○巡査長に関する規程の運用

令和6年12月6日

務警発甲第218号

この度、巡査長に関する規程(令和6年愛知県警察本部訓令第24号)の制定に伴い、別記のとおり巡査長に関する規程の運用を制定し、令和7年1月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、巡査長に関する規程の運用(令和3年務警発甲第170号)は、令和6年12月31日限り、廃止する。

別記

巡査長に関する規程の運用

第1 趣旨

この通達は、巡査長に関する規程(令和6年愛知県警察本部訓令第24号)の解釈及び運用上の留意事項について定めるものとする。

第2 解釈及び運用上の留意事項

1 第2条(巡査長の職務)関係

(1) 第1号の「実務の指導」とは、個々の事案を処理するに当たって、自らの知識、経験等を活用し、勤務を共にする巡査に対してその要領、留意点等を具体的に指導することをいう。

(2) 第2号の「必要な調整」とは、事件、事故等の処理に当たって行う職務の分担、勤務員に任された範囲内で具体的情勢に応じて行う勤務計画の変更等をいう。

2 第3条(巡査長の選考基準)関係

(1) 第1号の勤務年数は、初任教養(採用時教養実施要領の制定(平成15年務教・学校発甲第1号)に定める初任教養をいう。)の期間を含めて計算する。

(2) 第2号に規定する「優れた指導力を有する者」とは、次のとおりとする。

ア 現に実務の指導及び必要な調整を行っていること。

イ 巡査長に選考された後も、勤務を共にする巡査を指導する立場で勤務する見込みがあること。

3 第4条(巡査長の選考方法)関係

(1) 所属の長(以下「所属長」という。)は、巡査長選考が行われる場合において、巡査長に推薦すべき者があるときは、警務部長が別に示す方法により警務部長に報告(警務部警務課長経由)すること。

(2) 所属長は、推薦に当たっては、その者が現に担当する業務にとらわれることなく、勤務成績及び指導力について実質的かつ慎重に検討すること。

(3) 所属長は、次に掲げる者を推薦の対象としないこと。

ア 休職又は停職中の者

イ 傷病により長期療養が必要な者

ウ 懲戒処分を受けた者のうち、懲戒処分の日から起算して1年を経過しない者

(4) 警務部長は、巡査長に選考された者の発表を、その都度行うこと。ただし、巡査部長昇任試験等に合格した巡査については、当該試験等の合格発表をもって巡査長選考の発表に代えるものとする。

(5) 任用の伝達

所属長は、巡査長に選考された自所属の者に対し、警務部長が別に示す期日に、口頭により巡査長への任用の伝達を行うこと。

4 その他

巡査長の職名は、司法書類その他法令により階級を表示することとされている文書には表示しないこと。

巡査長に関する規程の運用

令和6年12月6日 務警発甲第218号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第2節 事/第1款 任用等
沿革情報
令和6年12月6日 務警発甲第218号