○警察安全相談員運用要綱の制定
令和7年5月31日
務住発甲第91号
この度、警察安全相談員の報告内容の見直しを行ったことに伴い、警察安全相談員運用要綱を別記のとおり制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、警察安全相談員運用要綱(平成6年務警発甲第98号)は、廃止する。
別記
警察安全相談員運用要綱
第1 趣旨
この要綱は、警察安全相談員(以下「相談員」という。)の配置、運用等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 配置
相談員は、愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定(令和2年務警発甲第55号)に定める一般職非常勤職員をもって充て、住民サービス課及び警察本部長が指定する警察署に配置する。
第3 責務
相談員は、県民から寄せられる相談、要望、苦情等に適切に対応することにより、県民との良好な関係を築くことを責務とする。
第4 業務内容
相談員は、住民サービス課又は警察署において、次に掲げる事務を行う。
(1) 県民から寄せられる警察安全相談等(警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程(平成24年愛知県警察本部訓令第4号)に規定する警察安全相談等をいう。)及び苦情の受理
(2) その他住民サービス課長又は警察署長(以下「所属長」という。)が特に命じた事項
第5 勤務計画
所属長は、相談員の勤務日及び勤務時間を定めること。
第6 運用上の留意事項
所属長は、相談員の運用に当たっては、警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程(平成24年愛知県警察本部訓令第4号)及び警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程の運用(平成24年務住発甲第27号)に基づき指導教養を行うこと。
第7 報告
所属長は、相談員の活動に伴う効果的な事例、紛議、事故等を認知したときは、速やかにその内容を警務部長に報告(住民サービス課長経由)すること。