○交通巡視員の支給品及び貸与品の取扱いに関する規程

令和5年12月18日

愛知県警察本部訓令第31号

交通巡視員の支給品及び貸与品の取扱いに関する規程

(目的)

第1条 この規程は、交通巡視員の支給品及び貸与品に関する条例(昭和45年愛知県条例第53号。以下「巡視員条例」という。)及び交通巡視員の支給品及び貸与品に関する規則(昭和45年愛知県公安委員会規則第12号)に基づき、交通巡視員の支給品及び貸与品(以下「巡視員支給品等」という。)の管理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(総務部長)

第2条 総務部長は、巡視員支給品等に関する事務を総括する。

(支給品の員数及び使用期間)

第3条 巡視員条例第2条に規定する支給品の員数の増減及び使用期間の伸縮については、総務部長が別に定める。

(交通巡視員の特殊貸与品)

第4条 巡視員条例第4条に規定する特殊の被服及び装備品は、交通巡視員の服制に関する規程(令和5年愛知県警察本部訓令第30号)第5条の表に規定する特殊の被服及び装備品(以下「巡視員特殊貸与品」という。)とする。

(準用)

第5条 巡視員支給品等の管理及び取扱いについては、警察官の支給品及び貸与品に関する規程(令和5年愛知県警察本部訓令第29号。)第3条から第9条、第11条、第12条、第14条第2項から第5項及び第17条の規定を準用する。この場合において、「支給品等」とあるのは「巡視員支給品等」と、「警察官」とあるのは「交通巡視員」と、「特殊貸与品」とあるのは「巡視員特殊貸与品」と、「警察活動」とあるのは「交通巡視員の活動」と読み替える。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、巡視員支給品等及び巡視員特殊貸与品の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

2 交通巡視員の支給品及び貸与品の取扱いに関する規程(昭和45年愛知県警察本部訓令第24号)は、令和5年12月31日限り廃止する。

交通巡視員の支給品及び貸与品の取扱いに関する規程

令和5年12月18日 愛知県警察本部訓令第31号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第2編 務/第6章 備/第2節 支給品・貸与品
沿革情報
令和5年12月18日 愛知県警察本部訓令第31号