○警察本部本庁舎防火防災管理要領の制定

令和6年12月23日

総施発甲第235号

この度、愛知県警察庁内管理規程(平成6年愛知県警察本部告示第1号)の一部を改正したことに伴い、別記のとおり警察本部本庁舎防火防災管理要領を制定し、令和7年1月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、警察本部本庁舎防災管理要綱の制定(平成6年総施発甲第28号)は、令和6年12月31日限り、廃止する。

別記

警察本部本庁舎防火防災管理要領

第1 総則

1 目的

この要領は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条及び第36条の規定に基づき、警察本部本庁舎及びその敷地(以下「庁内」という。)における火災、地震その他の災害の予防及び発生時の措置について必要な事項を定め、被害の防止又は軽減を図ることを目的とする。

2 適用範囲

この要領は、警察本部本庁舎に勤務場所を有し、又は出入りする全ての者に適用する。

第2 定義

この要領において使用する用語の意義は、愛知県警察庁内管理規程(平成6年愛知県警察本部告示第1号。以下「規程」という。)中の定義、略称その他の例による。

第3 管理体制

1 防火防災管理者

(1) 本庁舎に防火防災管理者(規程第11条第1項に規定する防火管理者及び規程第11条第2項に規定する防災管理者をいう。以下同じ。)を置き、施設課長をもって充てる。

(2) 防火防災管理者は、次に掲げる業務を行う。

ア 防火管理及び防災管理(以下「防火防災」という。)に関する計画(以下「消防計画」という。)の作成及び変更

イ 自衛消防組織に関する業務

ウ 防火防災に関する教育訓練の実施

エ 建築物、火気使用器具等の点検及び検査

オ 消防用設備等、消防用水並びに消火活動上必要な施設の点検及び整備

カ 火気の使用及び取扱いに関する監督

キ 避難並びに防火防災のため必要な構造及び設備の維持管理

ク 収容物等の落下、転倒及び移動の防止措置

ケ 消防機関への届出、報告、指導要請その他連絡業務

コ その他防火防災上必要な業務

2 火元責任者

(1) 本庁舎に火元責任者を置き、別表第1の担当区域欄に応じ、火元責任者欄に掲げる者をもって充てる。

(2) 火元責任者の業務

火元責任者は、防火防災管理者を補佐するとともに、担当区域内において次に掲げる業務を行うこと。

(ア) 火気の使用及び危険物の取扱いの管理

(イ) 建築物、火気使用設備器具、電気設備、危険物設備、消防用設備等の維持管理

(ウ) 災害発生時におけるロッカー等の転倒の防止等の被害軽減措置

(エ) 災害発生時の応急措置、救援措置及び避難誘導措置

(オ) 前各号に掲げるもののほか、防火防災の措置

(カ) 愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号。以下「処務規程」という。)第51条に規定する重要な文書及び物件(以下「重要文書等」という。)の搬出の指示

3 火元責任補助者

(1) 火元責任者の下に火元責任補助者を置き、別表第1の火元責任者補助者欄に掲げる者をもって充てる。

(2) 火元責任補助者は、火元責任者の業務を補助すること。

第4 予防事項

1 共通事項

(1) 自主検査

防火防災管理者は、建築物、火気使用施設、電気機械設備、危険物施設、消防用設備等(以下「消防関連設備等」という。)の維持管理を図るため、次に掲げる自主検査(外観、周囲の整理状況及び取扱状況の検査をいう。以下同じ。)を行うこと。

(ア) 通常時の自主検査

日常的又は定期的に行う自主検査

(イ) 非常時の自主検査

火災警報が発令されたとき、南海トラフ地震臨時情報が発表されたとき又は地震が発生したとき(以下「非常時」という。)に行う自主検査

(2) 自主検査の実施要領

防火防災管理者は、自主検査を次表により行うこと。

種別

対象

担当者

検査回数

通常時の自主検査

建築物、火気使用施設、消防用設備等

火元責任補助者

日常

施設課員

6か月に1回

電気機械設備、危険物施設

委託業者

日常

施設課員

6か月に1回

非常時の自主検査

消防関連設備等

施設課員

非常時の都度

(3) 留意事項

ア 施設課員が行う自主検査は、防火防災管理者が別に定める自主検査票(以下「検査票」という。)に基づき実施すること。

イ 建築物とは、本庁舎、防火扉、階段、廊下、非常口等をいう。

ウ 火気使用施設とは、ガスバーナー、ボイラー、ガス器具、湯沸器その他の火気を使用する場所をいう。

エ 電気機械設備とは、受変電設備、空調設備等をいう。

オ 危険物施設とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第2条に規定する貯蔵所及び同第3条に規定する取扱所に該当する施設で、地下タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所等をいう。

カ 消防関連設備等とは、消火設備、警報設備、避難設備及び消防隊が使用する設備をいう。

キ 施設課員は、日常的に本庁舎の外周の点検を行うこと。

(4) 自主検査の報告及び記録

ア 火元責任者及び火元責任補助者は、自主検査の結果、消防関連設備等に異状を発見したときは、速やかに防火防災管理者に報告しなければならない。

イ 施設課員は、自主検査の結果を検査票により防火防災管理者に報告すること。

ウ 防火防災管理者は、自主検査の結果、消防関連設備等に不備又は欠陥を発見したときは、必要な整備を行わなければならない。

(5) 執務時間外の防火防災

処務規程第27条に規定する当直司令(以下「当直司令」という。)は、執務時間(県の執務時間を定める規則(平成元年愛知県規則第82号)に規定する執務時間をいう。以下同じ。)外の防火防災について、処務規程第26条に規定する総合当直及び各部当直の勤務員(以下「総合当直勤務員等」という。)を指揮して実施すること。

(6) 警察職員等は、避難施設及び防火設備の機能を有効に保持するため、次の事項を遵守すること。

ア 事務室内、廊下、階段等に、避難の障害となる物品を置かないこと。

イ 防火戸は、常時閉鎖できるよう定期的に点検すること。また、防火戸付近には、閉鎖の障害となる物品や近接して延焼の媒体となる可能性のある物品を置かないこと。

ウ 指定された場所以外では、喫煙、火気の使用等は行わないこと。

2 火災予防

(1) 防火防災管理者は、火気使用設備等の種類、使用する燃料、構造等に応じた安全管理に努めること。

(2) 防火防災管理者は、次の事項について指定又は解除することができる。

ア 火気使用設備器具等の使用禁止場所及び使用場所の指定

イ 工事中の火気使用の制限及び立会い

ウ 火災警報発令時等の火気使用禁止又は制限

(3) 庁内で次の各号に掲げる行為を行う者は、庁内管理要綱様式第2の許可申請書により、防火防災管理者の許可を受けなければならない。

ア 火気の使用を伴う工事

イ 火気使用設備器具の設置又は変更

ウ その他防火防災管理者が許可を必要と認める行為

(4) 火気を使用する者は、次の事項を遵守すること。

ア 火気使用設備器具等を使用するときは、事前に設備器具の点検を行うとともに、周囲の可燃物の有無を確認すること。

イ 火気使用設備器具等を使用した後は、必ず設備器具を点検し、火元の安全確認をすること。

3 地震予防

防火防災管理者及び火元責任者は、事務室内、避難通路、出入口等の収容物の落下、転倒、移動防止等の措置が執られていることを確認し、当該措置が執られていないときは、滑り止め等の必要な措置を執ること。

第5 応急対策事項

1 自衛消防組織

(1) 自衛消防隊の設置

本庁舎に自衛消防隊を置き、自衛消防隊の隊本部は、施設課施設管理室に置く。

(2) 目的

自衛消防隊は、火災、地震その他の災害等が発生した場合における被害の軽減を図ることを目的とする。

(3) 部隊編成等

ア 自衛消防隊は、隊本部及び部隊で構成する。隊本部には隊長、副隊長、統括管理者、隊長付、班長及び班員を、部隊には部隊長、班長及び班員で編成し、部隊編成は、別表第2のとおりとする。

イ 隊長

(ア) 隊長には、総務部長をもって充てる。

(イ) 隊長は、自衛消防隊を招集し、これを総括する。

(ウ) 隊長に事故があるときは、副隊長がその任務を代行する。

ウ 副隊長

(ア) 副隊長は、隊長が別に指定する者をもって充てる。

(イ) 副隊長は、隊長の指揮監督を受け、隊長を補佐するとともに、隊本部員、部隊長、班長及び班員を指揮監督する。

(ウ) 副隊長に事故があるときは、あらかじめ副隊長が指定した者が、その任務を代行する。

エ 統括管理者

(ア) 統括管理者には、自衛消防業務講習修了者等の法定資格を保有する施設課の課長補佐をもって充てる。

(イ) 統括管理者は、隊長及び副隊長を補佐し、隊本部員、部隊長、班長及び班員の活動を統括する。

オ 隊長付

(ア) 隊長付には、施設課員をもって充てる。

(イ) 隊長付は、隊長の指揮命令を各部隊に伝達すること。

カ 部隊長

(ア) 部隊長は、隊長が別に指定する者をもって充てる。

(イ) 部隊長は、班長を指揮して初期消火、避難誘導等の任務に当たること。

(ウ) 部隊長に事故があるときは、あらかじめ部隊長が指定した班長が、その任務を代行する。

キ 班長及び班員

(ア) 班長及び班員は、隊長が別に指定する者をもって充てる。

(イ) 各班の任務は、次表のとおりとする。

各班

任務

隊本部

指揮班

1 隊長、副隊長の補佐

2 自衛消防本部の設置

3 各部隊への命令伝達及び情報収集

4 消防隊への情報提供及び災害現場への誘導

5 その他指揮統制上必要な事項

通報連絡班

1 消防機関への通報及び通報確認

2 庁内への非常放送及び指示命令の伝達

3 関係者への連絡

初期消火班

1 出火階に出向し、消火器及び屋内消火栓による消火作業

2 各部隊が行う消火作業の指示

3 消防隊との連携及び補佐

避難誘導班

1 出火階及び上層階に出向し、避難開始の指示命令の伝達

2 非常口の開放及び開放の確認

3 避難経路上障害となる物品の除去

4 未避難者並びに要救助者の確認及び隊本部への報告

5 ロープ等による警戒区域の設定

安全防護班

1 火災発生場所へ出向し、防火シャッター及び防火扉の閉鎖

2 非常電源の確保、ボイラー等危険物施設の供給運転停止

3 エレベーターの使用禁止の措置

応急救護班

1 応急救護所の設置

2 負傷者の応急処置

3 救急隊との連携及び情報提供

各部隊

通報連絡班

1 消防機関への通報及び通報の確認

2 庁内への非常放送及び指示命令の伝達

初期消火班

消火器等による消火作業

避難誘導班

1 出火時における避難者の誘導

2 未避難者、要救助者の確認

3 避難器具により逃げ遅れた者の避難措置

安全防護班

1 水損防止措置

2 電気、ガス等の安全措置

3 防火戸及び防火シャッターの操作

応急救護班

負傷者に対する応急処置

(4) 隊員名簿

隊本部及び部隊長の属する所属に隊員名簿を備え付けるものとする。

(5) 運用

ア 防火防災管理者は、自衛消防隊を勤務体制の変動に合わせ、柔軟に編成替えを行うとともに、職員等で割り当てた任務の周知徹底を図ること。

イ 統括管理者は、自衛消防隊の基本編成による活動では困難と認められる場合は、隊本部及び部隊の各班の人員を増強又は移動するなど臨機の対応により、効果的な自衛消防活動を行うこと。

ウ 執務時間外において、火災、地震その他の災害が発生した場合は、当直司令が総合当直勤務員等を指揮して通報連絡、初期消火等の初動措置を執ること。

2 南海トラフ地震臨時情報発表時の措置

(1) 定義

南海トラフ地震臨時情報 異常な現象が観測されたときに気象庁が発表する、南海トラフ地震臨時情報(調査中)(以下「調査中情報」という。)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)(以下「巨大地震警戒情報」という。)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)(以下「巨大地震注意情報」という。)及び南海トラフ地震臨時情報(調査終了)(以下「調査終了情報」という。)の総称をいう。

(2) 防火防災管理者は次の措置を執ること。

ア 南海トラフ地震臨時情報発表時

(ア) 南海トラフ地震臨時情報が発表されたことを在庁者に伝達する等、情報提供に努めること。

(イ) 南海トラフ地震臨時情報に関する情報の収集に努めること。

イ 巨大地震警戒情報等の発表時

アの措置に加え、次の措置を執ること。

a 工事及び高所作業を中止させ、安全対策を講ずること。

b 火気使用施設及び危険物施設の使用を原則として停止すること。

c ロッカー、書棚等の転倒防止措置を講ずること。

d エレベーター、空調設備等を停止すること。

e 重要文書等の搬出準備を行うこと。

f その他地震被害の軽減に係る必要な措置を執ること。

(3) 自衛消防隊は、巨大地震警戒情報等が発表された時点で直ちに次に掲げる措置に対応できる体制を執らなければならない。ただし、他の規定により部隊等が編成され、部隊に欠員が生じた場合、隊長及び部隊長は、他の職員をもって充てるものとする。

ア 巨大地震警戒情報発表時の措置

南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるマグニチュード8.0以上の地震の発生から1週間は、後発地震に対して警戒する措置を執ること。また、当該期間経過後1週間は、後発地震に対して注意する措置を執ること。

イ 巨大地震注意情報発表時の措置

南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界においてマグニチュード7.0以上マグニチュード8.0未満又はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側50キロメートル程度までの範囲でマグニチュード7.0以上の地震(ただし、太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く。)が発生するケースのときは、1週間以上、後発地震に対して注意する措置を執ること。また、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりが観測されたケースのときはプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりの変化が収まってから、変化していた期間と概ね同程度の期間が経過するまでの間、後発地震に対して注意する措置を執ること。

ウ 調査終了情報発表時の措置

統括管理者の指示に基づき、防災に関する業務を終了すること。

第6 教育訓練

1 防火防災管理者は、庁内に勤務する者の防火防災意識及び消防技術の向上を図るため、年2回以上の教育訓練を行うこと。

2 防火防災管理者は、自ら総合操作盤を使用して防災設備等の監視、操作等に従事する施設課施設管理室の職員に、名古屋市が実施する講習会を受講させるなどし、防火防災に関する知識及び技能の向上を図らせること。

3 自衛消防隊員に対する教育

(1) 防火防災管理者は、隊本部の班長に自衛消防業務講習を受講させること。

(2) 防火防災管理者は、隊本部の班長以外の自衛消防隊の要員に、法定資格を取得するよう努めさせること。

4 統括管理者等の資格管理

防火防災管理者は、統括管理者及び隊本部の自衛消防業務に従事する者の法定講習等の受講状況を管理し、計画的に受講させること。

5 防火防災教育の内容は、次のとおりとする。

(1) 消防計画に関すること。

(2) 火災予防に関すること。

(3) 自衛消防組織の編成及び任務に関すること。

(4) 消防用設備等の機能及び取扱いに関すること。

(5) 防災センターの役割に関すること。

(6) 地震対策に関すること。

(7) その他火災予防上及び自衛消防活動上必要な事項に関すること。

別表第1

1 愛知県警察

担当区域

火元責任者

火元責任補助者

本庁舎内の課、室及び所が使用する室

当該室を使用する課長、室長及び所長

当該室を使用する次長

本部長室及び公安委員会会議室

総務課長

総務課次長

会議室及び講堂

施設課長

施設課次長

宿直室

部単位の宿直室

各部庶務担当課長

各部庶務担当課次長

その他の宿直室

施設課長

施設課次長

倉庫

部単位の倉庫

各部庶務担当課長

各部庶務担当課次長

本庁舎内の課、室及び所が使用する倉庫

当該倉庫を使用する課長、室長及び所長

当該倉庫を使用する次長

複数の所属が使用する倉庫

当該倉庫を使用する所属長が協議の上、当該所属長のうちから定める。

当該倉庫を使用する所属長が協議の上、当該次長のうちから定める。

女性用更衣室

施設課長

施設課次長

見学者ホール、愛知県警察広報センター、広報コーナー、交通管制見学者コーナー、通信指令見学者コーナー及び記者クラブ室

広報課長

広報課次長

図書室及び柔剣道場(講師控室、男女更衣室及び器具庫を含む。)

教養課長

教養課次長

日本道路交通情報センター及び北館放送室

交通規制課長

交通規制課次長

ヘリポート及び総合指揮室

警備第二課長

警備第二課次長

本館6階取調室及び取調事務室

刑事総務課長

刑事総務課次長

本館9階取調室

留置管理課長

留置管理課次長

多目的室

総務課長

総務課次長

2 中部管区警察局

担当区域

火元責任者

火元責任補助者

局長室、秘書室、総務監察・広域調整部長室、警務課、管区会議室、管区情報公開室及び本館9階管区宿直室

警務課長

警務課次席

首席監察官室及び監察課本室

監察課長

監察課次席

会計課本室

会計課長

会計課次席

広域調整第一課本室及び管区小会議室

広域調整第一課長

広域調整第一課次席

広域調整第二課本室

広域調整第二課長

広域調整第二課次席

情報通信部通信部長室及び情報通信部通信庶務課本室

情報通信部通信庶務課長

情報通信部通信庶務課次席

情報通信部機動通信課が使用する室

情報通信部機動通信課長

情報通信部機動通信課次席

情報通信部通信施設課が使用する室

情報通信部通信施設課長

情報通信部通信施設課次席

情報通信部情報技術解析課が使用する室

情報通信部情報技術解析課長

情報通信部情報技術解析課次席

愛知県情報通信部長室、愛知県情報通信部本室及び愛知県情報通信部通信庶務課が使用する室

愛知県情報通信部通信庶務課長

愛知県情報通信部通信庶務課課長補佐

愛知県情報通信部本室以外で愛知県情報通信部機動通信課が使用する室

愛知県情報通信部機動通信課長

愛知県情報通信部機動通信課課長補佐

愛知県情報通信部本室以外で愛知県情報通信部通信施設課が使用する室

愛知県情報通信部通信施設課長

愛知県情報通信部通信施設課課長補佐

愛知県情報通信部本室以外で愛知県情報通信部情報技術解析課が使用する室

愛知県情報通信部情報技術解析課長

愛知県情報通信部情報技術解析課課長補佐

会計課と情報通信部通信庶務課が共同で使用する倉庫

会計課長

会計課次席

3 本庁舎勤務団体

担当区域

火元責任者

火元責任補助者

愛知県警察職員生活協同組合が使用する室

理事長

常務理事

愛知県警察信用組合が使用する室

理事長

専務理事

愛知県警察職員生活協同組合が使用する倉庫

理事長

常務理事

4 湯沸室、ごみ置場及び洗い場

担当区域

火元責任者

火元責任補助者

愛知県警察各部庶務担当課が所在する階

各部庶務担当課長

各部庶務担当課次長

本館8階

中部管区警察局総務監察・広域調整部警務課長

中部管区警察局総務監察・広域調整部警務課次席

本館9階

中部管区警察局情報通信部通信庶務課長

中部管区警察局情報通信部通信庶務課次席

北館2階

科学捜査研究所長

科学捜査研究所次長

北館4階

愛知県情報通信部機動通信課長

愛知県情報通信部機動通信課課長補佐

北館5階

情報分析捜査課長

情報分析捜査課次長

北館6階

薬物銃器対策課長

薬物銃器対策課次長

北館7階

情報管理課長

情報管理課次長

北館8階

交通規制課長

交通規制課次長

北館10階

通信指令課長

通信指令課次長

5 その他

担当区域

火元責任者

火元責任補助者

階段又は便所

それぞれ直近の室の火元責任者

それぞれ直近の室の火元責任補助者

廊下(室の出入口から30メートル以内の範囲に限ることとし、他室の出入口から30メートル以内の範囲に重なるときは、その中間までの範囲)

当該室の火元責任者

当該室の火元責任補助者

別表第2

部隊名

担当区域

編成

人員

隊本部

庁内全域

隊長

1

副隊長

1

統括管理者

1

隊長付

1

指揮班

班長

1

班員

2

通報連絡班

班長

1

班員

2

初期消火班

班長

1

班員

3

避難誘導班

班長

1

班員

5

安全防護班

班長

1

班員

3

応急救護班

班長

1

班員

3

小計

28

第1部隊

本館地下及び1階

部隊長

1

通報連絡班

班長

1

班員

2

初期消火班

班長

1

班員

3

避難誘導班

班長

1

班員

4

安全防護班

班長

1

班員

2

応急救護班

班長

1

班員

2

小計

19

第2部隊

本館2階

部隊長

1

通報連絡班

班長

1

班員

2

初期消火班

班長

1

班員

3

避難誘導班

班長

1

班員

4

安全防護班

班長

1

班員

2

応急救護班

班長

1

班員

2

小計

19

第3部隊

本館3階及び北館3階

部隊長

1

通報連絡班

班長

1

班員

3

初期消火班

班長

1

班員

4

避難誘導班

班長

1

班員

6

安全防護班

班長

1

班員

3

応急救護班

班長

1

班員

3

小計

25

第4部隊

本館4階

部隊長

1

通報連絡班

班長

1

班員

2

初期消火班

班長

1

班員

3

避難誘導班

班長

1

班員

4

安全防護班

班長

1

班員

2

応急救護班

班長

1

班員

2

小計

19

第5部隊

本館5階

部隊長

1

通報連絡班

班長

1

班員

2

初期消火班

班長

1

班員

3

避難誘導班

班長

1

班員

4

安全防護班

班長

1

班員

2

応急救護班

班長

1

班員

2

小計

19

第6部隊

本館6階

部隊長

1

通報連絡班

班長

1

班員

2

初期消火班

班長

1

班員

3

避難誘導班

班長

1

班員

4

安全防護班

班長

1

班員

2

応急救護班

班長

1

班員

2

小計

19

第7部隊

本館7階

部隊長

1

通報連絡班

班長

1

班員

2

初期消火班

班長

1

班員

3

避難誘導班

班長

1

班員

4

安全防護班

班長

1

班員

2

応急救護班

班長

1

班員

2

小計

19

第8部隊

本館8階

部隊長

1

通報連絡班

班長

1

班員

2

初期消火班

班長

1

班員

3

避難誘導班

班長

1

班員

4

安全防護班

班長

1

班員

2

応急救護班

班長

1

班員

2

小計

19

第9部隊

本館9階(留置施設を除く。)及び屋上

部隊長

1

通報連絡班

班長

1

班員

2

初期消火班

班長

1

班員

3

避難誘導班

班長

1

班員

4

安全防護班

班長

1

班員

2

応急救護班

班長

1

班員

2

小計

19

第10部隊

留置施設

部隊長

1

通報連絡班

班長

1

班員

1

初期消火班

班長

1

班員

3

避難誘導班

班長

1

班員

7

安全防護班

班長

1

班員

1

応急救護班

班長

1

班員

1

小計

19

第11部隊

北館地下及び1階

部隊長

1

通報連絡班

班長

1

班員

2

初期消火班

班長

1

班員

3

避難誘導班

班長

1

班員

4

安全防護班

班長

1

班員

2

応急救護班

班長

1

班員

2

小計

19

第12部隊

北館2階

部隊長

1

通報連絡班

班長

1

班員

2

初期消火班

班長

1

班員

3

避難誘導班

班長

1

班員

4

安全防護班

班長

1

班員

2

応急救護班

班長

1

班員

2

小計

19

第13部隊

北館4階、5階、6階及び7階

部隊長

1

通報連絡班

班長

2

班員

3

初期消火班

班長

2

班員

7

避難誘導班

班長

2

班員

9

安全防護班

班長

2

班員

4

応急救護班

班長

2

班員

4

小計

38

第14部隊

北館8階

部隊長

1

通報連絡班

班長

1

班員

2

初期消火班

班長

1

班員

3

避難誘導班

班長

1

班員

4

安全防護班

班長

1

班員

2

応急救護班

班長

1

班員

2

小計

19

第15部隊

北館9階

部隊長

1

通報連絡班

班長

1

班員

2

初期消火班

班長

1

班員

3

避難誘導班

班長

1

班員

4

安全防護班

班長

1

班員

2

応急救護班

班長

1

班員

2

小計

19

第16部隊

北館10階、11階、PH階及びヘリポート

部隊長

1

通報連絡班

班長

1

班員

2

初期消火班

班長

1

班員

3

避難誘導班

班長

1

班員

4

安全防護班

班長

1

班員

2

応急救護班

班長

1

班員

2

小計

19

合計

357

警察本部本庁舎防火防災管理要領の制定

令和6年12月23日 総施発甲第235号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第2編 務/第5章 設/第1節
沿革情報
令和6年12月23日 総施発甲第235号