○愛知県警察交通事故統計事務取扱要綱の制定

令和6年12月26日

交総発甲第249号

交通事故統計事務については、愛知県警察交通事故統計事務取扱要綱(平成6年交総発甲第99号。以下「旧通達」とする。)に基づき運用しているところであるが、この度、別記のとおり愛知県警察交通事故統計事務取扱要綱を制定し、令和7年1月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、旧通達は、令和6年12月31日限り、廃止する。

別記

愛知県警察交通事故統計事務取扱要綱

第1 趣旨

この要綱は、効果的な交通事故防止施策の基礎となる交通事故統計事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

第2 準拠

交通事故統計調査項目(以下「調査項目」という。)の登録その他の処理については、愛知県警察情報セキュリティに関する規程(令和6年愛知県警察本部訓令第15号)、愛知県警察における情報セキュリティに関する対策基準の制定(令和6年総情発甲第119号)愛知県警察情報管理システム運用管理規程(平成25年愛知県警察本部訓令第33号)及び愛知県警察情報管理システム運用管理要綱の制定(令和5年総情発甲第167号)の定めによるほか、この要綱に定めるところによる。

第3 交通事故統計の対象

道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路上において、車両、路面電車及び列車(以下「車両等」という。)の交通によって起こされた人の死亡又は負傷を伴う事故(以下「交通事故」という。)とする。

第4 交通事故関与者

1 第1当事者

最初に交通事故に関与した車両等の運転者又は歩行者等(遠隔操作型小型車の操作者を含む。以下同じ。)のうち、当該交通事故における過失が最も重い者(過失が同程度の場合は、負傷程度が軽い者とする。)をいう。

2 第2当事者

最初に交通事故に関与した車両等の運転者、歩行者等又は物件のうち、第1当事者以外のものをいう。

3 第3当事者以下

第1当事者又は第2当事者以外の交通事故に関与した者のうち、死亡若しくは負傷した者又は直接死亡事故に関与した者をいう。

第5 人の死傷

交通事故による人の死亡及び負傷程度の判断は、医師の診断又は検案等に基づくものとし、次のとおり区分する。

(1) 死亡

交通事故によって、発生から24時間以内に亡くなった場合をいう。

(2) 重傷

交通事故によって負傷し、1か月(30日)以上の治療を要する場合をいう。

(3) 軽傷

交通事故によって負傷し、1か月(30日)未満の治療を要する場合をいう。

(4) 30日死亡

交通事故によって、発生から24時間経過後、30日以内(交通事故発生日を初日とする。)に亡くなった場合をいう。

第6 人の死傷がないものとして取り扱う当事者

次に掲げる当事者は、交通事故における死傷がないものとして取り扱うものとする。ただし、交通事故関与者が交通事故を避ける時間的余裕のあるときは、この限りでない。

(1) 明らかに自殺又は自傷と認められる者であって、自ら自殺又は自傷へ能動的な行動を起こした者

(2) 人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条及び第3条に当たる行為並びに過失による行為を除く。)により死傷させられた者

(3) 車両等の交通によらずに建物、陸橋等から転落し、これによって車両等に衝突し、接触し、又はれき過されて死傷した者

(4) 車両等の交通によらない上空、建物等からの落下物(人を含む。)の直撃によって死傷した車両等の運転者又は同乗者

(5) 地震、高波等の災害、崖崩れ、道路の陥没、流失等に直接巻き込まれて死傷した車両等の運転者又は同乗者

(6) (1)から(5)に掲げるもののほか、交通事故統計に計上することが社会通念上適当でない者

第7 交通事故統計計上要否の判断

交通事故統計計上要否の判断が必要な死傷事故が発生した場合の手続に関しては、交通部長が別に定める。

第8 調査項目

1 調査項目は、別表の交通事故統計調査項目の欄に掲げるものとする。

2 調査項目の意義及びコードは、交通部長が別に定める。

第9 高速道路交通警察隊及び警察署による登録、審査等

1 高速道路交通警察隊及び警察署の交通事故捜査担当警察官(以下「捜査担当警察官」という。)は、交通事故を認知した都度、交通事故統計管理を行うための情報管理システム(以下「システム」という。)に調査項目を登録すること。

2 登録期日

(1) 交通事故の内容及び交通事故関与者に関する事項(別表の調査項目のうち、整理番号が1から103までのものをいう。)は、交通事故を認知した日以後2日以内に登録するものとする。

(2) 30日死亡の当事者(以下「30日死者」という。)に関する事項(別表の調査項目のうち、整理番号が111から113までのものをいう。)は、死亡確認後速やかに登録するものとする。

(3) 交通事故関与者(第1当事者及び第2当事者に限る。)の刑事処分に関する事項(別表の調査項目のうち、整理番号が104から110までのものをいう。)は、交通事故事件捜査を完結した後、速やかに登録するものとする。

3 審査等

高速道路交通警察隊の分駐隊長及び警察署の交通課長(地域交通課長を含む。)又は交通課長代理は、登録内容を審査するとともに、捜査担当警察官に対して、交通事故統計の正確性を確保するための指導教養を徹底すること。

第10 警察本部による審査

交通総務課長は、システムに登録された統計データの内容を審査すること。

第11 保存期間

統計データは、システムに登録後、20年間保存するものとする。

別表

交通事故統計調査項目

整理番号

調査項目

1

警察署

2

本票番号

3

計上年月日

4

作成年月日

5

事故内容

6

全被害

7

乗車人員

8

路線

9

分析区間地点

10

道路管理者区分

11

メッシュコード

12

交差点コード

13

発生市区町村

14

学区

15

交番・駐在所

16

発生日時

17

曜日

18

昼夜

19

天候

20

地形

21

路面状態

22

道路形状

23

信号機

24

一時停止規制

25

車道幅員

26

道路線形

27

衝突地点

28

道路工事の有無

29

ゾーン規制

30

バスレーン規制

31

中央分離施設

32

中央分離帯開口部関連事故

33

歩車道区分

34

事故類型

35

特殊事故

36

性別

37

年齢

38

国籍・地域別

39

居住市区町村

40

職業

41

免許証番号

42

運転資格

43

事故車種の運転免許経過年数

44

当事者種別

45

車両番号

46

用途別

47

車両形状等

48

貨物車の最大積載量

49

積荷

50

オートマチック車

51

サポカー

52

通行目的

53

選任事業所

54

事業所所在地

55

ライト点灯状況

56

タイヤ等の状況

57

歩行者・自転車の服装

58

反射材等使用状況

59

指定速度規制

60

初心運転者標識

61

高齢運転者標識

62

高齢者の居住状況

63

危険認知速度

64

飲酒状況

65

携帯電話等の使用状況

66

カーナビ等の使用状況

67

自動運行装置の使用状況

68

法令違反

69

事故要因

70

行動類型

71

当事者の進行方向

72

車両の衝突部位

73

破損程度

74

シートベルト

75

ヘルメット

76

プロテクターの装着

77

エアバッグ

78

サイドエアバッグ

79

負傷程度

80

負傷主部位

81

負傷主部位の状態

82

負傷加害部位

83

自宅からの距離

84

発生地点

85

乗車区分

86

同乗者区分

87

高速道路等管理者区分

88

道路区分

89

曲線半径

90

縦断勾配

91

トンネル番号

92

高速特殊事故

93

事故車両台数

94

高速行動類型

95

高速事故類型

96

車両単独事故の対象物

97

臨時速度規制の有無

98

臨時速度規制

99

停止標示器材表示の有無

100

交通障害

101

高速道路走行距離

102

速度抑制装置装着状況

103

罪種別

104

逮捕別

105

処置別

106

適用書式別

107

成人・少年別

108

告訴告発の有無の別

109

送致年月日

110

死者区分

111

死者内容

112

死亡日時

113

予備

愛知県警察交通事故統計事務取扱要綱の制定

令和6年12月26日 交総発甲第249号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第7編 通/第1章 則/第2節 統計・分析
沿革情報
令和6年12月26日 交総発甲第249号