個人情報の保護に留意しつつ、当該外部通報をした者の氏名及び連絡先(匿名による外部通報の場合を除く。)、当該外部通報の内容となる事実等を把握するとともに、当該外部通報をした者に対し、当該外部通報に関する秘密は保持されること、個人情報は保護されること、外部通報の受理後の手続の流れ等を説明しなければならない。ただし、外部通報をした者が説明を望まないとき、匿名による外部通報であるため当該外部通報をした者への説明が困難であるときその他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

6 執務官は、労働者等から受け付けた外部通報等が外部通報に該当しないと公安委員会が判断したときは、当該通報をした者に対し、当該通報を外部通報として受理しない旨及びその理由を遅滞なく通知しなければならない。また、当該通報に係る通報対象事実等に対する処分又は勧告等の権限を公安委員会が有しないときは、当該通報をした者に対し、当該権限を有する行政機関を遅滞なく教示しなければならない。ただし、当該通報をした者が説明を望まないとき、匿名による通報であるため当該通報をした者への説明が困難であるときその他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

7 前項までに規定する事務に関する事務取扱担当者には、愛知県警察本部総務部総務課課長補佐(公安委員会担当)をもって充てる。

なお、事務取扱担当者は、執務官の事務を補佐し、及び執務官の事務に係る外部通報等をした者との連絡に関する事務を担当する。

(調査の実施等)

第6条 公安委員会は、外部通報を受理したときは、警察本部長に対し調査を指示するとともに、必要により調査の進捗状況の報告を求めるものとする。

2 警察本部長は、外部通報の調査の指示を受けたときは、当該外部通報をした者に対し、当該外部通報を受理してからその対応を終えるまでに必要と見込まれる期間を遅滞なく通知するよう努めるものとする。ただし、外部通報をした者が説明を望まないとき、匿名による外部通報であるため当該外部通報をした者への説明が困難であるときその他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 警察本部長は、当該外部通報をした者が特定されないよう、当該外部通報に関する秘密の保持及び個人情報の保護に十分に留意しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で調査を行わなければならない。

4 警察本部長は、適切な法執行の確保又は利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障があるときを除き、外部通報をした者に対し、調査の進捗状況を適宜適切に通知するとともに、調査結果については、公安委員会への報告後、外部通報をした者に対し、これを遅滞なく通知しなければならない。ただし、外部通報をした者が説明を望まないとき、匿名による通報であるため当該外部通報をした者への説明が困難であるときその他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

5 警察本部長は、外部通報の調査の過程において、当該外部通報に係る通報対象事実等に対する処分又は勧告等の権限が、公安委員会以外の行政機関にあることが明らかになったときは、当該外部通報に係る通報対象事実等に対する処分又は勧告等の権限を有する行政機関を教示する旨並びに適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、公安委員会及び愛知県警察において作成した当該外部通報に係る事案に関する資料について、当該外部通報をした者に対して提供する旨を遅滞なく公安委員会に報告しなければならない。

6 警察本部長は、前項の報告後、当該外部通報をした者に対し、当該権限を有する行政機関を遅滞なく教示するとともに、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、当該外部通報に係る資料を提供しなければならない。ただし、外部通報をした者が説明を望まないとき、匿名による外部通報であるため当該外部通報をした者への説明が困難であるときその他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(調査結果に基づく措置等)

第7条 警察本部長は、調査の結果、通報対象事実等があると認めるときは、速やかに、法令に基づく措置その他適当な措置(以下「措置」という。)を執らなければならない。この場合において、警察本部長は、あらかじめ(やむを得ない場合にあっては事後遅滞なく)、当該措置の内容を公安委員会に報告するものとする。

2 警察本部長は、前項の報告後、外部通報をした者に対し、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、措置の内容を遅滞なく通知しなければならない。ただし、外部通報をした者が説明を望まないとき、匿名による外部通報であるため当該外部通報をした者への説明が困難であるときその他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(外部通報等をした者の保護)

第8条 公安委員会は、外部通報等への対応を終えた後においても、当該外部通報等をした者からの相談等に適切に対応するとともに、当該外部通報等をしたことを理由として事業者から解雇その他の不利益な取扱いを受けていることが明らかになったときは、当該外部通報等をした者の保護に係る必要な支援を行うよう努めるものとする。

2 警察本部長は、正当な理由なく、外部通報等に関する秘密を漏らした職員及び知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した職員に対し、懲戒処分その他適切な措置を執らなければならない。

(意見又は苦情への対応)

第9条 外部通報等をした者から当該外部通報等への対応に関する意見又は苦情の申出を受けたときは、苦情の取扱いに関する規程(平成13年愛知県公安委員会規程第5号)の例により、適切に対応するものとする。

(協力義務)

第10条 公安委員会は、外部通報に関して、他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。

2 公安委員会は、通報対象事実等に関し、他に処分又は勧告等する権限を有する行政機関があるときは、当該行政機関と連携して調査を行い、又は必要な措置を執るなど、相互に緊密に連絡し、協力するものとする。

(運用状況の評価及び改善)

第11条 公安委員会は、外部通報等への対応の仕組みの運用状況についての透明性を高めるとともに、客観的な評価を行うことを可能とするため、外部通報等に関する秘密の保持及び個人情報の保護並びに適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障のない範囲において、必要に応じ、公安委員会における外部通報等への対応の仕組みの運用状況に関する情報を公表するものとする。

2 公安委員会は、外部通報等への対応の仕組みの運用状況について、必要に応じ、職員及び中立的な第三者の意見等を踏まえて評価及び点検を行うとともに、他の行政機関による先進的な取組事例等を参考にした上で、当該仕組みを継続的に改善するよう努めるものとする。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、外部通報等への対応等に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。

この規程は、令和5年2月16日から施行する。

愛知県公安委員会外部通報取扱規程

令和5年2月16日 愛知県公安委員会規程第2号

(令和5年2月16日施行)