○警察安全相談員運用要綱の制定

令和7年5月31日

務住発甲第91号

この度、警察安全相談員の報告内容の見直しを行ったことに伴い、警察安全相談員運用要綱を別記のとおり制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、警察安全相談員運用要綱(平成6年務警発甲第98号)は、廃止する。

別記

警察安全相談員運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、警察安全相談員(以下「相談員」という。)の配置、運用等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 配置

相談員は、愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定(令和2年務警発甲第55号)に定める一般職非常勤職員をもって充て、住民サービス課及び警察本部長が指定する警察署に配置する。

第3 責務

相談員は、県民から寄せられる相談、要望、苦情等に適切に対応することにより、県民との良好な関係を築くことを責務とする。

第4 業務内容

相談員は、住民サービス課又は警察署において、次に掲げる事務を行う。

(1) 県民から寄せられる警察安全相談等(警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程(平成24年愛知県警察本部訓令第4号)に規定する警察安全相談等をいう。)及び苦情の受理

(2) その他住民サービス課長又は警察署長(以下「所属長」という。)が特に命じた事項

第5 勤務計画

所属長は、相談員の勤務日及び勤務時間を定めること。

第6 運用上の留意事項

第7 報告

所属長は、相談員の活動に伴う効果的な事例、紛議、事故等を認知したときは、速やかにその内容を警務部長に報告(住民サービス課長経由)すること。

警察安全相談員運用要綱の制定

令和7年5月31日 務住発甲第91号

(令和7年5月31日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 住民サービス/第3節 警察安全相談等
沿革情報
令和7年5月31日 務住発甲第91号