○愛知県警察eラーニングシステム運用要綱の制定
令和5年8月24日
生戦発甲第148号
この度、愛知県警察eラーニングシステムの整備に伴い、別記のとおり愛知県警察eラーニングシステム運用要綱を制定し、令和5年9月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
愛知県警察eラーニングシステム運用要綱
第1 趣旨
この要綱は、愛知県警察eラーニングシステム(以下「eラーニングシステム」という。)の管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 準拠
eラーニングシステムの運用に当たっては、愛知県警察情報セキュリティに関する規程(令和6年愛知県警察本部訓令第15号)、愛知県警察情報管理システム運用管理規程(平成25年愛知県警察本部訓令第33号)、愛知県警察における情報セキュリティに関する対策基準の制定(令和6年総情発甲第119号)及び愛知県警察情報管理システム運用管理要綱の制定(令和5年総情発甲第167号)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
第3 定義
この要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) eラーニングシステム
コノハネットワーク(愛知県警察情報管理システム運用管理要綱の制定(平成25年総情発甲第229号)に定めるコノハネットワークをいう。)に接続した端末装置から、同ネットワーク上の専用サイトで実施することができる学習システムをいう。
(2) 運用所属
学習のために、eラーニングシステムの運用を行う所属をいう。
第4 管理運用体制
1 管理責任者
(1) 情報技術戦略課に管理責任者を置き、情報技術戦略課長をもって充てる。
(2) 管理責任者は、eラーニングシステムの管理及び運用に関する事務を総括する。
2 管理担当者
(1) 情報技術戦略課に管理担当者を置き、情報技術戦略課の課長補佐(研修担当)をもって充てる。
(2) 管理担当者は、管理責任者を補佐し、運用所属に対して必要な助言及び指導を行う。
3 管理担当補助者
(1) 情報技術戦略課に管理担当補助者を置き、管理責任者が指名する者をもって充てる。
(2) 管理担当補助者は、管理担当者の事務を補助する。
4 運用責任者
(1) 運用所属に運用責任者を置き、当該所属の長をもって充てる。
(2) 運用責任者は、所属におけるeラーニングシステムの運用に関する事務を総括する。
5 運用担当者
(1) 運用所属に運用担当者を置き、運用責任者が指名する警部(同相当職を含む。)以上の者をもって充てる。
(2) 運用担当者は、所属におけるeラーニングシステムの運用に関する事務を行う。
6 運用担当補助者
(1) 運用所属に運用担当補助者を置き、運用責任者が指名する者をもって充てる。
(2) 運用担当補助者は、運用担当者の事務を補助する。
第5 運用手続
1 申請
運用責任者は、eラーニングシステムを運用しようとするときは、生活安全部長が別に定める方法により、管理責任者に申請を行うものとする。
2 承認
管理責任者は、1の申請があった場合において、その運用に支障がないと認めるときは、申請を承認するものとする。
第6 その他
1 運用停止
管理責任者は、eラーニングシステムの維持管理上やむを得ないと認めたときは、eラーニングシステムの運用を停止することができる。
2 目的外運用の禁止
運用責任者は、学習以外の目的でeラーニングシステムを運用してはならない。
3 細目的事項
この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、生活安全部長が別に定める。