○愛知県警察県帰属情報等管理業務運用要綱の制定
令和7年11月28日
総会・総情発甲第184号
この度、警察共通基盤システムによる遺失物等情報管理業務の運用開始に伴い、別記のとおり愛知県警察県帰属情報等管理業務運用要綱を制定し、令和7年12月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
愛知県警察県帰属情報等管理業務運用要綱
第1 総則
1 趣旨
この要綱は、愛知県警察県帰属情報等管理業務(以下「本業務」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
2 準拠
本業務の運用については、愛知県警察情報管理システム運用管理規程(平成25年愛知県警察本部訓令第33号。以下「運用管理規程」という。)及び愛知県警察情報管理システム運用管理要綱の制定(令和5年総情発甲第167号)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
3 定義
この要綱において次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
ア 物件情報
警察署において、警察署長から愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号)第2条第4号に規定するかいの長に送付された物件の情報をいう。
イ 拾得物件情報
遺失物法(平成18年法律第73号)第4条及び第13条の規定により提出された物件の情報並びに同法第17条の規定により届け出られた特例施設占有者が保管している物件の情報をいう。
ウ 遺失届情報
遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号)第5条の規定により受理した遺失届に関する情報をいう。
第2 運用体制
1 総括運用責任者
(1) 警察本部に総括運用責任者を置き、総務部会計課長をもって充てる。
(2) 総括運用責任者は、本業務の運用に関する事務を統括すること。
2 総括運用補助者
(1) 警察本部に総括運用補助者を置き、総務部会計課の遺失物業務を担当する課長補佐をもって充てる。
(2) 総括運用補助者は、総括運用責任者の事務を補佐すること。
3 運用責任者
(1) 警察署に運用責任者を置き、警察署長をもって充てる。
(2) 運用責任者は、自所属における本業務の運用に関する事務を処理すること。
4 運用補助者
(1) 警察署に運用補助者を置き、警察署会計課長をもって充てる。
(2) 運用補助者は、運用責任者の事務を補佐すること。
第3 管理する情報
本業務で管理する情報は、次に掲げるところによる。
(1) 物件情報
(2) 拾得物件情報
(3) 遺失届情報
第4 安全管理
1 情報セキュリティ
本業務の情報セキュリティは、この要綱に定めるもののほか、次に掲げるところによる。
イ 愛知県警察における情報セキュリティに関する対策基準の制定(令和6年総情発甲第119号)
2 管理対象情報の分類
本業務の管理対象情報(セキュリティ規程第2条第6号に規定する管理対象情報をいう。)の分類については、次表のとおりとする。
管理対象情報の分類 | 機密性 | 完全性 | 可用性 |
県帰属等情報管理業務 | 2(中) | 2(高) | 2(高) |
3 アクセス権に関する事項
本業務のアクセス権の付与等については、運用管理規程第10条に規定するところによる。
4 運用の停止等
(1) 本業務の運用時間は、原則として24時間とする。
(2) 総括運用責任者は、本業務の維持管理上の理由によりやむを得ないと認めたときは、本業務の運用を停止することができる。この場合において、総括運用責任者は、本業務の運用を停止することを事前に情報管理課長及び運用責任者に通知しなければならない。
第5 その他
この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、総務部長が定める。