○交通巡視員の服制に関する規程の運用
令和5年12月18日
総装発甲第202号
この度、交通巡視員の服制に関する規程(令和5年愛知県警察本部訓令第30号)の制定に伴い、別記のとおり交通巡視員の服制に関する規程の運用を定め、令和6年1月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、交通巡視員の服制に関する規程の制定(平成6年総装発甲第81号)は、令和5年12月31日限り廃止する。
別記
交通巡視員の服制に関する規程の運用
第1 制定の趣旨
この通達は、交通巡視員の服制に関する規程(令和5年愛知県警察本部訓令第30号。以下「巡視員服制規程」という。)の解釈及び運用上の留意すべき事項について定めるものとする。
第2 定義
この通達における用語の意義は、巡視員服制規程の定義、略称その他の例による。
第3 解釈及び運用上の留意すべき事項
1 貸与品の着装及び携帯
巡視員条例第3条に規定する貸与品のうち、警笛及び警察手帳の携帯方法並びに帯革の着装方法については、警察官の服制に関する規程の運用(平成24年総装発甲第178号。以下「警察官服制規程の運用」という。)第2の2、5及び6の定めを準用する。
2 制服用ワイシャツ及び夏服の着用
制服用ワイシャツ及び夏服(長袖に限る。)の着用については、警察官服制規定の運用第2の10の定めを準用する。
3 着用期間の短縮又は延長
巡視員服制規程第4条に規定する着用期間の短縮又は延長に関し必要な細目的事項は、総務部長が別に定める。
4 女性交通巡視員の特例
所属の長は、女性の交通巡視員のショルダーバッグに貸与品を収納させる必要があるときに限り、これを着装させることができる。この場合においてショルダーバッグは、肩ひもを左肩にかけ、肩章で留めておくこと。