○愛知県警察遺失物取扱細則の運用の制定

令和7年11月26日

総会発甲第181号

この度、愛知県警察遺失物取扱細則(令和7年愛知県警察本部訓令第21号)の制定に伴い、別記のとおり愛知県警察遺失物取扱細則の運用を制定し、令和7年12月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、愛知県警察遺失物取扱細則の運用(平成19年総会発甲第139号)は、令和7年11月30日限り廃止する。

別記

愛知県警察遺失物取扱細則の運用

第1 第1章(総則)関係

第2条関係(定義)

(1) 第7号に規定するこれらに準じた施設とは、警察官詰所、警ら連絡所、雑踏警備等において設置する現地警備本部その他交番に準じた取扱いが可能な施設をいう。

(2) 拾得物件受付簿(以下「受付簿」という。)は、預り書に警察署長印を押印の上、警察署及び交番等に備え付けておくこと。

(3) 警察署会計課長は、警察署会計課に備え付けた拾得物件受付簿交付簿(様式第1)により、受付簿の交付状況を明らかにしておくこと。

第2 第2章(拾得物件及び保管物件の受理)関係

1 第3条関係(拾得された物件及び保管物件の受理)

(1) 警察官が、警ら等の所外活動中に拾得された物件の提出を受けたときは、最寄りの警察署又は交番等へ提出するよう教示すること。また、業務に支障のない限り警察署又は交番等へ案内すること。

(2) 規則第41条の規定により提出される電磁的記録媒体については、コンピュータウイルス対策及び情報の暗号化が施してある電磁的記録媒体による受け払いを行うなどにより、情報セキュリティ対策を確実に実施すること。

2 第4条関係(拾得された物件の提出を受けたときの確認)

(1) 第2項における取扱いは、拾得された物件の受理に関する適正化を図るためのものであり、拾得金については、提出者の面前で現金収納袋に収納し、封を行い、提出者に預り書を交付すること。

(2) 拾得金が封入された現金収納袋は、指導監督者(交番及び駐在所の勤務員に対しては警察署の本署で勤務する地域課(地域交通課を含む。)の係長以上の職にある者、指定施設に勤務する者に対しては当該指定施設の管理を担当する所属の課長補佐又は係長(同相当職を含む。)、警察署当番員等に対しては当番責任者等とする。以下同じ。)に受付簿又はシステムにより作成した拾得物件控書(以下「控書」という。)とともに提出し、指導監督者の立会いの下に開封し、内容の確認を受けるとともに控書の指導監督者等確認欄に確認済みの署名又は押印を受け、警察署会計課長に引き継ぐこと。

(3) 現金収納袋に保管中の拾得物件について、遺失者が現れたときに現金収納袋を開封して拾得物件を確認する必要が生じたときは、指導監督者の立会い又は指示の下に開封すること。

なお、やむを得ず現金収納袋を開封したときは、開封の際の立会者又は指示者、やむを得ず開封しなければならなかった理由等を当該現金収納袋の補足事項欄に記載しておくこと。

3 第5条関係(拾得物件受付簿等による受理)

(1) 拾得された物件を受理するときは、次の事項に注意して取り扱うこと。

ア 権利を放棄する意思の確認

(ア) 規則第3条第1項の規定により、提出者に権利を放棄する意思を確認するときは、物件の提出、交付及び保管に要した費用(誤って他人の物を占有した者が要した費用を除く。以下同じ。)を請求する権利、報労金を受ける権利及び所有権を取得する権利を有すること並びにこれらの全部又は一部を放棄することができることを十分に説明すること。

(イ) 権利を放棄するかどうかは、提出者が任意に決定するものであることから、これを強制したと受け取られかねないような言動は厳に慎むこと。

イ 氏名等告知の同意の有無の確認

(ア) 規則第3条第1項の規定により氏名等の告知の同意の有無を確認すること。

(イ) 物件の提出、交付及び保管に要した費用を請求する権利又は報労金を請求する権利を有する提出者に(ア)の同意を得るときは、遺失者の氏名及び電話番号の告知を希望するかどうかを併せて確認すること。

ウ 署名の求め等

(ア) ア及びイにより確認した内容に従って、提出者に対し、控書の該当する□内にレ印を付すこと及び署名を求めること。ただし、システムにより控書を作成したときは、控書の該当する□内にレ印を付したものを拾得者に確認させた上で署名を求めること。

(イ) 署名を求める際には、押印又は指印を求めてはならない。

(ウ) 提出者の署名等を得られなかったときは、その旨及び提出時の状況を控書の備考欄に記載すること。

(エ) 提出者が未成年者であるときは、法定代理人の同意を求めること。この場合において、法定代理人の住所、氏名及び提出者との関係を控書の備考欄に記載すること。

エ 施設内における拾得者に係る権利の確認

法第13条第1項の規定による施設占有者から拾得された物件の提出を受けたときは、拾得者の当該物件に関する権利及び氏名等の告知に関する同意の有無について当該施設占有者に確認すること。

オ 所有権を取得することができない物件

拾得物件が法第35条各号に掲げる物件に該当すると認められるときは、当該物件に係る所有権を取得することができない旨の説明をすること。

カ 所有権を取得することとなる期日

規則第18条第5項に規定する所有権を取得することとなる期日の通知については、預り書の拾得者の物件引取期間欄に記載することにより当該通知に代えるため、記載に当たっては、誤りのないように十分注意すること。

(2) システムにより作成する預り書に押印する警察署長印は、愛知県警察公印規程(令和6年愛知県警察本部訓令第33号)第12条に規定する電子印を預り書の作成時に使用すること。

なお、電子印の付与状況の出力履歴の管理は、システム等により行うこと。

(3) システムの運用停止時に拾得物件を受理するときは、受付簿により受理すること。

4 第6条関係(拾得物件の登録)

システムの運用停止時には、第10条に規定する拾得物件一覧簿及び特例施設占有者保管物件一覧簿(以下「一覧簿等」という。)を作成し、システムの復旧後、速やかに情報を登録すること。

5 第7条関係(預り書の交付)

(1) 提出者が、拾得物件に係る所有権を取得する権利を放棄したとき、所有権を取得する権利を失っているとき又は所有権を取得できないときは、預り書の拾得者の物件引取期間欄に斜線を引き、提出者に交付すること。

(2) 提出者が預り書を受領する意思がないことが明らかであり、これを交付することができなかったときは、提出者の言動等の預り書を交付することができなかった状況を控書の備考欄に記載しておくこと。

6 第8条関係(拾得物件の送付)

(1) 第3項に規定する前2項の規定により難い事情とは、交番等で保管することが困難であると認められる長大な物件、美術品、逸走の家畜、高額物件その他特異物件を受理したときをいう。

(2) 拾得品を警察署に送付するときは、2の(2)の拾得金の取扱いと同様に、指導監督者に送付する拾得品を控書とともに提出し、指導監督者による拾得品と控書の記載内容との確認を受け、控書の指導監督者等確認欄に確認済みの署名又は押印を受けて警察署会計課長に引き継ぐこと。

(3) 警察署において執務時間外に拾得品を受理したときは、2の(2)の拾得金の取扱いと同様に、指導監督者による拾得品と控書の記載内容との確認を受け、控書の指導監督者等確認欄に確認済みの署名又は押印を受けて警察署会計課長に引き継ぐこと。

(4) 警察署会計課長は、拾得物件の引継ぎを受けたときは、警察署会計課の職員に拾得物件と控書の記載内容との確認を行わせること。

7 第9条関係(特例施設占有者からの届出を受けたときの措置)

規則第31条第2項に規定する公告の日付の通知は、保管物件届出受理書(様式第2)により行うこと。

8 第10条関係(拾得物件一覧簿等の記載)

拾得物件の遺失者返還又は拾得者引渡しを行うときは、システムにより処理結果の登録を行うこと。

9 第11条関係(公告の方法等)

一覧簿等の閲覧は、電磁的に記録しているものを、遺失者その他関係者からの閲覧の要望に応じてシステムから出力することにより行うことができる。

第3 第3章(遺失届の受理等)関係

1 第12条関係(遺失届を受けたときの措置)

(1) 第3項の規定により職員の代書又はシステムにより遺失届を受けたときは、作成した遺失届出書の内容を遺失者に確認させ、届出年月日及び氏名を遺失者本人に記載させること。ただし、これにより難いときは、これらの記載を省略し、その旨を備考欄に記載しておくこと。

なお、システムの運用停止時に遺失届を受けるときは、遺失者の自筆又は職員の代書による遺失届出書で受理すること。

(2) 遺失届出書に係る拾得物件について、遺失者返還を行ったとき又は遺失者から発見した旨の連絡を受けたときは、システムにより処理結果の登録を行うこと。

2 第13条関係(遺失物件の登録)

システムの運用停止時には、遺失届一覧簿(所属用)(様式第3)を作成し、システムの復旧後、速やかに情報を登録すること。

第4 第4章(遺失物等の確認等)関係

1 第15条関係(拾得物件及び保管物件に係る確認)

拾得物件又は保管物件届出書の内容から、明らかに当該物件の遺失者であり、他の都道府県警察に提出された遺失届出書を電磁的記録等により確認ができたときは、速やかに遺失者返還の手続を執ること。

2 第16条関係(遺失者情報の照会)

(1) 照会書の作成

拾得物件関係事項照会書(規則別記様式第9号。以下「照会書」という。)は、システムにより作成すること。

(2) 決裁

ア 照会書の写しを作成して決裁に用いるものとし、決裁を終えた写しを副本とすること。

イ 決裁過程において、照会の必要性、内容等を十分に検討し、照会書の発出の是非を判断すること。

(3) 割印

照会書は、正本及び副本の双方に掛かるよう、上方余白部分に警察署長印により割印をすること。

(4) 照会書の発出及び管理

ア 拾得物件関係事項照会書使用簿(様式第4。以下「使用簿」という。)は、警察署会計課長が管理すること。

イ 照会書を発するときは、使用簿に必要事項を記載すること。

ウ 照会書の右上余白に文書番号を記載すること。

なお、照会書に付す文書番号は、愛知県警察行政文書管理規定(平成16年愛知県警察本部訓令第27号)別表第1に掲げる文書記号の後に、「照」の文字及び使用簿の所属における当該年度を通じた一連番号を付すこと。

エ 照会書の副本及び誤記等の理由により使用不能となった照会書は、使用簿とともに保存すること。この場合において、使用簿の当該使用不能となった照会書の作成番号の備考欄に、その旨を記載すること。

(5) 回答書等の管理

ア 照会先から回答を得たときは、使用簿の回答受理月日欄に受理した日付を記載し、回答の収受状況を明らかにしておくこと。

イ 照会先から回答書を得たときは、当該照会に係る照会書の副本の次につづり、保存すること。

第5 第5章(拾得物件の保管等)関係

1 第18条関係(拾得物件の保管)

(1) 拾得金を預金する銀行は、愛知県の指定金融機関とする。ただし、これにより難い場合は、事前に警察本部長と協議して適当と認められる銀行等にこれを預金することができることとする。

(2) 普通預金は警察署長名義とし、その氏名又は銀行等に届出をした印鑑に変更があったときは、直ちにその旨を銀行等に通知し、必要な手続を執ること。

(3) 第4項に規定する手元現金の金額は、二百万円を上限額とし、警察署の実情に応じて警察署長が定めること。ただし、高額な拾得金の遺失者返還又は拾得者引渡しにおいて、上限額を超えて手元現金を保管する必要があるときは、これを保管することができる。

(4) 拾得品の保管は、拾得品の種類等に応じて施錠のできる適切な保管庫を指定し、保管すること。

(5) 入場券、乗車券、当せん金付証票その他これらに類するものであって、警察署において保管中に払戻期間又は引換期間が満了するもの(以下「要換金物件」という。)については、その満了の時期の前に現金と引き換えておくなどの遺失者又は拾得者の権利を保護するために必要な措置を執ること。

2 第19条関係(拾得物件の保管委託)

拾得物件の保管の委託に経費を要するときは、売却予定価格の範囲内で行うこと。

3 第20条関係(拾得物件の売却)

(1) 拾得物件の売却をするときは、物件売却書(様式第5)により警察署長の指揮を受けた上で行うこと。この場合において、あらかじめ拾得物件売却通知書(様式第6)により、当該物件の所有権を取得する権利を有する者に、当該物件を売却する旨を通知するとともに、当該売却に参加する意思があるかどうかを確認すること。

(2) 拾得物件の売却をしたときは、売却代金と引き換えに当該拾得物件を引き渡し、買受者等から受領書を徴すること並びに当該売却をした拾得物件に係る控書の備考欄に売却をした旨、売却の日、売却による代金、売却に要した費用及び売却による代金から売却に要した費用を控除した残額を記載すること。

なお、要換金物件を現金と引き換えたときは、買受者等が発行する金額が記載されている書面を徴することにより受領書を徴することに代えることができる。

4 第21条関係(拾得物件の処分)

(1) 拾得物件の処分をするときは、物件処分書(様式第7)により警察署長の指揮を受けた上で行うこと。この場合において、あらかじめ拾得物件処分通知書(様式第8)により、当該物件の所有権を取得する権利を有する者に、当該物件を処分する旨を通知すること。ただし、速やかに処分する必要があるとき及びその他やむを得ない事情があるときには、口頭により通知を行うことができる。

(2) 遺失物法施行令(平成19年政令第21号)第4条第1項に規定する引き渡すことが適当と認められる者に引き渡すときは、拾得物件の引渡しを受ける者から受領書を徴すること。

(3) 拾得物件の処分をしたときは、当該処分をした拾得物件に係る控書の備考欄に処分をした旨及び処分の日を記載すること。

第6 第6章(拾得物件の返還、引渡し等)関係

1 第23条関係(拾得物件の返還及び引渡しに係る手続)

(1) 警察署長が指定した場所においての遺失者返還又は拾得者引渡しは、遺失者又は拾得物件に係る権利を取得した拾得者からの依頼を受けた場合において、警察署長が特段の支障がないと認めたときに行うことができる。

なお、遺失者返還又は拾得者引渡しを行った取扱者は、受領書の取扱者欄又は預り書の備考欄に署名又は押印をすること。

(2) (1)の場合は、遺失者返還又は拾得者引渡しの際に徴した受領書又は預り書が、警察署会計課に到達した日をもって拾得物件の出納簿等を整理すること。

2 第24条関係(送付による拾得物件の返還及び引渡し)

拾得物件の送付による遺失者返還又は拾得者引渡しは、遺失者又は権利取得者であることを電話その他の通信により確認できるときに限り行うこと。

3 第25条関係(所有権を取得することのできない物件の廃棄)

廃棄を行うときは、個人情報関連物件廃棄伺い(様式第9)により警察署長の指揮を受けた上で行うこと。

4 第26条関係(所持を禁じられた物件のうち、所有権を取得できる物件の引渡し)

拾得物件の出納簿は、第26条第2項の規定により許可証又は登録証の提示を受け、許可又は登録の確認をした上で拾得者引渡しを行った日をもって整理すること。

5 第27条関係(犯罪の犯人が占有していたと認められる物件の取扱い)

別に定めるところとは、犯罪者の置去品等の取扱要領の制定(令和3年刑総・総会発甲第139号)のことをいう。

6 第28条関係(埋蔵物の取扱い)

文化財と認められる埋蔵物が発見されたときは、文化財保護法第101条の規定により、当該埋蔵物が発見された土地を管轄する都道府県又は指定都市等の教育委員会に対して埋蔵文化財提出書に当該埋蔵物を添えて提出し、受取を証する書面を徴しておくこと。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定により、条例の定めるところにより、地方公共団体の長が文化財の保護に関する事務を管理し及び執行することとされた地方公共団体については、その長に対して埋蔵文化財提出書に当該埋蔵物を添えて提出し、受取を証する書面を徴しておくこと。

7 第29条関係(県等帰属物件の取扱い)

(1) 県に帰属した拾得物件は、翌期の最初の月の末日までに、かいの長に引き渡すこと。

(2) 県に帰属した拾得金の県歳入への納付の方法は、普通預金から現金を払出しして行うこと。

第7 第7章(出納要領等)関係

1 第30条関係(出納)

警察署会計課においては、現に出納を執行した日の属する年度により整理すること。

なお、システムによる出納要領は総務部会計課長が別に示す。

2 第31条関係(出納及び保管状況の確認)

(1) 警察署会計課長は、拾得金及び拾得品と出納簿との突合を日々実施し、拾得金及び拾得品の出納管理を行うこと。

(2) 警察署長は、毎月末に締め切った出納簿と銀行等が作成する入出金の状況が分かるものとを照合し、拾得金の出納状況を確認すること。

第8 第8章(検査及び警察本部長への報告)及び第10章(雑則)関係

1 第33条関係(検査)

検査を行うときは、原則として、警察署会計課長が立ち会うこと。ただし、これにより難い場合は、警察署長が指定する者が立ち会うことができる。

2 第39条関係(所有者の判明しない犬又は猫の取扱い)

一時的に預かった犬又は猫は、速やかに引取りを依頼した保健所等に引き渡すこと。

第9 経過措置

1 この通達の施行の際現に廃止前の愛知県警察遺失物取扱細則等の運用(平成19年総会発甲第139号。以下「旧通達」という。)の定めに基づき取り扱われたものについては、なお従前の例による。

2 この通達の施行の際現に旧通達の定めに基づき使用されている用紙は、この通達の定めにかかわらず当面の間使用することができる。

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愛知県警察遺失物取扱細則の運用の制定

令和7年11月26日 総会発甲第181号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第2編 務/第4章 計/第4節 遺失物
沿革情報
令和7年11月26日 総会発甲第181号