○愛知県警察WANシステム運用管理要綱の制定
令和5年10月25日
総情発甲第165号
この度、愛知県警察WANシステム運用管理要綱を別記のとおり制定し、令和5年11月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、グループウェア運用管理要領の制定(平成17年総情発甲第142号)は、令和5年10月31日限り廃止する。
別記
愛知県警察WANシステム運用管理要綱
第1 総則
1 趣旨
この要綱は、愛知県警察WANシステム(以下「コノハシステム」という。)の運用管理に関し、基本的事項を定めるものとする。
2 準拠
コノハシステムの運用管理については、警察共通基盤システム等運営要領(令和4年警察庁丙技企発第22号、丙企画発第69号、丙通基発第24号、丙生企発第120号、丙刑企発第67号、丙組一発第2号、丙交企発第107号、丙備企発第264号、丙外事発第114号、丙備一第85号、丙サ企発第66号)、警察WANシステム運用管理要綱の改正について(令和2年警察庁丙情管発第21号、丙通施発第3号)、愛知県警察情報管理システム運用管理規程(平成25年愛知県警察本部訓令第33号)、愛知県警察情報セキュリティに関する規程(令和6年愛知県警察本部訓令第15号)及び愛知県警察における情報セキュリティに関する対策基準の制定(令和6年総情発甲第119号。以下「対策基準」という。)の定めによるほか、この要綱に定めるところによる。
3 定義
この要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。
ア コノハネットワーク 業務の効率化及び高度化を図るために情報管理課長が整備した電気通信回線(ネットワーク機器を含む。以下同じ。)で、愛知県警察の基幹となる情報ネットワークをいう。
イ コノハシステム サーバ等(警察庁と相互接続するサーバ等を含む。)、コノハ端末、コノハネットワーク及びこれらの用に供するプログラムを組み合わせたものをいう。
ウ コノハ端末 コノハシステムを利用する端末装置をいう。
エ モバイルパソコン コノハ端末のうち、警察庁舎外に持ち出して使用することができるものとして整備された端末装置をいう。
オ 情報機器 コノハシステムで使用する機器をいう。
カ 利用者 総務部長からコノハシステムを利用するための権限を付与された者をいう。
キ グループウェア 電子メール及び電子掲示板等のネットワークを利用して事務を支援するソフトウェアをいう。
ク 愛知県警察ポータルサイト 適用業務、グループウェアの各機能等にアクセスするためのサイトをいう。
ケ ネットワークフォルダ コノハシステムのサーバに情報を保存するために定められた記憶領域をいう。
コ 提供機能 コノハシステムが利用者に提供する機能をいう。
第2 管理体制
1 総務部長
総務部長は、コノハシステムに関する事務を総括する。
2 情報管理課長
情報管理課長は、コノハシステムのシステムセキュリティ責任者として総務部長を補佐し、コノハシステムに関する事務を適正かつ円滑に処理するとともに、事務を処理する者に対し、必要な指導及び助言を行う。
3 管理担当者
情報管理課長は、対策基準第8の1の(3)のエ及びキの定めにより、システム管理担当者及びネットワーク管理担当者を指名する。これにより指名されたシステム管理担当者及びネットワーク管理担当者は、コノハシステムの管理及び運用について必要な事務を行う。
4 所属長
所属長は、所属におけるコノハシステムの適正な利用に関する事務を行い、利用者に必要な指導及び助言を行う。
第3 運用方法
1 運用時間
コノハシステムは、原則として24時間運用とする。
2 運用の制限及び停止
情報管理課長は、保守管理上必要と認めたとき及び情報セキュリティを維持するため必要があるときは、コノハシステムの運用を制限又は停止することができる。
第4 利用方法
1 主体認証
利用者は、コノハシステムの利用に際し、次のいずれかの方法により主体認証を行うこと。
ア 識別コード及び生体情報による認証
イ 識別コード及びパスワード並びに主体認証情報格納装置による認証
ウ その他総務部長が認めた方法による認証
2 提供機能の種類
(1) 愛知県警察ポータルサイトの各機能
(2) ネットワークフォルダを利用する機能
(3) コノハシステムに接続された情報管理システムの各機能
(4) コノハシステムに接続された警察庁が整備する情報システムの各機能
(5) その他総務部長が必要と認めた機能
3 主体認証の機能の停止
情報管理課長は、コノハシステムの情報セキュリティを低下させ、又はそのおそれのある行為を認めたときは、当該行為者に係る識別コードの主体認証の機能を直ちに停止すること。
4 提供機能の機能改変
所属長は、自所属が担当する業務に活用する目的で、提供機能を改修又は設定を追加若しくは変更(以下「機能改変」という。)する必要があるときは、情報管理課長に申請し、その承認を受けること。
なお、機能改変の要件及び手続の細目的事項については、情報管理課長が別に通知する。
5 利用上の遵守事項
利用者は、コノハシステムを利用するに当たり、次に掲げる事項を遵守すること。
ア 職務を遂行する以外の目的でコノハシステムを利用しないこと。
イ コノハシステムに外部回線を接続しないこと。
ウ コノハネットワークの接続方法を変更しないこと。
エ コノハシステムの安全性を低下させるおそれのある行為を行わないこと。
オ モバイルパソコン以外のコノハ端末を警察庁舎外で使用しないこと。
第5 情報管理システムの接続
所属長は、情報管理システム(警察情報管理システムによる運転者管理業務実施要綱の制定(平成20年交免・交試・交東免・交指・刑三・刑薬銃・総情発甲第25号)第3に定める運転者管理システムを除く。)をコノハシステムに接続する必要があるときは、愛知県警察情報管理システム運用管理要綱の制定(令和5年総情発甲第167号)第3の1及び2の手続によること。
第6 システムの相互利用
コノハシステムの機能を最大限に活用し、業務の合理化及び効率化並びに他の情報管理システムの合理的かつ経済的な運用を図るために必要と認められるときは、各情報管理システムのシステムセキュリティ責任者の承認を受けた後、これらの情報管理システムをコノハシステムと相互に利用できるものとする。
第7 証跡の取得及び管理
情報管理課長は、コノハシステムの利用に係る全ての証跡を電磁的記録で取得し、当該証跡を閲覧及び分析することができる状態で5年間保存すること。
第8 情報機器の適切な配置
情報管理課長は、コノハシステムの利用状況を把握し、状況に応じて情報機器を適切に配置すること。
第9 安全の確保
1 情報セキュリティ
コノハシステムの情報セキュリティに関して行う運用管理対策、物理的対策、技術的対策その他の事項については、この要綱の定めによるほか、警察情報セキュリティポリシーに定めるところによる。
2 指導及び実地調査
情報管理課長は、コノハシステムの安全性及び有効性の維持並びに適正な運用を図るため、指導、実地調査その他必要な検査を行うこと。
3 管理対象情報の分類
コノハシステムにおける管理対象情報の分類(対策基準第5の1に基づく管理対象情報の分類をいう。)は、総務部長が別に定めるものを除き、次表のとおりとする。
管理対象情報の分類 | 機密性 | 完全性 | 可用性 |
コノハシステム | 3(高) | 2(高) | 2(高) |
第10 経過措置
この要綱の施行前に、既にコノハシステムに適正に接続又は相互利用されているものについては、この要綱に基づき接続したものとみなす。
第11 その他
この要綱に定めるもののほか、コノハシステムの運用管理に関する細目的事項は、総務部長が別に定める。