○愛知県警察eラーニングシステム運用要綱の制定

令和5年8月24日

生戦発甲第148号

この度、愛知県警察eラーニングシステムの整備に伴い、別記のとおり愛知県警察eラーニングシステム運用要綱を制定し、令和5年9月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

愛知県警察eラーニングシステム運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、愛知県警察eラーニングシステム(以下「eラーニングシステム」という。)の管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 準拠

eラーニングシステムの運用に当たっては、愛知県警察情報セキュリティに関する規程(平成30年愛知県警察本部訓令第20号)愛知県警察情報管理システム運用管理規程(平成25年愛知県警察本部訓令第33号)、愛知県警察情報システム等の取扱いに係る情報セキュリティ対策要綱の制定(平成30年総情発甲第100号)及び愛知県警察情報管理システム運用管理要綱の制定(平成25年総情発甲第229号)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。

第3 定義

この要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) eラーニングシステム

コノハネットワーク(愛知県警察情報管理システム運用管理要綱の制定(平成25年総情発甲第229号)に定めるコノハネットワークをいう。)に接続した端末装置から、同ネットワーク上の専用サイトで実施することができる学習システムをいう。

(2) 運用所属

学習のために、eラーニングシステムの運用を行う所属をいう。

第4 管理運用体制

1 管理責任者

(1) 情報技術戦略課に管理責任者を置き、情報技術戦略課長をもって充てる。

(2) 管理責任者は、eラーニングシステムの管理及び運用に関する事務を総括する。

2 管理担当者

(1) 情報技術戦略課に管理担当者を置き、情報技術戦略課の課長補佐(研修担当)をもって充てる。

(2) 管理担当者は、管理責任者を補佐し、運用所属に対して必要な助言及び指導を行う。

3 管理担当補助者

(1) 情報技術戦略課に管理担当補助者を置き、管理責任者が指名する者をもって充てる。

(2) 管理担当補助者は、管理担当者の事務を補助する。

4 運用責任者

(1) 運用所属に運用責任者を置き、当該所属の長をもって充てる。

(2) 運用責任者は、所属におけるeラーニングシステムの運用に関する事務を総括する。

5 運用担当者

(1) 運用所属に運用担当者を置き、運用責任者が指名する警部(同相当職を含む。)以上の者をもって充てる。

(2) 運用担当者は、所属におけるeラーニングシステムの運用に関する事務を行う。

6 運用担当補助者

(1) 運用所属に運用担当補助者を置き、運用責任者が指名する者をもって充てる。

(2) 運用担当補助者は、運用担当者の事務を補助する。

第5 運用手続

1 申請

運用責任者は、eラーニングシステムを運用しようとするときは、生活安全部長が別に定める方法により、管理責任者に申請を行うものとする。

2 承認

管理責任者は、1の申請があった場合において、その運用に支障がないと認めるときは、申請を承認するものとする。

第6 その他

1 運用停止

管理責任者は、eラーニングシステムの維持管理上やむを得ないと認めたときは、eラーニングシステムの運用を停止することができる。

2 目的外運用の禁止

運用責任者は、学習以外の目的でeラーニングシステムを運用してはならない。

3 細目的事項

この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、生活安全部長が別に定める。

愛知県警察eラーニングシステム運用要綱の制定

令和5年8月24日 生戦発甲第148号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第1章 生活安全/第7節 サイバー犯罪対策
沿革情報
令和5年8月24日 生戦発甲第148号