○愛知県警察定年前再任用短時間勤務職員任用要綱の制定
令和5年7月7日
務警発甲第122号
この度、地方公務員法(昭和25年法律第261号)等の定年引上げに係る改正に伴う定年前再任用短時間勤務職員の任用に関し、別記のとおり愛知県警察定年前再任用短時間勤務職員任用要綱を制定し、令和5年7月7日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
愛知県警察定年前再任用短時間勤務職員任用要綱
第1 趣旨
この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)、職員の定年等に関する条例(昭和59年愛知県条例第2号)、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和42年愛知県条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、定年前再任用短時間勤務職員任用に係る、勤務条件、任用の手続、その他定年前再任用短時間勤務職員任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 定年前再任用短時間勤務職員選考委員会の設置
1 警務部に定年前再任用短時間勤務職員選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、定年前再任用短時間勤務職員の選考を行う。
3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
4 委員長には警務部長を、副委員長には警務部警務課長(以下「警務課長」という。)を、委員には各部庶務担当課長(警務課長を除く。)、厚生課長及び委員長が指名する者をもって充てる。
5 委員長は、必要により委員会を招集し、議事を主宰する。
6 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員に対して委員会への出席を求めることができる。
7 委員は、自己に関する審査に関与することができない。
8 委員会の庶務は、警務部警務課(以下「警務課」という。)において行う。
第3 勤務条件
1 任期
定年前再任用短時間勤務職員の任期は、定年前再任用短時間勤務職員として任用された日から定年退職日相当日(当該職員が、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)として勤務した場合における定年退職日)までの間とする。
2 階級又は職
定年前再任用短時間勤務職員の階級又は職は、警察官にあっては警部補以下の階級とし、警察職員(愛知県警察一般非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定(令和2年務警発甲第55号)に定める一般職非常勤職員、臨時的任用職員、任期付採用職員及び臨時補助職員を除く。)にあっては係員の職とする。
3 勤務時間等
定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、条例第2条第3項の規定により、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間とする。
4 勤務地
定年前再任用短時間勤務職員の勤務地は、当該職員の業務内容に応じて決定するものとする。
5 1から4までに定めるもののほか、定年前再任用短時間勤務職員の勤務条件に関し必要な事項は、人事管理、業務運営等に及ぼす影響、業務内容、職員の処遇等を総合的に勘案して、第4の2の(2)の募集要項において定めるものとする。
第4 定年前再任用短時間勤務職員任用計画の策定等
1 制度の周知
警務課長は、定年前再任用短時間勤務職員任用の実施に当たっては、対象職員に対し、あらかじめ、制度の概要、勤務条件、任用の手続等を周知するよう努めること。
2 定年前再任用短時間勤務職員任用計画の策定
(1) 警務課長は、定年前再任用短時間勤務職員任用計画については、人事管理、業務運営等に及ぼす影響を勘案して策定すること。
(2) 警務課長は、定年前再任用短時間勤務職員任用の実施に当たっては、定年前再任用短時間勤務職員任用計画に基づき募集要項を作成し、あらかじめ対象職員等に提示すること。
第5 定年前再任用短時間勤務職員任用の手続
1 定年前再任用短時間勤務職員任用の申出
(1) 警察官及び警察職員(愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定(令和2年務警発甲第55号)に定める一般職非常勤職員、臨時的任用職員、任期付採用職員及び臨時補助職員を除く。以下同じ。)(以下「職員」という。)のうち、常勤職員として勤務し、かつ、60歳に達した日以後、定年前に退職予定であるものが定年前再任用短時間勤務職員への任用を希望するときは、別に定める定年前再任用短時間勤務職員任用希望書及び厚生課長が証明する定期健康診断の結果を表す書類(以下「希望書等」という。)を別に定める日までに所属の長(以下「所属長」という。)に提出すること。
(2) 職員のうち、60歳に達した日以後に退職したものが一定期間の経過後に定年前再任用短時間勤務職員への任用を希望するときは、当該職員の退職時の所属の長を(1)の所属長とみなして手続を行うこと。この場合において、「厚生課長が証明する定期健康診断の結果を表す書類」とあるのは、「健康診断書(一般職員の選考採用の手続に関する要綱の制定(平成元年務警発甲第26号)様式第2の健康診断書をいう。)」と読み替える。
(3) (1)及び(2)の定めにかかわらず、退職時に所属長以上の職にあった者が定年前再任用短時間勤務職員への任用を希望するときは、当該職員は、希望書等を警察本部長に送付(警務課長経由。以下同じ。)すること。
2 所属長の審査
所属長は、1の(1)及び(2)の申出を受けた場合は、希望理由、勤務成績、健康状態、意欲等を総合的に判断し、別に定める定年前再任用短時間勤務職員任用評価書を作成するとともに、希望書等を添えて警察本部長に送付するものとする。
3 選考
定年前再任用短時間勤務職員の選考は、第2に定める委員会において、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
ア 定年前再任用短時間勤務職員への任用を希望する理由
イ 最近3年間における勤務成績
ウ 定年前再任用短時間勤務職員への任用を希望した時点における健康状態
エ 定年前再任用短時間勤務職員としての意欲、適性等
オ 定年前再任用短時間勤務職員にふさわしい資格、経歴等
4 結果の通知
警務課長は、定年前再任用短時間勤務職員の希望者に対して、委員会における選考結果を通知すること。