○映像集約高度解析システム運用要綱の制定

令和6年6月7日

刑分発甲第127号

この度、映像集約高度解析システムの運用開始に伴い、別記のとおり映像集約高度解析システム運用要綱を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

映像集約高度解析システム運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、愛知県警察における映像集約高度解析システム(以下「映像解析システム」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 準拠

映像解析システムの運用については、愛知県警察情報管理システム運用管理規程(平成25年愛知県警察本部訓令第33号)愛知県警察情報セキュリティに関する規程(令和6年愛知県警察本部訓令第15号)、愛知県警察における情報セキュリティに関する対策基準の制定(令和6年総情発甲第119号)及び愛知県警察情報管理システム運用管理要綱の制定(令和5年総情発甲第167号)の定めによるほか、この要綱に定めるところによる。

第3 定義

この要綱において次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 映像解析システム サーバ等、映像解析端末、映像集約ネットワーク及びこれらの用に供するプログラムを組み合わせ、映像データの集約及び解析を支援するシステムをいう。

(2) 映像集約ネットワーク 情報分析捜査課長が整備した電気通信回線(ネットワーク機器を含む。以下同じ。)で、インターネットと分離された閉域のネットワークをいう。

(3) 映像解析端末 映像データの集約及び解析を目的として関係所属に整備する映像集約ネットワークに接続する端末装置をいう。

(4) 映像データ 防犯カメラ、ドライブレコーダー等の映像データの複製又は画像データの複製をいう。

第4 運用体制

1 総括運用責任者

(1) 警察本部に総括運用責任者を置き、情報分析捜査課長をもって充てる。

(2) 総括運用責任者は、映像解析システムの運用に関する事務を総括する。

(3) 総括運用責任者は、映像解析システムの適正かつ円滑な運用に向けた企画、指導及び調整を行う。

2 総括運用担当者

(1) 情報分析捜査課に総括運用担当者を置き、総括運用責任者が指名する課長補佐をもって充てる。

(2) 総括運用担当者は、総括運用責任者を補佐し、映像解析システムの運用に必要な事務を行う。

3 総括運用補助者

(1) 情報分析捜査課に総括運用補助者を置き、総括運用責任者が指名する者をもって充てる。

(2) 総括運用補助者は、総括運用担当者の事務を補佐する。

4 運用責任者

(1) 映像解析システムを運用する所属(以下「運用所属」という。)に運用責任者を置き、警察本部の所属にあっては所属の長を、警察署にあっては警察署長をもって充てる。

(2) 運用責任者は、総括運用責任者と連携し、運用所属における映像解析システムの適正かつ円滑な運用に努める。

5 運用担当者

(1) 運用所属に運用担当者を置き、運用責任者が指名する警部以上の階級(同相当職を含む。)にある者をもって充てる。

(2) 運用担当者は、運用責任者を補佐し、自所属における映像解析システムの運用に必要な事務を行う。

6 運用担当補助者

(1) 運用所属に運用担当補助者を置き、運用責任者が指名する警部補以上の階級(同相当職を含む。)にある者をもって充てる。

(2) 運用担当補助者は、運用担当者の事務を補佐する。

7 操作担当者

(1) 運用所属に操作担当者を置き、運用責任者が指名する者をもって充てる。

(2) 操作担当者は、自所属における映像データの集約及び解析について必要な事務を行う。

第5 利用範囲

映像解析システムの利用は、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合に限る。

(1) 犯罪の捜査その他の警察の職務遂行(以下「犯罪捜査等」という。)により入手した映像データを集約し、又は解析するとき。

(2) (1)に掲げるときのほか、総括運用責任者が必要と認めるとき。

第6 映像データの取扱い

1 映像データの保存

警察官は、犯罪捜査等により入手した映像データを集約し、又は解析するときは、当該映像データを映像解析システムに保存すること。ただし、個人のプライバシーその他の県民の権利を不当に侵害するおそれのある映像又は不鮮明な映像その他捜査に活用することができない映像と認められるときは、この限りでない。

2 保存期間

映像データの保存期間は、原則として、保存した日の翌日から起算して30日間とする。ただし、犯罪捜査等のために必要があると運用責任者が認めたときは、この限りではない。

3 映像データの解析

警察官は、犯罪捜査等のために必要があると運用責任者が認めたときは、映像解析システムにより映像データを解析すること。

第7 運用時間

映像解析システムの運用は、24時間運用で行うものとする。ただし、保守等のため運用を停止する必要があるときは、この限りではない。

第8 その他

この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、刑事部長が別に定める。

映像集約高度解析システム運用要綱の制定

令和6年6月7日 刑分発甲第127号

(令和6年6月7日施行)

体系情報
第6編 事/第1章 査/第3節
沿革情報
令和6年6月7日 刑分発甲第127号