○交通巡視員の支給品及び貸与品の取扱いに関する規程の運用
令和5年12月18日
総装発甲第203―1号
この度、交通巡視員の支給品及び貸与品の取扱いに関する規程(令和5年愛知県警察本部訓令第31号)の制定に伴い、別記のとおり交通巡視員の支給品及び貸与品の取扱いに関する規程の運用を定め、令和6年1月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、交通巡視員の支給品及び貸与品の取扱いに関する規程の制定(昭和45年総装発甲第63号)は、令和5年12月31日限り廃止する。
別記
交通巡視員の支給品及び貸与品の取扱いに関する規程の運用
第1 制定の趣旨
この通達は、交通巡視員の支給品及び貸与品の適正な取扱いのため、交通巡視員の支給品及び貸与品の取扱いに関する規程(令和5年愛知県警察本部訓令第31号。以下「巡視員規程」という。)の解釈及び運用上の留意すべき事項について定めるものとする。
第2 定義
この通達における用語の意義は、巡視員規程の定義、略称その他の例による。
第3 準用
巡視員支給品等の取扱い及び手続については、警察官の支給品及び貸与品の取扱いに関する規程の運用(令和5年総装発甲第201号)第3の1から5まで及び7から9までの定めを準用する。この場合において、「支給品等」とあるのは「交通巡視員の支給品及び貸与品」と、「支給品」とあるのは「交通巡視員の支給品」と、「警察官」とあるのは「交通巡視員」と、「貸与品」とあるのは「交通巡視員の貸与品」と、「条例」とあるのは「巡視員条例」と読み替える。